本文へ

残業代が時給を下回る

レス31
(トピ主 2
😣
きいろいとり
仕事
今の職場に就職して正社員2年目の女です。 残業代のことでずっと気になっていたのでここで相談させて頂きます。 私自身の基本給は17万円台で時給換算するとだいたい千円前後になります。 ですが、(今月の給料を例に出すと)1日の労働時間が休憩時間を除き8時間超過した分が月に合計2時間15分あり、残業代は500円台でした。 毎月残業代が時給換算分を下回っている状態です。 普通は時給換算の金額×1.25倍だと思うのですがこれが違法じゃないという特殊なケースもあるのでしょうか? 確実に違法と知ったうえで上の者に話したいと思ったのでここで相談させて頂きました。

トピ内ID:5149358670

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数31

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

確認

🐱
匿名のニャンコ先生
まずは トピ文中の2時間15分は何処から引っ張ってきた数字ですか? 給与明細に載ってる数字とは思えませんが 次に 残業時間の計算基準はどうなってますか? 誰がどの様に残業と判断してますか? 肝心な事が何一つ書かれていないので 違法とか特殊なケースとか問われても、何の判断材料もありません 今言えるのは 2時間15分よりずっと少ない時間しか残業と認められていないと言う事 それが違法かどうかを判断する材料はあなたから示されていない

トピ内ID:9960729485

...本文を表示

未だ、違法性が有るとは言えない

🙂
あの会社かな
1.会社の給与計算に関する社則を確認したか 2.労働組合は有るか 労働組合があって、社員規則や会社の規則を、組合と会社で協議して合意している場合、組合員で有る限り、従う事になります。 組合がないにしても、まず「どういう計算方法なのですか?」と聞くのが正攻法でしょう。 給与計算に関する規則を「後学のために見せて下さい。後輩が出来て、聞かれた時の為に」か言って、会社のルールを明らかにして貰う所から始めるべきです。 その上で、違法性が有れば、先に個人で加入できる労働組合に所属してから、上司への交渉です。 あと、もしかしたら、単に経理が間違った可能性も有ります。 だから、違法性云々を会社に切り出すのは、確認してからですよ。 私は、有休の繰り越しがゼロになっていた事が有ります。 「な、なんの罰ゲームだ?部長からの嫌がらせか?」と一瞬思いましたが(笑) 総務に「~となっていますが、確認して下さい」と電話したら「調べます」と言われ、どうやら退職者か何かの処理を間違ったと回答が有り、元に戻りました。

トピ内ID:6626514791

...本文を表示

給与明細をよくみてもダメかな

🙂
haru
会社によって給与計算方法は違うと思うのですが… 2.25Hで500円台ということは、上乗せ部分の表示というなら納得いくんですよね。 例えば基本給17万円とします。 暦通りの休日設定の会社なら6月の出勤数は22日です。 ※月単位で出勤日数に連動して残業代が変動する会社もあれば、年間出勤日数を12で割って1か月あたりの日数を平均化している会社もありますので必ずしも22日じゃないかもしれませんが… 170,000円÷22日÷8時間=965円(時間当たり単価) 965円×0.25(時間外手当)×2.25時間(残業時間)=542円 上記となるので、ほかに時間外として965円×2.25時間が付いてないですかね。 例えば 時間外A(時間当たり単価) 時間外B(時間外上乗せ分) 時間外総額としては2,713円だと思うんです。 ただし、基本給部分に「みなし」で残業代〇時間まで含むなどトピ主さんの雇用条件がわからないので何とも言えません。 他にも変動労働時間制を導入しているケースもあります。 この場合、規定時間数を超えた部分のみが残業となるので、日単位の残業時間とはなりません。 会社に計算方法を確認するのが一番じゃないですか?

