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婚姻届・戸籍の訂正方法をおしえて!

レス9
(トピ主 3
🙂
桜子
話題
国際結婚数年、子ども有りで海外在住の桜子と申します。小町のみなさま、お力をかしてください。

最近、夫が婚姻時にすでに二つの国籍を持っていたことがわかりました。婚姻届には夫の国籍は一つしか書かなかったので、子供たちは夫の生まれ育った国と日本の二重国籍です。日本領事館に三重国籍になるのでは?と問い合わせたところ、まず日本の家庭裁判所で婚姻届および戸籍の訂正をした後で新たに3ヶ国めの国籍取得の申請をするように言われました。(訂正をせずに新たに国籍を取得すると日本の国籍を失うそうです)。年明けに日本に帰国するのでその時に行こうと思っています。

どなたかこの様な場合の婚姻届・戸籍の訂正の手順をご存知の方、教えていただけませんか?日本と時差はありますが電話ができないほどではないので家庭裁判所に直接問い合わせをしようと思っています。ただ、子供たちにまだ手がかかり、落ち着いて電話ができる状況ではなく、私自身まだベビーブレイン真っ只中で聞いたことが右から左に抜けていく毎日です。久々に使う日本語で相手に要領よく状況を伝え必要事項を逃さずに聞き取れるか心配です。なので直接電話する前にこちらで手続きの流れを教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。

トピ内ID:3903190990

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そんなの知ってる一般人はいません

041
うみ
家庭裁判所で婚姻届および戸籍の訂正をした後で新たに3ヶ国めの国籍取得の申請をするように言われました これが全てです 後は日本の家庭裁判所に聞きましょう メールでいいんじゃないですか 費用とか書類提出した後どれくらいで完了するかとか 聞くべき項目は何ですかって問い方の方がいいと思いました

トピ内ID:9888383719

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三番目の国の国籍が取れるとは限らない

🙂
ナナ
まず、トピ主さんの夫が二重国籍であろうが三重国籍であろうが、その子供が必ずしも自動的に二重国籍や三重国籍になれるとは限らない、ということはご存知ですよね。 それぞれの国で、子供にも親と同じ国籍を与えることができることには条件があります。 たとえば、日本の国外で生まれた子供の場合、どちらかの親が日本の国籍をもっていること、生まれてから3か月以内に日本領事館に国籍留保の手続きをすることで、その子供にも日本の国籍が与えられます。これをしなければ、日本国籍はもらえません。 アメリカならば、アメリカの土地で生まれた子供なら、アメリカ国籍がもらえます。 しかし、アメリカ国籍を持った親の子供であっても、アメリカ国外で生まれた子供の場合には、一定の条件(親が過去に定められた年数をアメリカで過ごしていること等)を満たしていなければ、その子供はアメリカ国籍がもらえません。 三番目の国の国籍を自動的にもらえる可能性があるのかどうかを、確かめてからの投稿なのでしょうか?

トピ内ID:4428541400

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戸籍訂正許可審判

🙂
mf
桜子さんのご質問のケースは、 おそらく、錯誤による戸籍訂正許可審判の 申立になると思います(戸籍法113条)。 申立をする家庭裁判所は、桜子さんの本籍地を 管轄する家庭裁判所です。 申立書および簡単な説明書は 裁判所のHPからダウンロードできます。 東京家庭裁判所のHPであれば、 右側にある「裁判手続を利用する方へ」→ 「手続案内」→「五十音順」から 戸籍訂正許可の項目を見てください。 説明及び申立書と記載例があります。 なお、東京家庭裁判所以外の場合、 申立書の真ん中やや上にある「東京家庭裁判所」の 記載を消して、申し立てる家庭裁判所名を書いてください。 必要書類も、上記の説明書に書いてありますが 最低でも、桜子さんの戸籍謄本(全部事項証明書)は いります。 申立そのものは郵便でも可能なのですが 裁判所から説明などが求められた場合に 連絡が取れるかどうか。 申立後、すぐに外国に帰られるようだと 面倒になるかもしれませんから、 裁判所と相談してみてください。 多少費用はかかっても、弁護士に依頼すれば 代理人として、その後の手続は全て弁護士が してくれます。

トピ内ID:9521186657

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トピ主です 1

🙂
桜子 トピ主
書き込みをしてくださったみなさま、ありがとうございました。お返事が遅くなり申し訳ありません。 教えていただいたページを見てきました。私の件はmfさんのおっしゃる、「錯誤による戸籍訂正許可審判の申立」にあたります。HPには申立書と共に記入例もあってわかりやすく説明がされていました。「戸籍の訂正」というキーワードは頭にあったものの、mfさんのお返事のおかげで迷うことなく必要な項目と場所にたどり着けました。本当にありがとうございました。 国籍取得にあたってのご指摘がありましたが、第3ヶ国目の国籍(Bとします)は自動的にはとれませんが、B国で生まれB国の国籍を持っている義父の孫であることを証明する書類をB国に提出すれば国籍を与えられます。提出期限はありません。 続きます。

