本文へ

再婚相手の遺産と前の結婚できた子供

レス120
(トピ主 8
🙂
ももんが
話題
一般的な意見を知りたいです。 母は父と再婚して私を産みました。母は前夫との間に、兄と姉をもうけています。 兄と姉は、数年に一度母と電話やメールをする間柄で、ほぼ行き来はありません。 父と結婚後、母は専業主婦でしたが、父が比較的裕福だったため、母にも遺産は半分渡ります。母は、父と血縁関係のない前夫との子供に遺産を渡す筋合いはないので、すべて私に譲りたいと言っていますが、母の名義のものは、その出どころがどうであれ、その子供は受け取る権利があるのではとも思うのです。今後、母に何かあった場合、私は兄と姉に、相続を放棄してくれと言うべきですか? 母は、不動産や金融商品は私にと思っているようですが、へそくり?と称してお金を貯めており、それは子供3人で分けて欲しいようです。でも、母は正直浪費家で、へそくりできているのも父に余裕があったからです。 兄は安定した企業に勤めていますが、姉は学歴も職歴もなく独身で、金銭的に不安な日々を過ごしているようです。前夫さんは、年金暮らしで父ほど裕福ではありません。 また、母の宝飾品(父や父方の祖母がくれたもの)もいろいろとありますが、これもどう考えるべきなのでしょうか?ダイヤなどは私も持っており、いくつもいらないかしらと思うのですが、でも、父がどう感じるかと考えると、すべて私が譲り受けたい気もします。 ご意見いただけると嬉しいです。

トピ内ID:9105876527

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数120

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

放棄を言うなら

🙂
ぼんみ
放棄をしろと言うなら、先に母に遺言状を書いてもらうべきです。 遺留分訴訟になるかもしれませんが、それは仕方ありません。 父親が生きているのかどうか分かりませんが、生きているなら遺言状を書いてもらうべきです。 ダイヤなんて正直二束三文だと思いますが、そうではないぐらいあるのですかね?

トピ内ID:6976504073

...本文を表示

一般的な意見など必要ありません。

041
てんてん
法律できちんと決められています。 これだけの短いトピ文では全く解りません。 (養子縁組済みとか、そういう大事な事すら書かれていない) 繰り返しますが、法律で決められている事ですので、 きちんとそういう先生にお聞きになられた方がいいですよ。 ここであなたに都合の良いレスが付いたからといって、 法律でそれが通るとは限りません。

トピ内ID:2884652276

...本文を表示

びっくりー。

🐱
Albatross
主さん、お幾つなんですか? お兄さんは会社勤め、お姉さんは学歴職歴無いと言っていますが、主さんはどうなんですか? 人の事をどうのこの言う前に、自分の事をちゃんと言いましょうよ。 主さんのお父さんが亡くなった場合、お母さんと主さんが半々で相続することになります。 でも、お父さんの相続をした後、お母さんが亡くなったら、お母さんの財産はお兄さんとお姉さんと主さんとで3等分、これが日本の法律の筈です。 お母さんが浪費家のくせに貯金できていたのは、お父さん裕福だったから。 うん、主さんも財産の相続を考えられるのも、お父さんが裕福だったから。 別に主さんが作った財産ではない。 棚からぼた餅的。お兄さんお姉さんから言わせたら。 何にしろ、お母さんが自分名義で貯金しているお金、それを兄弟で3人で分けて欲しいと言ってるならそれが遺言であり、法律的にもそうするのは間違っていない。 相続をする主さんは、そうすべきじゃないですか? でも、全部私のモノ!!と主張するなら、こんなところで相談していないで、弁護士さんに相談すべきです。 主さんお幾つか知りませんが、全部私のモノ!!って強欲ですね。

トピ内ID:9720123959

...本文を表示

へっ、父に何かあったとき

🐧
flyer
母に相続放棄してもらえばいいじゃん。 そしたら、相続人はトピ主一人で父の意向にあってるし。 で、トピ主の財産で母を養えば? それでへそくりだけは分けることにしてはどうですかね。

トピ内ID:6258788664

...本文を表示

どちらの遺産?

🙂
みんみん
お父様の遺産は遺言状がなければ、現在の配偶者であるあなたのお母様が半分、残りの半分はトピ主さんも含めたお子さんたちで等分する。離婚は関係ないです、子どもの権利は平等。お母様の遺産は(お父様が亡くなっているなら)トピ主さんが一人っ子ならトピ主さん一人のものです。

トピ内ID:9497965502

...本文を表示

ん?

