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実の父親は外国籍、私は?

レス29
(トピ主 1
041
えり
ひと
私は養子です。 養父母はどちらも日本国籍です。 実父は外国籍です。 実母は、日本の病院で私を出産しました。 私は日本国籍を持っていることは確かなのですが、実の父親が外国籍で、養子に出された場合、実の父親の国籍は残っているのでしょうか。 ちなみに私は未成年です。 自分が養子だということを知ったのがつい最近です。 実父の国が出生地主義か血統主義かにもよるのでしょうか? 特別養子縁組か普通養子縁組かで、また変わるのでしょうか? 国籍について調べては見たのですが、このケースが見当たらなかったです。

トピ内ID:8185751742

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戸籍を取り寄せればいい

041
malon
役所に行って戸籍をもらって御覧 すべて書いてあるから 外国籍の父がいても基本日本生まれならば日本の国籍のはず 父の欄には父の国と名前が載っているはず

トピ内ID:4976540679

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聞く

🙂
ss
法律、判例、等で決まっている話をここで聞いても無意味だよ。 法務局等の担当部署に聞けば。

トピ内ID:9219316829

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その国の法律による

🙂
海外小町
実父さんの国の法律によります。

トピ内ID:7588041257

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戸籍をみればわかるのでは

🐤
ねこ
トピ主さんが日本国籍をもっているとなると養父母と養子縁組してるように推測します。 外国籍の人が日本国籍をとるのは難しいです。 日本で子どもを出生しても子どもも親も日本国籍はもてません。 普通に考えるとトピ主のお父さんは外国籍のままだとおもいます。 戸籍をみると、もう少し詳しいことがわかるとおもいます。

トピ内ID:0062383064

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誰に国籍を与えるかは、与える国が決めること

🙂
ochapi
ある国Aの国籍を誰に与えるかは、A国が決めることです。 トピ主さんが日本の国籍を持っているかどうかは、日本の国内法を調べれば解ります。でも、実のお父様と同じ国籍を持っているかどうかは実のお父様の国の法律に依存しますので、当該国の大使館などに問い合わせるのが確実です。

トピ内ID:0097650636

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戸籍を取りなさい。

🙂
りえ
記載事項に省略のない戸籍の写しを取りなさい。 1)あなたの名前が載った戸籍があれば、あなたは日本の国籍を持っています。 2)あなたの母親はどこの国の人ですか。生みの母親が日本人なら、あなたは当然日本国籍があります。 3)特別養子とかその他の特殊な事情(国籍にまつわること、名前は誰がつけたのか、出生にまつわる事情等々)が戸籍に書いていなければ、日本の法律では、実の親との関係は存続しています。 4)養親に質問をしなさい。→出生児に親の国籍を留保する届けを親の国の大使館宛てにしたのかどうか。 5)あなたのお父さんにあたる人の国はどこですか  →その国の大使館に電話するか、大使館のサイトで子供の国籍の扱いを確認しなさい。 6)ここで聞く暇があったら、戸籍をとって、それがないなら出生にまつわる書類をもって、近所の市役所とか区役所の法律相談に行きなさい。 未成年は法律行為は一人ではできません(日本では) よって役所が絡む話になるなら養親に相談しなさい。

トピ内ID:2068392209

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残ってるんじゃないかな?

041
OMG
生まれた時にちゃんと実父さんの国に届け出をしていることを前提に話します。 実父さんの出身国をA国として、日本国内で養子になってようが、A国に国籍離脱の手続きをしていない限り、A国籍は残ってないとおかしいですね。 だって、日本国内の事情は、言い方は悪いですが、A国としては知ったこっちゃないですからね。

トピ内ID:9462842978

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実のご両親は届け出をしていますか?

