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お給料の振込期日について教えてください

レス18
(トピ主 1
🙂
鮎美
仕事
ある特殊な作業で、複数の客先で非常勤として働いています。 4個所と契約をしていて、お給料の振り込みの日付はバラバラですが3個所からの振込は期日当日の朝までに行われます。 つまり、朝出勤前のコンビニATMで残高照会をすると7時とかにすでに振り込まれている状況。 でも残りの1個所が期日の夕方に振り込まれます。 まあ夕方でもその日のうちなら問題ないのですが、時には翌日に振り込まれます。 これは法的に問題無いのでしょうか? 「嫌ならやめれば」という選択もありなので続くようならやめますが、法的(そんな法律があるのかわかりませんが)に問題がないのなら受け入れようと思います。 詳しい方はいらっしゃいますか? 法的に問題無くてもなんとなく「お金にルーズ」な印象がぬぐえません。 公的機関なんでつぶれるとかじゃないとは思うのですが。

トピ内ID:9479490859

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レス数18

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あなたが社員ならば違法。個人事業主なら、しょうがない?

😨
じいじい
 あなたが従業員(会社員)ならば、労働基準法が適用になるので、遅配は違法です。しかし、商法が適用になる、下請けなどなら、1日程度では違法になりませんね。

トピ内ID:8608732451

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経験ある!

🙂
カミュ
昔、少しだけ働いたところは 社長さんが元銀行マンでした。 資金繰りの厳しいときは、 手形引落の対策が優先で給与が後回し。 つまり給料日当日午前に振込処理することも。 「給与は人の生活がかかってるからすぐに処理されるんだよ」 と言ってました。 本当かどうかは銀行に勤めたことがないので知りませんが。 そして振込が昼過ぎや午後3時になったときは 「もしかして明日になっちゃうかもしれないけどよろしくね」 と、社員に対する責任感が軽かったです。 だから『お金にルーズ』というよりは 『よくわかっているいるだけに傲慢』という印象でした。 手形が落ちないイコール不当たりイコール倒産だから 社員は後回しにしてでも最優先で。 2番目はアルバイトとパートへの支払いでした。 なぜなら払いが遅れると悪評の口コミがまたたくまに広がるから。 でも社員は生活がかかってて簡単には辞めないし、 組合もないから面と向かって抗議してくることは ないだろう、って。

トピ内ID:7683459392

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振込方法の違いかも

041
チュン夫
以前、社内システム構築をしていて、給与振込がぎりぎりになったこともありました。 当時、社員の奥様の中には、給料日の銀行が開く9時に通帳を確認し、振り込まれてなかったりすれば、すぐに電話をかけてくる人もいたそうな。 通常は、前もって数日前までに銀行に給与振込のデータを渡すので、必ず当日の朝一番に振り込まれます。 給与の担当者によると、社内システムの障害などで、手作業で給料日朝に手作業で振込んだときもあったそうです。そのような場合は給料日のお昼や夕方に振り込まれることになりました。 法的なことはわかりません。公的機関なら資金繰りの問題でもなさそうですし。 いつも当日夕方や翌日になるのなら、手作業での振込だと思われます。当日ならともかく、翌日になるのは、作業が昼過ぎまでかかるからでしょう。当日中に振り込むためには2時までなどの時間指定がありますから。 振込作業が、なぜ給料日当日なのか不明ですが、「ルーズ」な印象は拭えませんね。一度、聞いてみて、当日中(当日朝)に振り込んで欲しいとお願いしたらどうでしょうか。

トピ内ID:6318851121

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契約違反でしょ

🙂
十把一絡
そんな刑事罰はありませんが、契約違反ですので、もし損害が出れば民事裁判の 事案となります。 例えば給与の支払いが遅れて、その為に莫大な損害が出て因果関係を証明できれば 損害賠償の対象となります。 ま、遅れたところで、そんな損害もでるわけがないので、せいぜい「遅延が出れば 延滞利息を上乗せする」という労働契約を結んで、その分を後日請求する程度だと 思いますが。

