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連帯保証人になっているか、調べるには?

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(トピ主 0
041
キャロットケーキ
仕事
夫の家は自営です。夫は最近仕事を変えましたが、親と兄は続けています。(経営は大変苦しい状況です) 十数年前、店舗を建てた時に組んだローンの連帯保証人に、兄はなっています。 夫は年が離れまだ子供だったので、なっていないし、覚えもないとの事。 でも、辞める時に捨て台詞で「借金はついて回るからな」と言われたそうです。 もしかしたら、ワンマンな父(義父)だから、勝手に夫の名でサインしたのかも?…やりかねない父だから。 こういう事は調べられるのでしょうか? 身内は自営を辞めた事を逆恨みし、きちんと教えてくれません。 勝手にサインされていたなら、筆跡鑑定をし法に則った対処も辞さないかまえです。 しかし、その前に『なっているのか』を調べる必要があり…。 詳しい方、どうか知識を授けて下さい。よろしくお願いします。

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法律相談が手っ取り早い

041
むささび
連帯保証人になっていそうな所に、トピ主さんのご主人が直に問い合わせ(最近は個人情報保護の関係で、妻や親が問い合わせても駄目な場合が多い)をするということしか思いつきませんでした。 あとは、手っ取り早く法律相談(弁護士会に聞いてみるといいと思います)をして、弁護士に間に入ってもらって親族と交渉するとか、あるいは23条照会(弁護士会を通して回答してもらう方法。でもこれは1件が高額なのでかえって高くつくかも)をしてもらうとか、弁護士に金融機関に問い合わせてもらうとか・・・。 ついでに、勝手に名義を使われた場合、親族にはどういうことができて、どうしたらいいのかとかも聞いておいたほうがいいと思います。

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思いつく方法は

041
214
お金を借りている金融機関に問い合わせるしかないと思います。 ご主人が未成年のときに、親が勝手に保証人に立てていることはありえません。法律的に行為能力がありませんから、金融機関がOKするはずがありません。 成年後に知らないうちに保証人にされている可能性はありますが、まともな金融機関なら、その際本人への確認は怠らないはずです。 万一保証人にされていたら、弁護士にご相談されるのが一番です。

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ここに聞いてみては

041
たけこ
 貸金業協会と信用情報機関という機関に問い合わせてみてはどうでしょうか?とりあえずネットで検索すれば電話番号が調べられるので、まず電話で聞いてみる。できるのであれば情報の開示方法に従って調べてみる。後はローンのある会社がおわかりなら問い合わせてみては?未成年で本人の同意無しであれば無効でしょう。  後、そういう勝手な事をする家族なら、ご主人名義で借金をする(している)可能性もあるので調べて対処しておいた方がいいかも、絶対に保険証・免許など を貸してはダメですよー。

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その書類(借用証書)を見せてもらえれば一発で

041
一応法学部卒
分かりますが、見せてもらえるような雰囲気ではないようですね。どの道、当時まだ子供のご主人が連帯保証人になることは不可能ですし(どう考えても保障能力がない)、本人の知らないうちに父親が勝手に署名したものなら、立派な私文書偽造です。本人が署名して、判子を押していないのなら、心配ないでしょう。 現行民法では、親の借金を子供が返す義務はありません。

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以前のトピで見ていたんだけど

041
JJ
夫の借金の有無を知りたいのです http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2005/1203/069423.htm このトピの方法は使えないですかね? 本人が問い合わせると色々教えてもらえるようですよ。 >CICという個人信用情報機関にお願いしました。 >20年程前の情報も出てきました。 >CICと検索してみてください。 CICてって個人信用情報機関があるようです。

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なってても無効

041
ひよこ
法律的には本人の同意の無い保証人は無効です(当たり前ですが)。 もちろん、親族であっても。 ここで、絶対にしてはいけないことがあります。 仮に、旦那さんが勝手に連帯保証人になっていて、 借金取りが来た場合、絶対に一円でも払ってはいけません。 払った瞬間に連帯保証人になったことを同意したとみなされ、 返済義務が発生します。 保証人と連帯保証人は同じような感じだし、 むしろ連帯保証人のほうが責任が薄そうですが、 やっかいなのは連帯保証人の方です。 なぜかというと、借りた本人が逃げた場合、 まず、保証人に借金返済の請求が来ます。 ここで、保証人は本人を探す為、といって猶予してもらう権利があります(要するにゴネること)。 しかし、連帯保証人にはその権利はありません。 いきなり強制徴収されても文句が言えません。 繰り返しますが、どんな状況であろうが絶対に一円も払ってはいけません。 払わずに、すぐに弁護士に相談して下さい。

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相続問題ではなくてですか?

041
相続では?
相続破棄したら良い話なんですが、借金も相続するので、そういう意味ではないでしょうか? 契約が完了した借金に保証人や連帯保証人を後でつけるなんて事は出来ないので、後からの借金を旦那さん名義にしたとか、旦那さんを保証人、連帯保証人にした、という事なら考えられますよね。 借金をしているところがわかれば、そこに、契約状況を照会してもらいましょう。 それで、照会出来なければ、連帯保証人にはなっていないという事です。 それがわからなければ、信用情報を照会しに行く必要がありますが、信用情報を照会するところは、何種類かありますので、全部行かないといけません。 しかもご主人本人が。 その後の対処の方法は専門家にお任せするおつもりだと思いますが、お金に関する事は特に、揉めますから、専門家を間に挟む必要があります。

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負の相続のことかな

041
はなな
相続放棄すれば済むことだと思いますが。 まず市などで行っている法律無料相談に行かれて、相談されては如何でしょうか。

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印鑑

041
まめパン
保証人になるには実印登録が必要になりますよね。 >夫は年が離れまだ子供だったので とありますが、何歳でした?15歳未満は実印登録が出来ないと思います。 印鑑登録は一人1個しかできませんので、ご主人が自分で役所に出向いて印鑑登録をした事があれば知らないうちに保証人になっていることはありませんし。 印鑑登録をしたことがないのであれば登録に出向いてみてはどうでしょうか。 登録済みであれば何かに必要な為お父さんが無断で作っていた事になります。

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借金とは言っても

041
yui
負債かかえてつぶれた場合の借金が親の死後まで残った場合の借金では? 本人が知らないところでの連帯保証人契約ってありえるんですか? あったとしても、お父さんが罪に問われることになっても、支払い義務を背負うことはなさそうですが・・ 借金を抱えてなくなられた場合でも、相続放棄すれば借金はついてきませんよ

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ありがとうございます

041
キャロットケーキ
皆様いろいろ教えていただきましてありがとうございます。 大手の銀行から借りている様なので、確認はできそうです。 大事な事なのできちんと確認してみます!

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ところで

041
あは……
通常の借入金に対する連帯保証人は民法に由来しますが、事業用の借入金は商法由来になります。 で、商法の借入金に対する保証人は、連帯保証人と殆ど同じだったりします。 記憶の範囲では。 ここで聞くより、専門家をお薦めしますけれどね。

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