トピ内ID:5195704285

...本文を表示

勤務時間を教えてください

🙂
まみ
それだけでは違法かどうか、わかりません。 詳しく、勤務時間と休憩時間を教えてください。 就業規則(給与規定)は確認されましたか? 定時後、15分は休憩しなくてはならなくて、最初の15分が残業時間には入らない可能性もあります。 会社によっては、前もって何時間分かの残業代込みで賃金が支払われていて、その時間を越えた分しか、増えない場合もあります。 500円台なら、30分の残業手当位ですよね。 給与明細には、残業時間は記載されていないのですか?

トピ内ID:1701277507

...本文を表示

基本給は本当に17万円ですか?

🐶
定年
会社によっては基本給を低く抑え、家族手当、住宅手当、皆勤手当てEtc を増やしている会社もあります。 見てくれの給料はそこそこあるのですが残業手当、ボーナスの基準となる基本給は低く抑えている会社はよく聞きます。 今一度給与明細を確認してください。

トピ内ID:0913539471

...本文を表示

労働条件通知書

😠
通りすがり2号
労働条件通知書の控えは手元にありますか?まず、それを確認しましょう。 また、就労時間を証明するものは手元にありますか? (タイムカードのコピーや写真、最低でも日記や手帳に記録した具体的な時間等) 勿論、給与明細書も必要です。 それから「確実に違法と知ったうえで上の者に話したい」との事ですが、 話した後も、そこで働き続けたいですか?それとも辞めても構わないでしょうか?それによって、今後の対応が異なりますよ。 既に「戦闘モード」ですよね(笑) 単なる計算ミスだとは思えないのですよね? 1 辞めるつもりがないのであれば、すぐに「上の者」に話さない方が良いです。 それは、理由がふたつあります。「戦闘モード」で話すことにより、あなたの立場が悪くなる可能性が発生する。また、未払い賃金の請求には時効が2年あるということです。 今までの2年間分の残業代も精査する必要がありますが、その2年分とこれからの2年分と、どちらの金額があなたにとって魅力的か一度考えてみてください。 いつの2年間分を請求したら良いかは、ご自分でご判断してください。 (正社員2年目だと、賞与もそこそこ出るのではありませんか?転職もたいへんですよ。笑) 2 辞めても構わないのであれば、「上の者」に話す必要はありません。 理由は、未払い賃金の請求には時効が2年ある。また、未払い賃金が発生するような企業は、必ず他にも労基法違反や労安衛法違反をしています。今後、あなたは会社に在籍しながら、しばらく会社の違法行為を探すのです。これには法律の知識と労力精神力が必要ですが、一人でやる必要はありません。公的機関で労働相談窓口などがたくさんあります。そのような機関へ相談を持って行き、それこそ、確実に違法と知ったうえ証拠も揃えて、未払い賃金やそれ以外の違法行為をまとめて「労働基準監督署」へ会社を訴えるのです。 大変だが、勉強になるよ。

トピ内ID:5729737728

...本文を表示

就業規則を確認

🐷
独り事務
2時間15分の残業は、会社が認めた残業時間でしょうか。 それとも、トピ主が計算した残業時間でしょうか。 会社が認めた残業時間であるのなら違法ですが、 トピ主が計算した残業時間であるのなら、 違法ではないかもしれません。 会社が「休憩時間」として指定している時間を、 トピ主が残業にあてている可能性があるからです。 会社の休憩時間については、 就業規則に明記されていますので、 就業規則をご確認ください。

トピ内ID:4921578321

...本文を表示

就業規則は?

低脂肪
就業規則の給与に関する項目を読みましたか? もともと残業代は支給される約束でしたか? 残業代が発生する時間に間違いはないですか? 定時の終業後、一定の時間を置かないと残業にならないという場合もあります。 会社によっては基本給にみなし残業代が含まれることもあります。 ここで聞くより給与担当部署に確認しては?

トピ内ID:2466888209

...本文を表示

ん?

🙂
ななし
私の頭が悪いのかな? 時給1000円 残業2.25 だとすると、1000×2.25×1.25=2812円 となるので、残業代5000円はむしろ多いのでは? 何度計算しても時給換算を下回らないのですが、主さんの計算式を教えてもらえないでしょうか? 簡単な算数だと思うのですが、私の頭が悪いのかな?

