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遺産相続 遺言撤回

レス18
(トピ主 2
041
フラワー
話題
父が亡くなりました。税理士さんに今までお世話になっていますが その税理士さんが 「お父さんの遺言は 子供達の同意があれば 撤回できる」と仰いました。 公正証書にもなっているのに そんな事本当にできるのですか? 父の遺言を作った時代と今では 税金の問題が変わり もっと得する方法がある、撤回して その方法でやる事もできる、と。 実際そうなんですか? 又 代々続くお墓を守る為に 結婚して名字を変わってくれた姉の旦那。(婿養子ではなく、名前だけ)姉は ずっと家を出て(子供をおいて)います。いずれ離婚すると思います。 姉にはお墓を守る変わりに遺産を多めにもらうそうですが そんなものなんでしょうか。 私も離婚したので 父や姉の入るお墓に入るつもりですが… どうなんでしょう?

トピ内ID:6018367602

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レス数18

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撤回はできます

🙂
ぼんみ
相続人が了承すれば撤回はできますが、姉が了承するかどうかはわかりません。 それと、お墓を守ることとお墓に入るかどうかは別ですが、勘違いしてませんか? トピ主がお墓に入ることを主張するのでもちょっと図々しいと思うのですが。 家族の問題なので、あとは話し合いになります。 姉の子供にトピ主の遺産を相続させるという遺言状を書けば、話す上では効果があるかもしれませんが、どうせ離婚するくせになどと言ったら、墓にも入れませんよ。

トピ内ID:7537504016

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撤回の意味も知らない税理士って信用できるの?

😝
裏飯屋
>税理士さんに今までお世話になっていますが その税理士さんが 「お父さんの遺言は 子供達の同意があれば 撤回できる」と仰いました。 一旦、公的に発表したものなどを、当人(法人などを含む)が取り消すことを「撤回」と言います。 だから、遺言書は、それを書いた当人しか撤回はできない。 しかし、死んだ人に「権力」は無いので、相続者全員が揃って同意すれば、遺言書を「無視」することは可能です。一人でも「遺言を守れ」という人がいて裁判を起こせば、遺言書は無視できなくなります。 遺言書を無視したら、亡き父上が化けて出るかもしれませんけどね!!

トピ内ID:2088066956

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ようするに分け前がもっと欲しいと・・・

🐧
おばはん
>姉にはお墓を守る変わりに遺産を多めにもらうそうですが それを阻止したいと? そういう訳ですか? まだお姉さんは離婚してませんし、義兄は姓を変えて家に入ってくれたというのに!? 義兄を追い出して遺産を姉妹で均等に分けろと言うことですか? ・・・いいでしょう。やれば? 義兄の方が気の毒です。

トピ内ID:0629484546

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レスします

041
居眠り
・厳密に言えば、子供全員が同意しても撤回できません。撤回できるのは、お父様だけです。 ・しかし現実的には、法定相続人等遺産を相続・遺贈される人全員が同意すれば、誰からも文句が出ないので遺言と実際の相続の内容が異なってしまう(遺言を無視する)事もあり得るというだけです。厳密に言えば違法だが、バレないし、問題も発生しないという事です。 ・墓守になると、経済的にも精神的にも負担が大きくなります。よって、お姉さまが墓守であれば、遺産の配分が多くなる事もよくあります。 ・遺言でお姉さまの取り分が多いと決められていれば、それを覆す事はできません。もしトピ主の遺留分を侵害するのであれば、その分をお姉さまに請求できるだけです。 ・お墓に入る事とお墓を守る事は違います。誤解しないようにしましょう。 ・具体的には、墓守としてお姉さまの取り分が多い内容の遺言があるが、何とか自分の取り分を増やす方法がないか、という内容のトピですよね。 ・結論は、お姉さま(他にも相続人等がいればその全員)の同意があれば、現実的には出来るとなります。

トピ内ID:4837101990

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お墓は複雑

🙂
にゃんちゅけ
お姉さんがお墓を継ぐなら、トピ主さんはそのお墓に入れない可能性もありますよ。お姉さんの所有物になるのでお姉さん(お姉さんの死後はその子供など)の許可が無いと入れません。