🐶
あさがお
実のご両親は、トピ主さんが生まれた時にお父様の国に出生の届け出をしたのでしょうか。 血統主義だったとしても届け出自体をしていなかったら、トピ主さんは現在お父様の国の国籍は持っていないことになります。 届け出をしていたのでしたら、特別養子だとしても普通の養子縁組だとしても、国籍には何ら関係ありません。 例えばアメリカ国籍の子どもを日本人が養子にしたとしても、日本に帰化する手続きをしない限り、その子はアメリカ国籍のままです。 もし届け出をしていないのでしたら、これから届け出をすればお父様の国籍を持つことが出来るかもしれませんが、国ごとに法律が違うので、日本にあるお父様の国の大使館又は領事館に尋ねてみることをお勧めします。 その場合はお父様とお母様の名前の入った証明書等が必要になってくると思うので、お父様の行方が分からないと難しいと思います。 また、もし届け出をしていたとしても、やはり国ごとに法律が異なるので、これも日本にある大使館又は領事館にお尋ねになるのが一番早いと思います。 例えば、日本では出生によって二重国籍になった場合、22歳までに国籍の選択をすることになっていてそれまでは二重国籍でいることを法律で認めていますが、中国では二重国籍を認めていないので、日本国籍を既に持っているのでしたら、中国籍は認められない筈です。日本側はOKですが、中国側がNGなのです。 出生から遡ってお父様の国の国籍を取得出来ればいいのですが、届け出をした日から外国籍を取得する場合は、日本国籍を喪失する可能性があるので注意が必要です。 確か日本では、外国籍を自らの意思で取得した場合(出生による取得は、自らの意思ではない)、日本国籍を喪失することになっていた筈です。 仮に出生から遡れた場合は、日本側に国籍の留保の手続きが必要になります。 日本国籍に関しては、法務局にご相談された方がいいです。

トピ内ID:8436846798

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トピ本文の情報だけで、正確な事を知るのは難しいと思います

😨
うーん。
在外、国際結婚で子供は今は2重国籍(3重)です 主様の出生時、ご両親は入籍・認知済でしたか? 実父国の制度について、調べましたか? 日本人が海外で出産した場合、出生してから3か月以内に子供に日本国籍を留保すると言う意思表示をしなければ、例え日本人の子でも出生に遡って国籍を失います 夫の国(欧州)も似ていて、国際カップルが父親との血縁関係での国籍取得は出生前に入籍済か胎児認知されていると出生届と共に国籍留保の意思表示をすれば取得できます 国際カップルで未入籍や胎児認知無の場合、先に父親の認知必須で出生=国籍取得ではありません 現在住国(欧州別国)は外国人カップルの子でも、誕生時に親のどちらかが永住権を持っていれば出生を以って国籍取得済みで、今まで外国籍で生活していた家の子ですが正式に問い合わせた所、出生時に既に国籍保持者となっており申請すれば旅券発行可だそうです 友人の子は養子で他EU出身の母親+父親不明でしたが、養子に出された時点で母親の国籍離脱、現在住国籍になっています ただ養子縁組した友人夫婦は別のEU加盟国出身なので、親子の国籍を揃えるか2重国籍申請を検討中です 基本的に日本は2重国籍を認めていませんので、主様が2重国籍を取得したら、数年後にどちらの国籍にするか判断をしなければいけない可能性が高いと思います(離脱できない国籍も有りますが…) 今から父親との血縁関係で国籍取得を目指す場合、その言語で問い合わせ・申請・手続きをする必要があると思いますが言語は大丈夫ですか? 国によって成人する年齢は異なりますが、未成年の国籍取得には養父母や実父母の協力等が必要になる可能性も高いと思います 友人はこの国で医師として働いていますが、養子関連の手続きや書類は煩雑で法律用語も多く正しく理解するのは大変だったと言っていました 主様が納得できる形で、解決できると良いですね

トピ内ID:5295104600

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大使館には問い合わせましたか?

041
海外WM
実父の国の大使館に問い合わせるのが一番はっきりするように思いますが、 おそらくどんな国でも、 まずは子供が出生したことをその国に知らせる必要があるかと思います。 実のご両親が、トピ主さんの出生届けを決められた期間以内にその国に提出していれば、 その国の国籍が残っている可能性はあると思いますよ。 自分の出生に関わる真実を知っていろいろと気分がすっきりしない日々かもしれませんが、とりあえず日本国籍をお持ちというのは安心できますね。

トピ内ID:6680499821

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実夫の国の法律による

🙂
mf
ご自分は日本国籍を持っていることは確かだということですが それは、何で確かめられましたか? 実父が外国籍である場合、 その国の国籍規定がどうなっているかにより あなたがその国の国籍を有しているかどうかが決まります。 あなたが日本国籍を取得しているとしても 仮に、あなたが実父の国の国籍も有している場合 実父の国の国籍規定により、何らかの手続をしないと、 実夫の国の国籍から離脱出来ないこともあります。 あるいは、そもそも国籍離脱を認めていない国もあります。 実父の国籍を知っているのであれば その国の在日大使館にご相談されると良いでしょう。

