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遺言の執行について

レス19
(トピ主 3
🐶
まりも
話題
アラフィフの独身女です。
ほんの少しですが遺産といえるものがあります。
しかし、親族には絶対に渡したくありません。
(しかるべき財団なりに寄付するつもりです)
公正証書遺言を作成しようと思ったのですが、絶対に親族に握りつぶされてしまいます。
かといって、弁護士さん(若しくは行政書士さん)に頼むとかなりの経費がかかるのではと不安です。
相談だけで一時間数千円(?)で、しかも、それが必ずしも信頼できるかどうかもわからないので、にっちもさっちもいかない状態です。
どうか、アドバイスをいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

トピ内ID:1696294099

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

信託銀行の遺言執行引受予諾業務

🙂
牢屋ー
死後の遺言を執行するのが金はかかります。

トピ内ID:9092214096

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10万程度のもの

🐧
あれれ?
疑問です なぜ 公正役場で 作成した 遺言書が 親族に握りつぶされるのでしょうか? 公正役場の職員は 公務員のはず 不正は無理だと思いますが。 寄付するだけの資産があるなら 普通に 公正役場で証書を作成しても たかだか 資産の額によりますが 10万程度だと思います。 うちも 作成しましたが 親族に握りつぶされるのかしら?

トピ内ID:6700536781

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信頼できそうな弁護士を探す

041
一般人ですが
今は大抵の法律事務所が初回は無料で相談に乗りますとかやっていますし、お住まいのところの弁護士会なんかのHPを見てみると、大抵の弁護士会の法律相談は無料です。そういうのを活用したり、住んでいる自治体なんかでよく司法書士会や弁護士会、あるいは公正証書遺言を作る公証役場で、遺言の日のイベントなどやっていますので、情報収集をしてみるとお得に法律相談できるのではないかと思います。 ああいう団体は、大々的に「遺言については××へ!」なんて大っぴらに宣伝しにくいですから、ひっそりとホームページなんかに記載していることが多いですよ。 >それが必ずしも信頼できるかどうかもわからない これについては確かにそうです。ただ、来年4月をめどに、弁護士会では横領に関して見舞金の基金を作るとかいう動きがあるそうなので(新聞に出ていました)、そういった制度がきちんと動いてから、相談しに行ったほうがいいかもしれないですよ。 心配なのは、法律事務所ってしょせん個人商店ですから、普通の会社みたいにずっと続く(そういうわけでもないですけれど)ような感じではないんですよね。 「弁護士法人」の事務所のほうがいいかもしれません。

トピ内ID:0856673725

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遺言執行者を指名する

🙂
50代
公正証書遺言の中で、遺言執行者を指名して その方に遺言書を委託するのが一般的です。 公正証書は単なる紙キレではなく、法務局に登記保存されますので 握りつぶすことはできません。 身内の親戚に託せないなら士業を営む方(弁護士・司法書士)が 一番無難な選択となります。 アドバイスとして2つ。 1つは遺産を寄付したい場合は、 事前に根回しが必要です。 勝手に遺言書に相手を記載しても、 相手側が受け取れない事情がある場合もあります。 2つめはもっと大事な点ですが、生前に後見人を決めておくことです。 単身者が病院への入院や介護施設の入所が必要になった場合、保証人が必要です。 意識がなく自身で判断できない場合や財産管理も含めて任意後見人制度において契約をしておく必要があります。 個人的には死んだ後の遺産の行方より、死ぬ前のご自身の身の周りの世話人を確保することの方が何倍も重要です。 多少費用がかかっても、どうせ寄付する気持ちなら、自分のためだと思って払ってもいいと思います。 死後のことより、亡くなる半年前を考えておくべきですが、 その考えがないのが落とし穴だという読んだ印象です。

トピ内ID:1353253645

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言っていることがよくわからない

🙂
ぽん太
>必ずしも信頼できるかどうかもわからないので 何を根拠にどういう点が信頼に値しないと思うのでしょうか?

トピ内ID:9452156578

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自分でできないことを他人に頼むのなら相応の費用はかかります

🐷
とんきち
公正証書による遺言書を作成し、その中で遺言執行者を指名しておけば、執行者は横やりを入れられることなく遺言書に記載されたとうりに遺言の内容を実現できます(寄付や相続人以外への遺贈は、遺言がなければ不可能なことです)。執行者をきちんとした法律専門職にしておけば、親戚の誰かによって握りつぶされることなどありませんのでご安心ください。 もっとも、法律専門職はボランティアではありませんので、相応の費用・報酬がかかるのは致し方ありません。遺言の執行は、遺言者が死亡して初めて取り掛かることのできる業務であり、どんな人も絶対に自分の遺言を自分で執行することは不可能です。 かといって、無償でやってくれるボランティアや友人・知人に頼めば費用は掛かりませんが、それこそきちんと実行してくれるでしょうか?何の保証もありませんよね。 自分自身の権利を守り要望を実現すること、自分にできないことを他人に頼むことは必ず相応の費用がかかります。そこが納得できないなら、おやめになるのが一番です。

