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式場の仮予約にOKしたが、本契約前にキャンセルできますか?

レス13
(トピ主 1
🙂
浦安OL
恋愛
こんにちは、浦安OLです。
3日前にあるホテルの結婚式場の仮予約にOKしたものの、本契約(手付金)を結ぶ前に、
取りやめる事は可能でしょうか?その際に、キャンセル料金は発生しないと思って良いでしょうか。
もう一度会場を見回り、気に入らず、取りやめてしまう可能性もあると思いますので、法律的に大丈夫か不安です。
皆さんのお知恵を拝借いただきたく、よろしくお願いいたします。

トピ内ID:0215782454

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式場に聞けば良いのでは?

041
くま
ここで聞いても意味ないよ。 式場のルールに従うしかない。 それを承諾した上での仮予約。

トピ内ID:7344776828

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う~ん

041
黒旋風
本契約前なら取り止めは可能。(違約金を払えば契約後でもできるだろう) キャンセル料は確認しなきゃわからんよ。 発生しないと思うけど、式場側が説明をしていて仮予約でもOKしたら 〇〇円掛かります…などとしていたら取られるんじゃないの? 詳しくはご確認下さい。 以上。

トピ内ID:3878985145

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大丈夫!

🎂
フライ
手付金を払ってないなら、無料でキャンセルできますよ。問題なしです。 私は手付金10万を払ってから、式の担当者の態度が悪くなり、時間やお金に関するミスも多くなったので、マネージャーに担当者の変更をお願いしました。 でも、「担当を変更する事は出来ない。彼女は大切な我が式場の一員です」と言われたので、キャンセルしました。 10万円が勿体なかったけど、別の式場で大満足のサービスを受ける事ができました。 トピ主さんはまだ手付金も払ってない事だし、この式場じゃないって直感を信じてキャンセルしちゃえばいいとおもいます。 いい式場が見つかるといいですね。

トピ内ID:3895599275

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はぁ~

😣
ばぁば
仮予約した式場に問い合わせれば済むことですよ。 キャンセル料の条件は式場によって違いますし、式場は仮予約の意味も説明をされたと思いますよ。 自分で先方へ確認もとれない、説明確認もあやふやなトピ主は、結婚自体をキャンセルしてはいかがでしょう。

トピ内ID:4495822633

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それは式場に聞いた方がいいのでは。

🐱
ねこまっしぐら
それ、ここで聞くことじゃない気が。式場に確かめるのが1番でしょ。あと仮契約のときにキャンセルに関する注意事項のアナウンスは何もなかったんですか?

トピ内ID:5184771049

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なんだそりゃ。

🙂
さくら
そんなのそこのホテルに確認してみなよー(笑) みんなの知恵を借りなくてもあっという間に解決すると思いますけど…。

トピ内ID:1959939848

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仮予約の契約内容次第

🙂
鶴亀松竹梅
あら50既婚男性です。  ひとくちに仮予約といっても、どのような契約かは個別に異なるはず。  

トピ内ID:7996013832

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3日前なら

🙂
まま
電話一本で 大丈夫と思うけど どうしたの?

トピ内ID:4550202890

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仮予約の契約書は?

🐱
minon
仮予約の契約書に書いてあると思いますけど。手付もうってないなら大丈夫だとは思いますが、仮予約というものの重要さが契約によって違うと思いますので、契約書、もしくはその結婚式場に確認しないとわからないと思います。

トピ内ID:6608425173

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契約書を読んでください

🐧
KM
契約書をよく読んでください。 そこにキャンセルに関する記載があるはずです。 おそらくですが仮契約のみであればそれほど多額にキャンセル料は発生しないはずです。 申し入れは早いに越したことはないので決定ならお早めに。 それがお互いのためだと思います。

トピ内ID:8089914986

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ありがとうございます。

🐶
浦安OL トピ主
契約というものにビビッてしまい、こちらで聞いてしまいました。 黒旋風さん> 手付金を払ってないなら、無料でキャンセルというのは、アリなんですね。 とりあえず、式場に確認してみます。 皆さん、お騒がせいたしました。本当にありがとうございました。 フライさん>そういう苦い経験があったのですね。参考にさせていただきます。

トピ内ID:0215782454

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一般論で解決することでは無い

🐱
ねこ
契約書を読むか、式場に確認すれば済むこと。 ここで一般論聞いても意味がない。 そう言うことはお相手の婚約者の方と相談して解決しなさい。

トピ内ID:5775211983

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契約書を確認してください。

🙂
たぬき
契約書には解約時の違約金について何と書いてありますか? 例えば、式予定日の365日前に解約する場合は申込金の50%…などです。 基本的には、契約書の条項に従って違約金を払えば解約できます。 消費者契約法という法律で、高額すぎる違約金は不当条項として無効とされる可能性があるものの、不当条項かどうか争うとなると裁判しかありません。 また、事業者の合意があれば違約金なしで解約できる場合もあります。 なお、自主交渉されるなら、日本ブライダル振興協会の結婚式場のモデル約款を参考にされるとよいと思います。 自主交渉が不安でしたら、居住地の消費生活センターに相談してください。

トピ内ID:9841772849

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