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マンション管理会社に個人情報を漏らされた

レス21
(トピ主 3
😉
244
話題
分譲マンション居住。 マナーの悪い住人の事で、まず管理人さんに相談しましたが、管理人さんが注意しても聞き入れなかったので、次に管理会社の、うちのマンションの担当をされてるAさんに相談。 Aさんは「次回の理事会(管理組合の役員が問題について協議するなどの会が月一開催されます)で、役員と私とで協議します」と仰いました。 私の依頼事で、役員の方々にご協議頂く手間をかけますので、 そのお礼・お詫びとマナーの悪い住人の行為の状況、被害状況を説明する手紙を、理事会開催前に、管理組合のポストに入れました。 後日、Aさんが 「先日の理事会で、244が管理組合に出した手紙を私がコピーし、管理組合の役員全員に配布しました」と、理事会で協議した事を知らせるメールをくれました。 また、理事会後は、配布した手紙のコピーを回収せず、役員全員に持ち帰らせたそうです。 その話を、司法書士になってすぐの友達に何気なく話すと 「それ、著作者人格権侵害。手紙は書かれた時点で、書き手の著作権が発生。 書き手に無断で複製・公開したら著作者人格権侵害になる」と教えてくれました。 更に「手紙の内容が漏れると、更に 秘密漏示罪(刑法134条・個人の秘密を得る立場にある者が、勝手に個人の秘密を漏えいさせることで6か月の懲役又は10万以下の罰金だそうです)にも当たる」と言いました。 とりあえず管理会社にこの内容を伝え、Aさんの上司の方にお返事を頂戴するようお願いしようと思います。 本当にそんな罪に該当するのでしょうか? 私は当時、問題解決ばかり願っていて、そこまで思いつきませんでした。 別の友達が「名誉棄損とプライバシー侵害は該当するのかな?」と言いだし、私も気になってきました。 どなたか、お詳しい方教えて頂けませんか?

トピ内ID:3377239271

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どこに漏れた?

🐷
独り事務
トピ主が管理組合のポストに入れた手紙は、役員に宛てたものですよね? 手紙一通に対し、役員が複数だから、コピーの必要があっただけです。 宛先の人々が手紙を持ち帰る事の、一体どこに問題があるのでしょう。 また、トピ主の個人情報は、誰からどこに漏れたのでしょう。 もともと役員に宛てた手紙ですから、役員が手紙の内容を知る事は当然です。 役員とAさん以外の誰に、トピ主の情報が漏れたのですか? 漏れた先が分からなければ、漏れた事を立証できません。 そもそも、著作者人格権侵害も、秘密漏示法違反も、親告罪です。 トピ主が訴えなければ、誰かを罪に問う事は出来ません。 しかしトピ文からすると、まだ誰にも漏れていないようなので、 罪に問う事は難しいでしょう。 罪は、犯してからしか問えないものですから。 納得できないなら、管理会社に問い合わせても結構ですが、 今後、トピ主の訴えが管理組合で協議される事は無くなるでしょう。 協議すれば、罪に問われてしまうかもしれないのですから。

トピ内ID:3424116974

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貴方自身は何か困る事があるのでしょうか?

041
うずらまま
司法書士の御友人の言っておられる事は、トピ主さん自身が何か不利益な 状態に置かれた時に、そういった権利といったものを主張できるという 内容だと思いますよ。 たとえば、その手紙を元に、件のマナーの悪い住人から嫌がらせをされた という事があれば、それも然りかとは思いますが。 トピ主さん自身は御自身の手紙をコピーして理事役員達に配られてしまったといっても 特に今のところ立場が悪くなったりはしていない訳ですよね? そもそも、管理組合の理事たちの目に入れて貰う為に書いた手紙な訳でしょう? だったら無駄に事を荒立てるような事はしない方が良いですよ。 管理会社の人にそういった事を伝えては、折角、近隣問題に本腰を入れて 対処してくれようとしていたのも関わらず、水を差す事になりますし、 今度は貴方が管理組合から問題視されるようになりますよ。 というか、そういった事位、御自身で理解できませんかね? そもそも、そのマナーの悪い住人とやらの件は、どんな内容なのでしょうか? トピ文を読む限り、そちらの事も単なるトピ主さんの思い込みや拘りによるものの ような気がしますよ。

トピ内ID:9663739890

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クレームは匿名が原則では?