トピ内ID:8217797022

...本文を表示

書いてませんか?

🙂
さくら
就業規則には何も書いてありませんか? 私が以前勤めていた会社は、8時間労働後に残業する場合15分休憩を挟みます。 まぁそんなこと言ったって忙しいから残業するのであって休憩してる人は滅多に見かけませんが。 簡単に言うと、17時定時で、17時半まで残業しても15分しか残業付きません。 残業時間は30分ですが、時間外労働時間は15分です。 ちょっと忘れてしまったのですが、繁忙期で24時まで残業しても7時間も残業代貰えないのです。 15分休憩が数時間毎に挟まれ、何時だったか1時間の休憩も挟みます。 実際には休憩なんて5分程度ですが。 トピックには残業時間は書いてありましたが、何日間でこの残業なのか書いてないのでわかりません。 毎日10分間、20日間残業したつもりでも要は0円。 たまたま35分残業した日に15分休憩は無給で、残りの20分間分残業がついたのかも。 そうすれば1000円の時給は10分約167円。 20分で 167(円)×2(10分)×1.25(割増)で=417円 こんな感じでしょうか?

トピ内ID:7316345246

...本文を表示

残業は上司に指示されてやったの?

😭
紫蘭
>ですが、(今月の給料を例に出すと)1日の労働時間が休憩時間を除き8時間超過した分が月に合計2時間15分あり、残業代は500円台でした。 賃金明細に「超過勤務時間:2時間15分、 超過勤務手当:500円」と記載されていていましたか? 残業は、上司の指示(業務命令)があって、指示された時間だけするものです。 その辺りがいい加減になっているような気がします。 つまり、トピ主サンが、仕事が長引いてしまったので自分でそのまま居残りしてやったのではないか。それを上司は把握していないのではないか。ということです。 >毎月残業代が時給換算分を下回っている状態です。 実態として俗にいう「サービス残業」になってます。 ポイントをおさえてから、会社に請求しましょう。

トピ内ID:7289053312

...本文を表示

固定残業代

🙂
ochapi
残業時間が2時間程度ということなのであまりありそうもない話ですが、基本給に固定残業代が含まれているならそういうことも可能性としてはあります。 違法だ! という喧嘩腰ではなく、「就業規則を読んだのだけれど、残業代の計算方法が解りません。どういう計算根拠で算出したのかを知りたい」と素直に聞いてみればいいのでは。

トピ内ID:0848746815

...本文を表示

2時間15分の根拠は?

🙂
とおりすがり
どのように計算されて出てきた数字でしょうか? 私の会社では(労基法上の可否はともかく) 「勤務時間終了後の30分未満の時間は、整理の時間と考えて残業とは見なさない」との内規が有ります。 また、勤務時間終了後に残業するには、15分の休憩を入れなくてはなりません。 つまり… 5時に勤務終了で、 5時44分に仕事を終えたなら、整理29分、休憩15分で…残業時間は「0」になってしまいます。 つまり、5時45分を過ぎないと残業とは見なされないんです。 可否はともかく、そういう規定です。 物議を醸してまで、労基署に申告する人はいません。 そういう慣行の会社です、不満はありません。 トピ主さんの会社の規定は、どうなのでしょうか? 会社と争ってまで、規定を変えることを考えていますか? 組合は、どう対処していますか?

トピ内ID:5411242557

...本文を表示

肝心なことを書き忘れました

🙂
とおりすがり
そもそも残業とは、上司からの指示によって行うもの…です。 上司から帰宅の指示が出ていたり、普通のペースで仕事をしていたなら当然時間内に終わる…のが終わらない…なら、残業とは見なされない場合もあるかも。 また、学校の先生は 何時間残業しても「教員手当」が有るからと一切の時間外は付かない…など、雇用形態に依る場合も有るので、勤務規約を再確認する必要もあると思います。

