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亡くなった義父の年金を義祖母に渡せと言われました。

レス24
(トピ主 1
041
goomi
ひと
亡くなった義父の年金についてです。 春頃、義父が死去しました。家族は旦那の祖父母、旦那、私、子供二人です。 旦那には兄と姉がいますが家を出ています。 そして二人ともお前たちが同居してたんだし、これからは祖父母の事もあるからと相続放棄し旦那が相続人となりました。増築分の建物、生命保険(私たちは入ってたことも知らず受取人は旦那になってました)、年金だったりが入ってきたのですが、亡くなったときの手続きなど初めてだったので、役所で言われるがままにいろんな書類を書かされ、役所関係は終わった、次は職場の方のだねなどバタバタでした。 義父はまだ働いていたので退職金の積立てや職場でも生命保険に入っており、たくさん手続きしました。それらは義祖母は知りません。旦那が言ったら祖母にとられると。 祖母は旦那をはじめ旦那の兄弟、その子供たちにも嫌われてます。みんな祖母と暮らすのが嫌で出ていきました。だから兄弟も旦那も祖母には1円も渡さなくていいと。しかし、年金の一時金や2月と3月分のが旦那に振り込まれてる事を役所で聞いたようで全部渡せと言われました。 旦那は相続人は俺だから俺に振り込まれたんだ、渡す理由もないと祖母に言ってました。私たちもいろんな手続きをしてるうちに役所や司法書士の方と話す機会が増え、子にはいくけど親にいくことはないと言われてました。私たちは祖母に渡すなら離婚した義母に渡したいのです。 そもそも全部渡せと言われて渡してもいいものなのですか?法的な処置が必要だったりしなきゃいけないですか?義母に渡すことは可能ですか?私たちはお金が欲しいのではなく、祖母にだけは渡したくないのです。無知ですみませんがお願いします。

トピ内ID:9650397959

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レス

レス数24

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

祖母の関係よりも兄姉

041
男です
そのような処理も含めての彼らの相続放棄です。 なお、法的には渡す必要はないし、あげれば贈与税がかかります。

トピ内ID:9366619950

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遺族厚生年金の受給権は祖父母にあり

🙂
高齢者
義父の遺族厚生年金は祖父母にしかありません。 母親は離婚しており受給権はなく、子供は成人になっていると思うので受給権はありません。 年金事務所で手続きしてあげましょう。

トピ内ID:7336843208

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法律は祖母には通じない

🐷
はるひ
法律上は他の法定相続人(兄・姉)が放棄をしたので、 全てご主人のものです。 祖母には1円の権利もありません。 しかし祖母には法律は~と説明しても無駄でしょう。 感情論として息子(義父)の遺したものは、 親(祖母)がもらって当然と思って主張しているのですから。 >祖母にだけは渡したくないのです。 他の財産含めて、どこかの慈善団体に寄付して無いと言って 断ってはどうですか? ※実際寄付する必要はありません。 >義母に渡すことは可能ですか? ご主人が自分のお金をどうしようと自由です。 義母に渡そうと、一晩で豪快に使おうと。 110万円以下なら贈与税もかかりません。

トピ内ID:4735653079

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渡す事は可能だけど・・・

🙂
レモン
仰るように子供(ご主人兄弟)が居る以上親には相続権はありません。 それに既に手続きが済んでいるので、通常の相続手続きとしては完了しているのではないですか?それなら相続として渡す事は不可能です。 ただ別にお金に名前が付いている訳では無く、年金相当のお金を渡す事はもちろん可能なので、後はご主人が渡すか渡さないかの判断のみ。 渡す事が妥当か否かはご主人やご兄弟の判断なので何とも言えません。 ただ、もし色々話し合った末に何らかのお金を渡さないといけないと決まった場合、下手に半端な金額を渡すよりも「これがそっちが要望した年金分だよ」と根拠である書面を見せつつ渡せるので、その方がいいかもしれませんね。 多分年金2か月分の方よりも他の生命保険や貯蓄の方が金額が大きいはず。 もしどうしても渡さないといけないなら、そっちが嗅ぎつけられるくらいなら年金で納めておく方がいいような印象を受けました。 金額によっては贈与税が発生しますのでそこだけは注意した方がいいでしょう。

トピ内ID:1079549230

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言える事は

🙂
夏子
トピさん貴方は、相続人ではありません。 無知であろうとなかろう貴方には関係のないことです。 遺言書がないのですから法的には、義父の遺産は3人の子供が相続人です。 義祖母が何と言おうと相続権はありませんし、義母には遺産をあげるのは 相続人の自由です。

