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父が親戚の相続人になりました

レス19
(トピ主 1
041
ノストラダイズ
ひと
その親戚は高齢の未亡人で父と血のつながりはありません。

未亡人の息子は早世し、夫(父の実兄)も10年前に病気で他界。以来、父が未亡人のお世話をしていたのですが、未亡人には孫がいるので、まさかそんなことはないだろうと考えていました。

ところが、未亡人は最近、施設に入ったようですが、その際、財産の相続人として父を指名する、という公正証書を作ったらしいのです。そして、すでに父は未亡人の財産を管理しています。

先日、電話で話したとき、父は財産をすでに相続した気分になっており、さらに財産を使い始めているのではないか?と思われる言動があり、とても不安になりました。

未亡人の孫にあたる男性は以前、生前贈与(高級車の購入や現金等)を受けていたようで、父は彼に一文たりとも財産を渡す義理はないと考えているようです。

父は法律の難しいことは分かっていないと思います。私も相続についてはよく知りませんが、直系血族には遺留分(孫の場合は相続財産の2分の1)という権利があることは知っています。

仮に数年後に相続が発生した場合、孫が遺留分を主張したら父の財産管理状況も調べられますよね?孫が弁護士をつければ、当然そういった状況の確認もあると思うのです。使い込みが発覚した場合、父にはどんなペナルティがあるのでしょうか?

私としては、父に代わって財産を管理してくれる人を探すべきだと考えていますが、金の亡者のようになってしまった父に私の声は届かないかもしれません。人柄まで変わってしまいました。

なので、法律を使って説得できないか等々考えています。

相続などに詳しい方、ご助言いただけないでしょうか?

トピ内ID:2280657837

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名義変更

🙂
たか
具体的な相続財産は何でしょうか? 土地や車や預貯金であれば名義がありますので、お父様が勝手に使い込んだとしても証拠が残ります。 現金や金の延べ棒なら名義はわからないので、使い込みもバレにくいでしょう。 お父様が全部相続するという遺言だった場合に、遺留分を請求されると当然お父様が支払う義務が発生します。 すでい使い込んでいたとしても支払い義務は免れません。 遺留分の請求は権利ですので、相手が放棄すると口で言ったとしても気が変われば請求できます。 請求の権利は1年間ですので、1年経てば請求されないことが確定します。

トピ内ID:6985863563

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横領で実刑の可能性も

🙂
sh
>父は財産をすでに相続した気分になっており、 >さらに財産を使い始めているのではないか?  相続は、お亡くなりになってから発生します。  存命中に私的流用を行った場合横領罪となり  実刑が課せられる可能性があります。  成年後見人となった親族が財産を使い込み、実刑となった例もあります。 遺言は何回でも書き換え可能で、最後に書かれたものが有効です。 お孫さんの説得で書き換えられる可能性もあり、相続できるとは 限りません。 >直系血族には遺留分(孫の場合は相続財産の2分の1) >という権利があることは知っています。  おっしゃる通りです。  遺言状の記載にかかわらず、お孫さんは2分の1を  相続する権利があり、遺留分の減殺請求をされた場合  引き渡す必要があります。

トピ内ID:8630278555

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任意後見人か?民事信託かも?いずれにしても法律相談へ!

