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退職社員の年末調整勝手できるの?

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(トピ主 0
🙂
ラッキーブル
話題
9月に会社を退職し1月に源泉徴収票がおくられてきました。会社は国から補助金をもらいなから経営している法人です。たった3ヶ月の在籍ですが所得税は15000円引かれていました。しかし源泉徴収票を、確認すると0円となっています。会社が退職社員の年末調整をかってにして所得税還付金を横領?することは可能なのでしょうか?もしくは過去の支払い賃金台帳の所得税部分だけ0 に改ざんしてから源泉徴収票を作成することは可能なのでしょうか?給料未払いなどがあり、会社とはモメて退職したので正確な源泉徴収票を送付してとはとても言えない状態です。 かってに源泉徴収票を改ざんしただけで会社があとから着服しようとしているのかなどいろいろ考えてしまいます。源泉徴収票だけ単純に間違えているのなら、e-taxで自分で確定申告できますよね?間違えているのは源泉徴収額だけで、給料と社会保険料は正確でした。 なにせ大変ケチな会社で従業員には駐車料や、その他もろもろの諸経費を支払わせたり契約期間より前に出勤させただ働きをさせたりと問題な会社です。退職社員の年末調整をかってにおこない所得税還付金を横領することも可能なのではと考えてしまいます。 すでに退職したため、年末調整されたかどうかはわからないのです。 ただ、本人がなにも書類を出していないのに会社側で年末調整を本人になりすまし勝手に年末調整することは可能なのでしょうか? また給料明細はすべて保存しておりますので、源泉徴収票の金額は正しいことは把握しております。源泉徴収税だけ0と記載されてしまい確定申告ができないのです。 退職してしまったかたで、経験談をききたいです。

トピ内ID:3339166867

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税務署で

041
わかめ
税務署で相談した方が、確実で早いと思います。 記録があるものは全て持参し、相談しましょう。 ちょうど申告時期なので、税務署が混んでいるかもしれませんが、泣き寝入りよりは、やることはやった方が良い。

トピ内ID:0748801781

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確定申告はできるのでは?

041
チュン夫
>源泉徴収税だけ0と記載されてしまい確定申告ができないのです。 なぜ、確定申告ができないのですか? 詳しくないのでよく分かりませんが、単に給料の税額が0円と計算されているか、(ひょっとして会社が給料にかかる税金を支払っていないので)自分が支払う税金を確定する「確定申告」が必要だと思います。 もしも、退職後に収入があったとすれば、それも一緒に申告すべきだし。 私は昨年の春に退職して、1~3月までの源泉徴収票を会社からもらい、退職金の源泉徴収票を(会社が退職金支払を契約している)保険会社からもらいました。 退職金の源泉徴収票の源泉徴収税額は0円なので、今から確定申告をして(退職金控除枠も使い)税額を決定しないといけません。 これと同じことではないでしょうか。 もちろん、確定申告では、保険料控除や10万円以上の医療費控除も同時に申請します。 トピ主さんはひょっとして、控除申請だけなので、税額が0円なら確定申告ができないと思っていませんか?。 毎月の給与から引かれる税金は「予定金額」なので、年末調整か確定申告で税額を確定しないといけません。 トピ主さんは退職して年末調整ができないので、税額の確定と、控除の申請を確定申告するのが原則です。 そうすれば、万一、会社が不正をしていても、トピ主さんの控除と税額が正しく計算されます。(それを元に住民税の計算も正しくされます) 万一、給与から所得税などを払ってない場合、後で請求されるので確定申告は必須です。

トピ内ID:4554526266

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給与担当の経理が間違えただけじゃないの?

🐱
たった3ヶ月の在籍だから、年間支給額が103万超えなかったので、源泉徴収票作るときに給与計算の担当が間違えただけでは? 給与明細が3ヶ月分あるから、税天引(源泉徴収)額が、給与明細と源泉徴収票で違うことに気づけたのですよね。 契約期間前に出勤させるなど問題あったのは、配置先の部署の上司で、経理や総務の事務担当じゃないですよね。で、総務経理なんて日頃顔合わさないでしょ。 給与明細と源泉徴収票の税天引額が一致しません、通帳の振込額も給与明細どおりです、確認して修正の源泉徴収票をいただけませんか、ってフツーに言って、済むと思います。 総務経理にとっても、あってはならないけどありがちな凡ミスと思います。 すんません、申し訳ありません、すぐ差替お送りします、と、さっさと済ませることで、グズグズ粘って抵抗するような大ミスじゃないですね。 それでも差替でなかったり、「3か月目の給与に還付してますので、当社での年間の源泉徴収票額は0円になりました」といった説明が無ければ、お住まいの市町村の確定申告担当か、税務署に、給与明細と通帳の記録だけで確定申告できないか、相談されたらいいと思います。

トピ内ID:6370439653

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年末に在籍している社員だけ

🙂
ももすけ
成り済ますもなにも、年調は年末に在籍している社員だけですよ。 源泉徴収票の退社の欄に星印がついてあなたが年途中退社しているのが明らかでしょう? 最後のお給料で源泉徴収された金額が返ってきていたりしませんか?(それもおかしな話だけど) すべての給与明細と振り込み記録をもって税務署に垂れ込んだら良いのでは? 所得税法違反か詐欺罪になるんじゃないでしょうか。ざまあですね。

トピ内ID:8942462411

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会社に聞いてみたら?

🐤
単なるミスの可能性が高いと思うけど。

トピ内ID:5073131070

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できる

🙂
四角
色んなパターンが考えられますが、結論だけ言えば年末調整手続きは簡単にできます。 年末調整は会社がする行為なので、なりすます必要すらありません。 そして、税務署は正しく納税されているかどうかが重要であって、還付金を本人に返しているかには興味がありません。 源泉徴収票と給与明細と通帳の振込額の中に還付金がなくても現金で払うところもあるので 現金でももらっていないという証明は現実的にほぼ不可能でしょう。 経理処理としは現金で還付したという処理をしてそれが社長に渡されようと貴方に渡そうと経理上は合います。 本来、年末調整は今年辞めていない人が対象ですが 今年中に再就職しないことが明らかな場合には年末調整できます。 だから、会社がしたこと自体は必ずしも違法とは言えません。 また、単純な操作ミスの可能性もあります。 会社が横領していれば問題ですがそれも証明できません。 税務署に相談しても会社に正しい源泉徴収票を再発行してもらってくださいと言われて終わりです。 会社に問い合わせをするという選択肢がない以上泣き寝入りで終わりですね。

トピ内ID:5443687104

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年の途中で退職しても年末調整の対象となる場合がある

tom
(1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人 (2) 死亡によって退職した人 (3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。) (4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 (5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。) この5つに該当する場合は年末調整を行います。 まずは前の職場に確認する事はできないのですか? 所得税の還付申告は、 平成29年分だと翌年の平成30年1月1日から5年以内なら申告できます。 だから確定申告の時期が済んでからでも還付ならできますけど。

トピ内ID:7011228330

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給与担当者です

🙂
ななみ
会社は、求められたら源泉徴収表を発行する義務があります。 まずは、会社へ源泉徴収税額に相違がある、正しいものが欲しい、と伝えましょう。拒否されても、その実績を残しましょう。 会社が、年末に在籍していない元社員の年末調整を行うことはありえません。 正しい源泉徴収表が送られてきたらそれを使って、もし送られてこなかったら、相違のある源泉徴収表と給与明細を添付し、正しいものを要求しても会社に拒否された旨、明記の上、確定申告をしましょう。

トピ内ID:4634003731

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