トピ内ID:6851380137

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遺言の作成は

🙂
haru
遺言の作成は、弁護士を通さなくても、公証役場で作っていただけます。 まず公証役場へ行って相談してください。 あなたの意思に基づく遺言書を作っていただけます。 その際、必要書類(印鑑証明、相続財産に不動産があれば固定資産税評価書、登記簿謄本など)を用意するように言われると思います。 遺言公正証書の作成代金は相続財産の総額に基づいて決められます。 事前に作られた公正証書を確認して、証明捺印する際には。立会人が二人いりますが、あなたの知り合いでもよいし、または役場の方で準備もしていただけます。(お礼金は二人で1万円くらいかな) 親族に知られることなく作れますが、ただ遺言執行人を誰にするかは、考えておく必要があると思います。

トピ内ID:4695734229

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遺言信託を利用する

041
通りすがり
遺言の執行まで請け負う信託銀行の「遺言信託」はいかがでしょう。確実に執行してくれるはずです。 経費として、基本手数料が数十万~、遺言書管理料が年数千円、遺言執行時に相続人が支払う報酬等がかかります。詳細は信託銀行にご確認ください。 祖父は信頼する自身の弟を遺言執行人に指定しましたが、遺言通りの相続にはなりませんでした。確実な執行を求めるならば、多少のお金がかかるのはやむを得ないと思います。

トピ内ID:2988342408

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笑える。

041
マチベン
 「それが必ずしも信頼できるかどうかもわからない」のに弁護士に相談するトピって・・・  おそらく数百万円はある財産管理のために、たかだか1万円程度(相談料1時間の相場)を支払うのが惜しいですか。だったら、ご自分で調べられたらいかがでしょうか。  トピ主様のご心配については、かなり簡単かつ確実な対処法はあります。弁護士であれば駆け出しでもすぐに思いつくレベルです。ただ、「必ずしも信頼できるかどうかもわからない」とのことですので、具体的な方法のご案内は差し控えます。

トピ内ID:7186493350

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遺言信託でしょうね

🙂
mf
信託銀行の遺言信託を利用しましょう。 そして、預貯金は全てその信託銀行の口座に入れます。 こうしておけば、仮にあなたの死後、 親族が素知らぬ顔で、信託銀行の口座について 相続による解約手続をしようとも 顧客の記録から、遺言信託の申し込み者であることが わかりますので、親族による解約をされることもなく 信託契約に基づいて遺言執行がされると思います。 公正証書遺言を作り、専門家を遺言執行者に決める・・・ 実は、これだけでは万全ではありません。 なぜなら、遺言者(トピ主)が死んだことを 遺言執行者がすぐに知ることができないからです。 (毎日安否確認なんかしませんから) その間に、親族が相続手続をしてしまったら・・・・ それから、最初のほうのレスにありましたが 法務局では、公正証書(遺言)の登記保存などは しておりませんので、ご注意ください。

トピ内ID:8526239812

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みなさま、どうもありがとうございます

🙂
まりも トピ主
色々なことが頭を駆け巡っておりますが、まずはレスをいただきありがとうございました。 前回うまく書けなかったのですが、 公正証書遺言のことはある程度は知っていました。 作成するのも十数万円でできることも知っていますし、そのお金がどうこうというわけではないのです。 ただ、作成しても家にあるだけなので親族が見てもうっちゃっておかれる(前回は握りつぶされると書きましたが)ことは目に見えています。 具体的には見つけたとたん、「何じゃこりゃ、わしゃ知らんわ」という感じだと推測しています。 こういうことは、よくあることだったので。 ちなみに、この15年ほど没交渉で、絶縁状態です。 なので、弁護士さんか行政書士さんにお願いするのが一番いいのではないかと思っていました。 しかし、いろいろとニュースになったりで大丈夫なものかどうか不安です。 弁護士さんにお願いするのにお金がかかることは充分わかっています。 ただ、具体的なことがわからないので、まずはそこから知りたかったのです。 (年間の維持費だとか)

トピ内ID:1696294099

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みなさま、どうもありがとうございました。(続きです)

🙂
まりも トピ主
すみません、続きです。 無料の法律相談にも行きましたが、具体的なことは教えてもらえず、若い人のほうがいいですよ、とだけ言われました。 聞き方が悪かったのかもしれませんが。 通りすがりさんのおっしゃっていた、遺言信託のことも知ってはいるのですが、 1つの銀行にまとめることの不安も払拭できずで。。。 すみません、支離滅裂になってしまいました。 とにかく、家族に財産を渡したくない一心で。。。 自分はもう死んでいるのだから何にもできないこともわかっています。 理解はできていても、私の死後に彼らが私のお金で面白おかしく暮らすのかと思うだけで我慢がならないのです。 ここまで書くと別の方向にいきそうなので、この辺で止めておきます。 みなさまにいろいろアドバイスしていただいたので、ちょっと落ち着いて考えようと思います。 どうもありがとうございました。 (すみません、少し長くなってしまったので、また続きます)

トピ内ID:1696294099

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みなさま、どうもありがとうございました。(続きです)

