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結婚直前に子の氏の変更申し立て

レス9
(トピ主 1
😣
はなこ
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結婚が決まり、12月に入籍予定の30歳(女)です。 10年ほど前に両親が離婚しており、父の戸籍に入っています。 当時は既に成人していた事もあり、戸籍のことは深く考えずにそのままにしていました。 結婚(入籍)するにあたり、このまま父の戸籍からしていいのか、今後不利益や不都合が発生しないかが気になり投稿させていただきます。 離婚時に父は実家を出て行き、離婚後一度も会っておらず、連絡先や住所等何も知りません。 親子関係を築いているのは母です。 相続関係は戸籍とは関係なく子どもあれば発生する事は分かっているのですが、父に良いイメージがないので(離婚当時は借金等ありました)、戸籍に入っていたことで何か迷惑をかけられるのではと心配です。 逆に母の戸籍に入っていなかったことで、母にしてあげたいことができなかったりという事があるでしょうか? もし上記の心配があるようでしたら、これから早急に子の氏の変更申し立てをして母の戸籍に入籍することを考えています。 それとももうあと数ヶ月で結婚(入籍)するのであれば意味のない手続きになるでしょうか? 心理的な問題(母の籍から結婚したい等)だけでしょうか? ちなみに離婚後も母は姓を変えておらず、父と同じ姓のままなので名前は変わりません。 せっかく結婚が決まったのに上記のことが気がかりで気分が晴れません。 詳しい方、回答ご意見よろしくお願いします。

トピ内ID:3550009135

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親子の縁は切れないのです。

🙂
スルメ
親の戸籍、トピ主さんの戸籍がどのような状態になっていようとも、お父様ともお母様とも親子の関係というのは切れないのです。 心配するとすれば、相続の他は扶養義務に関すること程度なのではないでしょうか。 例えば、お父様が生活保護申請をした場合、民法上の扶養義務のある人に対して援助の可否などの照会が行われます。 その場合、扶養義務のある人を戸籍等をたどって調べますし、トピ主さん戸籍がどのような状態にあっても、トピ主さんのもとに照会が来ます。 借金等については、トピ主さんが連帯保証人にでもなっていない限り心配は少ないと思いますし、士業の人が職権で戸籍取得をする以外、第三者の私人が他人の戸籍の取得や閲覧自体がほぼ出来ません。 逆に、お母様との縁も切れている訳ではありませんし、同じ戸籍にいなければ出来ないことがもしあるとしたら、トピ主さんは結婚すら出来ませんよ。 本当に、気持ちの問題だけだと思いますし、それが気がかりになっているなら、変更手続をすればいいと思います。 ただ、姓は同じでも、お父様とお母様は本籍地が違うでしょうから、免許やパスポートの変更を氏変更と婚姻時の2回、短期間に生じることになるのではありませんか。

トピ内ID:6472278033

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親子関係は何があっても切れない

🐴
お富
昔の民法では勘当という手続きで親子でなくなることが出来ましたが、今の民法では親子関係は何があっても切れません。特別養子縁組で生みの親との関係を切ることができる程度です。貴女がお父様の籍にいようといなかろうと、お母様との関係は変わりません。それに今回結婚で親の戸籍から抜け、新しい戸籍を作るのですよ。元が何であってもはっきり言って関係ありません。 何年もお父様と接触がないそうですが、お父様の身の上に何かあり血縁者が関わらねばならない時、行政は貴女を探し出して必ず連絡が来ます。つまりお父様との親子関係もいつまでも切れないのです。 そんなにご心配なら、役所の無料法律相談にでも行ってみた方がいいですね。

トピ内ID:4719181365

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分籍なさっては?

🙂
まなか
まずはじめに、戸籍は、単に家族関係を示すためだけのものなので、どっちの戸籍に入っていても、相続や扶養など、実体には何の影響もありません。 しかし、テクニカルな問題として、もし、父の戸籍から結婚後の戸籍に移動すれば、父から、あなたの新戸籍情報(いつ誰と結婚して、どこに新戸籍をつくったか)がダイレクトに見えてしまいます。 つぎに、お母様の戸籍に一旦移動した場合は、上記問題はさけることができますが、今度は、父が本来見ることのできなかったお母様の戸籍を、あなたが入籍してしまうことによって、父に見る権利ができてしまいます。 以上、ふたつの問題をさけるために、あなたが分籍して、一人だけの戸籍をつくって、そこから結婚するのがよいのでは? 父戸籍→トピ主一人戸籍→婚姻後の戸籍 ただし、彼には事情を説明して、離姻歴など不都合を隠しているのではないことをわかってもらいましょう。 とはいえ、血縁はあるので、父が戸籍をたどって、最新の戸籍にたどり着くことは可能です。 ただ、それには手間がかかるので、あなたのことを探そうという意思がなければわかりません。 今のままだと、父がパスポート作ろうと思って、自分の戸籍をとったら、ついでに、あなたのご主人の名前もわかっちゃうことになります。

