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遺留分だけの相続に確認書?

レス18
(トピ主 4
😒
ももこ
ひと
トピに目をとめていただき、ありがとうございます。 相続について詳しい方、またはそういう経験をした、という方からご意見をいただけたら嬉しいです。 先日、実家に行った際に父(80代)から「お前は遺留分のみの相続とする」「遺言書も書く」と告げられました。 私には姉(50代)と妹(40代)がおり、順番に行けば母、私を含めた4人で実家の財産を相続することになります。 私は両親、姉妹と仲が悪いためこの数十年疎遠になっていたので、遺留分のみの相続となる事に異論・不満はなく、理解・納得しております。 そして今日父から「意思確認書」なるものが送られてきて、これに署名捺印するよう言われました。その内容は、口頭で伝えられたものと同じ「遺留分相当の相続とする」でした。 遺留分請求は法律で守られた権利ですので、あえてこのような意思確認書を作る必要ってないですよね?無料相談センターに聞いたところ「生前作成したものは法的効力がない」とのことでしたから、この意思確認書があろうがなかろうが、私の取り分は変わりませんよね?(姉妹の半分でしょう) このような意思確認書に署名することで、父の死後、相続が発生した際に私に不利になることってあるのでしょうか。また、同じような書類に署名させられた、した、その結果こういう事が起きた、という方がいたらお話を聞かせてもらいたいと思います。

トピ内ID:d68ac20dee2477d2

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単なる牽制球でしょう

🙂
今回匿名
相談センターの回答の通り、法的効力はありません。 あくまで遺言を書くという前提においてはね。 ところが正式な遺言を書いて公正証書を巻くとなると、多少なりとも手間と費用がかかります。 そこをケチるとどうなるか? 遺言がない状態だと遺留分もへったくれもなくなります。 トピ主さんに遺言があると錯覚させておく必要があります。 遺留分だけなんだと強く印象付けておく必要があります。 そして実際の相続手続きになった時、特に遺言書の添付もなく「遺産分割協議書」が届き、中身は遺留分相当額だけだったら、トピ主さんは何の疑問も持たずに捺印することでしょう。 そのための牽制ではないでしょうか。 ・・・とまあこの程度の推理しか思いつきません。 実際は生前の財産放棄は無効という法律を知らないだけなんじゃないかな?

トピ内ID:68ec5c38534efd3f

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聞いたこと無いですね

🙂
半紙
お父さんは、弁護士か司法書士でもつけておられるのでしょうか? お父さんだけの勝手な解釈ですか? 何でそこまで遺留分だけだと念押しするのかわからないですね。 穿った見方をすると他の家族にあらかじめ生前贈与して遺産を少なくしておき、トピ主さんには少ない遺産での遺留分で納得させるためとか? さすがに実のお父さんがそこまで意地の悪いことをするとは思えないですけど。 >「お前は遺留分のみの相続とする」 お父さんの「お前は」と言うのが気になりますね。 他の家族は違うって事?

トピ内ID:41bcb310ef8077fd

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自己満足と牽制かな

🙂
門前のおばさん
そもそも遺言書の内容は相続人に伝えておく必要はないのに、わざわざこのような書面にまでサインさせるなんて。 よほど相続発生時にトピ主さんから法的相続分を主張されたくなく、今のうちに言い含めたいのでしょうか。これが上手くいけばお父様のつぎはお母様から同様に言われそうです。 もしトピ主さんが相続放棄したければ、生前に相続放棄することもできますし。ご家族との状況により決められては?

トピ内ID:d50fb21f7ccf994c

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私も聞いた聞いたことがありません

🐱
茶トラ11キロ
亡くなった舅が司法書士で、夫が土地家屋調査士で、私はその補助者です。 >このような意思確認書に署名することで、父の死後、相続が発生した際に私に不利になることってあるのでしょうか。 ありません。生前の遺産放棄は法的効力はありません。 私は事務所に勤めて27年になりますが、先生たちがこんな相談を受けたことは一度もありません。 ここからは私の考えです。 私には独身で子供がいない叔母がいます。叔母が亡くなると私を含め8人(一人は外国在住)の相続人が集まって遺産分割協議をし、協議が済んだら手続きをすることになります。手続きには8人のそれぞれの戸籍と印鑑証明と外国在住のいとこの外国在住証明書が必要になります。 そこで、叔母に「公正証書遺言書いて下さい。」とお願いしたところ、断られました。 うちの事務所の先生に相談したところ、 「公正証書遺言書を見たことがあるか?病院のベッドで書いた自筆遺言書しか見たことがないだろう?人は元気な時は遺言書のことなんか考えないんだよ。特に日本人は遺言書を書く習慣がないから。」 と言われました。 お父さんは遺言書を書くのでしょう? ここにお父さんの「お前は遺留分のみの相続とする」という強い意志を感じます。 相続や家の登記にかかわっていると、法律では納得できても感情では納得できない、という人にしばしば会います。 お父さんも、そんなものは効力がないと分かっていても、どうしても書いてほしいのではないかと思います。 特にあなたに不利になるわけではないので、署名してもいいと思いますよ。 以下はうち事務所の先生が実際に顧客にアドバイスしたことです。 その方は、 「今住んでいる土地建物は、近くに住んで私の世話をしてくれる末っ子に相続させたい。うちを出て私のことは顧みない子供たちには相続させたくない。どうすればいいでしょうか。」 と言われました。