041
個人情報って何
部屋番号すら言う必要もないですが、 わざわざ、手紙に、私は244と申します、とでも書いたのでしょうか。 もし、その役員の中にその当事者(マナーの悪い住人)が該当する可能性も充分ありますね。 管理会社の人間は部外者ですから、そういう事には鈍感です。 そもそも、その協議内容を全役員が知らなければ解決できません。 自ら分譲の理事になったらいかが。 そして、そういう問題をきちんと提案し、クレームの処理等を文書化したらいいと思います。

トピ内ID:0730621145

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問題は無いと思います

🙂
青葉都民
今期、住んでいる分譲マンションの管理組合の理事をしています。 居住者から管理組合への手紙・メールは、月一回の理事会の度に理事(8人)全員にそのままコピーの上配布されていますよ。 理事会終了後も回収などせずに、各理事がそのコピーを持ち帰ります。 理事会の時に議題として上がってもすぐその場で結論が出せなくて、 持ち帰って各理事が検討して次の理事会(一ヶ月後)でアイディアを出しあう場合もありますから。 複数の役員で話し合う為にコピーは当然必要ですし コピーや持ち帰りに特に問題があるとは思えませんが。

トピ内ID:3074634713

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🙂
ss
>本当にそんな罪に該当するのでしょうか? いいえ、条文を見れば明白です。 「著作権法 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 ・・・」 トピ主さんの手紙が何で著作物になるの? 「刑法 第百三十四条  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、・・・」 どこが抵触するの? 少しは調べろよな。。 >マンション管理会社に個人情報を漏らされた トピ文と関係があるの? 「・・・役員と私とで協議します」なんだから理事会役員にトピ主さんの要求(手紙)を伝える約束でしょ。

トピ内ID:6718543680

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クレームは記名が原則

🙂
管理組合理事長経験者
横ですが、「個人情報とは何」さん 匿名の手紙では事実か否かが担保されませんので、原則、受けつけません。 訴えを審議するのですから、理事全員分のコピーを各人の書類に綴じこむ のは当たり前で、それをいちいち回収はしません。 ただ理事には守秘義務はあるでしょう。 事柄によっては、理事のうち幹部だけに見せることもあります。幹部会が ある場合ですが。 トピ主さんに申し上げますが、自分を隠して、理事会に何とかとてほしい では、虫がよすぎるのです。もし漏れても、それは覚悟するというくらい の気概で訴えはすべきです。 私は理事長経験者です。

トピ内ID:7103336006

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一応企業法務に関わるものですが

🙂
ken92
著作物とは著作権法2条1項1号に定義がある通り「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。単に事実や意見をまとめただけで著作権が発生するかは非常に議論があるところですが、ほとんどの場合、著作物には当たらないと思われます。よって著作者人格権も発生していないことになります。文学的価値が主張できる程度であれば著作物に該当しますが。 次に刑法の秘密漏示罪とは身分犯です。つまりその漏らした人の職業が、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者、および宗教家のいずれかの場合に該当する可能性が出てきますが、この方はそういった職業で、かつその職業上の理由から得た情報を漏らしたといえますか?違うと思います。 名誉毀損とは他人の名誉を既存する行為に対してですが、手紙を配る行為が該当するとは思えません。 以上の通り、名前を出して後悔してほしかったと記載した上で出した手紙ならともかく、あとあなたが要求できることはあまりない気がしますが。

トピ内ID:7009290126

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理事経験者

😑
え!
私が理事会の理事の時はマンション内の必ず苦情や意見は匿名や名前、部屋番の記載がないものは受付ませんでした。 匿名だと強気に文章を書く人、早く解決させろ!、理事の仕事だろ!(理事はクレーム処理ではありません)など命令口調がほとんど。 苦情相手の名前は書く、でも自分は匿名、しかし理事会に処理しろ!は理事会はもちろん対応しません。両方から話を聞かないといけない、報告も出来ませんから。 名前、部屋番は必ず書く。私が住んでいるマンションの理事会、管理人の意見です。 名前、部屋番がない意見や苦情は受け付けません!と言ってます。 もちろんトラブルになるので名前や部屋番を言ったりしません。 理事会で住民トラブルは毎月ありました。理事になった時に必ず理事会の議題を理事会以外で話さないと聞いてますから。 長くなりましたが、コピーされるのが嫌ならトピ主さんが、理事会で直接説明されたら良かったのでは?過去に何人か居ました、理事に直接意見したい、苦情言いたい!て方が。