トピ内ID:3345479063

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何がどう気がかりなの事なのかすらわからない

041
通りすがり
数か月後に入籍するなら、姓についても相続についても介護についても借金についても何の関係も何の意味もないことです。 無駄な懸念の典型例という位考えても何の意味もない事ですので明日には忘れたらいいと思われます。 むしろ変に戸籍をいじるほうが戸籍ロンダリングとしてあなた本人に何等かの偽装工作の意思があるのか?と気持ち悪く思われます

トピ内ID:6935605911

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関係ありません

🙂
mf
戸籍を分けようが、改姓しようが あなたの戸籍の父母欄には二人の名前が記載されています。 同一戸籍に入っていようがいまいが、全く関係ありません。 有利も不利もありません。

トピ内ID:2472006187

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何もしなくていい

041
KL
後ろ暗い所があるのでないのならむやみに戸籍をいじる必要はないと思いますが。 むしろ借金から逃げたい、犯罪等個人情報を隠したいという人のほうが戸籍を変えて逃げたりする傾向があるのです。 相続等についてはトピ主さんがおっしゃる通り戸籍とは無関係。 姓等にも変更ないのに戸籍をむやみにいじる必要はありません。いじる方がむしろ「この人はなぜここで戸籍を移した?何かを隠したいのか?」との懸念材料になりますよ。 まして入籍直前ですし、悩む必要は全くありません

トピ内ID:8656765617

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関係ないと思います

🙂
3minnie
結婚するんですよね、お母さんは離婚しても姓をそのままにしているんですよね。(名字は変わらない) 結婚すれば親の籍から抜けるのだし、もし、仮に自分が離婚することになっても、親の籍にはもう戻れないです。新しい戸籍が出来ます。 なので、成人している子の籍をわざわざ父から母の籍にする意味はないのではないかと思います。 結婚して、離婚して、姓を戻すか戻さないかを選択して、そのままの姓にしておくと、再婚してまた離婚ということになると、一回目の旦那の姓か、二回目の旦那の姓かしか選べなくなるそうです。元々の自分の両親の姓(名字)には戻せないそうだから、 知人に親が小さい時に離婚していて、お母さんが子供をつれて実家に戻っていたけど、名字はそのまま戻さずにいたんでしょうね。だから一緒に住んでいる祖父母と自分たち家族は別姓で表札がかかっていたようです。彼は結婚するときに、祖父母の名字に変えていました。婿に入ってないけど訳あって名字が変わりましたって。 祖父母と養子縁組とかしたのかな?よくわからないけれども。 結婚すれば、新しい本籍を作るのですから、関係ないと思います。父親の財産は、父親が亡くなれば子に来ますから、嫌なら相続放棄すればいいと思います。

トピ内ID:0880211210

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大丈夫

🙂
通りすがり
いろいろと心配されているようですが、親子の関係は、どちらの戸籍に入っていても同じなので大丈夫です。 気になるようでしたら、もう30才なのだから分籍の手続きをされるのはどうですか? トピ主さん一人の戸籍を作るのです。 そうすれば、父の戸籍から出て結婚するのではなく、自分だけの戸籍にいるトピ主さんが新たに彼と二人の戸籍を作る形になります。 ただのイメージの問題ですが、父の戸籍から直接よりは、心理的に少し違うと思います。 蛇足ですが、父が変なところから借金をしていたら、いつか取り立てが来るかもしれません。 親子だからお前の責任だとか言ってくるかもしれませんが、法的に根拠がないので無視してください。 ただし、父の死を知った時には速やかに相続放棄の手続きをした方がいいでしょう。借金も相続されますから、亡くなったことを知っていながら放置していると根拠が出来てしまいますので。

トピ内ID:8097788679

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ご意見ご回答ありがとうございます。

041
はなこ トピ主
みなさんのレスを読んで、大変勉強になりました。 免許証やパスポートの事は失念していたので、教えていただき助かりました。 分籍という方法もあるんですね。 わたしの心配しているような事はない(というかどうする事もできない)ようなので、母と彼にも相談しますが、このまま結婚しようと思います。 父の戸籍にいる事がずっと心のどこかで引っかかっていたので、とりあえずこれで落ち着いたと思うようにします。 ご意見ご回答ありがとうございました。

トピ内ID:3550009135

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