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養育費の未納分差押えについて

レス16
(トピ主 3
🙂
ss
恋愛
ご意見を頂ければと思います。 離婚した夫とは、調停で離婚、養育費が決まって4年前に離婚しています。 養育費について、調停前に2人で話し合いをしていた際に、私が「○円ではどうか?」と提案していました。 夫は、それより少ない額を提案してきて、私としては納得がいかない額だったので、話し合いが決裂し、調停に至ったという経緯があります。 私の提案していた○円も、私本来の希望額より少なく、夫寄りに妥協した金額でした。 結果、調停では、私の提案額だった○円より多い額(○+α円)に決まりました。 離婚後、夫は、調停で決まった額ではなく、2人で話し合いしていた際の私の提案額○円を毎月振り込んできます。 毎月振り込んでもらえるのはありがたいですが、その差額は数万円/月です。 預金や給与差押え手続をすると、相手が立腹して自分の意思で振り込んでこなくなるのは目に見えていて、私の経済状況も現在は安定しているわけではないので、差押え期間の数か月のブランクなく、養育費の入金は滞りなくしてほしいので、差押えは保留中です。 しかし、この先、差額の未納分が積み重なって多額になると、彼が離職するようなことがあれば、多額の未納分を差押えすることが難しくなってしまう可能性があるかもしれないと心配しています。 また、給与差押えすることによって離職する可能性も0ではないかという不安もあります。 夫婦とも40代、彼は勤続20年以上です。 いつ、差押えをするべきか。 差額を諦める、という選択肢はなく、検討しています。 (最終まで計算すると300万円です。子供の学資になります。) ご意見をお聞かせ下さい。 法律専門家(弁護士さん)にも相談はさせて頂くつもりですが、 一般的な社会・人間関係の経験のある様々な方々のご意見を頂きたく、投稿しました。 宜しくお願い致します。

トピ内ID:5575301039

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差し押さえはできないのでは

🐧
KM
間違っていたらごめんなさい。 差し押さえはできないような気がします。 調停や裁判による養育費の支払いもそこまでの強制力はないと思われます。 未納税金とか違反金とかの類が裁判所ので差し押さえの強制執行ができるものだと思います。 慰謝料とか養育費の類は結局自分で取り立てるしかない気がします。

トピ内ID:1196183432

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駄目かもね

🙂
50代
まず書面で調停で決まった額との差額分の支払いについて 期限を切って振り込むように知らせます。 これはあとで可能性のある争議を想定して、内容証明で送るのが適当でしょう。 そこに期限まで(1ヶ月以内もしく賞与支給日から1週間以内など現金がありそうな時期)に振り込まれない場合は、 代理人(弁護士)を通じて、夫の勤務先に給与差し押さえを行うと告知するのでいいと思います。 でも調停で決まった金額を支払わない夫は、お金ではなく、意志がないのだと思うので この先も駄目かもと感じます。

トピ内ID:2384567524

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差押えの前に

🐱
ゴータム
一般的には、支払いが滞った場合、いきなり差押えという手続きをするのではなく、未納分の支払いを請求するのが先でしょう? 請求もせずにいきなり差押えなんて悪質ですよ。 夫からすれば、調停で示された金額ではなく、元々、トピ主が要求していた金額が合意事項だという認識なのではありませんか? 調停で示された金額を離婚協議書に明示しましたか?

トピ内ID:6397724825

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専門家でも意見が分かれそう

041
ちかこ
レスをしているKMさん、間違えてます。差し押さえできます。 ちゃんと調べてから書き込みしましょうね。 それはさておき。 きちんと決めた額を払ってもらいたいのであれば 差し押さえの前にまず、その旨をきちんと伝えてからのほうがいいと思います。 4年も放置していて、突然差し押さえられたら相手が切れる可能性大です。 話し合えればいいと思いますが、むずかしいようであれば文書で。 まずは無料相談でも何でもいいので弁護士に相談することをお勧めします。 金額を少なく振り込んでくるということは、あなたはなめられているのです。 となると弁護士を通してやり取りすることを強くおすすめします。 同じく離婚経験あり、揉めましたので、お互い弁護士を通しての協議離婚となりましたが、養育費はきちんと支払ってもらっています。 もし滞った場合は、すぐに弁護士さんに相談します。 強力な味方がいると思うと安心できますしね。 差し押さえによる離職の可能性、ゼロではないでしょうが 20年以上勤めたサラリーマンなら可能性は低いと思います。 あくまで推測ですが。。。 私なら、相手が離職しても追いかけますよ、子供のためですから。 その辺のことは弁護士によっても意見は分かれそうな気はしますので、自分の意見に寄り添ってくれる相性のいい人に依頼することをお勧めします。 養育費は子供の権利です。頑張って。