トピ内ID:5411242557

...本文を表示

2度目のレスです。

😀
通りすがり2号
補足です(800文字以内との字数制限があるので、正しく記載できていないと反省) まず最初にトピ主さんが「違法」と表現されているので、「法的根拠」で詰め寄る(戦闘モード)のでは?と判断しました。そのつもりで書きますね。 1.労働条件通知書 2.実際に働いた就労時間を証明するもの(タイムカード等) 3.給与明細書 「法的」に考えると、上記の3点が必要です。 「労働条件通知書(法的書面)」と「雇用契約書」を混同される人がいますが、「法的」に異なる物(兼用もある)です。 まず、あなたは「労働条件通知書」で「賃金や労働時間、始業・終業時刻、賃金の計算方法等」を確認しましょう。それらは「法的」に通知書に記載しなければならない項目です。 それで、あなたの質問の答えになるでしょう。ご自身で照らし合わせて計算しましょうね。 それで「違法」か?どうか?判断できるでしょう。 「労働条件通知書」そのものが交付されていない場合、そのことが「違法」です。 「違法」という解釈(考え)の前に、「計算ミス」という解釈はなかったのでしょうか? ここで、トピ主さんの資質が問われます。 当然「違法だ(仮)」と「上の者」に言うのは「あなたが正しいし、正当な権利」です。しかし、こういう事が「人事」では大切な部分なのです。 「問題解決」のための「思考」「能力」「表現」の違いと言えば理解できるでしょうか? 仮に、残業代が違法で 「月に合計2時間15分あり」(「一日2時間15分」ではなく「月」にですよね?) 今、その事を「上の者」に言っても、あなたにメリットはないと思います(気分?満足感?)。あなたへの「印象」と引き替えに、あなたは過去2年分(推測ですが)の証拠(タイムカード等)を揃えて「いくら」手にはいるのでしょう。今後2年間沢山残業をして、証拠も揃えて請求するのとどちらが良いでしょうね?

トピ内ID:5729737728

...本文を表示

定時のあとの休憩時間は?

😑
どうだろ
残業って、何時からですか? 例えばうちの夫の場合・・・ 定時は17:15分です。 定時~18:00までの45分は休憩時間になっています。 なので残業とみなされるのは18時以降です。 もし、定時以降に続けて仕事をして19時に退社したとしたら、 実質の残業時間は18:00~19:00の1時間のみ。 そういう規則がありませんか? もちろん夫はその休憩時間に休憩しています。 というか、社食で夕飯を食べてから残業してます。 45分あればちょうどいい時間ですからね。 トータルして2時間15分残業したというのは、 給与明細に書いてあるんですか? それともあなたの記憶ですか? タイムカードは、そのままにして退社するときの時間が載っているだけでしょう。 最終的に、休憩時間を引かれて残業代が支払われているんじゃないですか? もしそうなら、1時間ほど残業したことになるのでは?

トピ内ID:0563623303

...本文を表示

2時間15分の計算は?

🙂
いっちゃん
2時間15分をどうやって算出されたのでしょう? 8時間を超過した分と言われてますが、 例えば、30分超えを計4回したのと、10分~15分超過を8.9回したのでは全然意味違ってると思うのですが。 1回の残業が、15分ぐらいでしたら、切り捨てられてると思うけど。 1分単位で残業計算する会社もないと思うけど。

トピ内ID:9423491753

...本文を表示

回答ありがとうございます。

🐤
きいろいとり トピ主
必要な情報が少ない中回答ありがとうございます。 残業時間の2時間15分についてですがこの数字は給料明細の超過時間の項目に載っている数字です。 もともとサービス残業は多いですがその中でも上司に指示されて残業した時間が先月は2時間15分でした。 ちなみに月の出勤日数は22日で1日8時間勤務で休憩は1日1時間です。 基本給の17万ですがこれは皆勤手当や家族手当などの手当が一切含まない数字です。 給料にみなし残業分などの手当などもついておりません。 給料明細に時間外の上乗せ分の項目もありませんし基本給に上乗せ分がプラスされてることもありません。 契約書には「所定時間外に対して支払われる割増賃金率は労働基準法に準ずる」と記されてあります。 それ以外は記されておりません。 喧嘩腰というご指摘を頂きましたが違法とわかったとしても上の者にいきなり違法だ!と喧嘩腰に話すつもりは全くありません。 みなさんの知識を借りたうえで上の者に話を出したいのです。 上の者は月に1回会うかどうかわからないくらいなので立場が悪くなることもないですし、むしろ残業代がちゃんと払われるようになったら今まで安い残業代をもらっていた他の社員も喜んでくれると思います。