トピ内ID:7019187341

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渡さなくて問題なし

エリッサ
親から相続の場合、子供が居るのなら、子供に行く。 子供が居ない場合は孫に。 孫が居ない場合は、親に。 その次が、親の兄弟。 トピ主様のところのケースは、子供が3人(旦那含む)。 だから、祖母に行くことはない。 だから逆にあげたら金額によっては贈与税がかかるよ。 これは離婚した義母もいっしょだけど。 渡せといわれて渡す必要はないと思う。 一その物凄く喧嘩して悪口を言われてでも一円も渡さないほうが今後のためかと思う。 そういう人に一円でも渡したらその次を望むと思うから。 別に義母に渡すのは可能。 祖母とはきっちり喧嘩したら? 私ならそうするよ。

トピ内ID:0036711838

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突っぱねればよい

041
テナガエビ
亡くなった義父に配偶者がなく、子供が3人いるが夫以外の2人は相続を放棄しているということであれば、相続人は夫のみです。 少なくとも法律的には、祖母には一銭も渡す必要はありません。 祖母が「分け前」を要求することには法的な根拠はなく、「イヤだ」「ダメだ」と断れば済む話です。 夫が相続した財産から義母にいくらかを分け与えるのは夫の自由です。

トピ内ID:0393938068

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わたすのは良いけど

041
のりりん
だったらこの家を出て行ってくれるんだよね? と確認しましょう。 義祖母本人の年金とその手切れ金だけで入れる老人ホームに行くんだよね?って事です。 ↑夫兄弟の相続放棄と同じ話です。

トピ内ID:8022641601

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渡す(贈与)はトピ主夫の判断です

🙂
ochapi
未支給年金(ですよね?)については、普通の「相続人」の概念とはちょっと違うので注意が必要です。しかしながら、未支給年金の受け取り順序は(整形を同じくしていた)配偶者→子→父母→(以下略)ですから、義母は離婚後で配偶者がいない状態なら権利としても子であるトピ主夫のものです。 受け取った未支給年金をどうするかは、受取人であるトピ主夫の自由です。祖母でも義母でもお好きな方に差し上げて構いません。単なる贈与です。2ヶ月分の未支給年金なら贈与税が問題になるほどの金額にもならないでしょう。

トピ内ID:1560249391

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ありがとうございます。

041
goomi トピ主
義兄や義姉も私たちの事を思ってしてくれたのも台無しになっちゃいますね。 考えさせられました。自分等の事ばかりでお恥ずかしいです。 説明したら、やっと諦めてくれたようです。納得はしてないようでしたが、旦那が渡さなければ手元にはこないんだと諦めはついたようでした。ありがとうございました!

トピ内ID:9650397959

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義母には関係ない

041
おばさん
義母は義父にとっては他人ですから 義父の、遺産や年金を渡す相手ではないでしょう ただ、すでにご主人名義になっているお金ですから そこから援助してもお金には印はついていませから お好きにすればいいと思います だけど特に義母が今お金が必要ない状態なら今は時期ではないと思います >これからは祖父母の事もあるからと相続放棄し とありますから トピ主さんのご主人が、祖父母の面倒を見る義務があると ご主人の兄弟は考えています それを含めての相続放棄です ですから、祖母の面倒を見ず(お金の援助も含め) 兄弟が祖母から迷惑がかけられることになれば 責められるのはご主人です いま義父の年金を渡さなくても いつか別のお金を渡すことになると思います 義父の年金の受け取りの証拠はすべてとっておき 本当に祖母にお金が必要な時にまで お金を渡すのを引き延ばすのが一番でしょうね

トピ内ID:7321428953

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渡すならただの贈与

041
まずトピ主さんのケースだと法定相続人は、トピ主夫とそのご兄姉のみです。 で兄姉は相続放棄で全てトピ主夫の相続ですね。 ですので、相続は妥当です。 >子にはいくけど親にいくことはない これは上記の法定相続人のことでその通りです。 ではその年金ですが、個別に考える必要ありません。 相続完了してるんですから、単純にトピ主夫のお金です。 それをあげるなら贈与税がかかります。渡すのが可能か不可能かなんて考える必要はなく単純にトピ主夫のお金をあげるかどうかの話です。 義祖母様に関しては以上です。 >私たちは祖母に渡すなら離婚した義母に渡したいのです。 ちょっと意味がわかりませんけど、もし渡すならこちらも単純にトピ主夫からの贈与となります。 まぁしたければいいでしょうけど相続放棄してもらってる手前、もしやるならご兄姉に話通したほうがいいでしょう。 義祖母様に渡すぐらいならってことかと思うので(そこでなぜ義母様が出てくるのかがあわからないところ)、実際に考えてるわけではないと思いますが一応ご回答しました。

