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退職金の減額

レス16
(トピ主 1
🙂
オレンジ
仕事
40代、兼業主婦です。
新卒から20年勤めた会社を自己都合で退社しました。
理由は月100時間を超える長時間残業(残業代なし)、休日出勤(休日出勤手当なし)、暴言等です。数年前に経営者が変わり、職場環境が一変しました。数年間我慢して働き続けましたが、限界を感じ先月末に退職しました。

今回、退職金について皆様のご意見を伺いたくトピックを立てました。

雇用契約書に退職金についての記述があり、掛け率は決まっています。しかし、会社から提示された額は契約書とは違う掛け率でした。契約書の掛け率と提示された掛け率との差を計算すると150万円ほどになります。経営者に確認をしましたが無視され続け退社日を迎えてしまいました。
何度かアポイントをとりましたが返答はありません。
最後の最後にこのような仕打ちを受け、とても悔しいです。どうしても正規の退職金額を受け取りたいです。

労基へ訴えたり裁判を起こせばいいのかと思いましたが、今月から新しい職場で働いていて印象が悪くならないかと心配しています。

どうしたらよいのか、アドバイスお願い致します。

トピ内ID:3847320476

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

なぜ

🙂
たか
新しい職場もブラックなのでしょうか? 普通の職場なら、権利を行使することに悪い印象は持たれないと思います。 もちろん、今の業務が疎かにならないというのは大前提です。

トピ内ID:1603960890

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思い込みは捨てて事実を確認する

🐷
匿名男性
正社員での自己都合退職という状況でよいのでしょうかね。 普通、正社員は雇用契約書という形での契約締結と更新はしません。 期間の定めがない雇用ですので。 とすると、貴方の言う契約書というのは、直近に更新されたのではなく、 新卒の際に提示された労働条件通知書に代わるものなのでしょうかね。 そうだとするならば、当然ですが20年も経てば会社の制度や規則は 変わりますし、退職金一つにしても、実際には複雑に色々な規定が あるでしょうから、細かな制度の全てをそこに記載できるはずもあり ません。ですので、20年前に提示された書類の内容と違うからおかしい という主張は正社員の場合はかなり見当違いな主張です。 期間の定めの無い雇用は、長年の勤務の中で、給与その他の労働条件 が変わっていくことが前提です。 また、自己都合退職の場合は退職金を支給しなかったり、減額される ことは至って普通です。 というのが一般論での前提です。 そして、貴方がお聞きになりたいことはあくまで、今回支給された 退職金額が自分が考えていた額と異なる額であることが妥当なのか ということ。 それに関して、退職の細かな経緯や感情的な問題は関係ありません。 確認すべきことは、退職時点での会社の規定に基づく退職金額と、 退職理由に伴う減額についてでしょう。 勤続20年で想定との差額が150万とのこと。 想定が500万円で、実際が350万円なら30%の減額です。 これは、自己都合退職時の減額率としては至って普通です。 これが、規定に沿った対応なら貴方に出来ることはないでしょう。 もし、想定額が200万円で、支給額が50万ならかなり相場感からは 外れていますので、規定化された正しい処置とは考えにくく、 規則によらない恣意的な減額も疑われますから、その場合は 監督署に相談することも意味があるかと思います。

トピ内ID:4907457862

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辞める前にしないと

🙂
決算
辞める前に事を起こしたほうが良かったですね…。 労働契約違反の恐れが濃厚ですが、すでに退職してしまった場合、証拠集めなどが 難しくなるんですよ。残業代の請求をする場合のタイムカードや休日出勤の証拠は、 全て会社が握ってますし、裁判にしても、その証拠を出す義務はありません。退職 金は辞めないとわからないかもしれませんが、その残業代などのタイムカードなど、 証拠の保全は退職前にやるべきでした。 経営者が変わった時に、一旦退職して再雇用ということはなかったのでしょうか。 前の契約が生きている状況であれば、裁判などに訴えれば、裁判に勝つことは出来る 可能性はありますが…。