トピ内ID:5892512156

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色々参考になりました。有難うございました。

😉
244 トピ主
実際に手紙は書かれた時点で、書き手に著作権が発生することは他の方からも聞きました。中学生の子供でも知ってました。 漏れたのが分ったのは、住人の方から手紙の内容を見たような発言があったからです。 実際に罪に問うことはしません。こういう不注意はやめてほしいと言いたかっただけです。 前の管理人さんと今も交流があり「コピーはしたことない。手紙で投稿があれば、代表の人間が読んでたから、今回もそうしたら良かったのにな」と仰いました。 それと匿名で書きたかったのですが「理事会に報告するには実名を名乗って」とAさんが仰いました。 住人の問題行為ですが、ベランダ・室内での喫煙の煙が外に出て大変困っており、この事については、他の多くの住人からも組合に苦情が来て、以前注意喚起の掲示文を貼られたが、それでも改善されないということと、飼ってはいけないペットを複数飼育され、騒音がありました。 管理会社に問合せする前に、客観的で貴重なご意見が聞けて、自分の考えだけで行動せずに済んで良かったです。 再度熟読します

トピ内ID:3377239271

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著作権について

😉
244 トピ主
「個人が書いた手紙には著作権が発生、書き手の承諾なしに複製、また公開することは,著作権法以前にプライバシーの問題が発生。 手紙は、未公表の著作物なので、著作者の意に反して複製・公表できない(著作者人格権のうちの公表権:著作権法18条)」 だそうです。 134条についても、個人の情報を得る立場にあるものが…とありましたが。

トピ内ID:3377239271

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管理組合の主な役目は

🙂
mf
あくまで、マンションの共用部分の「管理」。 強制力も、管理に関する部分だけです。 居室内の問題や、入居者間の個々のトラブル解決は、 マンション全体に影響を及ぶようなもの、 もしくは管理規約違反の問題で無ければ はっきり言って、管理組合業務ではありません。 当事者間で、管理組合に仲裁などの依頼があれば別ですが。 管理組合には様々な意見や指摘が寄せられますが 私のところもマンションでも、原則として匿名不可。 事実確認などの必要があることや 他の方の中傷などを目的とした不適切な意見を防ぐためです。 寄せられた意見などは、全て毎月の理事会で 管理会社から、資料の一部として理事に配布されます。 それをもとに検討する必要があるものは検討するし 回答が必要なものは、回答します。 そして、理事会の資料ですから、各理事は持ち帰ります。 しかし、名誉毀損? 誰の名誉を毀損したのでしょうか。 「公然と事実を摘示」することが 名誉毀損罪の大前提です。 プライバシー侵害?? 誰が誰のプライバシーを侵害したのかな。

トピ内ID:4682795521

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いずれも該当しないと思われます。

🙂
風来坊
1.著作権について 手紙の著作物性に関する判例は少ないのですが、「三島由紀夫手紙事件」の控訴審判決は、著作権法は、手紙を除外していないから、著作物の定義に該当する限り、手紙であっても著作物であることは明らかであるとしつつ、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が表れていなければならない、としています。 これによれば、トビ主さんの理事会宛の手紙は著作物に該当せず、諸作権侵害の問題はないと考えられます。 2.秘密漏示罪について ss様が書かれているとおり、秘密漏示罪は主体が限定されており、本件はいずれにも該当しません。 3.名誉棄損について 名誉毀損とは、「不特定または多数人が認識できる状況下で、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を告げて、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせること」であり、こうした危険を生じされてはおらず、民事上(不法行為)刑事上(名誉棄損罪)の問題はないと考えられます。 4.プライバシー侵害について 字数制限のため、解説は割愛しますが、法的保護の対象となるプライバシーには該当しないと考えられます。

トピ内ID:0356691326

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手紙というよりも、被害告発文書では?