🙂
まりも トピ主
すみません、長々と。 >「それが必ずしも信頼できるかどうかもわからない」のに弁護士に相談するトピって・・・ とありましたが、弁護士さんが答えてくれる場ではないと思っていたので、思った通り書いてしまいました。 答えてくださる方の中には弁護士さんも行政書士さんもいらっしゃることはわかっていますが。無礼を働くつもりはありませんでした。 マチベンさんは弁護士さんですか?お気に障ったのならお許しください。 ただ、こう思っている人間も少なからずいると思います。 すみません、最後にこんなことを書いてしまって。 でも、本当にわからないんです。 ほとんどの方がちゃんとした方だとは思っています。

トピ内ID:1696294099

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弁護士会法律相談

🐱
さぶりな
各都道府県ごとにある弁護士会法律相談は、30分以内5400円です。 弁護士会所属弁護士が交代で対応してくれて、必ずしも委任しなくてもいい、相談だけでもOK。 相談内容によっては受任の可能性もあります。 その時は、料金の提示があります。 具体的な相談要領や予約方法は、日本弁護士連合会サイトで案内されています。 委任したほうがいいかどうかは、遺産管理関係では資産の総額によります。 資産額が少なめだと、経費が掛かりすぎて、弁護士案件には不向きになります。 他の方法があるかも具体的にお聞きになるといいです。 うちは子供のない夫婦なので、自分たちが年老いてそろって認知症になったときに、自分たちのために資産が守られるような算段をしなければならない。 残った資産がどうなるかよりも、そのほうが心配。 なので、夫がそれなりのトシになったら、任意後見(家庭裁判所が監視する制度)他の算段を弁護士に委任するつもり。 お金はかかるけれど、親族や詐欺師に丸裸にされるよりよっぽどいい。 もう少し年齢が進んだら、そういうことも考えてみてはどうでしょうか。

トピ内ID:4734709886

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公正証書遺言について

🙂
風来坊
司法書士資格者です。可能な範囲でお答えします。 「親族」とは、(ご両親は考えにくいので)兄弟姉妹及びそのお子さんのことでしょうか。 兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、遺言によって、その人たちに遺産をまったく 渡さないようにすることができます。 遺言書を「親族に握りつぶされる(破棄される?)」とのご心配ですが、 遺言書の破棄は私用文書毀棄罪で5年以下の懲役です。 そして、公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されますので、 後から、偽造・変造や破棄、隠匿などされる恐れはありません。 「親族が見てもうっちゃっておかれる」については、公正証書遺言では、 必ず遺言執行者が決められますので、その心配もありません。 ご本人が、遺言執行者として適当な人に心当たりが場合には、公証役場で司法書士さんなどを 紹介してくれるようです。 なお、財団に寄付(遺贈)するにしても、当該財団が受けてくれるかどうか(現預金等のみ可能 というところもあり)確認しておく必要があります。 また、費用はかかりますが、遺言信託も検討の余地があるかも知れません。

トピ内ID:0166105472

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若い人がいい

🙂
おばば
今アラフィフなら、遺言が失効されるのは30年、40年先と いうことも考えられます。 「今、頼むのであれば」執行者が若い方がいいのは、30年後、 40年後も現役でいられる可能性が高いからです。 (遺言は何度でも書き換えることができますから、執行者が 歳を取ったら他の人に変更してもいいですけど) 自分が死んだら執行者にすぐ連絡してくれるように頼める人を 確保しておくことが大事です。 公正証書は原本が公証役場にありますから、親族が握りつぶして しまうことはできませんが、誰かが執行者に連絡をしてくれ ないことには、執行者はあなたの死亡を知ることができません。 執行者に連絡が取れるように手段を講じておくことが一番心配 すべき点だと思います。

トピ内ID:8048660063

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訂正とお詫び

🙂
風来坊
先の投稿(9月26日 10:40)に誤りがありましたので、訂正いたします。 公正証書遺言では、遺言執行者が決められることが多いですが、「必ず」では ありません。 また、公正証書遺言には、「証人」2人の署名押印が必要ですが、身内などに お願いしたくない場合には、公証役場で証人となる司法書士さんなどを紹介して くれるようです。(「遺言執行者」ではありません。) 大変失礼しました。 なお、先の投稿では字数制限で書ききれなかったのですが、遺言を確実に実行するために 信託銀行などで行っている遺言信託が有効ではあります。 公正証書遺言は原本が公証役場に、正本が遺言執行者となる信託銀行に保管されます。

トピ内ID:4435831536

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妻が司法書士

🐤
只今単身赴任中
20万円も払えば、証人も用意してくれると思いますよ。 高くても30万くらいと思います。 まあ、それを高いと思うなら自分で調べて作成するしかないですね。

トピ内ID:2460305945

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誰も信用できないのにどうするというのでしょうか

🙂
えいりあん
身内が信用ならない、弁護士も信用ならない。 でも何とかした言って。いくらなんでも矛盾してますよね。 それでなんとかしたいっていったって もうちょっときちんと落ち着いて整理した方がいいんじゃないですか。

トピ内ID:1346233811

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