トピ内ID:2392263417

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KMさんへ

🙂
都民
横レスです。 差し押さえはできます。 例えば別居中の夫婦で、夫が妻の生活費を意図的に渡さないなどの嫌がらせ行為があった場合、 妻は夫の勤務先に給料の差し押さえをすることができます。 この養育費の場合も、調停記録があると思いますので、夫の支払い義務が立証できるため、 勤務先に提出すれば可能です。 但し士業(弁護士etc)の方からの文書でないと、 会社側が対応について保留するケースは想定できます。 ですので50代さんのいうように、弁護士に依頼が適切かと思います。

トピ内ID:6498258944

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ご意見ありがとうございます(トピ主)

🙂
ss トピ主
ご返答頂きありがとうございます。 調停は双方の合意がなければ成立せず、成立時には調停調書が作成され、調停調書で差押えはできます。 そのことについては存じているのですが、実際、差押えを「いつ」行うか、を思案していました。 差押えをしてしまえば、その後、彼の意思に基づく支払いが期待できないだろうから、 そうなれば差押えで給与から継続して受け取り続けることになるわけですが、 そうなってしまうと、逆にこちらは良くても、相手は会社での立場があり、 「退職」まで視野に入れるのでは、ということを心配しているわけです。 言葉足らずでしたが、差額について、離婚後何回か請求を促す通知は送っています。 それを無視されているので、払う意思がないのだと認識しています。 また、差押えを「いつ」するのがベターかについて、ご意見やご感想があれば、是非教えて下さい。 宜しくお願い致します。

トピ内ID:5575301039

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家庭裁判所に申請して!

😀
経験者です
最初に対応する人が感じ悪い人でもめげずに聞いてください。 費用は何千円ぐらいしかかかりません。 私の場合は、最初は一銭も出せないと突っぱねられましたが、月9万円受け取ることができました。 養育費の計算方法があり、自分の所得と相手の所得と子供の人数などで決められます。 状況が変わると(相手の失職や再婚)などで減額されることもあるので、とれるときになるべく多くもらうことをお薦めします。 面倒くさいですが、自分とお子様のためにがんばってください。 応援しています。

トピ内ID:4427848835

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いつが良いかは一概に言えないが

🙂
mf
任意の支払が見込まれない以上は、早いほうが良いのでは? 待っていてもメリットは無いように思います。 調停調書の文言を拝見しないと確かなことは言えませんが 支払条項の中に「(子の)養育費として」という記載と 確定期限の定め(例 子○○が満20歳に達する日まで)があれば 「民事執行法151条の2」の期限到来前の定期金債権差押の 特例が使える可能性があります。 これが使えれば、期限未到来の分の養育費について あらかじめ一括して差押えができますので、手間にはなりません。 ただし、これで差し押さえられるのは いわゆる給料などの継続的給付されるものに限られます。 ここに退職金が含まれるかどうかは執行裁判所の運用次第ですが 少なくとも東京地裁民事執行センターの運用では 未払のうちに退職した場合の退職金も差押え可能としています。 となると、一度の差押えで済んでしまうのですから 差押えが楽(?)かもしれません。 早めに、弁護士に相談してみてください。 なお、ご承知のことかもしれませんが 現在、法務省の法制審議会では、民事執行法改正について 検討されています。最大の目玉(?)は 差押えのために、債務者の預貯金や不動産、勤務先などの情報を 裁判所が関係機関に開示を命じることができる制度を 導入することです。実際にこれが導入されれば 差押えもだいぶ、楽になりますが、実際の法改正時期未定ですし もしかしたら、駄目になる可能性もあります。

トピ内ID:2804683496

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督促は内容証明?

041
あらかん
メールだと控えは残っていても正式に督促として取り扱われるのかしろうととしては不安です。 養育費未払いの時効は5年なので、弁護士と相談してまずは内容証明で請求してはいかがですか? これで確実に時効を停止させることができます。 将来分がもらえなくなるかも、という心配より、これまで支払われるはずのものが支払われないことの方を優先すべきだと私は思います。 自己都合の離職だけでなく、病気や極端な話、死亡等で請求しようにも請求できないこともありうるので。 再調停して、受取人をお子様にして生命保険にでも入ってもらいましょうか。

トピ内ID:3195809543

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回収出来るときに回収する

🙂
mf
追加です。 この先、待っていても、任意で支払ってくれる見込みは無いのでしょう。 誠意の無い債務者から回収するときは、 財産の所在が分かっているうちに 回収出来るときに、回収するのがベストです。 いまなら、勤め先の会社も分かっていらっしゃるようなので 前にも書きましたとおり、将来分の養育費も含めて 退職金からの差押えが可能です。 これが、先に退職(転職)されてしまったら、 探すのも面倒だし、退職金からの回収も見込めませんよ。