トピ内ID:5149358670

...本文を表示

雇用契約書や就業規則を見る

🙂
う~ん
変形労働時間制だと労使協定なので就業規則などにはチョロっとしか書かれていない場合もありますけど。 例が残業時間が2時間15分なのでアレですけど、 ・基本給にみなし残業時間が含まれている ・残業前に休憩時間がある ・休憩時間を除きって言われてるけど、  例えば9時~18時勤務で昼1時間、10時と3時に15分ずつの計1時間30分休憩で所定労働時間7時間30分なので30分は8時間を超えていない ・1年単位の変形労働時間制になっていて残業をした日は8時間を超えて仕事をさせる日になっている とか考えられますが。 違法だとケンカ越しになるよりは、わからない振りをして教えて貰えば良いのではないでしょうか。

トピ内ID:0637765134

...本文を表示

加算分だけでは

🙂
こだこ
時給換算の金額×1.25倍のうち、1.0分は給与に、0.25分は時間外手当になりますね。 残業手当の欄には、1.25ではなく時間外加算の0.25分だけついているのではないですか?

トピ内ID:8979509583

...本文を表示

モヤモヤしたので

😣
きいろいとり トピ主
残業代の計算方式について上の者に上司から聞いてもらいました。 月の法定労働時間内での1日8時間を超える時間外勤務は0.25倍だそうです。 月の法定労働時間とは1ヶ月31日ある場合は177時間、1ヶ月30日ある場合は172時間です。 アルバイトも同じく1日の勤務が8時間を超えても0.25倍だそうです。 私の職場は8時間勤務がほとんどですが月に3~4日は法定労働時間を超えないようにと6時間勤務の日があります。 1ヶ月の中で自身の勤務時間の計算を度々させられ月の法定労働時間が超えそうなら暇な日に早上がりをさせられることもあります。 だからといって雇用契約書には変形労働時間制ともフレックスタイム制とも一切記されてありません。 もし変形労働時間制だっとしても週単位なのか月単位なのか口頭ですら言われたこともありません。 労働条件通知書ももらったことがありません。 もし月単位の変形労働時間制なら月の法定労働時間は超えてないのに残業代が支給されるのも謎だし計算方式も謎です。 労働条件をちゃんと理解しないまま放置してしまった私も悪いですが全てにおいてあやふや(有給休暇が何日間あるかも知らされたことがありませんし、健康診断も5000円以内に料金は収めて自分で決めた病院に予約して休日受けておいてと言われます)な状況に疲れてしまいました… これは後からうちの職場は変形労働時間制だと言われたら「はい、わかりました。」と対応するしかないのでしょうか?

トピ内ID:5149358670

...本文を表示

経理に聞けばいいんじゃないの?

😑
どうだろ
2時間15分と書いてあったんですね。 では、その2時間15分がいくらだったのかも書いてあるんでしょうか? それが500円とはっきり書いてあったんですか? とりあえず経理に、聞いてみたらいいんじゃないの? 間違ってるんじゃないの?みたいな口調ではなく、 この金額はどうやって計算したものですか?と。 何か引かれているんですか?みたいな口調でね。 会社にもよると思いますが、 たいていは疑問に思ったことを聞けば、 普通に教えてくれると思いますよ。 会社に対して、怪しいとか、ケチだなとか、 そういう考えで質問をするのではなく、 この数字はどうやって計算されたんだろう?と、 素朴に聞いてみればいいのです。

