本文へ

契約社員の契約期間について

レス12
(トピ主 1
🙂
nono
話題
トピを開いてくださりありがとうございます。

2013年4月1日から、(改正)労働契約法で、有期労働契約が繰り返し
更新されて「通算5年」を超えたときは、労働者の申込みによって、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるようになって
いるそうですが、

雇用主側が「5年以上は更新しません」とあらかじめ断言するのは違法
にはならないのでしょうか?

たとえば契約更新の条件として「5年以上の更新はしない」ということ
をあげていたり、求人の段階で「1年ごとの更新とし当初の採用日から
5年を超えて更新することはない。」とあげている場合です。

5年の契約満了手前の段階で労働者が無期雇用の希望を伝えても、「いえ、
5年以上の更新はないというお話でしたよね」と言われてしまえば、
それに従うしかないということなのでしょうか?

お詳しい方からのご意見の他、自分は無期雇用にしてもらえたor予定通り
切られた、という体験談もあればお聞かせいただきたいです。

よろしくお願い致します。

トピ内ID:0006880107

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数12

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

順番が違うのでは?

🙂
おむすび5656
>5年の契約満了手前の段階で労働者が無期雇用の希望を伝え まず、「5年目の」、ですね。5年間の有期契約でもいいですけど、あまりないでしょう。 一年契約ならば、5回目の更新を打診されてから、被用者が申込をする、という順番ではないでしょうか。 更新がなければ申込もできません。 更新をしない、という雇用者の決定は契約上違法ではありませんが、「雇止め禁止」が法制化されましたので、いくつかの条件をクリアしないと更新をしないことができません。 4回も何もなく更新されてきたのに特段の事情もなく、事前の通告もなく5回目で更新されないとなれば違法となります。 ただ、おそらく更新しません、と言われてから被用者が手続きやら交渉を始めることになるので、その意味では労働者はやはり弱者ですね。 なお、6ヶ月空白期間をあけると5年の通算が一旦ゼロになりますので、通報されない限り、4年働いてもらって6ヶ月別な仕事をしてもらって、また6ヶ月後から4年働くっていう手法を使う雇用者はいるかもしれません。 まあ、雇止めについて調べてみて下さい。

トピ内ID:9094473393

...本文を表示

どうなんでしょう

🙂
雲と風
申し込みは5年働いた時点の権利であって、雇用しても5年未満ですと言ってるだけでは。 有期契約での労働者の期待権については、雇用主との雇用契約に書かれると思いますが、継続更新する為の互いの合意条件など。

トピ内ID:5303736528

...本文を表示

問題ありません

🐤
匿名男性
ご記載の内容であれば勿論違法ではありません。 これが違法だとするならば、有期雇用契約自体が成り立ちませんので。 有期雇用契約はあくまでその都度決めた契約期間で終了するのが前提です。 その上で、更新をする場合があるのか、あるならどんな場合なのかを明示する 必要があります。 それに則って、予め更新の限度を明示することはなんら問題はありません。 有期雇用契約を更新せずに終了することを雇い止めといいますが、これが 問題になるのは、更新の終期を明示せず、また都度の更新が惰性的に行われて おり、実態として無期雇用と差がない状態になっている場合は、労働者側に とっては、当然次の更新もあるのだろうという期待を持たせることになる わけで、そのような場合を実質的な解雇とみなすということで制限を厳しく したのが前回の法改正です。 そもそも、無期雇用への転換請求権は、実際に更新されて通算5年を超えて 初めて発生するのですから、先に宣言する意味が全く無いです。 加えて、5年の起算は改正後の契約更新時からですから、現時点で条件を 満たせている人は一人もいません。

トピ内ID:9519085337

...本文を表示

ん?

🐱
う~ん
>5年の契約満了手前の段階で労働者が無期雇用の希望を伝えても 5年を超えていないよね? 「有期労働契約が繰り返し更新されて「通算5年」を超えたときは、労働者の申込みによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる」 という条件を満たしてませんよね?

トピ内ID:8482195848

...本文を表示

トピ主nonoです。

🙂
nono トピ主
現在4名の方からレスを頂きました。ありがとうございます。 表示が出ていなかったらすみません。 また、自分の中で中身をよく整理できていないまま質問していたことに、皆さま からのレスを拝読する中で気づきました。 まず『有期労働契約が繰り返し更新されて「通算5年」を超えたとき』というのは、 書いてあるとおり、越えて初めて、という話なのですよね。 お二方にご指摘頂きました >5年の契約満了手前の段階で労働者が無期雇用の希望を伝えて というのは、事前に上司or人事に、自分は5年以上働きたい旨を伝えるという意味 合いでした。 その上で無期雇用を検討してもらえるのか、5年以上の更新はなしという条件通り解雇 されるのかは会社次第ということですかね。 …新たな疑問が出てきました。 契約満了による退社=解雇になるのでしょうか? それは自己都合になるのでしょうか、会社都合になるのでしょうか。 「更新しない」と会社がいっているので会社都合ということで合ってますか?