トピ内ID:8468149003

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振込したからすぐに着くとは限らない

😀
テレポートできるよ
>でも残りの1個所が期日の夕方に振り込まれます。 >まあ夕方でもその日のうちなら問題ないのですが、時には翌日に振り込まれます。 振込は、電波並みの速度で完了するとは限りません。 ちなみに、銀行窓口で15時間近になって降り込むと、別銀行の口座宛だと翌日に着くことは珍しくないですよ。 >これは法的に問題無いのでしょうか? 法的には、トピ主さんがどういう契約をしているかで決まります。 契約書に「支払期日」として毎月何日の何時までと書かれていますか?そして、遅延に対して利子を払うという契約でしょうか? もし、明確な契約になってない場合は、裁判で明確にする(1日遅れたぶんの利子を貰うかどうか)しかありません。

トピ内ID:9969398195

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”給与”なのか”請負代金”なのか

041
匿名
トピ主さんのその契約が”雇用契約”なのか”業務請負契約”なのかによって違ってきます。 雇用契約、つまり支払われるものが賃金であるのなら、労働基準法によって、月1の一定期日払いが決まっています。 他方、業務請負契約、つまり支払われるものが請負代金であるのなら、個別の契約内容次第で、支払日の規制も特にありません。 というわけで、契約内容をよく確認してみましょう。

トピ内ID:8959948961

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それは

🎶
M
それは、支払いをする銀行と、支払いを受ける銀行間の問題ではないでしょうか。 同一銀行同士ならば、即日振込が反映されますが 違う銀行だと少し時間がかかるものと拝察します。 また、給料を受け取る期日がきちんと決まっているならば 会社の経理(ペイロールサービス)は そのことをきちっと銀行に話を通しておくべきです。 給料日と定めた日に必ず着金するよう、交渉すべきだと思います。 振り込んだ日にち=着金日、という考えは再考すべきです。 お金にルーズなのではなく、 給料を振り込む側、受け取る側で もう少し銀行の送金システムへの理解が必要だと思います。

トピ内ID:5328813715

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公的機関だと

🙂
今回は・・・
特別非常勤職には、「報酬」は月の何日から何日の間に支払うこと、 という規定がある場合が。 基本は同じ日が望ましいし、そうしているはずですが、 担当者が入れ替わったりすると、稀にそういうことがあります。 法律的にはどうなのか、まったく分かりませんが、 規定として存在します。 公的機関の規定なので、法律的にも問題はないと思いますけど。

トピ内ID:8604971792

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う~ん

041
黒旋風
どうなんだろ、法的…といわれると、やはり専門家のレスが待たれますね… 個人的には公的機関?なら独自の解釈で動いてるのかな?と思います。 契約書とか確認してみました? つまり支払いが支払日当日中であれば問題ないと考えているのかも。 (入金確認は翌日となったとしても) その独自のルール?に納得できないなら、当該取引先との契約は破棄すれば 良いと思います。私ならそこからの仕事が収入の安定に寄与しているのであれば 期日+1日と自己承諾しますけどね。

トピ内ID:4438423198

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契約と金額によるかもしれません

コボちゃん
どういう契約書を交わしていますか? 振込の支払い日の延滞に関して 何と書いていますか?  延滞金とか?罰則はどうなっていますか? そもそも就労契約書がない。 支払いに関する記載が特にないのであれば 法律的には問題なしとなる可能性大。 何故なら延滞に対する法的根拠がない。 お金の管理にルーズな担当者ですが 遅れたのは1ヶ月ではなく、 たった1日ですね。 1日の延滞はギリOKな印象。 あなたへの支払いが1回で数十万以内であれば この程度の金額のお支払いが1日程度の延滞で 公的機関が潰れることはないと思います。 あなたの存在や仕事や取引額は 公的機関の存在を脅かすほどの 世界的に有名で著名な方で 取引額も大きな額なんでしょうか? それなら、ここに書き込むより 相手に支払い日を厳守させるには どういう書面で対応をし 契約書作成をどうしたらいいか ご自身の顧問弁護士に数名に相談し 法的にどうしたらいいか考慮されたら?

