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月収4万円の場合の確定申告

レス24
(トピ主 1
🐧
ゆきんこ
話題
家庭教師で、月収四万円から五万円くらいの場合 確定申告はいりますか? していないと違法ですか? 大手の家庭教師先からは、委託業務にあたるので、特に必要ないといわれましたが 本当でしょうか… 詳しい方、教えてください!

トピ内ID:1843513102

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一つだけ言うと

🙂
ナビ
>委託業務にあたるので、特に必要ない 何を根拠に言うのか、甚だ疑問に思います。 委託業務、つまり請負で得た収入が年60万円(5万円×12か月)と仮定すると、確定申告は必要と思われます。ただ、トピ文からは手掛かりになることが、無きに等しいので、コメントはできなくなります。

トピ内ID:8979562574

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違法ではありませんが

🐴
るり
給与明細を見ないとわかりません。 源泉徴収されていることもあります。 その場合、申告すると税金が返ってきます。

トピ内ID:5705470605

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情報不足

🐶
ぼんみ
所得税を払わなくていい場合でも、住民税の申告が必要になります。 所得を申告しないと、健康保険の計算ができませんし、非課税証明書も出ません。

トピ内ID:1722634498

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してみたら?

🙂
たか
実際にしてみたらなぜ不要というのかわかると思うので、一度してみたら良いんじゃないでしょうか? 「しなくても良い」ということは「しても良い」ですので。 トピ主の家庭教師以外の状況によっては本当に確定申告が必要な可能性も0ではありません(しなくて良いための条件は意外といろいろあります)。 実際にしてみることで、する必要の有無を自信を持って理解できると思います。 必要書類の作成だけでしなくて良いと確信が持てれば提出しなければ良いですし。

トピ内ID:7099389343

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しなくていい

😭
さき
月五万の収入だと年収は60万ほどですよね。 所得控除はその額だと65万円ほど。 つまり課外所得はゼロです。 すると確定申告の必要はありません。 国税庁のホームページには  各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。 と載ってますよ。所得がゼロなら必要ないということでしょう。

トピ内ID:8914215006

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源泉徴収されてますか?

😑
はらぱんだ
月収4、5万であれば所得税徴収はないかと‥。税区分が甲でなく乙であればされてると思いますが、どちらですか? 給与明細を見て所得税額がない、もしくは年末にもらえるであろう源泉徴収票を見て源泉徴収税額が0であれば、確定申告の必要はないでしょう。

トピ内ID:3449328365

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必要ない

041
ブーゲンビリア
えーと税金がかかる最低年収というのがあります。 今ネットで見てみたら、住民税がかかるのが最低97万円です。 だからあなたの場合は年収48万かそこらでは、申告の必要はありません。 ご自分でもネットで見れば、一目瞭然ですよ。

トピ内ID:0844054077

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考えてみると

🙂
ナビ
大手さんの言うことの意味を考えてみました。前提条件として、トピ主さんは家庭教師のほかは無収入(あっても預金利息くらい)とします。 今年1月から12月末までに家庭教師の収入が38万円以内であれば、確定申告の必要がないと考えられます。

トピ内ID:8979562574

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非課税

🙂
みっしょん
法人から個人に給与として支払うのであれば法人に徴収義務があるので 自動的に天引きされるのでトピ主さんは気にしなくても大丈夫ですし、元々 その収入だと非課税です。 もし引かれていた場合は確定申告すれば戻ってきます。

トピ内ID:0973038678

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すべての所得がどうなってるかによる

🙂
50代主婦
>委託業務にあたるので、特に必要ない ほえ?意味不明です。 まず、家庭教師の収入は、事業所得になりますよね。 年収50~60万程度のようですが、そこから経費を引くと、いくら残りますか(それが所得) 20万以上か未満か、38万以上か未満か、で扱いがかわります。 1.トピ主に主たる給与所得があって、そこからちゃんと給与支払報告がなされている場合は、先の事業所得が20万未満であれば申告不要です。 (ただし医療費控除、寄付金控除など、他に確定申告の必要がある場合は、20万未満でも申告義務あり) 2.その営業所得がトピ主収入のすべての場合は、38万未満なら申告不要。所得税はぜったいゼロだから。 しかし、税務署の確定申告をしない場合は、自治体の市民税申告だけはしてください。 所得がないならないなりに申告しておかないと、社会生活に支障をきたすおそれがあります。各種保険料も決められないし、福祉の対象になるかならないか決定できません。 自治体での課税データなしって事態は避けてください。

トピ内ID:9625289949

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所得があれば必要だけど、ゼロでも確定申告しておくと得かも