041
リリィ
放棄して、とお願いするのは別に自由ですよ。 あなたが兄姉に放棄して、とお願いすることもできるし、 兄姉があなたに放棄して、とお願いすることもできる。 ただし、相続するか放棄するかは本人が決めることですよ。 母の遺産を相続する権利は子は対等ですからね。 遺産の出処なんて関係なし。もとは父の財産だから放棄して、と お願いしたら、はい、放棄します、とはいきませんよ。 生前贈与やあなたの名義にしておくとか対処はいくらでもあります お父さんのためにも相続の勉強しましょう。

トピ内ID:9642441944

...本文を表示

主様のご両親は健在ですよね

🐱
父親に遺言書を書いて貰って置いたら如何ですか? 配偶者の取り分は2分の1と決めてありますが、遺言者の考え方一つで主様が3分の2貰っても法律違反にはならないと思います。 ただし、父親のお金の贈与であっても今お母様名義の預貯金は主様一人で相続する事は出来ないと思います。 主様も血の繋がったご兄弟です。 母親の遺産を一銭も兄弟に渡したくないも無いと思いますよ。 主様が兄弟の立場だったら余りにも悲しいですよね。 主様はご両親揃って育てて貰った、ほかのご兄弟は母親不在で育ったんですから。 余り欲をかかず、父親の相続の時はしっかり貰い、母親の時は3人で分ける位の配慮は必要だと思いますよ。

トピ内ID:6442020994

...本文を表示

お母さまの財産はお母さまのもの

ほほう
お父さんが御存命なら、お父様に、お母さまにはこれだけのものをあげているのだから、あなたに全財産を相続させるという遺言を書いてもらえば良いのでは?生前贈与の分が遺留分以下なら、遺留分はお渡ししなければなりません(お母さまが申し立てれば)。 ついでに、お母さまの宝石類は代々〇○家に伝わったものだから、あなたに遺贈するようにという付言(法的な強制力はない)をつけてもらうとよろしいのでは? 子を思う気持ちというのは、お父様もお母様も変わらないと思うので、お父様の相続後にお母さまの遺産が他のお子さんたちに少し多めに行こうが良いじゃない。お母さまは、あなたというお父様の後継者を産んで育ててくれた功績がありますし。 もしお父様が亡くなっていて遺言書がないなら、放棄してくれなんて言ったら、遺産分割協議がとんでもなくもめてしまいそう。

トピ内ID:7128464783

...本文を表示

かなりエゴですよ

😠
じいじい
 お母さんの意思の通りにすべきでしょうね。  母にとっては、兄も姉も自分の子供ですよ。あなたの気持ちを聞いたら悲しむでしょうね。  相続放棄を要求?そんなこと言ったら、相続問題相当揉めますよ。

トピ内ID:4223684408

...本文を表示

父親が先に亡くなるとは限らない

😠
皮算用
母親が先に亡くなったら、母親の遺産は父と兄と姉とトピ主さんで相続だと思います。 でも、まだ皆健在なのですよね。 宝石がどうの…ダイヤはそんなにいらない…でも貰えるなら貰いたいって? 姉に持って行かれそうで不安ってこと? トピ主さんが先に逝く事もあり得ます。 私は、親が亡くなるまでそんなこと考えたこともありませんでした。 読んでいて心が苦しくなりました。

トピ内ID:4870222380

...本文を表示

放棄するわけない

🐱
minon
放棄してくれ、っていったら放棄してくれると思うのですか? 裕福だとか関係なく、棚からぼたもちがおちてきたようなもの。あなたとつながりがなければないほど、もめても何にも困らないから遺産の要求はある可能性が高いですね。 しかも前夫とのおこさまだとしてもお母様のお子さんなのですよね。行き来がないって離婚理由はなんですか?お母様のほうに原因があるのならお子さんはお母様を恨んでたり(推測ですから怒らないでくださいね)しませんか。それだと「もらうものは絶対もらうからね」になりかねません。「放棄して」というのは勝手ですが、放棄するかどうかは相手次第です。トピ主さんに相続させたいならお母様が遺言書を書くことです。それでも遺留分は相手に払わないといけないですけどね。 お父様がお築きになった財産をトピ主さんに、というのならお父様が亡くなった段階でお母様でなくあなたが相続すればいいのでは?母の宝飾品だって、名前が書いてあるわけじゃないんだからあなたがもらったことにしておいて「お母様に貸してさしあげて」おけばいい。