トピ内ID:2804683496

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ベターなんてない

🙂
50代
元夫側からみたら、仮押さえに都合のいい時期などありません。 こんな思案が意味あるのでしょうか。 不払い額が嵩めば、どんどん後ろへ後ろへと支払いが先延ばしになるわけで、 一刻も早く、期限を切った差し押さえの警告を発するべきです。 元夫の両親や兄弟などに状況を手紙で伝え、外堀を埋めていき、 転職しようが支払いから逃れないことを暗示することも必要です。

トピ内ID:2384567524

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そんなのわからない

💢
おばさん
だれがどうなるかわからないのですから 事故にあったり、病気が見つかったり 突然亡くなるなんてこともあると思います だから 先延ばしにしないのが一番だと思います ほら、、年金と同じですよ 年金支給開始時期を遅らすと、支給額が高くなる というのがあるでしょ でも遅らせたらその時期まで生きないかもしれないし もらい始めてもすぐ、ぽっくりなくなるかもしれない いつもらい始めたら得か、、なんて計算するのは不可能なんです

トピ内ID:9572262611

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ありがとうございました。(トピ主)1

🙂
ss トピ主
50代様までのレスを拝見しました。 見ず知らずの私に、時間を割いてご意見を頂き、本当にありがとうございます。どのご意見も本当に有難く、参考になります。まとめてのお礼になってしまいますこと、申し訳ございません。 頂いたご意見を基に、早急に弁護士さんにご相談に伺います。 冷たいように聞こえるとは思いますが、私は彼の心配をしているわけではありません。 (人間としての最低限の心配はしていますが) 彼が退職してしまえば、転職できても、現在の職場以上の給与はまず期待できないでしょう。年齢的に、最悪無職になる可能性もあります。 そうなれば、無い袖は振れない状態になります。彼には他にさしたる財産もありませんから、いくら私に調停調書があっても紙切れです。 無職になって、減額調停・審判でも起こされたら、今の養育費より減額され、現在支払ってもらっている金額より低くなってしまう可能性もあります。 また、住民票を動かさずに転居されたら、追いかけるのが大変です。元嫁に家族の転職先・転居先を教える親切な親兄弟もいないでしょう。 私にも仕事や生活があり、探す労力や時間、もし探偵にでも頼んだら、それこそ費用倒れです。 満額よりは少なくても受け取れている現在から、差押えをすることによって退職され、実質0円になってしまうかもしれない、藪蛇になるのは避けたい、それでは、ある程度受け取ってから、数年後に差押えした方が良いのか、という思案でした。

トピ内ID:5575301039

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ありがとうございました。(トピ主)2

🙂
ss トピ主
5万円でも10万円でもあれば、子供のためにしてあげられることは沢山あります。冷血かもしれませんが、少しでも多く養育費を受け取れるよう、考えています。 私が彼の寝込みを襲って授かった子供ではありません。二人の意思でもうけた子供です。彼にも子供を持った義務は負ってもらわなければなりません。私は私で精一杯子供のために頑張ります。 彼は、支払能力はある人です。良識・誠意がないだけです。良識・誠意ある男性ならば、私も離婚しませんでした。そういった相手に、こちらがどこまで良識・誠意をもって対応すればよいのか考えてしまいます。良識・誠意ある男性なら、勝手に養育費を減額しませんし、仮にやむを得ない事情があって減額するならば、その旨の通知や調停申立をしてくるでしょう。私なら、何がなんでも子供の養育費だけは払い続けたいし、無理ならば通知をします。 mf様の情報は大変貴重でした。仮に彼がすぐに退職したとしても、退職金に差押えが及べば、私の心配は払拭されます。満額の養育費全額を賄うだけの退職金は、おそらくあるかと思います。退職金は将来のもの、という考えがあり、すぐに出る退職金への差押えには考えが及びませんでした。民事執行法改正案についても、勉強しておこうと思います。ありがとうございました。 ご意見を頂いた皆様、本当にありがとうございました。

トピ内ID:5575301039

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退職金は・・・

🙂
セイウチ
仕事が順調にいっているうちは良いですが、会社が傾いたり、 本人が悪いことをしでかして懲戒解雇になったりすると、 全くなくなる可能性がありますよ。 また、退職金の前借り制度がある会社であれば、 トピ主さんが知らないうちに前借りを重ねて、 退職時には原資が残っていない可能性だってあります。 財産分与でも、遠い将来の退職金が分与対象にならないのは、 そういう不確実性があるからです。

トピ内ID:4790048576

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確か

🙂
花火
時効のようなものが有ったはずです。 5年だったかな? 離婚して4年なら、未だ大丈夫だと思いますが、弁護士さんの所に行くなら、確認してください。

トピ内ID:3424866634

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