トピ内ID:2327641481

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レスします

041
kai
多分同じようなレスが付くと思いますが。 賃金の支払い日は、毎月決まった日に支払わなければなりません。 毎月25日とか末日等と、各会社ごとに決められている筈です。 (「末日」と決める事はOKなのですが、「第4月曜日」とする事は違反になります。) 決められた日が休日であった場合は、前日にするか翌日にするかは 各会社ごとに決めて従業員に周知させる必要があります。 で、トピ文の場合ですが、決められた日に翌日の場合は労働基準法違反です。 その日が休日であった場合は、就業規則等に明記される必要があります。

トピ内ID:7061377730

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詳しくはないのですが・・・

ぽわ~ん
先方と雇用契約を結んでおられますよね? 給与振り込みの期日についても書かれているはずです。 振込が「毎月○日までに」となっているなら 翌日振込は契約違反です。 例えば、土日が休みの会社で、振込日が「毎月25日まで」の場合、 今月は23日が金曜祝日、23日土曜、24日日曜・・・ですから 22日中に振込まねばなりません。26日振込は契約に反します。 トピ文を読んで、その先方はルーズな会社という印象を受けました。 嫌な思いをされないよう、注意したほうがいいと思いますよ。

トピ内ID:0184587515

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労基法

🙂
Mr.ますりん
労働基準法に賃金支払いの5つの原則があり、一定の期日に払うということを含みます。遅れるのを遅配と言います。給与の遅配はダメです。きちんとした事業主がやることではありません。

トピ内ID:3732852595

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請負契約かも

🙂
Mr.ますりん
給与なら労基法の適用になりますが、請負契約だと会社の締め日や支払日が決まっていても遅れることはあります。トピ文は、そこのところが明確になっていません。遅れるのは好ましくはありませんが、請負で入金が1日遅れる程度ならば、許容範囲かもしれませんね。

トピ内ID:3732852595

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知る限りは・・・

🙂
ARARA
3社は、給与振り込み契約をしていると考えられます。 お給料日の○○日前までに、データーを渡しておけば、 お給料日当日に、振り込まれる。 1社については、当日に、振り込み依頼をしていると思われます。 当日の振り込み依頼は、窓口で提出してから、 少し時間をおかないと振り込みになりません。 午後2時近ければ、当日夕方になるようでしょうが、 午後2時過ぎれば、当日振り込み処理が間に合わない場合もあります。 1社については、その会社がお給料の振り込みに用いている口座への 振り込みか、違う会社への振り込みかも関係するかもしれないですね。 法的云々は、ごめんなさい、わかりません。

トピ内ID:7552880351

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トピ主です

🙂
鮎美 トピ主
レスをくださった方、ありがとうございます。 Mさんまで拝見いたしました。 ご質問もありましたのでまずは答えたいと思います。 社員か個人事業主か 私自身は別の仕事で個人事業主なのですが、遅れているところとの契約は私個人で契約していて、いただいているのは「給与」です。 そして公的機関なので「しおり」のようなものには「公務員としての自覚を持って云々」とあります。 週1だけ非常勤として出向いているのに公務員と言われてもと思いますが。 他とも契約は「給与」ということで、請負ではなく雇われ人ということになると思います。 他は、民間あり、公的機関あり、です。 個人事業主としての仕事はこのトピに書いたものとは別のことをしていて、請負している客先とは請負契約を結んでいます。 振込が電波並みのスピードで行われるとは思っていませんが、 「給与支払日」は「払う側が手続きをする日」ではなく「受け取る側が受け取る日」と思っています。 手続きに3日かかるのなら、期日より3日前に手続きをすべきではないのか、と。 この認識が違いますかね?

トピ内ID:9479490859

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賃金と仮定します

🙂
ochapi
「複数の客先で働いている」ということなので、雇用契約があって賃金なのか外注扱いなのか今ひとつはっきりしませんが、賃金と仮定します。 賃金の場合、労基法24条の規定では「支払日に現金で直接労働者に支払う」が原則です。振込は厚生労働省令で定める確実な支払い方法として許容されていますが、「おおむね支払日の午前10時には引き出せること」が条件。翌日になるのは論外です。 なお、労基法24条は違反すれば30万以下の罰金もつきます。

トピ内ID:8649930811

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その通りです

😉
総務課員
>手続きに3日かかるのなら、期日より3日前に手続きをすべきではないのか、と。 >この認識が違いますかね? 給与ならそのとおりです。 もしかして、契約のときに、口座を特定の銀行とかの指定はありませんでしたか? 今の時代、細かいところまで節約する企業があり、銀行だけでなく支店まで指定してくるところがあります(企業の取引銀行)。それによって、振込手数料が安くあがるからです。 別銀行だと1日遅れるかも知れません。契約のとき、そういう話はありませんでしたか? 無かったのであれば、単にルーズなだけです。 ちなみに、私が勤めていた大企業では、指定日の前日に振り込まれる決まりでした(指定日朝ATM/銀行が開いたらすぐ降ろせる)。

トピ内ID:6057747655

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