トピ内ID:8318746431

...本文を表示

母親の遺産

🙂
はなび
お父さんが先に亡くなってお母さんが亡くなった時の相続人は、トピ主さんと異父きょうだいの兄と姉の3人だと思います。 3人で遺産分割協議書を作るのです。 トピ主さんの父親の遺産相続に関しては、異父きょうだいは全く関係ないですよ。 お母さんとトピ主さんが相続人です。 なんだかいろいろ混乱していますね。 お母さんの前夫(異父きょうだいの父親)まで登場させて。 今はまだ両親とも元気なんでしょ? 今から遺産の心配ですか?

トピ内ID:7321757021

...本文を表示

遺言書を書いてもらう

🙂
ふ~
あなたのお父様の遺産は、お父様がお母様より先になくなったら、あなたとお母様で分ける。 でも、お母様が亡くなったら、それは、前夫との子供の同意なければ遺産相続の手続きはできません。 もともと付き合いがない子供どうしが、遺産をめぐって冷静な話し合いができるとは思えません。 お母様に全額あなたに譲る遺言書を書いてもらっていたらいかがですか。 そうしたら、お母様は亡くなったときに、まずそれであなたが相続し、後で遺留分を前夫の子が言ってきたら、その分は避けようがないので渡す。 相続放棄を頼むのは難しいんじゃないかな。 いざとなったら、みなお金はほしいですもの。 私は、お父様と同じ立場の妻です。夫に収入も貯金もありません。 なので、私が亡きあと我が子が前妻の子(我が子よりかなり年上)と交渉するのは心配なので、遺言書を書いています。

トピ内ID:8144412505

...本文を表示

それならば

😭
なんだかな
お父様に遺言書を書いてもらって、財産の殆どをトピ主さんが相続するようにしたら良いと思います。 その上で、お母様が亡くなられたらその遺産を兄姉妹で3分割する。 それで解決。 お母様が介護が必要になっても兄姉は何もしなくてトピ主さんひとりの負担になりそうじゃないですか。ならば、お父様の財産はお母様が半分相続するよりもトピ主さんが多めに相続した方がいいです。 お母様は住む所だけ確保出来ていれば健康なうちは年金とへそくりで生活していけますよ。

トピ内ID:3785878606

...本文を表示

一般的な回答

🙂
ぱるる
法律では兄弟等分に分けるようになっています。 お母さんの意思があるのなら、公証役場で遺言状を書いてもらえばいいと思います。 ただその場合も実の子供には遺留分があるので、いくら全財産をトピ主さんにと書いていても 兄と姉に全くゼロというわけにはいきません。

トピ内ID:1010144326

...本文を表示

知り合いの話

041
sasa
知人にトピ主と全く同じ立場の男性が居ます。 介護問題を考慮して、異父兄弟に生前贈与の形で資産を渡しました。 そのお陰なのか、兄弟全員で母親の介護を平等に負担したので助かったそうです。 (法律的な問題は私は知りません、あくまでも男性から聞いた世間話です)

トピ内ID:9394323386

...本文を表示

私は、あなたの母親と同じ立場です。

041
かりん
あなたの母親と違うのは、自分の相続した遺産を遺産とは関係のない実子には遺産をあげないという点です。あなたも、まだ亡くなっていない親からの遺産を計算するあたり、卑しさを感じます。でも、母親の介護もあなた一人で背負う覚悟があるなら、遺産の独り占めも可能かもしれないですね。私は、前夫と死別後、再婚し娘ができました。前夫との子は息子がいますが、あなたのように私が相続した前夫の遺産を自分が全て相続したいなど、言われたことがありません。私が亡くなったら、兄妹で分けるでしょう。そういうものだと思っていました。息子も娘も私の子ですから…

トピ内ID:6792738480

...本文を表示

生前贈与は?

🎂
happy meal
そんなに兄姉に渡したくないなら生前贈与を提案してみたらどうですか? トピからはお父様がご存命なのかどうなのかわかりませんでしたが 亡くなられていればお母様から生前贈与を受けたら良いと思いますよ。 弁護士さんに相談してみては?

トピ内ID:8731173690

...本文を表示

お父様の親せきは?