🐱
そら
個人的な手紙ではなく、自身が理事会に依頼した案件についての状況を説明する証拠的文書でもあるわけですよね? そうした意味合いを持つ手紙(文書)をコピーして、審議する場(理事会)の参加者に配るのは著作権の侵害には当たらないと思いますよ。 ただその内容が個人的なことに関わる場合には、相手方のプライバシーの侵害や名誉棄損なども考えられますが、どの程度の害を受けていたか、それがマンション全体の住民の利益にかかわることか、ということ等も考慮しなければならないので、一概には言えません。 またマンションの中の事の、「全体」と「個人」の認識については、そのマンション、理事会にもよりますね。 部屋番号や名前が記入されたままであれば、個人的な情報を漏らしたとして、いろんな問題が発生することも考えられます。 でもそれがないと、理事会で審議はできなかったのですよね? 理事会では個人的なことに関わる内容として、その場で文書を回収したり、他への情報の漏えい禁止を徹底する措置は必要だったかな。Aさんはその助言が必須で、そこが落度でしたね。 告発された側も住人でありますからね。

トピ内ID:8198985509

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事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は著作物に該当せず

🙂
理事長経験者、現理事
> 実際に手紙は書かれた時点で、書き手に著作権が発生することは > 他の方からも聞きました。 著作物と認められる内容の手紙ならばその通りです。 しかし全ての手紙や小説が無条件に著作物とはなりません。 著作権法10条第2項: 「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、 前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」 手紙の内容は以下のどれに該当しますか? 1.「思想又は感情」 2.「創作的」 3.「表現したもの」 4.「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 どれにも該当せず、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道(報告)の類の手紙は、 著作物に該当しません。 > 中学生の子供でも知ってました。 著作権法10条第2項の意味を正確に中学生が知るはずがありません。 ついでに言えば 司法書士に成り立てのご友人もぜんぜん知らなかったようですね? たかが事実報告程度の内容の手紙を著作物であると主張し、 著作権侵害で騒げば、大恥をかくよ。 そもそも、その手紙は管理組合宛の報告書でしょ。 管理組合内部で報告内容を情報共有しただけでしょ。 情報共有すらきなければ問題解決は不可能。

トピ内ID:3607485317

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クレームの出し方が・・・

🙂
某住人
私もマンションで困りごとの相談をしたことはありますが、 管理人さんに伝えるか、不在の場合管理会社に連絡しますが、 部屋番号・名前を告げた上で、口頭または電話で済ませています。 トピ主さんの場合さらに手紙・・・となると ちょっとしつこい近い印象を受けてしまいます。 切羽詰っている気持ちを伝えたかったのでしょうが、 お願い事をするときは少し引くことも大切かと。 その切羽詰った思いを理事に見せるべく、コピー配布されたのでしょう。 昔すんでいたマンションの管理人さんに、 しつこい苦情は申し立てた方の印象が悪くなる、と聞いたこともあります。 私も隣家のベランダ喫煙で悩みましたので、 お気持ちはお察ししますが、間をおいて何度か張り紙をしてもらうことで、 解消しました。 著作権云々で申し出るより、規約でベランダの火気使用を禁止しているならば それをタテに喫煙を禁止にしてもらうとか考えたほうが建設的では? なお、屋内の喫煙にまでやめてほしい、というのは難しいでしょうね。 そこまで我慢できないなら、集合住宅はやめたほうがいいかと。

トピ内ID:0602632328

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うちのマンションは

🛳
osora
匿名での苦情は理事会でとりあげません。 そういうルールです。 文責っていうものがありますからね、誰がどんな意図で書かれたものか分からない以上、噂に過ぎないですし理事会も該当者が誰なのかもわかりません。 この場合は 手紙(信書)というより、理事会へ議題として協議して貰いたいという 陳情書みたいなものでしょう? 一般的な手紙とは 主旨が違うと思うんですよ。 名前を書いて理事会に提出する 報告書みたいなものだと考えていいのでは? で どこが名誉棄損なのか?  プライバシー侵害といっても 理事会には役員が複数いるわけで 議題は共有しなければ協議出来ませんから、難しいでしょう。 信書とは特定の人宛の文書で 不特定多数に対する通信文書は信書に該当しない。 この場合不特定多数ではないが 特定の人宛でもありませんから。 理事会メンバーすべてに対しての書状になりますよね。

トピ内ID:8338427723

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手紙はグレーゾーン

💡
ともこ
著作権法の第18条(公表権)は、著作物に対しての取扱を規しているだけで「手紙」を著作物と認定しているるわけではありません。 これは著作権法全体に言えることです。 そもそも著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を言いますので、手紙が著作物に当たるかどうかは内容次第と言えるのではないでしょうか。 単純に「手紙」=「著作物」とはならないことをご理解ください。 特に、今回のような内容であれば「創作的な表現」に当たる文章とは思えませんので、著作物として認められる可能性は低いと思います。 また、所謂「プライバシーの侵害」は法律で規定があるわけではなく、個人の権利の一つとして判例で認められたケースがある程度です。 ですから、どこまでがプライバシーの侵害に当たるのか実は明確に決まっていません。 今回の件は、管理組合の不手際だと思います。 特に、理事が知り得た情報はむやみに他人に知らせて良いはずがありません。 理事就任にあたり守秘義務の署名を求めることなどが必要なのですがね。 法律って、案外役に立たないものです。