💡
一般人ですが
>未亡人は最近、施設に入ったようですが、その際、財産の相続人として父を指名する、という公正証書を作ったらしいのです。そして、すでに父は未亡人の財産を管理しています。 公正証書遺言は、その通り、被相続人の証明(つまり亡くなった戸籍謄本など)が必要になってきますので、もしかすると「任意後見(これも公正証書を作成します)」か(今流行りの)「(民事/家族)信託」の契約書かなと思いました。 いずれにしても、トピ主さんはこの2つの制度についてよくわからないと思いますし、知っておいたほうがいいと思うので、このトピックのこと(あるいはレスがある程度ついたら)を印刷したうえで、お住まいの弁護士会や法テラスで検索して、弁護士あるいは司法書士から(主として相続や成年後見関係に強い先生が良いです)法律相談を受けたほうがよいと思います。 民事信託はともかく、任意後見は一般の人が指定された場合は、司法書士等専門家の監督が必要になりますし、何より家庭裁判所で手続きを行う必要がありますのでこちらではないのではないか(あるいは公正証書を作った時点で舞い上がっているのかもしれませんが)と思います。 いずれにしても、トピ主さんの疑問はもっともなことですし、掲示板では正確さに担保がありませんので、法律相談へ行ってください(大事なことなので2度言いました)。一般人の私ですが、専門家への法律相談レベルであり、放っておくと大変なことになりかねないのはわかりますので。

トピ内ID:1509385935

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警察沙汰では

🐱
たまこ
トピ主さんの言う通り 兄弟の家庭の財産をもっていってしまうお父さんかなりヤバイです。 義叔母(未亡人)が亡くなったとき、 銀行や公的な手続きをする権利はすべて義叔母の孫にあります。 これは遺言あっても変わりません。部外者のお父さんは断られます。 そもそも、生きているうちの使い込みは犯罪でしょう。 子供など家族の使い込みはうやむやとなりそうですが、 家族でもないお父さんが使い込んだら警察沙汰でしょうね。 前述した通り、 孫は銀行に対する手続きの権利があるので、 お父さんの使い込みは必ずバレます。 そのときに警察のお世話となり、 使い込んだお金も返さなければならず、 人生おしまいですね。

トピ内ID:5491166902

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まず

🐱
minon
相続人に指定されたとして、養子縁組をしたとかそういう事実はありますか? それによって遺留分の金額が違ってくると思うんですが。 もともと直系親族が孫しかいないのであれば代襲相続ですから財産の全額は孫に権利があると思うのですが、そうなると遺留分は全財産の半分になる。 もしお父様が養子縁組をしていたのなら、お父様が半分、お孫さんが半分だから遺留分は1/4になる。 弁護士つけて使い込みを証明されたら全額弁済になると思います。生前贈与、といいますが、法律的には生前贈与ってないんですよ。生前贈与分だから相続減らしますね、って遺言書が書いてあるのかな?生前贈与分をもらってるという証明もしなきゃいけないですしね。若干差し引かれたとしても相続財産はその未亡人が亡くなった時の財産ですからね。

トピ内ID:7730119288

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弁護士に相談

041
一郎
したほうがいいですよ。相続関連に強い弁護士に。 相談料や時間を惜しまないほうがいいです。

トピ内ID:7611009877

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弁護士に相談しましょう

🙂
きなこ
トピ主さんがお父様を連れて、弁護士に相談しに行かれた方がいいと思います。 トピ主さんの危惧するように、遺言書があっても、法定相続人には遺留分請求が出来ますし、 その女性の息子さんが他界されていても、その子(女性の孫)に代襲相続の権利がある。 孫には既に生前贈与されたといいますが、その証拠となるものはありますか? それらの総額は、遺留分請求額と同額でしょうか? お父様も相続を終えるまでは、その女性の財産には手をつけない方がいいのは勿論ですが、その辺の事も含め、弁護士に相談されておいた方がいいかと思います。 その遺言書も正式に認められるものかどうかも見ていただいた方がいいでしょう。

トピ内ID:7142145585

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おいおい

🙂
夏雄
父が相続人になりましたって、相続とは被相続人が亡くなって初めて相続が 開始されるのです。 未亡人は遺言書を書いたということですよね? その遺言書はころころ変えることができますよ。 未亡人が亡くなった時、夫が相続人になっていないかもしれません そうなると夫が横領したことになりますから、弁償するか刑務所へ入る かしかありません。 横領罪って罪は重いですよ。