トピ内ID:1540555100

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遺言通りでなくても・・

🙂
ジジン
今、トピ主さんの思いをインターネットで検索してみたら、必ずしも、遺言通りでなくても、子供たちの話合いで、変えることが出来るようなことを書いています。 そして、私は5人きょうだい(姉3人、兄一人、私は末っ子)で、今考えれば、家も、もう13年ほど前、親の遺言では長男である兄に実家を譲るっと親が書いていましたが、兄夫婦の言動があまりにも酷いので、きょうだいで話し合って、平等に5等分するように、司法書士に言って、書類を作りました。 ですから、あなたもお父さんの遺言が不満なら、大いにお姉さんとも話し合ってください。この場合、連れ合いは関係ありません。

トピ内ID:6785419149

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それは可能です

041
鼻炎
公正証書の遺言書に「遺言執行人」の指定がなければ、相続人間の相談で如何様にも出来ます。 ただ、 >父の遺言を作った時代と今では 税金の問題が変わり もっと得する方法がある、 >撤回して その方法でやる事もできる、 との言葉は、もしかしたらその通りかもしれませんが、単にその税理士さんが手数料欲しさで言っているだけかもしれないので、十分な検証が必要です。 お姉さん夫婦の問題や、主さんのお墓の問題は私の手に負えないので、コメントを差し控えます。

トピ内ID:7836010986

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判例で認められています。

🙂
大梅
相続人全員(遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者も)が遺言と異なる遺産分割に 合意するというのは、相続人間に争いがなく話がまとまるということです。 判例でも認められています。 相続人同士で争いがないのは何よりではないでしょうか? 全員が同意することが前提なので、ひとりでも反対する人がいたらダメです。 他に、遺留分と言って遺言でも侵害できない権利が法律で認められています。 例えば子どもの一人に全財産を相続させると書いてあっても、遺留分を請求されたら その分は渡さないといけません。 (これは相続人それぞれの権利なので、全員の合意は必要ありません)

トピ内ID:9493194764

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遺言撤回はできます

041
アノマロカリス
>公正証書にもなっているのに そんな事本当にできるのですか? 公正証書であっても被相続人が遺した遺言書は相続人全員の合意で放棄したならば、その内容と異なる遺産の分け方を決めることが出来ます。実際の手続きなどはその税理士さんに一任するのか良いでしょう。 >父の遺言を作った時代と今では 税金の問題が変わり もっと得する方法がある、撤回して その方法でやる事もできる、と。 実際そうなんですか? 実際に遺言が作成された時期や内容が示されていないので詳しくは分かりませんが、法律はよく改正されるものなので有り得ます。然しながら、トピ主さんが税理士や姉に対して不信や不満があるならば同意しなければ良いだけです。

トピ内ID:2601488499

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遺言を持って法律相談に行きましょう

🙂
一般人ですが
民法の問題と税金の問題と公正証書の問題と墓守の問題が全部ごちゃごちゃになっています。 >公正証書にもなっているのに まず、公正証書であることと普通に自筆証書遺言であることには差はありません。結局は「最新の遺言が有効」だからです。 (公正証書遺言は、正直言って手続きが簡略化されるだけの問題です。養育費だとかそれだけで差し押さえができるものなら話は別ですが←ぶっちゃけな解説です) ですから、「遺言がある」という場合は、公正証書以外の遺言は家裁でまず遺言があるって手続きをしてね、公正証書で作られたものなら家裁で手続きはしなくてもいいよというだけです。その上で、「相続人全員の合意があるなら、遺産分割協議で別の分割方法をしてもいいよ」ということです。 税金の問題は確かに税理士さんの言う通りかもしれませんが、税金の問題と、故人の遺志を尊重するかということもまた別の問題です(ここらへんは弁護士のほうが詳しいでしょう) あとお墓に入るのは、簡単に言えば「墓守の合意があれば」入れます。名字は関係ありません。また、お墓を守ったりするのは実際問題お金がかかるので、この辺は考慮されるべきと思います。

