勤めている職場の社会保険加入と有給休暇の付与についてです。
労働基準監督署に問い合わせればいいのかもしれませんが、社名とか聞かれて職場に電話とかされると困るかなと思いこちらに質問させて頂きます。
私は現在、契約社員にて勤めています。勤務3年目、週に4日勤務。一日8時間勤務です。総社員数40名ほどの株式会社です。
先日会社から、4月から給与の支給日が15日から25日に変更となると言われました。さらに支給日が休日にあたる場合はあと倒し。つまり給与支給が10日以上遅れることになります。
お恥ずかしながら、10日も支給日遅れると厳しいので会社に相談しました。
すると会社からは支給日変更は契約社員、正社員のみ。パートは変更なしとの事。
どうしても25日支給が困るなら雇用形態をパートに変更すると言われました。
私はもともと今の職場にパートとして応募して入社しましたが、社保加入と有給支給はいくら加入条件や支給条件満たしていてもパート・バイトは対象外。
社保加入や有給支給希望するなら契約社員以上(フルタイム週4日以上の勤務)と言われ、契約社員にて雇用してもらう事にして今に至ります。
当時より、その条件は変だなと思い、条件満たしているのに、加入不可、有給支給無なんてあるんですか?それって労働基準法に反していのでは?と会社に聞いたところ、うちの会社はそういう決まりだと言われてしまいました。
今回給与支給日の変更にあたって雇用形態がパートに変更となった場合はやっぱり社保加入や有給無しになるそうですが、こんな事ってあるのでしょうか?
雇用形態に関わらず、条件満たしていれば社保加入、有給支給になるのでは?
またこういった相談を匿名でできる機関などはあるのでしょうか?
お分かりになる方、アドバイスいただければ助かります。
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