トピ内ID:7920433327

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同じレスがあるかと思いますが

041
飛ぶプケコ
どの国か書かれた方がいいですよ。 おっしゃるとおり、国によっていろいろと違います。 国によっては、実のお父様と連絡が取れてご協力いただけるなら国籍が取れる場合もありますし、せっかく取っても成人する前後にいろいろ条件が付いて、それをクリアできなければ国籍喪失する場合もあります。 出生証明書(日本だと戸籍)に実のお父様の名前が無かったら、その国の国籍取得はまず不可能でしょうね。 また、日本は重国籍の場合、22歳になるまでにどの国籍を取るか選択せねばならないので、日本国籍を選ぶのが確実なら、手間暇とお金をかけて実のお父様側の国籍を取ることに意味があるのかもよく考える必要がありますね。

トピ内ID:8849229900

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私の見解です

🐤
クレベール
貴女が産まれた時に、日本以外でお父様の国にも、出生届を出されていますか?国籍、パスポート申請を希望される場合、それによって違ってくると思います。 ただトピを拝見しすると、そういう問題ではなく、貴女自身のオリジンを問う次元の話なんですよね。 日本で産まれて日本人の養父母に育ててこられたので、貴女は十分に日本人だと思いますが、半分はお父様の国の血が流れているという認識になるのでしょうか。

トピ内ID:9203378789

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簡単な話では無い

🐱
anonymous
北米在住です。 日本は二重国籍を認めていないので、日本以外の国籍を取得した場合、日本の国籍を失う事になります。 私は、北米で、こちらの国籍を取得したので、私の日本の国籍は失効しています。 トピ主さんが実夫の国籍を取得出来るか否かは、その国の法律と、トピ主さんの年齢、その他の状況により変わって来ます。 その国の領事館に問い合わせるのが、確実な方法でしょう。 日本国籍を無くして、養父母を悲しませてまで、やる価値が有るとは、私には思えませんが。

トピ内ID:8206736328

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国籍は自動的じゃない

041
おばさん
血統主義であってもあなたの実父が、とぴ主さんのために国籍取得の手続きをしていなければ 外国籍はありません 国籍について調べたそうですが、日本語のサイトで調べても意味はないでしょう あなたの実父の国の国籍法を調べないことにはどうにもならないですよ

トピ内ID:0276025038

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うちの場合

🙂
通りすがり
こんにちは。 私は日本国籍、夫が外国籍です。 最近出産しまぃたが、子供は日本国籍です。戸籍は私しかない為、私の戸籍に入りました。 夫婦別姓ですので子供は私の姓になりました。 つまり外国人は日本国籍ではない為、日本国籍である私の戸籍に入ったのです。 日本生まれですので日本国籍のみです。 父親の国籍は関係ないですね。 ですので、トピ主さんも日本国籍のみだと思いますよ。 養子縁組したしてないに関わらず日本に生まれたので、日本人です。

トピ内ID:2830536707

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実父の国の国籍法等によるとしかいえない

🙂
Rar
たとえばアメリカならば実父が5年以上アメリカに在住、 もしくはアメリカの国家機関(軍含む)で勤務経験があれば国籍を取得できます。 日本ならば血統主義で生まれた瞬間に日本国籍を取得しますが、3ヶ月以内に国籍の留保をしないと遡って失います。 ロシアならば片方の親が外国人の場合、外国で生まれるとそもそもロシア国籍を取得できません。 但しもう片方の親がロシア人ならば簡素な手続きで後天的にロシア国籍を取得できます。 国籍に関する法制は国によって千差万別です。 養子で外国籍を失うか?についてもこれも当該外国がどのような法制を取っているかによるでしょう。 ただし、日本の法律で外国の国籍を左右出来るはずはないので、特別養子か普通養子かの違いはないと思います。