トピ内ID:3903190990

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トピ主です 2

🙂
桜子 トピ主
トピに書いた日本領事館からの説明では私の戸籍にA国籍だけをもつ夫と婚姻関係にあると記載されているので、子どもが新たにB国籍を取得すると日本の国籍を放棄するとみなされるそうです。今後もうひとり子どもが生まれた時、現在夫がB国籍保有と分かっていても私の戸籍に記載されていないので出生届にA・B・日本国籍留保と書かれても「B」はいったいどこからでてきたの?ってことになるのでBは書かないで提出してくださいと言われました。 今後の流れですが、mfさんやうみさんのおっしゃるとおり、連絡がとれるかどうか、完了までどれくらい時間がかかるかで今すぐできる手続きに限りが出てくると思います。まず申立てをいつするのか。日本帰国時に私の戸籍訂正で夫がAB国籍保有者に。それから子供たちの戸籍を・・・と思ったのですが、上記の理由でB国にB国籍取得申立ての手続きをまだしていないのでB国籍保持とは書き換えられないんですよね。B国籍取得手続き自体もずいぶんと時間かかるようですし。「A・B国籍保持の父との間に生まれた子ども」となら書き換えができるかも。子ども自身の戸籍にどのようにかかれているか確認してみます。

トピ内ID:3903190990

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トピ主です 3

🙂
桜子 トピ主
mfさん、お名前から察するにもしかしてこの様な事項の専門職の方でしょうか。実はトピに書いたように夫は婚姻時には既にB国籍を申請し、パスポートも持っていました。ただ、この旅券は2人目が生まれる前に失効してしまっており、いまはB国の旅券を持っていません。あくまで旅券の失効なので国籍はあるのですが、戸籍訂正許可審判の申立の必要書類としてこの 失効した旅券 だ け でも有効でしょうか?裁判所HPでの記載がなく、電話口でOKをだされてもこころもとないのです。新しいB国の旅券・戸籍謄本を日本へ出国するまでに揃えられるか不安です。もしご存知であれば教えていただけると助かります。

トピ内ID:3903190990

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裁判所(裁判官)の判断次第

🙂
mf
ご指名ですが、今回のトピ主さんの申立で 失効したB国旅券が国籍を証明する書類になるのか、 この他にどのような資料が必要になるのか、 最終的にはすべて裁判官の判断次第です。 申し訳ありませんが、 私では判断できる立場にありません。 申立をしてから、スレ主さんが出国するまでに 全部が終わるかどうかは不明ですし、 後から追加で資料を求められることもあると思います。 繰り返しになりますが、費用がかかっても 日本で弁護士さんを代理人にして手続をした方が 何かあっても代理人で対応できますので (トピ主がいちいち日本に帰ってこなくても良い) 良いかと思います。

トピ内ID:9521186657

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詳しくはありませんが、

🙂
通りすがり
>まず日本の家庭裁判所で婚姻届および戸籍の訂正をした後 これが回答です。 戸籍は原則訂正出来ません。 行政上出来ないので、司法の助けを借りるのです。

トピ内ID:3205131952

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何をそんなに慌てておられるのか、理解に苦しむ。。。

🙂
日本の重国籍可は22歳までなのに、なぜ、いま三つ目の国籍を日本籍に登録する必要があるのでしょうか? >>B国で生まれB国の国籍を持っている義父の孫であることを証明する書類をB国に提出すれば国籍を与えられます。 では、3番目の国籍を取る取らないは、お子さんが成人後、本人に決めてもらったら? うちのオーストラリア人夫は祖父母の代に遡ると4人全員がアイルランド人なので、 アイルランドのパスポートも取れるだろうし、 その結果として EUシチズンになれるはずですが、 本人はアイルランドに行ったことがなく、 旅行したいと思うことさえないようです。 昔は、リタイア後にはロンドンで大英博物館の徒歩圏内に住む、 と本気で言っていた人ですが、 インターネット普及でその必要もなくなったし、 快適なこの土地を離れるまでもないか、と心変わり。 でも、欧州住まいを本気で考えるなら、 家系をさかのぼってアイルランド国籍を復活させるでしょう。 夫の両親も祖父母もとっくの昔に亡くなっていますが、 子孫だと証明できるのですから、可能なはずです。 B国籍は成人したお子さんが必要と感じたら、自分で申請できますよね?

トピ内ID:7900825604

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