トピ内ID:6954360788

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遺族年金の受給権があるのは、

😒
大歩危
なくなった方によって「生計を維持されていた」方(詳細は年金機構HPで確認してください)です。 というより、こんな素人の集まりのところで聞いてないで、さっさと弁護士(もしくは社労士)と税理士のところに相談にいきなさい。 これまでのレスにも多々間違ったレスがあります。 それを信じて行動して、「だまされた!」と言っても悪いのは自分ですよ。 相続については全て法令に規定されています。 公共の掲示板に頼るなど、最も愚かな方法です。

トピ内ID:4158371016

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遺族厚生年金

041
かわさき62
高齢者の方も おっしゃていましたが遺族厚生年金に関しては 1配偶者と子 2父母 3 孫 4 祖父母の順です。子は18才まで。離婚された義母におくる場合 年金でなく 現金の贈与になります(他の方が言われた通り贈与税がかかります) 法的には祖母に受給権があります。義母さんが復縁でも出来ない限り順位はかわりません。年金だけは渡せば、手続きは自分でやって貰いましよう!?

トピ内ID:0881991142

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トピ主夫に受給資格あり

🙂
アラ還
遺族厚生年金の受給対象者は、優先度の高い順に 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 の順です。 親が死亡した場合の子供の受給権は、祖父母より優先されるため、トピ主さんの夫が受給できます。 離婚した配偶者には受給資格はありません。 余談ですが、遺産は、親から子へ相続する場合は、非課税枠が大きいですが、 子から親への相続はガッツリ税金で持っていかれます。

トピ内ID:5735986263

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渡す義務はないよ

🙂
やさぐれぱんだ
未支給年金の受給順位は 配偶者>子>親 です。 死亡一時金の受給順位も同様です。 遺族基礎年金の受給権は親にはありません。 遺族厚生年金の受給権は、同居して(生計維持されていれば)誰にでもあります。 成人しているから受給権なしというのは間違いです。 遺族厚生年金の受給順位に関しては年金機構のHPにも記載がありませんでした。 とりあえず、一時金と未支給年金に関しては一切渡す義務がありません。 遺族厚生年金に関しては専門家か専門機関への確認をお勧めします。 その前提(義務はない)で、祖母へ渡すことは可能です。 金額によっては、贈与税が発生します。 これは、離婚した元妻へであっても同様です。 上記が法的な部分になりますが、ぶっちゃけ、トピ主さん夫妻も「手切れ金」として祖母へその年金渡して他の兄弟同様に疎遠にするという手もあるかと思いますよ。 その場合、経緯詳細は記録して後の扶助要請を断る際の材料にしましょう。

トピ内ID:3549387995

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渡さないでいいのに、なぜ悩む?

🐤
ヒヨコ
渡せと言われたから、渡すのですか? 祖母が盗ると判っているからこそ、盗られないようにしているのに…。 言われたから渡したら、何の為に知られないようにしてきたのか、 さっぱり判りません。 お金の事になると、経緯や事情をろくに知らない人が、 自分だけの正義を振りかざし、余計な事を言い出すのです。 旦那さんが相続したのですから誰にも渡す必要がありません。 祖母には、ないものはないと渡さなければ、それで済むでしょう。

トピ内ID:3651747590

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渡すしかない

🙂
3時の母
遺族年金ですよね 遺産相続とは話が違います 離婚した妻も成人した子どもも受け取る権利はなく、受給資格は一位は故人の現在の妻、二位が故人の父母です

トピ内ID:9687661516

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高齢者さんのレスは間違いです

041
大阪人
遺族厚生年金の受給権は配偶者と子にあります。 子が成人していても、 ・故人と生計を一にしていた。(同居していた) ・前年か前々年の収入が850万円未満か所得が655.5万円未満であるか、近い将来これに該当することが見込まれること の2つ条件に合致していれば、子が受給します。 故人の親が受給できるのは個人に配偶者がおらず、子が条件に合致していない場合のみです。 なので、祖母に年金を渡す理由はありません。