🙂
雨傘
お父様には兄弟姉妹などいらっしゃらないのですか?もしいらしたとして あなたが生まれなければ、その方たちにも相続権がありますよね。もし お父様がとびぬけた資産家ならお母さん一族に持って行かれるって思うのかも しれません。でも、お子様であるももんがさんがいらっしゃるので納得して ることでしょう。ここで思うのはどちらが先に逝くのかなんて分からないと 思いますが、お母様が残られた場合、実のお子さんである先夫との間のお子さん に残したらいけないのでしょうか?いったんはお母様のものになったものです。 しかもあなたと3等分ということでしょう?遺言書を書かない限り、相続権は ありますよね。お姉さんは金銭的に不安な状態ということ、本人が招いた事かも しれませんが、ご自分が産んだお子様たちにそれ程無関心でいられるものかと 思いました。詳しい事が書かれていないのですが、普通母親は子供をおいて 再婚するのかしらね?おいていったとしても自分だけが恵まれた境遇にあるって 兄、姉の事を考えないのかなあと思いました。それとそんなこと今から考え るんですか。

トピ内ID:3479985465

...本文を表示

あなたのお父様は今もう亡くなられているのでしょうか?(1)

🙂
熊子
トピ本文からは正確に読み取れなかったのですが、お父様はもう亡くなられて、お母様とあなたで半々ずつ相続された後ですか? それとも、将来お父様が亡くなられたら、という話でしょうか? もしまだご存命なら、お父様が亡くなられたときには、原則、半分はお母様へ、残りをお父様のお子さんで等分に分けることになりますが、 お父様が、あなたのお兄様お姉様と養子縁組などされておらず、他のご兄弟も居ない、という前提ですと、 結局、お母様とあなたで半々ずつ分けることになります。 もし、家土地とか、特にあなたに譲りたいもの、譲り受けたいものがあれば、その時(つまり、お父様からの相続時)にそれをあなたが相続すればいいと思います。 例えば、家土地はあなた、現金等はお母様とか(本来は、家土地もお金に換算して計算しますが、お母様とあなたお二人で分ける分には特段争いは生じないでしょう)。 その後お母様が亡くなったら、お兄様お姉様と、お母様の遺産を原則等分で分けることになります。 その際、お母様の遺産の元々の出所で区別することは難しい場合が多いです。

トピ内ID:1454108577

...本文を表示

あなたのお父様は今もう亡くなられているのでしょうか?(2)

🙂
熊子
もし、もうお父様がお亡くなりで相続が済んでしまっており、家土地等にもお母様の名義が入ってしまっている場合には、お母様がご存命の間にあなたに譲りたいものを少しずつ贈与して行かれた方が、争いが少なくて済みます。 その際、贈与税の発生しない範囲で、きちんと記録に残して譲っていかれると、より安全でしょう。 あなたがお考えのように、お母様の遺産は子供3人で平等に分けるのが原則です。 たとえ配分について遺言があったとしても、亡くなった後では争いになることが多いです。 ダイヤなどはあえて報告しなければ、見つからないと思うので、この際、小さい問題かもしれません。 これに対して、不動産は否が応でもわかってしまうので、もしお兄様お姉様が主張した場合には、不動産をあなたが譲り受けるために、お兄様お姉様にその分のお金を支払わなければならない場合も考えられます。仮にもし、不動産が3億円相当だとすると、遺産の現金が3000万円あったとしても、お兄様とお姉様に9000万円ずつ払って不動産を譲ってもらう、ということにもなりかねません。 いつ何があるかわかりません、急ぐことをお勧めします。

トピ内ID:9012727442

...本文を表示

お母さんの財産は

🙂
りんご
でどこにかかわらず三等分です。 以上

トピ内ID:4410157809

...本文を表示

私も同じ立場でした。

💤
ボイル
母の意向で不動産と多めの現金をもらいました。母を老後をみたのは私ですし、実父由来の財産でもありましたから、異父兄弟よりたくさんもらってもいいと思いました。ただし、もめないようにぎりぎり遺留分を侵害しない分です。 母は公正証書で遺言書を作ってくれました。トピ主さんのお母様にもお勧めします。 それがなければ色々手続き的にもたいへんだし、交流のない兄弟と相続問題の話し合いをするのはしんどいですよ。 あなたが兄弟に相続放棄してくれと言ったって通用しないです。みんな、もらえるものはもらいたいんですから。 とにかく、お母さんの意思で作られた遺言書があればいいんです。 宝飾品などで、父方から受け継がれたものはあなたがとるべきでしょう。それも遺言書に書いてもらえばいいと思います。