トピ内ID:5816109268

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以前お勤めの管轄する労働基準監督署へいく

🙂
kenmisince
労働者としての権利は主張すべきです。 今お勤めの企業に悪影響などありません。 役所(労基)は口頭での説明も大切ですが、書面を重視しますから、労働契約書と退職にいたるまでの経過は紙にしておくことが重要です。 労働争議は日常的によくありますから、特別なことではありません。 小規模な企業が多い日本は、労働者が泣き寝入りすることが多いのです。

トピ内ID:7927716838

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ついでに未払い賃金も請求しましょう。

🙂
コーシカ
労基に訴えても難しいでしょう。 やはりまずは会社と協議、無理なら労働裁判でしょうね。 弁護士に依頼して、その人に処理してもらえば今の職場にばれることはないと思いますが、 前職の経営者は転職先を知っているのですか? あと、残業100時間の未払いや休日出勤の未払いの証拠はありますか? 未払い残業代も過去2年間遡れるので、そちらも請求したほうがいいです。 未払い残業が問題になっているご時世ですから、会社も社名が世にでるくらいなら 示談を言ってくる可能性あると思いますよ。 泣き寝入りせず頑張って。

トピ内ID:8912822277

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補足

041
オレンジ
主です。 転職先は市内の同業種になります。 前職とはライバル会社ですので、直接的な関わりはありません。転職先が決まっている事、転職先がライバル会社だという事は前職に伝えていません。ただ、転職先の下請け業者が前職と同じ会社が複数あり、前職にわかるのは時間の問題だと思います。 そのルートから前職に転職先がわかってしまうと思います。それによって転職先に前職とトラブルになっていると伝わるのではないかと心配をしています。 引き続き、よろしくお願い致します。

トピ内ID:8705211221

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労基に訴えるべき

💤
てんきん
新しい職場には内緒にしておけば。 もし、ばれても、トラブルメーカーとは 思われないと思いますが。 退職金もそうですが、何らかの記録があれば、 時間外労働の賃金も請求すべきです。 時給1,000円でも月10万円、年120万円。 退職金より不払いが多そうです。 時間外に賃金を払わないのは不法行為です。

トピ内ID:1314162352

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請求しましょう

🐤
ひよこ
こんにちは。 退職後に大変なことになりましたね。 さて、雇用契約書をお持ちとのこと。就業規則の退職金規定もお持ちで しょうか? 雇用契約書、規定、退職金明細書、キャッシュカード などの証拠を揃えて、会社の管轄の労働基準監督署に 行きましょう。 そうしたら監督署で、退職金の請求の仕方を教えてくれるはずです。 請求書を出しても支払いがなければ、監督署に 申告手続きし、あとは監督官から使用者に是正勧告 してもらうという流れになるはずです。 新しい会社は関係ありませんので、ご心配なさらなくても大丈夫かと。 頑張って下さいね。

トピ内ID:9595233267

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横になりますが・・・

🙂
はなえ
退職月の、社会保障の金額はどうなっていましたか? 前月分を今月分で納めるところが多く、辞める月は今月分も払うので2倍になります。 基本的に給与から減額しますが、トピ主さんの場合、退職金から引いていませんか? 次の会社が決まっていると伝えてなかったら、そうなります。 ブランクなく新しい会社に勤めているようなので、的外れなレスなら、すみません。

トピ内ID:3928508191

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いやいや

💡
ブラボ~
当然労基でしょ 超勤手当の未払い、休日出勤に対する手当の未払いも含めて 労基に今すぐ行きなさい。今度の職場のことなど考えないで良いですから。 その行為を疎ましく思う職場ならば同じようなことが起きますよ。 今すぐ行きましょ労基に。

トピ内ID:2153257597

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労働基準監督署に連絡

🙂
びっくりポチ
新しい職場で印象が悪くならないかと心配されてますが、前の職場の人に新しい職場を教えていない限り、嫌がらせの電話も入りません。 労働基準監督署に連絡しても、前の職場に指導が入るだけです。 さっさと連絡してください。

