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納得いかない。

レス12
(トピ主 1
041
トピ主
仕事
入社して三年目です。 給料から親睦会と称して、毎月1500円引かれてます。 入社して1年目は親睦会に出席しました。 2年目は家庭が忙しくて出席できませんでしたが、その時幹事から、『じゃみんなで使わせてもらうから』と言われました。 おかしいなと思いつつ、その時は了承しました。 そして三年目の今回、幹事からの出席の確認の電話をもらった時、親睦会費は戻してもらえないものかと訊いたところ、『戻せない、会社の行事だからだめ、うちの会社はそれが当たり前、金を戻すと誰も来なくなる、あまりごちゃごちゃ言うとイラッとくる』、まで言われました。 イラッとくるとは何事だ、と頭にきたので、『じゃ欠席する、遣うなら遣うといい』と電話を切りました。 電話を切ってすぐ、親しい同僚に電話したところ、『自分が幹事をやっていた時は半分返した、本来ならば返すのが当たり前、足りない分は出席した人数で折半するのが当たり前、しかも、幹事がまとめて引き出すから、会社は来ない人の分まで遣っているのは知らないはずだ、自分も行かないが、納得いかないけど勝手にやれ、と思ってる』と。 だいたい来る人数は決まっていて、約7人ほど。本来は15人います。7人で15人分の一年間の積み立て金を遣うのは納得いきません。 納得いかない私がおかしいのでしょうか。

トピ内ID:7982097869

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うちも返ってきませんよ

🙂
popo
社員は400人程度ですが、親睦会に参加する人はかなり少ないです。 200人も行かない程度だと思います。 返金なんてありません。 それが普通かと思ってましたが違うのかな?

トピ内ID:8636512368

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確かに納得いかないわ

041
ふぅ
幹事の言い方がムカつく。会社に問い合わせたら?だけど冷静にね!

トピ内ID:6114857129

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労基署に

🙂
飲兵衛オヤジ
相談してみたらいかがです? 「引かれています」ということは給与控除されている、つまり会社が関わっているという事ですね。 その場合、懇親会に参加しなかったら返金するのが原則と思います。出席を強要するために、返金しないというのは法律的には通らないのではないでしょうか。 役所の公的見解を持って、会社のしかるべき人にきちんと説明を求めるのが良いと思います。

トピ内ID:4019314355

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じゃあ

🙂
育子
今後も一切行かないから会費は払いません、と言えばどうですか? 簡単なことです。

トピ内ID:9713683835

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レスします

🐶
良子
それはね、会社の上の人に尋ねることです。 その会社によって来ない人は返すとか、半額負担とか一切返さないとかいろいろなんですから。 給料から社会保険や税金、住民税以外の項目を引くのは、受給者の同意がなくてはいけないという法律はありますけど その会社で決まっている親睦会費は参加しない人には返すべき、という法律はないんですよ。

トピ内ID:1387553492

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義務はないから

041
りんご
親睦会に入る義務はないから 引き落としをやめてもらったら? 理由を聞かれたら、 金銭的に非常に厳しい とだけ言えばいいです

トピ内ID:0404894515

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労働基準法第24条。

😉
ウォークマン
賃金は、通貨で、直接労働者に、「その全額を」支払わなければならない。 上記は原則です。例外として、例えば所得税や社会保険料について、法により賃金からの控除を認めている場合があります。 つまり会社が社員に、「賃金の一部を控除して支払う」(いわゆる給料天引きをする)ためには、それなりの根拠がなければ労働基準法違反となります。 法第24条によると、労働組合と会社が書面協定を締結した場合、組合がないなら、労働者の過半数を代表する者との書面協定がある場合に限り、天引きができることになっております。 貴社に、労働組合は結成されているのか? その幹事は、労働者の過半数を代表する者なのか? 書面協定はあるのか? という疑問について、調査することをオススメします。 労基法第24条違反ではないかと、会社の総務部に疑問を投げ掛けてみるのはいかがですか。 会社から納得できる回答がなければ、労基署に相談することもできます。 ちなみに労働者の過半数代表者の選出方法には、民主的手続きが必要です。(労働基準法施行規則第6条の2)

トピ内ID:0817293398

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親睦会費は飲み会だけ?

🎂
もちむぎ
私の会社は親睦会費から慶弔費も出してました。 飲み会に使うことはなかったですね。 会社の行事だと言うなら会社の福利厚生費でしょうに。 親睦会の規約とか確認して、脱退してもいいんじゃないですか。

トピ内ID:9016578496

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本人の同意なく控除すると違法になる

🙂
異邦
 親睦会が会社主催だとすると、賃金控除は労働者の同意がなければ民事的に違法、賃金控除協定が労使間で作成されていなければ刑事的にも違法となります。この場合は労基署で申告、又は告訴ができますので、相談すればいいでしょう。  親睦会が労働者主催とすれば、本人の同意なくお金を集めていれば民事的に違法、刑事的には詐欺等が成立すれば違法の可能性もあります。少なくとも民事的に違法なので、裁判所を通じて民事請求をすればいいと思います。簡単なところでは、司法書士などに親睦会の代表に民事的な請求文書を送りつけてもらえれば、法的な意味が分かって返してくれるかと思います。

トピ内ID:2897299161

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言ってもいいと思うよ

🙂
おばさん
私は婆だし、そういう事を言って顰蹙買った人を たくさん見ているので言いませんが、 言っていいと思いますよ。 私の職場も”自由参加”の親睦会がありますが、 事実上は強制参加です。 悪しき日本の習慣、というか文化ですよね。。 これからの若い人は 納得いかない事ははっきりしていった方がいいかもしれませんね。 私はもう、そんな体力ないですが。

トピ内ID:5726061935

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おかしいです。

😉
マーガリン
月々、1500円でも一年で18000円!! 大金ですよ。 お酒が弱くて参加したくない人なんか損しますね。 参加を強要するみたいなシステムは おかしいです。

トピ内ID:9418328685

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ありがとうございます。

041
トピ主 トピ主
みなさまのレスを参考にさせて頂き、1月から親睦会費の引き落としの差し止めを、会社に申請しました。 欠席者の積み立てを全て引き出し、3次会まで設定し、タクシー代まで賄うのはやりすぎです。 慶弔費は、そこから一切出ていません。私は一度目でそれを知ってから、他人の積み立てで行った自分を恥じて、二度目は欠席で私の積み立てを使ってもらうことで差し引きにしたかったから、敢えて欠席しました。でも今回からは使われる理由はありません。 顰蹙を心配されてあた方もいらっしゃいましたが、同僚と関わりを持たずにできる仕事なので、顰蹙を買って孤立したところで仕事に支障はありません。 さすがに労基法24条に該当するとは知りませんでした。勉強になりました。お知恵を戴き、感謝致します。ありがとうございました。

トピ内ID:7982097869

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