トピ内ID:8080801806

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国籍は自動的ではありません

041
おばさん
国籍は、記録に残されていなければ、存在しません 出生主義のアメリカで生まれても アメリカで出生届を受けなければその人は アメリカの国籍を持ちません 血統主義の場合 実の父親があなたが生まれたことを 自国に届けていなければその国にとっては あなたは存在しない人ですから 国籍はありません 当別養子の場合、実親とは縁が切れていることになります あくまでもこれは日本の法律上の問題 ただ、あなたの実親があなたを特別養子に出しているのなら それはあなたとの親子関係を望んでいないためでしょうですから あなたの出生を自国に届けているとは思えませんから 外国籍はないとおもいます

トピ内ID:0276025038

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実父国大使館/領事館

🙂
グレーテル
日本にある実父国大使館/領事館に問い合わせれば、正しい情報が得られると思います。日本国内であれば、問い合わせ対応も日本語で可能だと思います。

トピ内ID:4456803820

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国による

🙂
大梅
日本は、親が日本国籍なら子は日本国籍を取得できますが、子が親の国籍を承継できる条件は国によって違います。 従前は日本人父と外国人母が婚姻関係にない場合、胎児認知をしていなければ子は日本国籍を取得しなかったように、父母が婚姻しているか(子が嫡出子か)どうかで異なる場合もあります。

トピ内ID:7972767817

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お父様の国の大使館などに問い合わせましょう

🙂
熊子
外国の国籍が有るかどうかは、トピ主さん日本の戸籍を調べても載っていませんし、 日本の法務局に聞いても役に立つ答えはもらえなさそうです。 どこの国かわからないとなんとも言えませんが、父親が本国でいわゆる「認知」のような手続きを行っていないと、父親の国ではトピ主さんは国籍を有しているということは無さそうです。 まずはお父様の国の大使館、領事館に問い合わせて、 一般論としてどのような制度になっているのか? 具体的にトピ主さんについてその手続きが行われたのか ? を聞いてみたらわかると思います。 頑張って!

トピ内ID:7163116532

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2回目です。一回目ちょっと間違ってました。

041
飛ぶプケコ
一回目のレスはパスポートのこととごっちゃになってました。 国によって違うシステムということは変わりません。 で、出生届というシステムがある国の場合、実のお父様がトピ主様の出生届を提出されている場合は、国籍はあるでしょう。 なくても、本当の親子ということが証明できれば、お父様の国のパスポートをこれから取れる国もあります。ただし、実のお父様のご協力が必須。 高額なお金がかかるのは、パスポートを申請する場合ですね。失礼しました。 やはり、どこの国か書かれた方がアドバイス受けやすいですよ。

トピ内ID:8849229900

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実の両親に聞かないとわからない

041
在米21年目
「実の父親の国籍は残っているのでしょうか」と書かれていますが、実のお父さんはあなたの出生届を自国に出したのでしょうか? もし何もしていないのなら、あなたにその国の国籍はありません。 出生地主義でも血統主義でも、実の両親が手続きしていない限り、自動的に国籍はもらえません。 例えば日本でアメリカ人が子供を持ったとします。 日本への出生届だけ出してアメリカ側で何もしなければ、その子供には日本の国籍しかありません。 うちの子はアメリカ人とのハーフでアメリカ生まれですが、もし私が日本領事館に90日以内に出生届を出さなければ、子どもは日本国籍をもらえませんでした。実際、それを忘れて日本国籍がないハーフの子もいますよ。 あなたがその国の国籍を持っていたなら、養子になったとしてもそのままだと思います。ただし、名前が変わっていたりしたら、同一人物だと証明するのが難しいかもしれません。 ちなみにアメリカの場合は、大使館では国籍を持っているかどうかは調べられなかったと思います。 州かカウンティに直接問い合わせなければならないはずです。なので実の両親に聞けない場合は、国籍を持っているのかどうかを調べるのは難しいです。