🙂
鶴亀松竹梅
あら50既婚男性です。  所得(収入でないことに注意)があれば、確定申告すべきです。  誰でも持っている控除額は38万円です。  月間4万円なら年間48万円。ただし、いくつかの経費はかかって いるはずです。所得は10万円より少ないでしょう。  さて、業務委託とのことですから、トピ主は、事業主です。継続的に 仕事を受けるなら開業届を出しておいたほうがベターです。  そして確定申告は、赤字(所得が0円)でも出しておくのがベター。 青色申告にしておけば、3年分の損失繰越ができ翌年度以降が黒字でも 課税所得額を相殺できます。

トピ内ID:8149415016

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したほうがいい

041
素人
収入が少ないことを申告してれば、税金も少なくなりますよ。

トピ内ID:3614775156

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他に収入がなければ

🙂
すまい
他に収入がなければ必要ありません。 今は税務署も暇な時期だと思うので、TELしてみたら?名乗らなくてもいいので。

トピ内ID:9956450100

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トピ主さんの場合は確定申告が必要

🐴
ぱど
派遣元との契約形態によります。 雇用契約を結んでいる(給与としてもらっている)場合は年間103万までは税金がかかりませんが、この場合は源泉徴収票を受け取っているはずです。 年間の所得額や収めた税金が記載されます。 同時に年末調整という控除の申請を10月~12月頃に実施しているはずです。 しかしトピ文を見る限りは委託業務とのことですので雇用契約ではなく、業務委託契約です。 この場合は年間38万以上の収入があれば税金を納める必要があるので確定申告が必要です。 上の2つの差は所得税の納税に関わる処理を会社がしてくれるか否かです。 雇用契約の場合は雇用主が処理をする義務があるのでしてくれますが、業務委託の場合はその義務はありませんので所得のある者が直接確定申告をしなくてはいけません。 確定申告をしていない場合、税務署にばれるとペナルティーが発生する可能性があります。 とは言え、トピ主さんの場合は金額が低いので通常は問題にはならないと思いますが、気をつけてください。

トピ内ID:2888383990

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とぴ主さんが「大手家庭教師先」から言われたことを翻訳すると

🙂
通りすがり28号
とぴ主さんと「大手の家庭教師先」には雇用契約ではなく、業務委託契約が結ばれており、委託業務費として月々4万円が支払われています。したがって、とぴ主さんは「大手の家庭教師先」の従業員ではなく個人事業主です。だから自分で税金関係の処理をする必要があります。確定申告のことを「大手の家庭教師先」に聞くのは筋違いです。 ということを「大手の家庭教師先」の担当者はのたもうたわけです。とぴ主は自分で帳簿をつけて白色申告する必要があります。経費(控除できる金額)がどれくらいになるのか分からないので、税金を払うことになるかどうかはわかりません。 いま、とぴ立てしていることから、とても帳簿をつけているとは思えないので、かなりまずい状況だと認識してください。普通年収100万円未満の場合、きちんと帳簿をつけていれば税金を払わなくてすむ場合が多いですが、帳簿がなければ経費はゼロなので、今年は税金を払わなくてはならないかもしれません。 来年以降のことを考えるなら、税務署で相談することを勧めます。税金は取られるかもしれませんが、税理士に聞くよりは詳しく教えてくれます。

トピ内ID:8098171894

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所得は様々、控除も色々

🙂
ナビ
2回目のレスです。 働いて収入を得たら、給与所得ととらえるのは短絡的です。トピにも書いてあるように「委託業務」で請負の仕事と思います。そうなると、税法上の区分は雑所得になると思われます。所得が違えば控除も違ってきます。給与所得なら65万円控除があり、さらに基礎控除が38万円で年間103万円の収入まで非課税になりますけれど、雑所得は基礎控除の38万円があるだけです。ただし、雑所得は必要経費が認められるので、「収入―必要経費―基礎控除=課税される所得」になります。 トピ主さんには、たぶん税金はかからないと思われますが、そう簡単に決めつけられないと思います。ちょっと気になったので書いてみました。

トピ内ID:8979562574

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委託業務なんですよね?

🐱
hana
給与所得と事業所得の違いを理解しないといけません。 給与所得の場合、65万の給与所得控除と38万の基礎控除あわせて103万まで 非課税となります。 しかし業務を受託している場合は、給与ではなく、報酬ですので、 給与所得控除は使えません。 従いまして、基礎控除38万までが非課税です。 でも、税務署に開業届と青色申告の届けを出すと、 青色申告控除が65万円使えます。 こうすれば103万円まで非課税になります。 ただし、この場合複式簿記での帳簿と確定申告が必要になります。 (申告しないと青色申告控除は使えない)

