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主人が、父親の借金を相続しないか心配です。

レス39
(トピ主 1
041
まい
話題
閲覧いただきありがとうございます。25歳まいと申します。
昨年、6年間お付き合いさせていただいた同級生の男性と結婚いたしました。

お付き合いしていた当初から、主人は母子家庭でした。
父親(59歳)は同じ市内に住んでいると聞いていましたが、失礼と思い、詳しい話は一切聞かず、彼も話さず。婚約後もお母様が反対されたため、お会いしておりません。

婚約~入籍までの期間、お父様のお話を少しずつ聞くようになり、大きな離婚理由は、お父様の金銭感覚、借金であったことが分かりました。(婚約後、私の家族も把握済みです。)

離婚される際に、お母様は弁護士の方を通し、自身と主人、主人の弟、お母様方の親族へ取り立てなどが回ってこないよう手続きをされたと聞きました。

しかし、万が一お父様が亡くなられた場合は別で、3か月以内に相続放棄をしなければ、主人と主人の弟へ借金が相続され返、済しなければならない。と聞きました。

そこがとても心配です。

お父様は、お母様や主人や主人の弟に金銭を要求するため、離婚後は皆、連絡を絶っております。
お父様のお兄さんの連絡先は皆把握しているようです。

お母様は『死亡した際は、きっとお兄さん連絡が来るでしょう』と言っていらっしゃるのですが、特に文書もかわしていらっしゃらないとのことで、本当に亡くなられた際に連絡していただけるのかどうか心配しております。

何かきちんとした書面等を残しておいた方が良いのではないかと思うのですが、心配しすぎでしょうか。
他にも何か良い方法・手段がありましたら教えていただきたいです。

法律関係に詳しくなく、誤った見解をしてる部分があるかもしれません。ご指摘いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

トピ内ID:7490784909

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レス

レス数39

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

先走りでは

😉
無常の風
義父に、現時点で 借金があるのでしょうか。 それを確認することが先決です。 もしかしたら、借金が無くて、 財産があればどうするのでしょう?

トピ内ID:2392588305

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亡くなったことを知った日から3ヶ月

🙂
ぽち
自分に相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内なので、連絡が来なければ、そのまま。 例えば、お金を貸した人が、父親に請求したところ死亡していることを知り、相続人調査をして、 相続人の元に請求書が届いたりして・・・その時、初めて父親が死亡したことを知ったら、 その日から3ヶ月以内です。 少し事情(連絡を絶っていたけど、請求が来て、初めて知った)を書く必要があるので、その時に一度は法律相談に行ったほうが良いかもしれません。

トピ内ID:6995623253

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相続があることを知ってから

🙂
大梅
相続放棄ができるのは「自分に相続があることを知ってから」 3ヶ月以内です。 離婚後交流のない親であれば、死亡してもすぐに連絡が来ない ことは珍しくありません。 親戚や債権者などから死亡の連絡があってから3ヶ月以内でいいのです。 通常親子であれば、すぐに知ることができるので、家庭裁判所に 申し立てをするのが相続開始(死亡)から3ヶ月を過ぎてしまったら なぜ遅くなったのかを説明する必要はありますが、3ヶ月過ぎた から相続放棄できなくなるわけではありません。

トピ内ID:1010398174

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相続を知ってから三か月以内に手続きです

041
うみ
つまり付き合いのある相続人はお葬式とかで死亡直後には死んだという事が知らされます その人たちはそこから三ヵ月です  トビは付き合いがありません なので死亡時期を時間差が生じます つまりトビの子供、未成年ならトビが知った時から三か月のカウントダウンが始まります その間に手続きをすればいいのです  相続手続きは相続人すべての了解がないと完了しませんので双方無関心ではいられません いずれ知らせは来るはずなので安心して下さい 知らされなくてもその間は相続手続きのカウントダウンは停止しています ノーカンです