トピ内ID:0563623303

...本文を表示

残業

🙂
tete
月単位の変形労働時間制みたいですね 例えば、30日の月であれば172時間 ぴったりこの時間になるよう調整しているって事でしょう この時間働くと基本給がもらえる 残業ですが、たとえ月の合計が172時間以内であったとしても 1日の所定の労働時間を超えたら、それは残業なんですね だから、その分は割増の賃金を払わなければなりません 一日の所定の時間が8時間のところ10時間働いたら 2時間は残業です しかし月の合計を172時間に調整していますので 単純に2時間多く働いたという計算ではなく 172時間のうち2時間は割増し料金、という計算になるわけです だから0.25倍 例えば、もし172時間プラス、残業2時間、合計174時間であれば 月の合計をオーバーしていますので1.25倍で残業を計算するでしょう ここがこんがらがっているのではないでしょうか なので、説明不足で細かな就業規則を把握しにくい という点はあると思いますが 給与計算で損をしているという事では無いように思います 中小企業ではルール運用が少しだらしがない事もありますので なんだか体質に不満を感じる気持ちはわかりますけどね 時間がキッチリしているのは良い事かもしれませんね 172時間を大きく超えることはあまりなさそうです でも、もっとお金を稼ぎたいという人には、これ以上稼ぐのが難しいので 合わないかもですね

トピ内ID:4356697543

...本文を表示

私の場合

🙂
DITA
私の場合は、こだこさんが書かれている計算方法を採用しています。 まず、出勤時刻と退勤時刻と休憩時間から、1日の労働時間を計算します。 そこから月間のトータルを求めますが、いったん、8時間を超えようが何しようが、単純に合計します。 これが 165.11時間だったとします(実際の例です) 次に、各日について、8時間超過分だけを別に通算します。この合計が6.76時間だったとします。 最終的な給与は、通常時給で165.11時間分、6.76時間には25%分だけ払います。 計算しやすいよう、仮に時給1,000円であれば、165,110 + 1,690 = 166,800円です。 8時間を超えた分の給与は、先に通常時給として100%分、それから個別計算の25%を上乗せし、計125%にしています。これで問題ないはずです。 もし、125%であることを明確にしたいなら、 1日の労働時間を、8時間を上限とした「通常勤務」と8時間を超えた分の「超過勤務」にそれぞれ分けて計算することになると思います。 この場合、通常勤務が 158.35時間、超過勤務が 6.76時間みたいになります。 (158.35 × 1,000) + (6.76 × 1,250) = 166,800円です。 おそらく、トピ主さんの職場も前者の計算方法だと思うのですが……いかがでしょう?

トピ内ID:0016264459

...本文を表示

例えば休日出勤をします

🙂
たぬきおやじ
その分を残業代としてもらえば、 時間給の1.5倍の残業代がでます。時間が8時間とすると、 時間給×8×1.5 休日出勤を代休にして、別な日に休むこともできます。 この場合、8時間の労働は休むことにより清算されるので、 休日の加算分だけが残業代になります。 時間給×8×0.5 とび主の場合、残業した時間が、会社が指定した法定労働時間を超えないため、 残業時間をこの法定労働時間に組み入れ、 残業の加算分(0.25)を残業代として計算していると思われます。 労働時間が、法定労働時間を超えれば、超えた分は時給×1.25支払われます。 例:残業を考慮しない6月の労働時間が168時間だったとします。 この場合、2時間15分の残業をしたとしても、2時間15分を168時間にたしても、法定労働時間172時間を超えないので、この時間についての残業代はでません。 172(177)時間までの労働は基本給に含まれているとみなされるからです。 ただし、1日の労働時間8時間を超えた加算金については支払う義務があります。 このため、残業代として、 時間給×2.15×0,25 がついたと思われます。 計算には違法性はないと思います。

