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旦那の離婚した親の借金の返済義務は?

レス6
(トピ主 0
041
るりん
ひと
結婚3年目です。とても仲良くやってます。
ただひとつ気がかりなことがあります。
それは旦那さんの父親の借金についてです。
父親は旦那さんが小5の時に勝手に出て行き、
中学の時に離婚が成立した後、全く音信不通だったのですが、そのあと別の家庭をもったらしいと聞いていました。ところが、最近その家族とも離婚したらしく、挙げ句借金などをしていることも発覚。

ところが最近、十数年もほったらかしてきた子供達に「お金を貸して欲しい」と手紙を送ってきました。
もちろん貸す気はないのですが、そのうち借金取りから取立てが来ないかと不安です。また、旦那さんもそんな親なのに少しだったら援助を・・・なんていい出しかねず、困ったものです。どこにこのような相談をしたらいいのかもわかりません。何か少しでもご存知の方、教えてください。

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親の連帯保証人でない限り

041
むささび
そして、(縁起が悪いですが、お亡くなりになって)借金の相続ということにならない限り、子供や兄弟に返済義務はありません(そういう場合は、相続を知ってから3ヶ月以内に「相続放棄」又は「限定承認」の手続きをする)。つまり、その人の借金はその人のものということです。生きている限りは。 ただ、大手の金融会社なんかはそれで通りますが、闇金なんかの場合では、「でもね、親の恩ってものがあるんでしょうに」なんてことを言ってきます。 「親の恩」を枷に借金を申し込む親もいます。 これで支払う人がけっこういるみたいです。 親なのに・・・と辛いですが、毅然としましょう。 せめて、お金を出すとすれば、きちんと家族会議を開いて、借金の総額を聞き、本人にやり直す(ゼロから。これ重要)気があれば、弁護士に債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)について一緒に話を聞きに行く、そういう「やり直しのためのお金」にしましょう。小町でも「借金」で検索すればけっこう出てきますよ。

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法律相談へ行きましょう

041
むささび
でも、小町は素人集団です。 もっと専門的な話を聞きたければ(そのほうが良いかも知れませんね)、弁護士会に問い合わせてみてください。けっこう「クレ・サラ(クレジットサラ金)相談」だと、無料で相談していたり、詳しい弁護士が固定化されていたりします。せっぱ詰まった話しでないのなら、役所の無料法律相談でもいいですが、当たりはずれがあるみたいです。

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義務はないでしょう

041
賽銭箱
気をつけるべきは、保証人になっていた/なれと言って いた場合、相続が始まってうっかり単純承認して債務 まで引き継いでしまった場合、です。 そうでなければ、このケースでは返済義務はないで しょう。 むしろ、旦那さんに毅然とした態度で出てもらうように 話をつけるほうが重要です。 断るだけでなく、攻めに出る、ということも考慮に入れる 必要があります。 私の場合は、親戚にう回借入を頼まれましたが、家と 土地の謄本をこっそり取った上で会い、「まず、今ある 借金のリストを出してみて」と言ってリストアップ させてから、謄本を出し「これはなんだ」とやりました。 (当然、件数を過少申告していたわけです) それ以来うちには来ません。

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返済義務

041
ポメちゃん
その父親が生存中、連帯保証人にならないこと、あとは亡くなったら3ヶ月以内に相続放棄すれば、返済義務はありません。亡くなった後、何もしないと借金を相続することになるので、注意です。 生きてるうちは、返済義務は保証人でない限りありませんので、業者が何と言って来ても払わないことです。しかし、悪質な業者の場合にはしかるべき対応を取ることが必要かも知れませんね。

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放っておきましょう

041
max
支払う義務は全くありませんし、取り立ても来ません。法的に「他人」ですから。そんな父親でもご主人が「家族」だとお思いでしたら、手を差し延べる事もあるのでしょうが、貸したら十中八九返ってきません。「貸す」のではなく「あげる」というつもりでいて下さい。ご主人次第ですね。妻としては反対の立場で良いと思いますよ。自力で債務を解決する意志の無い人に関わるのは、本人にとっても良い事ではありません。

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ありがとうございます。

041
るりん
親身なコメントありがとうございます。 あれから旦那さんとも話しあって、義父に借金の申し出を断り、「情けなくて苦しいけど、一番大切なのは君との家族だから」言ってくれて、少し安心しています。 旦那さんのことを考えるととても切ない気持ちにはなりますが・・・ やはり毅然とした態度で「妻」の立場として 離婚した義父の借金を反対していこうと思います。 今のところ、義父から手紙も連絡も無いのでしばし様子を見たいと思いますが、もしまた何かあったら、 アドバイスを頂いたとおり、法律相談の出来るところに行ってみようと思います。 大変心強いアドバイス、ありがとうございました。

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