トピ内ID:1895691653

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連絡を受けてから3か月なので大丈夫

みちみち
同じレスが付くと思いますが、 「相続の開始を知った時から3カ月」です。 「死亡日から3カ月」ではないので、トピ主夫さんの場合は、 父上が亡くなったという連絡を誰かから受けた時から、となります。 父上の兄以外にも、警察・病院・弁護士・行政・その他父の関係者などから 連絡を受けたら、一番早い日から3カ月以内となります。 もしほかの手段で死亡したことを知ったら、その日から。 自治体の無料法律相談などがあれば、弁護士など専門家のアドバイスを 直接聞けますよ。

トピ内ID:2716105026

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大丈夫ですよ

041
おやじ
>3か月以内に相続放棄をしなければ、主人と主人の弟へ借金が相続され返、済しなければならない。と聞きました。 大丈夫ですよ。 相続があったことを”知った日”から3ヶ月以内ですから。 >何かきちんとした書面等を残しておいた方が良いのではないか 相続放棄は、事前にはできませんが、上の通りですから、問題はないですよね。

トピ内ID:8807959141

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相続の開始があつたことを知つた時から3ヶ月では

041
チュン夫
亡くなった日から3ヶ月ではなくて、 相続の開始があつたことを知つた時から3ヶ月以内に相続放棄すればよいのでは。 つまり、死亡の連絡がいくら遅くなっても、連絡が来た時点から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすればよいと理解しています。

トピ内ID:4961258461

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相続放棄は知った時から3月月以内

🙂
不動産屋
確か相続開始を知ってから3ヶ月だっだはずなので、知らない間に相続されてることはないはずですよ。 私は宅建の勉強しかしてませんが。 以下条文 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

トピ内ID:2779460850

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相続放棄について

rara
連絡がなくても大丈夫です。 相続放棄は「民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。」 (裁判所トップページ 相続の放棄の申述 より) 死亡したときからではありません。 死亡を知って、自身(旦那様)に相続権があることを知ってから3ヶ月以内です。 お父様に負債があるとのことなので、 お父様の死後、債権者のひとが相続権があるひとたちに請求をしてくる可能性もあります。 その請求により死亡を知ったとしても、そこから3か月以内に放棄をすれば問題ありません。 相続放棄の申述書に「相続権があることを知った日」を記入する欄もあります。 最後になりますが、ご結婚おめでとうございます。 あまり心配せずに楽しい新婚生活を送ってくださいね。

トピ内ID:6598158266

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たぶん大丈夫

041
おばさん
相続は、死亡を知ってから3か月以内に整理するものなので、 父の死を半年知らずにいていつの間にか借金を相続していたということにはなりません 死を知ってから3か月以内に、遺産放棄すればよいのです

トピ内ID:9691052759

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死亡後3か月ではなく

041
サム
相続開始を知った時から三か月です。 父親の死亡を知った日が起算日となります。

トピ内ID:6533413054

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レスします

🙂
豆ちゃん
お父様お母様・・・ 何ですか? この書き方・・・。 丁寧な言葉使いを使っているおつもりなんでしょうが 違和感たっぷりですよ。  ちゃんと調べてみましょうね。 色々と・・・・ で 相続の事 ネットで検索すればすぐに分かることですよ。 期限は『相続があったことを知った日から3ヶ月以内』です。

トピ内ID:0989948629

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死んでからじゃない

🐱
minon
相続を知った時から、なので死んでからではないはず。 没交渉で知らなかったのにいきなり、なんて闇金融が拉致して死んだことを知らせなくて三か月たって・・・なんてやりかねません。 亡くなってから三か月以上たってしまった場合、 「亡くなられた方の資産や負債の存在を知った時から3ヶ月経過していない」 これをちゃんと申し立てることです。 資産や負債の存在を知らなかったのであれば、相続放棄を検討するきっかけすらなかったはずだからです。だから相続放棄ができなくてもやむを得ないと考えられます。 知ったらすぐに裁判所には行ってください。法律事務所にお願いすれば、過去の判例を出してきっちり放棄を勝ち取ってくれます。大丈夫ですよ。