トピ内ID:1646051305

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杞憂

🙂
高齢者
親戚の方は施設に入居されました。連帯保証人が必要です。 孫が世話をしないのであれば、他人に頼むしかありません。 あなたのお父さんが適任と考えられたのでしょう。 遺言状を公正証書にされたようですが、孫の遺留分を考慮し、負担付遺言状にされ遺贈するとされたのでしょう。 また、法律行為ができなくなることに備え、任意後見契約も公正証書でされたと思います。 遺贈するとした公正証書があるのに、不正をする愚かなお父さんではないと思います。

トピ内ID:1617281338

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慰留分の請求期限を伝える

041
ナナ
お父様が慰留分の話をどこまで理解できるかはわかりませんが、法律で決まっていること、期限内に請求されたら裁判になっても負けること(生前贈与分うんぬんは面倒なので省略)、請求されたら借金しても払わないといけないとでも言っておけばいいですかね? あと、相手が相続のことを知っているなら期限は一年なので、一年は相続したお金は使わないでね。 一年経ったら好きにすればいいからとでも。

トピ内ID:4566769406

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多分、成人後見人になってる?

子猫産まれたぁ!
うーんと、多分ですが、お父様はその女性から 財産の相続人としてだけじゃなく、成人後見人として指定されたんですよね? (今、既にお金を使ってることからの想像ですが) 「成人後見人、財産管理」と入れて検索してくださいね 色々、法律上の義務があるので… 「成人後見人、使い込み」と検索するのもお勧めです

トピ内ID:1501837468

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これは大変!

🐤
ルミエール
 いくら自分が将来相続人となるからと言って、相続の権利がある実の孫がいるのに(代襲相続)相続を全額受け取ることはできません。    また、相続は当人が鬼籍に入られてから発生しますので、それ以前に使う事は使い込みになります。 後から相続の調停、裁判など起こされればその事実により女性の身内でもない父は明らかに不利でしょう。  知人も自分が相続できると思っていた親の財産が,親が生前お世話になった機関に全額寄付する旨の遺言状により、裁判になったケースがあります。 結局その方には法律で決まった相続割合以上の遺産が手に入りました。  父親がまだ相続していない財産は使い込みになるとの知識なしに、施設にいるような女性のいう事のみを信じて一緒に孫を罰しようとするなど、言語道断。 調停になれば細かくチェックされます。  トピさんの危惧が実現されないことを祈ります。  

トピ内ID:5363663406

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相手の気持ちが変わったらどうするのでしょう

🎶
パミール
私も法律には詳しくありませんが、遺留分があることくらいは知ってます。 それはたとえ本人や管理者が渡したくないと言っても相手が主張してきたら渡さざるを得ないはずです。 あと現在、相手の方は生きているなら、途中で気が変わって相続人が変更になる可能性もあるかと思います。 お父様には口で言っても聞いてくれない可能性があるので、そのあたりをきちんと調べて書面にしたものを渡し、さらに使い込んで捕まった人の事例などをあわせて見てもらうといいと思います。 お母さまがまだご存命ならお母さまにも協力してもらうといいです。 ただ、あまり親しくない親戚などには協力を仰がない方がいいです。 どれだけ仲が良い親戚であっても、お父さまが多額の相続をする可能性がある(しかも他人から)と知れると妬みから逆に悪い方向に引っ張られる可能性があるので。

トピ内ID:6096295363

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レスします

🙂
しん
法律で説得したいなら相談するのは お住いの市町村で無料法律相談をしていることもあるし、法テラスとかに相談する手もあります。 聞く耳を持たないお父上を説得するなら、あなたがまずそういうところで話を聞いてみる。そして本当にペナルティが発生するなら今度は父上を伴って一緒に行く。 そういう流れだと思います。

トピ内ID:4999486829

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遺言書は、被相続人が亡くなってから有効になります。

🐱
ニャンと!
それは、公正証書であろうとなかろうと無関係です。 また、遺言書は、一番最後に書かれた日付の新しいものが有効です。 未亡人が存命中、孫にあたる男性が対抗措置を取った場合、現在の遺言書は 絵に描いた餅になる可能性があります。