トピ内ID:0343551745

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遺族厚生年金の受給権は祖父母にあり

🙂
高齢者
「そして二人ともお前たちが同居してたんだし」とあり、同一生計で生計維持関係にあり、受給権はあると判断しました。 祖父母としたのは祖父について記載がないため、祖父にもあるためこう表現しました。 蛇足ですが受給権があっても必ずもらえるとは限りません。 支給停止になる場合があります。

トピ内ID:7336843208

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遺族年金の受給と、相続とは別問題

🙂
FPです
義祖母は年金事務所で自分が貰えるはずの年金が、トピ主夫の手に渡ったことを聞いて、連絡寄越したのでは? トピ主の書いた内容では細かいことが解らないので、ハッキリしたことはここで言えませんが、義祖母が義父の扶養に入っており、トピ主夫婦がただの同居で義父に養って貰ってなかったのなら、トピ主夫が年金を取ると不正受給となり詐欺に値する可能性があります。 遺族年金の受給と、死亡した方の未受給年金の受け取りは、単に相続人では無く『死亡した受給権者と同一生計』(つまり養われていた)の縛りがあります。 これは単に同居ではありませんし、逆に別居していても認められることもあります。 先ずお聞きしたいのは、トピ主夫婦は『トピ主又はトピ主夫の収入』で暮らしているのでは無く、『義父に養って貰って』いたのでしょうか? もしトピ主夫婦がニートで義父の収入で暮らしていたなら、トピ主夫に権利があります。 しかしキチンと職を持ち、実際毎月年金保険料を取られているのではないですか? その場合『トピ主またはトピ主夫の収入で』生活していたことになり、義祖母が正当な権利者になる可能性が高いです。 嫌われてるとかそんな理由で、もし義祖母に正当な年金を渡さなかったら、法律で罰せられますよ。 相手は生活費を取られているんですから必死で訴えてくるかも知れません。 詐欺罪で訴えられたら、真面な会社なら懲戒処分で困りませんか? 因みにトピ主夫兄姉は別居・別生計なら権利は無いです。 義母にあげたければ、受けとった遺産(相続でもらった現金)から好きにあげれば良い。 年金事務所に書類揃えて持って行って、権利者は誰か聞いてみましょう。 知識が無いために詐欺になってる案件が多く、社会問題になってますよ。

トピ内ID:3391651079

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遺族年金の話ではないです。

🙂
hanachann
本文にも書いてありますが、死亡した際の一時金と、未受領の2・3月分の年金についてです。遺族云々ではなく相続人が誰か、です。被相続人に子供がいるのだから、祖父母には相続の権利はありません。

トピ内ID:8075389309

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遺族厚生年金の受給権は祖母にあり その3

🙂
高齢者
小生のレスは誤りとの指摘がありましが、祖母には納得させたとあり、それ以上のレスは控えました。ただ、関連するレスがありましたので参考のために。 まず、遺族厚生年金の受給権は厚生年金法第59条によります。(条文省略) 本題ですが「未支給年金」と「遺族厚生年金」は違うものです。 未支給年金(2か月分)は子供であるトピ主夫が受け取れます。 現に手続きをして受け取って見えます。 間違いはありません。 小生はそれとは別に祖母に遺族厚生年金の受給権があるとしました。 これからは小生の感想です。 トピ主の夫は年金事務所で「未支給年金」の手続きをし2か月分の年金を受け取りました。 請求されたとき「未支給年金」では後順位の祖父母がありと丸をされたかどうかです。 もし、祖父母があることがわかれば遺族厚生年金の説明をするのでは? 申請しなくてもいいケース 祖父は亡くなっており、夫の遺族厚生年金をもらっているのであれば、子供の遺族厚生年金がもらえても、両方はもらえません。 本件の遺族厚生年金額を計算し、今もらっている年金額より多ければ申請し、こちらを選択します。 今もらっている年金額より少なければ、申請しても支給停止になるだけで、申請する必要はありません。、 祖父について記載がないのであくまで一般論でレスしました。 一時金についてはわかりません。 生計維持については同一生計と記載有り問題なしとしました(前回レス)

トピ内ID:7336843208

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同一生計

🙂
え?
FPさん、『亡くなった方と同一生計』であればよいのであって『亡くなった方に養われている』必要まではないですよ。 なんか基本的に日本語の勘違いなさってませんか。

トピ内ID:8526237504

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