トピ内ID:0006880107

...本文を表示

交渉するのは自由だけど

😨
無期契約にしてくれとか、正社員にしてくれとか、交渉するのは自由ですよ ただ、会社側は無期雇用にしたくないから5年に制限しているわけで、あなたがそれを覆すほど会社にとって有益で必要不可欠な存在だというなら可能性はありますが、難しいのではないかな。 雇いやめ時の扱いですが、期限が明示されてるので解雇にはなりません、期間満了による退職になります。 その場合の雇用保険の扱いはいろいろ条件があり、特定受給者になる場合とならない場合がありますのでよく調べられた方がいいですよ。

トピ内ID:4347938677

...本文を表示

二度目です

🐱
う~ん
>契約更新の条件として「5年以上の更新はしない」ということをあげていたり、求人の段階で「1年ごとの更新とし当初の採用日から5年を超えて更新することはない。」 契約更新の始めに更新についてはどうなのかという条件も含めて雇用契約書を結びますよね? 契約期間が終わる時にその後はどうするか考えるのではなく、契約する時に予め決めて置くものです。 >5年の契約満了手前の段階で 手前がどの位の事を言うのかわかりませんが、 3回以上更新された契約や1年を超えて継続勤務している労働者の契約を更新しない場合、契約期間満了の30日前までに雇止めを予告 する事になっているので、ギリギリに言ってもダメなんじゃ?

トピ内ID:3226053980

...本文を表示

しかとは言えないけど・・・

041
FP25
契約の延長が有り得る派遣契約だった場合、繰り返し契約延長されて4年目に入った場合(3回契約延長)、ただ期限がきたからということでクビにはできなくなっているはずですよ。 3年を超えれば合理的な理由がなければ少なくとも派遣という身分は保証される。 能力が無いとか、合理化が進んで派遣に任せる仕事が無くなったとかの合理的な理由が必要になるはずです。 3年経過すれば、 ・派遣先への直接雇用の依頼 ・新たな派遣先の提供 ・派遣元事業主による無期雇用 ・その他雇用の安定を図る為に必要な措置 事業者はこのいずれかの措置が必要なハズです。 そして5年経過すれば正社員化は義務。 ニュース等で懸念されていましたよね? 3年未満で派遣切りする事業者が増えるのではないか?って。 安定雇用を推進するつもりが、より派遣の短期化になってしまうかもって。 >「5年以上は更新しません」とあらかじめ断言するのは違法にはならないのでしょうか? 詳しくないので違法性については分かりませんが、少なくとも無効だと思いますよ。 恐らく、法改正前の古い条文だということに気付いていないのでしょうね。

トピ内ID:2293248356

...本文を表示

会社都合ではなくあらかじめ決められた期限の到来

😣
あらふぃふ
よく自己都合、会社都合とひとくくりで言われますが実際には失業手当の事を指すならその区分は沢山あります。 契約期間満了という扱いになります。 これは会社都合とも自己都合とも微妙に違います。 一番近いのは定年退職です。 最初の契約で5年までという期限が決まった状態での契約という事です。 この場合会社都合と同じで3か月の給付制限はありません。 が、給付期間は自己都合と同じ期間となります。 ただし、21年3月までの期限付きで貴方のようなケースでかつ、離職票の継続する意志があったに○をちゃんとつけた場合は雇止めとして会社都合と同じように期限延長が決まっています。 退職するおりに離職票をきちんと確認して契約期間の満了であり、かつ、延長する希望があったに○がついていることをよく確認してサインをしてください。

トピ内ID:0106717135

...本文を表示

誤解されているようなので

🙂
通りすがり
>契約の延長が有り得る派遣契約だった場合 例えば3ケ月とか1年とか期間を決めて働いているのは派遣社員だけではありません。 パート・アルバイト・契約社員など会社と雇用契約書を交わして働いている人も有期雇用です。 >派遣先への直接雇用の依頼 派遣社員が3年を超えて~というのは労働者派遣法によるもので、直接雇用への転換なので有期契約の契約社員でも可です。 >そして5年経過すれば正社員化は義務 ここを勘違いされる方が多いですが、 「期間の定めのない労働契約」に転換できるだけで、 労働条件や待遇はそのままでも構わないので、 無期転換すれば待遇も正社員と一緒になる訳ではないですよ。

トピ内ID:6873085509

...本文を表示

3年を超える場合について

😣
あらふぃふ
繰り返し契約更新をして3年を超える場合はクビにできない、した場合は会社都合というのは間違いではありませんが、トピ主さんの場合は最初から5年という区切りを切っておられます。 3年を超えてというケースはあくまで本人に契約の継続を期待させるに十分たる根拠があるとみなされた場合をいいます。契約更新時に今回限りをもって契約を終了すると雇用契約書に4年目に記載されることになります(この一文が重要となります) なので、この場合はあらかじめ定められた契約期間の到来となり、会社都合とも自己都合とも異なります。

トピ内ID:0106717135

...本文を表示

私も契約社員です

🙂
五右衛門
自分の立場上、このトピをとても興味深く拝見させていただいています。 私の契約も、トピ主さんと同じような感じです。 そして年限の最後の時の契約書には 「これが最後の更新です」 と記載されていて、これ以上は契約はしないと明記されています。 というのは前の契約の時です。 これ以上の雇用はないけれど、代わりとして グループ会社での契約社員として、引き続き雇用となりました。 私の業務的にグループ関連全般というのもあったと思います。 新たな先での新たな雇用なので、 有給休暇は1からスタートですし、健康保険証番号も変更になりました。 ただ、社内での状況はそのまま継続です。 社員番号も同じですし、社内ウェブは普通に継続です。 もちろん席も業務内容も同じです。 公的な表面部分だけ洗い替えられていますが、 これは単なる人事異動と同じじゃないのか?というのが私の本音です。 私の場合、前回の雇用が満期になる前に上司が色々考えてくださり、 前例がなかっただけに色々大変だったと思いますが、引き続き雇用となりました。 でも、そこまでして正社員ではなく契約社員でという頑なな会社に驚きました。

トピ内ID:9015912171

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