トピ内ID:6196577850

...本文を表示

変形労働時間制について

🙂
う~ん
>変形労働時間制だっとしても週単位なのか月単位なのか 1日8時間1週40時間労働と法律で決められています。 1週40時間をクリアする為に出来たのが変形労働時間制です。 週単位で40時間がクリアできるのであれば変形労働時間制にする必要はありませんので、変形労働時間制と言う場合は1ケ月単位~1年単位になります。 月の法定労働時間と言われているのなら、1ケ月単位でしょうか? 会社から年間の休日カレンダーや6時間勤務の日のカレンダーを貰っていませんか? >後からうちの職場は変形労働時間制だと言われたら「はい、わかりました。」と対応するしかないのでしょうか? 変形労働時間制は労使協定、つまり、労組があれば労組なければ従業員の過半数を代表する従業員との間で協定を結んで監督署に届出をして実施するものです。 従業員も納得して実施するという形を採って監督署に届出をするものなので、1人だけ嫌ですというのは無理でしょうね。 残業についてはちょっとややこしいので別途レスします。

トピ内ID:0637765134

...本文を表示

変形労働時間制での残業の計算

🙂
う~ん
変形労働時間制の残業時間の計算の手順は(1ケ月単位を例にします) (1)1日の時間外の計算をします。  所定労働時間が8時間を超えている場合、例えば9時間の日だと9時間を超えての労働が時間外  所定労働時間が8時間未満の場合、8時間超えの労働が時間外 (2)週の時間外の計算をします。  週の所定労働時間が40時間を超えている場合、例えば44時間の週だと44時間を超えての労働が時間外  週の所定労働時間が40時間未満の場合、40時間超えの労働が時間外  週の計算の場合、1日の時間外で出した部分は除外(ダブる事を避けます)。 (3)1ケ月の法定労働時間の総枠と実際の労働時間を比べて、総枠を超えた部分が時間外。 と3段階に分けて計算します。 (3)だけで行うと、 例えばある8時間労働の日に10時間仕事をしました。ところが1ケ月の総労働時間は総枠を超えていませんと言う場合も出てきますよね? 総枠だけでみると時間外は発生していませんが、2時間の時間外労働をしているので、チャラには出来ないのです。 こんな感じの計算をしますけど。

トピ内ID:0637765134

...本文を表示

時給の1.25倍はパートタイマーの場合です

041
無職人
 時間外(残業)手当の計算は、基礎給与×時間外賃率 で求めます。  基礎給与は会社によって定義が異なります。トピ主さんの場合は「基本給」が基礎給与に当たるものかと思います。  さて、その時間外賃率はどういう値なのかを訊いてみなければ分かりません。    しかしパート職員ではありませんので、「1.25倍」はありえません。

トピ内ID:4265199262

...本文を表示

就業規則

😀
通りすがり2号
トピ主の職場(企業全体ではありません)は、10人以上在籍していますか? 10人未満の場合、就業規則を労基署に提出していないかもしれません。 それでも閲覧できるかどうか?確認しましょう。 就業規則と労働条件が異なる場合、「就業規則」が優先されます。 それより「違法」かどうか?を、問いているのに何故専門家に相談しないのだろう? 先にも記載しましたが、公的な労働相談窓口等たくさんありますよ。 それに同僚なり職場の人には聞いてみたの? 普通は、そこから始めるのではありませんか? 「法的」に考えたいのなら、自分でもっと労働関係の「法律」を勉強しなさいよ。

トピ内ID:5729737728

...本文を表示

残業代が時給を下回ることもある

🙂
tako
まれな例ではあるが、住宅手当が高額である場合には、1時間の単価が最低賃金を下回ることもある。例えば、1か月の住宅手当が15万円、1か月の基本給が1万円の場合、基本給の1万円が割増賃金の算定の基礎となるので、1時間の単価は、1万円を1月の法定労働時間の173時間程度で割ればよい。このため、1時間の単価は58円程度でよく、2割5分の割り増しをしても1時間当たり73円を払えば適法となる。また、最低賃金は住宅手当15万円と基本給が1万円を足した16万円を基準に考えるので、最低賃金額も問題なくなる。 割増賃金が最低賃金を下回ることは少ないとしても、賃金のうち住宅手当の比率が高ければ高いほど、割増賃金の単価が下がるという関係になってはくる。

トピ内ID:6333463591

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