トピ内ID:8968041654

...本文を表示

直接

041
枝菜
母の物になれば三等分なので、父が亡くなる前にあなたに名義を移して貰うといいと思います。

トピ内ID:1708517376

...本文を表示

子供は平等

🙂
マカロン
出所はどうあれ、母親の遺産は「子供達」が相続するものだと思いますが。 離婚の際に子供2人を引き取らなかったお母さんは、お父さんに養育費を払っていたのでしょうか? どんな事情で子供を引き取らなかったのでしょうか? 各家庭、事情はあると思いますが、将来トピ主さん一人で母親の介護した等を考慮しても、やっぱりトピ主さんの口から「相続を放棄してください」は伝えるべきでしょう。 司法書士さんなり弁護士さんなりに依頼した場合、絶対に戸籍を調べられますので、確実にお兄さんお姉さんにも相続の話は伝わりますけどね。 お母さんからすれば、捨てた子供より手元にいるトピ主さんが一番可愛いでしょうが、現在の法律では「子供は平等」です。 ところでお父さんもお母さんもまだ存命なんですよね?もう遺産の心配されてるんですか? やっぱり本音では1円も渡したくないのかな?

トピ内ID:4951171042

...本文を表示

この案件は

🐤
再婚婚活や~めた
弁護士に相談です。お母様に遺言でも書いて頂くのがいいかと思いますが、裁判を起こされれば法定相続が実行されると思われます。 ところで一般的な意見てなんに対しての?トピ主さんの立場で自分だったらどうするかとか、兄姉に財産放棄しろと言ったら世間様はどう思うかってこと? そんなの関係ないでしょ。トピ主さんやお母様がしたいようにすればいい。 私は第三者だから、それぞれの立場で考えると答えはそれぞれ違います。どれが正しいとか常識的とかは思いません。

トピ内ID:5902288430

...本文を表示

まずは冷静に。

💄
黒天使
 もし、お母様が先に亡くなられたときは、遺産はどの程度ありますか。結婚前から何かお持ちになってましたか。結婚後は専業主婦とのことですから、ほとんど遺産はありませんよね。この点は。解決。  さて、先にお父様が亡くなられる可能性は高いのですね。でしたら、その際に、遺産配分として、お母様に1,トピ主9程度で如何でしょう。そうすれば、最終的にはほとんど、分ける遺産は無くなるのではありませんか。(もちろん、母0対トピ主10でもいいのです。)

トピ内ID:7613998982

...本文を表示

お母さまの遺産は

🙂
臨機応変
基本、お母様が好きなようにしたらいいのでは。 その後、あなたに与えられたものをどうするかは、あなたの自由ですが、 まるで、すべてあなたが采配を振るえると思っているのはなぜ?

トピ内ID:4331417795

...本文を表示

法律に従って相続するのが、揉めないコツ

💍
ピンク・サファイア
確かに、あなたの父が亡くなったら母とあなたが相続する。 そして、母が相続した分は、いずれあなたと兄姉で相続しますよね~ 父の財産を出来るだけ兄姉に相続させたくないのなら、父に遺言状を書いてもらっておきましょう。

トピ内ID:0076254695

...本文を表示

遺産は受け継いだ時点で変わります

🙂
ごま饅頭
お父さんの考えはもっともです。 お気持ちも分かります。 自分の子供に遺産を引き継ぎたいと思うのは当然です。 他の男との子供なぞ知ったことではないでしょう。 しかし、お父さんがもし亡くなってお母さんがその遺産を半分受け継いだら、その時点でその財産は「お母さんの物」になるのです。 お母さんが亡くなったらそれはその「子供」に分配されます。 恐らく等分だとは思うのですがそこら辺は良くお調べ下さい。 つまり、お母さんが引き継いだ時点でそれはお母さんの財産なのでお父さんのことは無関係になります。 お父さんがどう思ってもダメです。 連れ子がいる人と結婚した時点でアウトです。 お母さんがお父さんから引き継いだ財産を使い込まなければ単純計算で考えて、お父さんの財産の約16%ずつお兄さんとお姉さんの元にあなたには67%程いく計算になります。 まあ、でも、お母さんはどうも浪費家みたいですから、遺産が入った時点で使いまくって結局そんなに残らないんじゃないでしょうか。 ヘタしたらあなたがお父さんから受け取った遺産さえロックオンするかも。

トピ内ID:0182393689

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