トピ内ID:0345594063

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ベランダ喫煙

😢
2回目
は理事会や管理人が貼り紙やチラシをポスティングしても解決はしにくいです。ベランダ喫煙者は部屋を汚したくない、家族には迷惑かけたくない人です。他人の近隣に気を使うのはほとんどないです。 私が理事をしてた時もベランダ喫煙トラブルありました。全く解決しないですね。貼り紙見ても自分と思わない人も居ます。理事の中でベランダ以外で何処で吸えばいいの?と逆ギレした理事も居ましたから。 理事長が二代続けて言いました。ベランダ喫煙のトラブルを解決したいなら自分が理事長になって好きなように規約作ればいい!て。理事会に任せないで自分で動く解決したら?と。 私もベランダ喫煙に悩まされた時があるので、わかりますが、理事も同じマンション住民。トラブル解決は嫌がります。主さんが理事になり当事者に会って顔見て話をすると想像したらどうですか?嫌でしょ。楽しい話なら別ですが。 主さんが理事になり、直接話をしましょう。理事長、理事として話をしに来たんだから主さんが苦情言ってるとわからないですよ。

トピ内ID:5892512156

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司法書士の信頼失墜行為では??

🙂
通りすがり
>司法書士になってすぐの友達 そのお友達はやばいですね 手紙を著作物ならともかく、著作権で括るとか非常識では? せめて信書て問うべき問題です。 司法書士の業務として回答したならやばいですね 他の回答者も書いていますが、 あなたが手紙を書いた趣旨は問題提起であり、内容が特定の会議で取り上げられることを前提に書いていますから、公開されたこと自体を責めるのは筋違い。 問題にすべきは、取り上げ方にすぎない。 慣習上、匿名の誹謗中傷は議題にしないなどの慣例に則っているならそれも無問題でしょう? 司法書士は主に不動産登記や遺言書のプロにすぎず、こーいう問題は素人同然だと知りました。

トピ内ID:8650392110

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解決しました。〆ます

😉
244 トピ主
ここで頂いたご意見・前の管理人さんの話を参考に、Aさんの上司の方に電話で話しました。 皆様のアドバイス通り、一切、罪の名前などは今回出しませんでした。 実は、文字制限の都合で、書ききれていない問題もありました。 Aさんの行動についてでした。 「Aの対応に問題がある」と仰って頂いて、 他、「必ずしも名乗らなければならないことはないのに、名乗らせたこと」 「前にも、違う住人からも、当該の方のペットの件・喫煙の件について相談を受けていたが、きちんと対応できていなかった」 事などを話してくださいました。 「(Aさんの行動を上に報告、今後の当該の住人への対処について)会社で上の者と相談する」旨の事を仰って下さいました。

トピ内ID:3377239271

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「北風」より「太陽」がいいなぁ

😉
無常の風
個人情報を漏らされたのは「盗まれた」のかと思いましたが、その情報は「あなたが提供」したものですから、なるべくしてなったのでしょう。まるで「秘密にしてと、喋るオバサン」のような印象です。その秘密が回り回ってオバサンの耳に入り、「秘密にしてと、言ったのに」と、相手を責めることになるのです。 マナーの悪い人に対して、第三者が注意すれば聞き入れることは難しいことです。自分が悪いことを自覚すれば見直すでしょう。そうでなければ、どうすることも出来ません。その人は、ベランダは外だから問題ないと考えているのではないでしょうか。 ベランダや室内の煙が外に出て困っているのは、その人以外です。「北風」となってその人と対立すれば、マントを固く閉ざすだけでしょう。大切なことは、その人をリンチすることではなく、共に改善の道を話し合うことです。 例えば、空気の流れを変えられないか、現在の環境をどうするのか、あるいは転居を考えるのか、というようなことをとことん話合うことです。そういうことが、その人の自覚を促し、気持ちを変えさせるのでしょう。マントは「太陽」の熱で、その人が自ら脱いでいくように仕向けて下さいませ。

トピ内ID:9161411471

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