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借主が猫を借家に入れています。

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(トピ主 0
😣
困っています。
話題
大家代理です。 (私の母が大家業をしていましたが病気になり何も分からないまま急に引き継ぎました。) 一軒家を貸していますが、いつ頃からかそこの借主が家に猫を入れて事実上飼っている事が 分かりました。隣家の猫が遊びに来る。と言っていますが水も餌も台所にあり、餌の大袋 もありました。(本当に隣家の猫なんだそうです。そのお隣も貸家だそうでボロボロになってました。) 母に報告したら、猫は止めて欲しいとの事で家の借主に伝えたところ、 「分かりました、もう家に猫は上げません。」と言われましたが、事実上飼っているので引き続き 猫を家に入れるのは目に見えています。私自身は借家は私名義のものであり、猫を家に 入れて欲しくはないですし、家賃を上げるか、出来る事なら退去して欲しいです。 でも、相手は絶対に猫を家に入れないと頑張ると思います。ネットで調べたのですが 飼っている場合と預かっている場合だけしか見つからず、困っています。 この場合、どのように対処すればよいのでしょうか?どなたか助けて頂けませんか? とりあえず、週明けに市役所に相談しようと思っていますが。 どうかどうか、宜しくお願い致します!

トピ内ID:9209585897

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猫は家になつく

🐱
子猫
野良猫ですか? その人を退去させても、 猫は、また来ますよ。 他の猫も そのうち来ると思いますよ。 門構えに猫対策をして、 庭などにも対策をしないと 延々来ますよ。 「隣家の猫が遊びに来る」 理由がいいですね。

トピ内ID:2508301298

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ドライにいきましょう

🙂
ゆめな
貸すときにペット不可で契約しているのであれば、 法的にドライに対処するのが一番でしょうね。 そうでないのなら、諦めるほうがいいかもしれません。 どうしてもというのなら、やはり法的に追い詰めるか、 相手が出て行きたくなるような状況に持っていく しかないでしょう。 私の経験上、ペットを可愛がる人には二種類います。 人の迷惑を考える人と考えない人です。 考える人は間違っても大家に黙ってペットを 飼ったりはしません。 だから今回の借主は人の迷惑を考えないタイプの人でしょう。 人の迷惑を考えないでペットを飼う人に常識は通じません。 これはハッキリ言えます。 少なくても話し合いをしただけで、今まで飼っていた猫を 手放すなどという決断はしないでしょうし、 自分が出て行くこともないでしょう。 だから何を言っても無駄です、法的に白黒つけるしかありません。 人に迷惑をかけてでも動物を可愛がる人は、 人に危害を加えないだけで本当にたちが悪い人なのです。 大家を続ける以上は覚えておいたほうが良いでしょう。 ちなみに私はペットを飼っていますよ。

トピ内ID:1617749696

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退去時に

🙂
佐々
退去時に、猫による破損がないか調べます。 爪の研ぎ傷、尿臭でしょうか。 それに対し、契約違反による損傷ということで相応の賠償金をもらいましょう。 3万円ぐらいでしょうか。 その旨を通告しておきましょう。

トピ内ID:2651737657

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市役所関係ない

🐧
KM
市役所は関係ないでしょ。 不動産屋等は仲介してないんですか? ペットが契約違反なら今後猫を入れたら即退去とか覚書くらいはとれそうですがいかがですか?

トピ内ID:8454088337

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どうしたいですか?

🐱
黒猫
残念ながら借主の居住権は非常に強いので、申し入れ速解約、退去とはなり得ません。 そういう店子なら証拠掴んで民事訴訟でも起こさないとどうしようもないかもしれません。 証拠掴むならあなたの持ち物ですから「防犯」と称して監視カメラ付けてはいかがでしょうか? 猫の出入りの証拠を掴んで法律家に相談しては? 値上げは可能だと思います。が、値上げすることで猫を飼う事を容認したという実績になってしまうかと思います。 それでいいなら店子と交渉されては、と思います。 「既に猫が家に出入りしていたことにより損耗が生じているので、今後入れるかどうかに関係なく値上げします」と言えばいいかと。