トピ内ID:1473567787

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トピ主です

041
ノストラダイズ トピ主
レスをくださった皆様、ありがとうございます。 未亡人の財産は預貯金のみと思われます。施設に入所する際、不動産なども処分されているはずです。 また、父は成年後見人ではないと思います。というのは、私もその点について確認しようと父に尋ねたとき、頓珍漢な答えが返ってきたからです。恐らく、単に未亡人名義の通帳や印鑑を預かっているのではないかと思われます。 そして公正証書があれば絶対に覆せない、相続人は自分だけとすっかり胡坐をかいて気が緩み始めているようです。孫に恨まれているだろうに。。 しかし、私が弁護士に相談することは考えていません。というのは、私がそこまで首を突っ込むと、私の兄弟がいい顔しないことが容易に想像できるからです。恥ずかながら、私の兄弟も父が相続するであろう財産が目に見えてきた頃からすっかり変わってしまいました。今は私とは疎遠になっています。 なので、孫の遺留分について説明したうえで父に弁護士のところへいくよう、私から促そうと思います。

トピ内ID:2280657837

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遺言は新しいものが有効

🙂
sh
>そして公正証書があれば絶対に覆せない、相続人は自分だけ  お父上は誤解されているようですが、遺言は新しいものが  有効で、公正証書遺言であっても例外はありません。  公正証書遺言と自筆遺言の優劣はありません。  遺言は新しいものが優先されます。 <参考:引用> 民法 第1022条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 第1023条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

トピ内ID:8630278555

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杞憂その2

🙂
高齢者
公正証書は 一つ、負担付遺言状 二つ、任意後見契約 と推測しました。根拠は 負担付遺言状で遺贈するとし、孫の遺留分を侵害しない内容とした。 公証人が遺留分について説明しないとは思えません。 任意後見制度であり、後見人ではありません。 将来に備える契約です。 孫にも対抗できる方法が講じられていると思います。

トピ内ID:1617281338

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トピ主さんが(1人でも)法律相談に行った方がいいと思います

🙂
一般人ですが
トピ主さん >孫の遺留分について説明したうえで父に弁護士のところへいくよう、私から促そうと思います 説得力がない人に「遺留分があるから、弁護士のところに行った方がいいよ」と言われても、行く気は起きない(普通の人が弁護士のところに足を運ぶのはそれだけ心理的ハードルが高い)ものです。まして、自分に後ろ暗いところがあると自覚した後は猶更、です。 それに、トピ主さんのレスは「思います」が多いです。私なら、アドバイスを受けるのに「○○と思うんだけど」「××かもしれないから」「行ったほうがいいよ」ではあまり行く気になりません(反発しているなら猶更)。 ご兄弟との仲を心配する気持ちは分かりますが、トピ主さんがおひとりで(ならばれませんし)とりあえず行ってみてはどうでしょう(法律相談の受け方としては最初のレスに書きました)。相続というのはマイナスも含むもの。もしここで、幸運にもお父様に相続があったとしたら、いずれそれはトピ主さんにもふりかかることになります。 あるいはお父様もご高齢です。トラブルに巻き込まれたらいずれそれは「自分には(高齢で)対応できない。子どもたちよ助けてくれ」となるかもしれません。 その時に、一体何が起こったのか、を(恐らくご兄弟は隠そうとするはず)調べて余計に時間をかけるよりは、今の段階で法律相談や弁護士のつてへのハードルを下げておくのは損にはならないと思います。 それから、皆さまご存じと思いますが、民法の改正により、今後、遺言に関する法律に変更が生じます。 今ここでお話していることが無駄になる……とは思いませんが、それについても話を聞いておいたほうがいいでしょう。

トピ内ID:1058480487

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