トピ内ID:0838646390

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未払いと減額

🙂
ochapi
まず確認です。 ・自己都合退職の場合は退職金が減額されることはよくある話なのですが、そこはクリアできていますか? ・退職金制度については、税務処理の変更にともない多くの会社で2000年代に入ってから制度変更しています。トピ主さんが参照している退職金制度は雇用契約書記載とのことですが、それは現行の制度ですか? それとも20年前の制度ですか? ・なぜ残業や休日出勤の未払い分請求ではなく退職金なのでしょう? 月100時間を数年ということなら、2年分さかのぼって請求するだけでも150万より多いと思います。 ・同業他社への転職にはペナルティをつける会社もありますが、それに引っかかって減額ということはありませんか? 市内のライバル会社への転職だと前職にバレている可能性は低くないでしょう。 今回のケースは退職金の未払いではなく金額が不服という話(トピ主さんの主観では、一部未払いということなのかもしれませんが)なので、金額決定が妥当か否かが争点になるでしょう。こういう話は労働問題に強い弁護士にどうぞ。金を払いたくない相手からとるためには、最終的には裁判です。

トピ内ID:5010632099

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トピ主

🙂
オレンジ トピ主
皆様、貴重なご意見誠にありがとうございます。 皆様からの後押しもあり、労基へ行ってきます。 私の手元には入社時に会社と交わした契約書(退職金掛け率の記載あり)、経営者が変わった時に再雇用となったためその時の契約書(退職金掛け率の記載あり)、給料明細、タイムカードのコピーがあります。 前の職場の異常な労働状況を心配した両親からタイムカードをコピーするように言われていたのが役に立ちそうです。 皆様、本当にありがとうございました。よい結果をご報告できるように頑張ります。 蛇足になりますが、退職金は200万円から50万円に減額です。また、辞める意思を上司に伝えたら基本給が33万円から27万円に下げられました。もう関わりたくなくて基本給の件は泣き寝入りをするつもりでしたが、労基に訴えたら何かが変わるかもしれません。しっかり労基と話をします。

トピ内ID:3847320476

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労基署を勧めるレスが多いようですが、

🙂
とおりすがり
労基署は、労働に関するトラブルであれば何でも相談に応じてくれる駆け込み寺ではありません。 労基署が対応するのは、労働基準法に違反する場合に限られます。退職金については、同法に何の規定もなく、契約上の問題なので労基署が介入することはできません(民事不介入)。 なお、時間外労働・休日出勤に対する割増賃金の不払いについては、同法違反なので、証拠をもって労基署に相談すれば、会社に対する指導などはあるかも知れませんが、支払いを命じてくれるわけではありません。 退職金の差額、未払い賃金等を請求するのであれば、やはり、弁護士に相談するのがよろしいかと思います。裁判によらず、短期解決を図る労働審判という手続きもあります。

トピ内ID:1884514088

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契約もホゴになる

😢
労働協約知ってるかい
>雇用契約書に退職金についての記述があり、掛け率は決まっています。 退職金は「労働協約」を新たに締結することで変更できます。トピ主さんが気付いていないだけで、労組が合意している可能性は高いです。

トピ内ID:6142426132

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頑張ってください。

🙂
とおりすがり
先の投稿で、退職金は労基法に規定がないので、労基署は介入しないと記載しましたが、以下の通り撤回します。 退職金は、労基法上支給が義務付けられているわけではありませんが、退職金の制度がある場合には、就業規則で規定することが義務付けられており、労基法上の「臨時に支払われる賃金」に該当します。 よって、退職金の一部が支給されていなければ、労基署に「賃金の不払い」の申告をすることができます。大変失礼しました。 ただし、監督署から会社に対して退職金を支払うよう勧告があったにも関わらず、会社がこれに従わない場合や、退職金の規定の変更があり、変更の有効性を争う場合には、最終的には裁判によるしかありません。 取り敢えず、契約書、就業規則の写し(可能であれば)、給与明細など取り揃えて、時間外等割増賃金不払いの件と合わせて、労基署に相談してください。

トピ内ID:1884514088

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