トピ内ID:2608022043

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撤回という言葉が誤解を招く

🙂
四季
正確に言えば、法定相続人の全員が合意すれば、遺言に記された遺産分割方法とは別の分け方ができる、ということです。 公正証書でも、一緒です。 逆に、法定相続人の中で一人でも合意しない人がいれば、遺言書のとおりの相続がされることとなります。 もっとも、遺言によって遺産をもらうことになっている相続人(受遺者)が相続を拒むことは、本人の自由です。

トピ内ID:3982049351

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遺言の撤回と遺産分割協議

🙂
風来坊
司法書士資格者です。 「遺言の撤回ができるのか」とのご質問にのみお答えします。 先ず、遺言者であるお父上が亡くなっているとのことですので、遺言の撤回ではなく、遺産分割の問題になります。 遺言は、遺言者が生きている間は、いつでもその全部又な一部を撤回することができます。 遺言の撤回には、遺言の方式に制限がないので、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。 ご質問を「公正証書遺言の内容と異なる遺産分割が可能か」と読み替えてお答えします。 共同相続人は、原則として、いつでも自由に遺産分割を請求することができます。 ただし、遺言で5年を超えない範囲で遺産分割を禁止している場合には、禁止期間内は、共同相続人全員の合意があっても分割することはできません。 また、遺言に遺産分割の方法の指定があればこれに従わなくてはなりません。 遺言による分割の禁止がない限り、いつでも共同相続人の協議によって遺産分割をすることができます。この協議には共同相続人全員が参加することを要し、一部の相続人を除外してなされた協議は無効です。 公正証書遺言でも同様です。

トピ内ID:2187152459

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トピ主です

041
トピ主です トピ主
ありがとうございました。 一致したら撤回できるのですね。 まだ 内容を見ていないので 税理士と相談しながらやっていきます。 私は お墓を守る姉には取り分多くしてもらいます。

トピ内ID:6018367602

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勝手に入れませんよ?

💔
sori
>私も離婚したので 父や姉の入るお墓に入るつもりですが… そのおつもりでも勝手には入れません。 祭祀継承者がお姉さんになるのなら お姉さんが了承してくれない限りは ご実家の墓には入れません。 墓を守る=祭祀継承者になるということです。 お墓も名義変更します。 お墓を守るには費用がかかりますから その分多くてもしかたがないですね。 年間管理費や 別途掃除やその他もろもろ諸経費がかかります。 ずっとですよ?

トピ内ID:8019302576

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トピ主です

041
フラワー トピ主
ありがとうございます。お墓の件は 誰も 入れない とは言われてません。 もう一度調べてみます。

トピ内ID:6018367602

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できる

041
ひるあんどん
但し、相続対象者全員の同意が必要です。

トピ内ID:8427849256

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そんなもんです 遺産に含まれるのは資産と負債だけです

041
うみ
後のお墓とか介護の貢献度とかは残念ながら今の法律では蚊帳の外です そのために遺言書があります でもこれも完璧ではありません 相続者全員の相違があれば覆ります また一部不満がある場合はもめます 遺言書の効力はみんなが素直に従う時だけです なので残す側は現物資産より金融資産を多く残すのが不公平感が少ないかもしれません もしくは税金分だけでも現金くれた方がいいです 養老保険なんていいです 受取人分契約して受取人を指定して これは遺産とは別枠ですが平等に現金を渡せ横やりもシャットアウトできます 素人がこうだと思っているのは問題なく解決した時のみ有効  トラブルはその都度です 人の思いは清廉潔白とはなかなかいかない物なのです 後お墓ですが毎年経費はかかります タダではないのです 管理者が負担するのです そう考えると多く欲する姉の言い分も理解できます 入れてもらいたいのなら損得や経費を考えると話合いして妥協してもいいのでは 一方的ないいトコどりはトラブルの元です  

トピ内ID:2588414359

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入れてもらうも何も・・

041
ぴー
「お姉さんの」お墓に入れてもらうためには、お姉さんより早く亡くならないといけませんけれど、そのあたりはいかがお考えなのでしょうか?

トピ内ID:7717706905

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