トピ内ID:9400250660

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亡くなったことを知った日が起点です

💤
カミナリオコシ
相続の開始を知った日、つまり父親が亡くなったことを知った日から3カ月以内に手続きをすればいいのです。

トピ内ID:5921981693

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大丈夫ですよ

🙂
kuma
法律では「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内に相続放棄することができるとあります。 なので、亡くなったときに万が一どこからも連絡がなくても、 いつか亡くなったことを知ったときから3カ月以内に手続きすれば大丈夫なのです。 たとえば、亡くなって数年経って、初めて督促状のようなものが届いて死亡を知れば その時から3ヵ月以内です。 お義父様が亡くなれば、法定相続人はトピ主のご主人と義弟さんなので、お二人は相続放棄をすべきでしょう。 放棄すると、次は相続人が、お義父様のお兄さんになります。 ご主人と義弟さんの放棄手続きが済むと、裁判所からお義父様のお兄さんへ相続の連絡が行くので、放棄の手続きをしてもらいましょう。 ご主人が放棄する際、その旨をお義父様のお兄さんにも連絡してあげるのが親切ですね。

トピ内ID:6355218059

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死亡を知ってから3ヶ月以内

🐱
love
【もしも父方叔父さんからの連絡がなかったら、相続放棄の期間を過ぎてしまう】と心配されているのならば、大丈夫です。 死亡したことを知らなかった期間はカウントされませんから。

トピ内ID:6416065377

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心配要りません

🙂
一介の主婦
死亡から3ヶ月ではなく、相続の開始を知ったときから3ヶ月です。 だから、お父様の親族から死亡連絡があったら、それから3ヶ月以内に放棄すれば大丈夫ですよ。

トピ内ID:8440769313

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相続は。

041
花杖
自分が相続人であると知った日から三か月以内に 相続放棄すればよいのです。    それ以前に介護や生活費負担の要請が お役所からくる可能性がありますけどね。  それも、自分の生活犠牲にしてまで することはないようですので。  今からとやかく心配することはないのでは?  

トピ内ID:4700311213

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大丈夫だと思います

041
まみ
相続放棄はされるんですよね? 問題は、連絡を断っている父が他界した場合、死亡から3ヶ月以内にその事実を知ることができなかったらどうしよう?、ということですか? 相続放棄は、事実(=父の死亡)を知ってから3ヶ月以内に行えば良いことになっています。 死亡日から3ヶ月以内なのではありません。 あなたの夫が父の死亡を知った時から3ヶ月以内です。 なので、大丈夫だと思いますよ。

トピ内ID:6145186370

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知った時から3か月

💤
モイお
相続が発生したことを知った時から3か月以内だから、大丈夫。

トピ内ID:3405884821

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死亡を知ってから三か月です。

🙂
りんご
>何かきちんとした書面等を残しておいた方が良いのではないかと思うのですが、心配しすぎでしょうか。 書面?現時点でいっさい不要。騒ぐのはバカ嫁認定になるので黙ってましょう。 お父さんが死んで、借金が残った場合、ご主人に引受会社、もしくは代理人(弁護士)から連絡(郵便)が来ます。 そこでお父さんの死亡を知った場合、そこから三か月です。(郵便は取っておいてください) そこで、お父さんの本籍にある家庭裁判所に三か月以内に「申し立て、受理されれば」終わり。 死んでからの起算ではありません。死亡を知ってからの起算です。 死んだ人の本籍地がわからない場合は、司法書士なら10万前後でやってくれます。弁護士は料金があがります。 本籍地をかえている場合(心配すべきはここでしょう)一か月程度かかる可能性を考えて、郵便が来たらすぐ動いてください。 本籍地が分かって、市町村役場、家裁がいける範囲ならご主人本人が自分で簡単にできます。 最後に、相続放棄が受理された事を本籍地の家裁から書類が来れば、その書類を借金の相手に郵送して終わり。 以上。離婚が増えてますが、親子は一生親子。それが今の法律です。

トピ内ID:1945907491

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遅くなりましたが

🙂
りんご
結婚おめでとうございます。 幸せになってください。

トピ内ID:1945907491

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法律では

041
おばちゃん
相続放棄は、故人が亡くなったことを知った日から 3か月以内に申し立てをしなければいけないと決められています。 亡くなった日から3ヶ月以内というのではなくて、 亡くなった事を知った日から3ヶ月以内です。 亡くなった事を知っていながら3ヶ月過ぎても手続きしなかったら借金も相続する事になります。 相続放棄は生前はできません。 なので生きている今現在 「父親の資産を相続放棄します」と書面に残しても 何の抗力にもなりません。