トピ内ID:4403286905

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横ですが

041
りお
横ですが、佐々さん、 猫が爪とぎしたりした傷があちこちについていたら、たった三万の補修費で済む訳ありませんね。 建具取り替え、クロス取り替え、畳取り替え。 実費で数十万になる可能性がある、と言っておきましょうね。

トピ内ID:7603796208

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大家代理様へ

041
愛猫家
お母様が仲介手数料を支払っている不動産会社に相談を。 大家さんがダイレクトに言わない場合、不動産会社が忠告することはよくあります。 猫によって害を被った部分があれば、請求可能です。これも不動産会社がスタンダードを知っていると思います。 なお、賃貸借契約書に、規約が書かれていますから読んでください。 楽器を使用しない、灯油の必要な暖房器具を使わない、近所の迷惑になる騒音を出さない、犬猫などを預かったり飼ったりしない、と書いていなければ、次回の更新のときに追加するべきです。 それが2年後になるようなら、途中で賃上げもやむなし。 またお庭に猫よけ装置を設置してみてはどうでしょうか。 超音波やフラッシュなどで動物を傷つけることなく撃退できるとのふれこみです。ほかにも使えるものがあれば、いろいろやってみてください。 糞尿被害はご近所の迷惑にもなるので、その予防は経費になるかと思います。 装置の電源を切られることも考えて、ネットとかとげとげシートとか併用するのがベターかもしれません。 備品のいずれかに被害があれば、法律家の出番です。猫に法律は適用できないけれども、人間相手なら可能なので、こういう段階を踏むのが妥当ではないでしょうか。 最後に。どうか人間、動物双方が安全な方法でお願いします。

トピ内ID:6678728793

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私は追い出しました

まろんぐらっせ
ペット不可で契約していたので 犬猫を勝手に飼っていたことが発覚して、数日で仲介の方にお願いしました。 ・1ヶ月以内に退去すること ・修繕費を実費で請求 以上の条件で出てってもらいました。 何事も毅然と行わないといけませんよ。

トピ内ID:5810737002

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言質、罠

😀
からす
まず、借主に猫を飼っているかいないか、問いただしましょう。再確認ですな。 飼っている→規則を盾に退去してもらう。猶予期間はまあ常識的に1ヶ月。修繕費はキッチリ。 飼っていない→野良猫が貸家を縄張りにして荒らしている、ということで、大家が対処することを伝えます。ついでの”対処”に協力するか、少なくとも邪魔はしないことを確約させましょう。 対処→手段は問わず、猫をひっ捕えます。餌付けされている猫なら食事の時間に何か食べ物をちらつかせれば捕らえられるでしょう。捕まえたら保健所に持って行って、行政に処分をお願いしましょう。(保健所に行くというだけで借主が馬脚を現す可能性もある) 可能なら行政の手を煩わすのではなく、猫のオーナー探しをするボランティアの協力が得られれば八方丸く収められるかもしれません。捕獲作戦から入ってもらえれば尚良し。私はそういう人たちに詳しくないのでよくわかりませんが。

トピ内ID:3059913347

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矛先を変える

🐷
はるひ
契約内容次第ですが、居住権はとても強い権利です。 契約内容に犬猫不可となっていても実際猫の所有者が隣家にあるなら 退去要請は難しいかもしれません。 まろんぐらっせさんのケースのように“簡単”に出て行ってくれると ありがたいのですが、この方のケースでも相手が拒否した場合は裁判 所に訴えを認めてもらう必要があります。 ですから私のアドバイスとしては矛先を変えるです。 1/借主に猫の所有権は隣家であることを確認。 2/猫による家屋の被害、修繕部分の確認。 を以て隣家に対して損害賠償請求をします。 隣家は借主が勝手に入れたと言うかもしれませんが、 それは双方で話し合って下さいと一蹴。 仮に借主が嘘を言っていて、猫が借主の所有なら損害賠償は借主に。 例え契約に犬猫不可となっていなくても隣家と気まずくなりますから、 余程の厚顔でない限り出て行くと思います。 そうならなくても二度と猫は入れないでしょう。

トピ内ID:0287090372

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