トピ内ID:8873540540

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業務委託なら、むしろ、確定申告しやすいと思います。

🙂
ひいらぎ@他サイトも
 業務委託なら、仕事先から受け取っている報酬はは事業収入に分類されますので、むしろ、「確定申告してください」という意味だと思います。  もしかしたら、いまごろから、あるいは、特に、年末~翌年3月にかけては、確定申告の時期てすので、お住まいのお近くの税務署で、確定申告書とその作成の手引きが配布されます。  事業収入から経費を差し引いて、事業所得を計算します。経費のほうが多ければ事業所得はマイナスとなり、税金が還付されます。つまり、かかった経費の領収書なりメモなりをとっておいて、きちんと所得計算した上で確定申告すれば、還付金が戻るということてす。(この点が、確定申告をするメリットてす)  一度申告して、慣れれば、年中行事として取り組めると思います(一度確定申告すれば、翌年からは、毎年1月ころ申告書が自動的に送られてきます)。ちなみに確定申告は毎年3月15日が期限となり、それまでに申告することが奨励されます。(少しくらい遅れても大丈夫のようてすが、できるだけ期限を守る気持ちであれば、期限内あるいはそう遅くならずに申告を済ませられると思います)  ちなみに、控除というのは給与所得の際に主に問題になるので、事業収入ないし事業所得の場合は、少し、議論が変わる場合があります。

トピ内ID:2933948939

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トピ主です。

🐧
ゆきんこ トピ主
皆様、お忙しい中、お答えくださり感謝しております。 ネットなどを見ても、今回の回答のように、様々なことが書かれており どれが正しいのかわかりません(涙) 純粋な所得が月に4万円くらいです。

トピ内ID:1843513102

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あのー。

🙂
はぴ
大手家庭教師先の回答やネットの情報では 本当か、自分が当てはまるのかわからないというなら、 お近くの税務署で聞けば良いじゃありませんか。 出向かなくても、電話ででも教えてくれますよ。 必要と言われればそうする、 不要、税金かかりませんと言われればそれで済む話でしょ?

トピ内ID:8177181868

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色々なレスになってしまう

🙂
ナビ
トピ文と追加のトピ主レスの内容だと、色々な考え方が可能性になるということです。最も意味不明なのは、その会社の言い分です。

トピ内ID:8979562574

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全部正しいよ。

🙂
猿吉
ただ、トピ主のケースに当てはまるかは別の話です。 何が言いたいか解りますか? 何人かの方が仰っていますが、情報が少ないんですよ。 学生さんなのか、社会人なのか。 トピ主が70歳以上なら年金を貰っているかもしれないですし。 投資信託等をやって運用益があるのか。 そもそも日本に住んでいるのかどうか。等々。 たかさんのレスが一番的を得ています。私も同じ意見です。 分かり易く言うと、収入を得たら確定申告をするのが基本です。 確定申告をしなくて良い(免除、不要等)場合があるだけです。 トピ文とトピレスだけでは、軽率なことは言えません。

トピ内ID:7715808265

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したほうがいいと思う

🙂
さくらまっと
主さんの感じだと基本的には、確定申告しなくていいし、それで違法になって税務署の人が調査にくるなんてこともありえません。 でも、私はしたほうがいいと思います。 理由としては、別に確定申告「した」からといって誰にも迷惑がかからないからです。 むしろ実際にやってみることで「あ~あの人が言ってたのはこういうことか~」と納得いくと思います。 (もしかするといくらか税金を払うことになるかもしれませんが、推測では住民税と所得税合わせて5万もいかないと思いますし、源泉徴収されていたらむしろ戻ってくると思います) 何事も経験ですし、もし今後も個人事業主を続けたり青色申告になったりした場合、まあその都度勉強すればいいのですけれど、経験が少しでもあれば違いますよね。 あと、稀に「確定申告をしないほうがいい」場合もありますが、今回の主さんのケースには当てはまりませんし、何度か経験することでそれがどういう場合なのかもわかってくると思います。 ぜひしましょう。 次の確定申告の時期は来年の2月~3月前半くらいだと思います! とりあえず今からでも、業務に関係ありそうなレシートや領収書は全部取っておきましょう。 あと多分、お住まいの自治体(役所とか)で定期的に確定申告や税金の説明会が開かれるはずなので、一度行っておくといいですよ。

トピ内ID:7998543831

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税務署または市役所の市民税課で聞きましょう

🙂
50代主婦
大手家庭教師派遣会社の言うことは間違いです。 ここの回答は、給与所得と勘違いしている方たち5.6名以外は、ほぼ正しいことを書いてますよ。 事業所得になるか雑所得になるかは議論の余地がありますが。 しかしあなたの状況をなーんにも書いてくれてないので、これ以上こちらも何も言えません。 が、結論だけ言うと、確定申告しておいたほうがいい(場合が多い)です。 納税義務がある場合はもちろんのこと、ない場合でも申告していれば還付されますから。 しかし例外はあります。トピ主の世帯状況がわからないので、義務なき申告が保険料その他に影響をあたえる可能性を排除できないので断定的なことは言えないのです。 レス返しまでしておきながら、(涙)なんて無駄なことを書き込み、必要な情報を何も書けないあなたを危惧します。 どこで何を尋ねればいいのかを知るのが教育でしょう。しっかりしてください。

トピ内ID:9625289949

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