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これってあり?

レス11
(トピ主 1
😨
みなと
仕事
施設で介護をしています。 皆さんのご意見聞かせてください。 お決まりの人員不足で主任が本部の 方に訴えたところ、 夜勤入りと夜勤明けの半日ずつを 1日休みにカウントして月8日休みを 実質7日休みにして、出勤した1日は 休日出勤扱いにするよう指導して いたのを聞いてしまいました 皆さん、どうおもわれますか? 私はこんなの聞いたことなかったので 実際シフトに反映されたらやめるしか ないかなと思ってます 一緒に働いている人は皆さんいい方ばかりなので本当はもう少し頑張りたいのですが、それともこのようなシフトってありなんでしょうか?

トピ内ID:7586957757

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それって無し!

041
ちらむん
労基法35条により休日は一部例外を除き暦日単位となります。 つまり、0時から24時の一日が含まれていないと休日にはなりません。 一部例外とは番方編成交代制(3交代制等)が就業規則に明記されており、かつ実態がある場合で、交替が規則的に決められているものに限ります。 シフト票等で、今日は日勤、明日は夜勤等の場合は当てはまりません。 当てはまるとすれば日勤勤務のない夜勤専門職くらいでしょうか。 記述のとおりであれば一日も休日を与えないことになるのでやはり35条違反となるでしょう。

トピ内ID:1597516518

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人員不足による苦肉の策では?

😉
無常の風
現場では人手不足なのですね。 残念ながら、訴えても、 本部で解決することが出来ない問題だったのでしょう。 そうであれば知恵を出すしかありません。 それが本部の人が創案した苦肉の策だったのでしょう。

トピ内ID:4003743702

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そんなに驚くこと?

🙂
ころ
医療福祉関係で働いている専門職です。 うちも月8休みですが、 忙しい時は、月6~7休になること、普通にあります。 その分は「代休」としてカウントされ、給与明細にもきちんと載りますし、 翌月以降に、消化する(8休とは別にプラスαで休む)ことができます。 本当に忙しいと、翌月すぐに取り戻す(消化する)ことができない時もありますが、 有給休暇のように期限はないので、なんだかんだで最終的に消化はできている環境です。 うちの職場では「代休」として、翌月以降に「休み」を与える。 あなたの職場では「休日出勤扱い」として、その月の給与に「休日出勤手当=お金」を与える。 どっちにしろ、「無償」ではないのだから、 そこまで「ひどい!」って話でもないように思います。 凄く恵まれた環境でしか働いたことのない人なら、 「絶対に無し!」って言うかもしれないけど。 ちなみに、ホントにひどいのは、次元が違います。 例えば、うちの夫は土日休みのはずなのに、 実際は月4~5休、繁忙期は月0休。 それでいて、代休も休日出勤手当もありません。

トピ内ID:9896623851

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労働監督署へ

041
はつこ
介護職の不足とは言いますが、適性な求人をしていないのが原因です。 つまり、経営者が人件費をケチっているのです。 労働監督署に相談する方がいいでしょう。 労務でいい加減なことをしている事業所を把握し、指導をするのが労監の仕事です。 あくまで指導をされるだけですので、遠慮なされずに。 それで人手を増やしたりなど、幾分改善されていくと思います。

トピ内ID:2921862883

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へ??

🙂
ほほ
何度読み返しても、人員不足解消の妙案になってないような。 それはただの給料削減案ではないですか? どちらにせよ、ひどい話なのでそうなったら労働局に正々堂々行きましょう。

トピ内ID:8539744750

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少し違いますが・・

😨
介護職
私の前職は、夜勤明け(朝7時まで)を一日休みにワンカウントしていました。 転職し、市の集団指導に参加するようになったところ、 違法と言われました。 実際は、月9回の公休がありましたが 夜勤が4日は入るので、実質休みは5日。 その日に運悪くカンファレンスや委員会等当たれば、2週間連続勤務とかザラ。 既婚の男性職員なんて、6日以上入る人もいるので (夜勤手当が入っていいだろう、と。。。) 実質休み3日。 介護福祉士の勉強ができないと 嘆いていました。 今思えば、タイムカードも無かったし うまくやってたんでしょうね・・。 恐らく主さんの所も、労働基準法にひっかからないように うまくやっているんだと思います。 あまり詳しく書くと、固有名詞が断定されるので、ご勘弁を。 仕事内容はやりがいがあって楽しかったんですけどね。 もと古株の看護師さんとふとした事でお付き合いができたのですが もっとえげつない事もあったようで(笑) 個人的には、給料アップなんて後回しでいいから 休み体制を何とかしてほしいですね。介護職。

トピ内ID:9475615900

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え?

通りすがり
労基法35条は、「毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えないといけない」というものなので、 >月8日休みを実質7日休みにして、出勤した1日は休日出勤扱い なら1ケ月に7日は休日が与えられていますよね? >一日も休日を与えないことになるので トピ文を読むと1日も休みが与えられていないとは読めませんが。 月に8日休みは、1日8時間週40時間労働の関係だと思いますが、 休日出勤扱いなら、休日出勤分の支払はあるのではないかと思いますが。

トピ内ID:1959794944

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補足

通りすがり
>一日も休日を与えないことになるのでやはり35条違反 本来、法定休日は労働させる事は出来ませんが、 36協定を締結して、労基署に届け出ていれば、 その内容に基づいて休日労働させても違法とはなりません。 36協定があれば35条違反とはなりません。 >休日出勤扱い なら割り増し賃金になっているのではありませんか? 36協定に基づいて休日割り増し賃金を払っているのであれば35条違反にはなりません。

トピ内ID:1959794944

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レスありがとうございます

みなと トピ主
トピ主です ご意見ありがとうございます 今の職場から逃げることは簡単ですが、 その前にできることをやってからと 思いました。 本部は上手くやってると思うのですが、 ヘルパーだって意見をもっているし、 家庭も守りたい。 ケアの仕事は、やはり自身の心と身体 も大切にしないとと思ってます。

トピ内ID:7586957757

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就業規則は?

う~ん
休日出勤扱いってことは、三六協定がもう結んであって監督署に届けを出してという手続きをしてるんじゃないかな? 三六協定を結んでいないと1日8時間1週40時間を超えて働かせることはできないし。 休みの日に働かせて、その分休日出勤として割り増し賃金を払えば、一応法律上の問題はクリアできるだろうし。 それに夜勤のある仕事だと、1日8時間という訳にもいかないだろうから変形労働時間制になっているのでは? 変形労働時間制も監督署に届出をしないといけないのだけど。 就業規則や雇用契約書、監督署に提出した協定書などを見ないとどうかとは言えませんね。

トピ内ID:9999282730

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うーん、どっちなんだろ

041
ちらむん
通りすがりさんへ 月7回の夜勤の半日すつを7回の休みにカウントして、あと日勤一日を休日出勤扱いにしたと読んだのですが違うのかな? 先に述べたとおり、夜勤の半日ずつを休日1日とはカウントできないし、休日出勤は当然休めてないのでないので一日も休めていないと読んだのですが。 もし暦日の休日が7日あって、一日が休日出勤であるのなら月8日の休日を曲がりなりにも実現しているので、夜勤明け半日ずつを休みにカウントする意味がわからないのですが?

トピ内ID:1597516518

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