トピ内ID:5959491134

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いい例が出た

041
OMG
10月21日 9:24の通りすがりさんの場合、多分お父さんの国に出生届を出していないので、お子さんにはその国の国籍はないと言うことになります。 旦那さんの国(仮にA国)に婚姻届を提出しているかどうかは通りすがりさんのレスではわかりませんが、それくらいはしていると仮定すると、A国では旦那さんは既婚だけど子供はいないことになってるってことですね。 なのでお子さんにはA国籍がない。 離婚して親権を争う場合お子さんのA国籍を遡って取らなきゃいけないけど、その前に日本で離婚が成立すれば、無理やりA国に連れ去るのは国際的な誘拐になっちゃうのでお母さんが圧倒的に有利ですね。 ハーグ条約云々以前にダメダメ行為ですね。 で。 外国人が日本に戸籍がないのは当たり前です。 国際結婚したらまず日本人の方が親の戸籍から独立して、そこに配偶者として欄外に記入というか「お邪魔しまーす」くらいな軽いノリで記載されるんですよ。 なので、手始めにお母さんの戸籍を見てみたらどうでしょうか? 実父さんとの婚姻の事実が記載されているかどうか。 それがない場合、お母さんはシングルマザーとして記録上未婚でトピ主さんを産んだことになってるでしょうから、実父さん側の国籍はほぼ無いと考えていいと思います。 実父さんとの婚姻および離婚の記載があるなら望みはあるでしょうから、実父さんの国の領事館に問い合わせてみるのが手っ取り早いかな。 まあ一番早いのはお母さんに「私のA国籍ってどうなってんの?」って聞くことだと思いますけどね。

トピ内ID:9462842978

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>通りすがり様

🙂
大梅
ご主人の国の在日領事館に届けをしていないのですか 日本の国籍法、戸籍法においてはお書きのとおりですが ご主人の国にだって法律はあります。その法律に 従って届けをすればお子さんは重国籍になることも あります。 その場合は、ご主人の国の側ではご主人の姓の名前を 持つことになります。

トピ内ID:7972767817

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正式な結婚をしていたの?

041
n
実母は正式に結婚していたのですか? 養子に出したのは未婚だったからではないのですか? 実父が外国人でも トピ主が外国籍を有しているのは 正式な結婚か認知されている場合だと思いますが。

トピ内ID:2922957387

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「国籍法」。

041
ウォークマン
国籍法第1条。 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 国籍法第2条。 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 省略 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 上記の規定によりあなたの実母の国籍が日本国籍なら、あなたは日本国民として認められるはずです。

トピ内ID:8668687758

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大使館より実父の国の法務省に問い合わせた方が良いと思います

🙂
うーん。
主様の実父の国が分からないので、その国がどうなっているか分かりませんが… 私の経験上、大使・領事館では所定の手続きをしてくれますが ・個人的な問い合わせには答えれないと言われる ・判断するのは別の役所なので、そこに問い合わせてくださいと関係機関を紹介される 事が多いです 私が子供の在住国籍について問い合わせた時は、日本なら法務省に相当する機関が該当し、問い合わせ・申請・提出書類は全て現地語(外国語の書類は翻訳する必要あり)でした 法務省が答える事が出来ない場合は、更なる問い合わせ先を教えて貰えば良いと思います 弁護士等の代理者を立てるも可能ですが…高額です 経験上、主様の出生届が出されているか、国籍留保されているか否か等を大使・領事館では答えようがないのでは?と予想します 友人の養子の手続き・書類取得には、民間ではなく公的な斡旋だった為、自治体(区・市役所のような公的機関)や当地の医療機関等にも問い合わせる必要がありました 老婆心ながら+旅券は要らない、国籍があるか知りたいだけなら要らぬ心配ですが… 主様が2重国籍を持っていたとして、実父がハーグ条約加盟国出身なら、未成年の旅券申請には<両親>の同意が必要な可能性もあります 日本はあまり厳しくありませんが、夫の国は両親揃っての面接があります その面接に行かないと、子の旅券申請・更新を受け付けて貰えません 子供の国籍は実両親が揃っていても、細心の注意を払う必要があり、手続き等も一般の方より煩雑です ちなみにご自身の「ルーツ」と言う意味で国籍についてお悩みでしたら、実際の国籍留保に関係なく主様が思う通りに判断するのが一番だと思います 納得できる答えが見つかると良いですね

トピ内ID:5295104600

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質問者です

💡
えり トピ主
レスありがとうございます。 不足していましたので補足します。 実の両親は、私が生まれた時点で婚姻関係にありました。 他に子供も居て、今もその国で暮らしています。 また、調べてみたところ実父の国はハーグ条約に加盟していました。 養父母が、養子縁組について話しをしたくないようなので、出来るところまででも自分なりに調べたいと思っています。 みなさんの回答を参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

トピ内ID:8185751742

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