トピ内ID:7748647397

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大丈夫

🙂
寒空
 お父様が死んだことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に書類を提出すればよいので、安心したらよいです。  もしお父様が死んだことを知らずに年月が経って、知らない人から「死んだお父さんの代わりに払え!」と言ってきたら、何年何月何日になってやっと何年か前にお父さんが死んでいたことを知ったから遺産を放棄します、と書類に書けばよいです。

トピ内ID:4515888381

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心配しすぎ。

🙂
ふむふむ
大丈夫。彼父が亡くなった時に相続放棄の手続きを家庭裁判所に提出すればいいだけです。 相続放棄は、彼父本人が死亡しないとできません。生前は無理です。 そして、本人死亡から三か月以内の相続手続きというのも、 彼父が亡くなったことを彼が知ってから三か月ということで、 彼に彼父死亡の知らせがなければ、その間は相続手続き期間には換算しません。 あなたが心配するのは彼両親の相続のことよりご自身のご両親の相続のことに目を向けるべきでは?逆の立場を考えてみてごらん、どんな親であれ彼の父親には変わりないのに、まだ生きておられる彼父の相続の事に他人のあなた(嫁は相続権がないからね)が口を挟むのは、彼としても快く思わないのでは? 私だったら彼には絶対いわないですね。 というか、私も主人もそれぞれ両親を亡くしてますが、相続のことについてはお互い口を挟まないのが鉄則です。唯一口を割るとしたら相談について相談を持ち掛けれられた時には私だったらこう考えこう対処するかもしれない、と言う事しかできないよ。 相手の立場に立って考え、行動することをお忘れなく。

トピ内ID:3585257680

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2つ勘違いがある

041
匿名
借金であろうと資産であろうと相続に含まれるので、 借金の相続は別の考え方があるわけではありません。 その前提の上での勘違いが2つ。 まずは、相続が発生していない段階で、相続をする・しないという意思表示は 法的に認められていません。あくまでもお亡くなりになって相続が発生した後の話です。 次に3か月の期限の話が勘違いしています。 相続が発生(=亡くなった日)から3か月で相続するか否かの意思表示をするのではない。 相続が発生したことを『知った日』から3か月です。 つまり、亡くなったという事実を知ったことで 何らかの相続が発生することを把握した日からカウントされるのです。

トピ内ID:8480247972

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勘違いしています

😨
悠里
放棄の手続きは亡くなって三ヶ月以内ではなく、相続を知ってから三ヶ月以内です。なので知らないうちに相続が決定してしまうことはありません。

トピ内ID:1415181647

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3か月

041
みく
亡くなってから…ではなくて、相続開始を知った時から「3か月」なんですけどね。 ですから、死亡日ではなく、亡くなったことを知った時から数えれば良いと思いますよ。(あくまで私の意見です。実際には裁判官が判断します) でもね。 これ位のこと、ネットで調べればバンバン出てきます。 それより手っ取り早く弁護士に聞けば良いと思います。 無料法律相談とか、お住まいの近くで開催してませんか?

トピ内ID:5166516892

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ほかにも似たようなレスが付くと思いますが

🙂
いなちゃん
3ヶ月以内って、「亡くなってから」ではないですよ。 「自身が相続人であることを知った日から」の期間です。 なので、「トピ主夫さんが、父親が亡くなったことを知ったとき」から3ヶ月ということになります。 慌てず騒がず、知ってから手続きをすればいい。 ただし、「〇月〇日に知りました」ということについての証拠は、とっておくようにしてください。

トピ内ID:6599824992

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知ってから三ヶ月以内でいい

🙂
三毛子
亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に放棄すればいいので大丈夫です。 民法では下記のとおり定められています。 ・民法915条1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、 相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 私自身、叔父の相続人でしたが(亡父の弟、妻子もいないため甥姪が相続人) 叔父が亡くなって半年以上たって知り、それから相続放棄しました。

トピ内ID:2649338428

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