トピ内ID:667e960210d5fffa

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続き

🐱
茶トラ11キロ
先生は、 「では、末っ子に生前贈与しましょう。一度に贈与すると、贈与税がこれだけかかるので、4分の1ずつ4年間かけて生前贈与しましょう。そうするとこれだけ贈与税が安くなります。」 こう提案しました。 こうすると、特定の人に生前贈与という形で財産が渡ることになります。 (亡くなった時から3年前までの生前贈与は、遺産に含まれる) また、1000万円の掛け金を支払い、1000万円の保険金が支払われる生命保険があります。 生命保険金は、限度額がありますが相続財産に含まれません。こうやって、特定の人に財産が渡るようにすることも可能です。 お父さんが亡くなっても、あなたが手にする財産はほとんどない、という可能性があることも覚えておいてください。

トピ内ID:667e960210d5fffa

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試しに聞いてみたら?

🙂
ふむふむ
どういうつもりで送りつけてきたのか、聞いてみたらいいじゃないですか? お父さんが生きているうちにサインしても、法的にはなんの効力もないよ?なんでサインする必要あるの?と。

トピ内ID:a9bc8d01853b934d

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お礼:トピ主です1

🙂
ももこ トピ主
たくさんのご意見・ご経験談を教えていただき、ありがとうございます。 「ふむふむ」様まで拝見いたしました。 専門的なお仕事をされている方のお話は、たいへん参考になります。 やはり生前の書類について法的な効力はなく、この「意思確認書」に署名捺印する意味を見出せないですよね。 父はかならず遺言書を書きます。これは絶対です。法務局に預けると言っていました。専門的な部分は税理士さんに相談しているようです。費用や手間については、問題にしていません。 どなたかが「ほかの家族は(分け前が)ちがうってこと?」と書かれていましたが、その通りです。それこそが両親の狙いです(かなり私、嫌われてますよね・・) 遺言書がなかったら、法定相続となりますよね。 この場合、まず母が全体の半分を相続し、残りを3姉妹で相続すると私の取り分は全体の6分の1になります。これが母や姉妹には受け入れがたいため、父は遺言書を書いて私の取り分を遺留分のみ(6分の1の半分)としたいのです。当然、姉と妹には多く遺産がわたります。父の遺志、というよりは母の希望でしょう(私はどっちかというと母と仲が悪かったので) とうぜん母もいずれは遺言書を書いて、今回同様わたしは遺留分のみとするでしょう。まぁそんなことは折り込み済みですし、いまさら母や姉妹に頭を下げてまでお金なんて欲しくないので納得はしています。 後だしの情報で恐縮ですが、わたしの実家は東京の山手線内にある地区で、総資産としては億単位だと思われます。ただほとんどが不動産(マンション)です。 不動産だと〇分の1とかするの難しそうですよね・・・。どうなることやら。 私は素人ですし相続の経験もないので「両親はこういう事を考えているのでは?」という推察のご意見もぜひ、まだまだうかがいたいです。 引き続き、ご意見いただけたら嬉しいです(意思確認書はまだ印刷すらしていません)

トピ内ID:d68ac20dee2477d2

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お礼:トピ主です2

🙂
ももこ トピ主
「今回匿名」さんのレスにあった >遺言があると錯覚させておく必要があります。 >・・・「遺産分割協議書」が届き(中略)何の疑問も持たずに捺印することでしょう。 の一文は、なーるほどー!と思いました。そういう策略?も考えられますね。 でも、おそらくレス1でも書いたように、父は遺言書を書きます。 父は、自分のサラリーマン生活を定年まで支えてくれた専業主婦の母に頭が上がりません。今回の遺言書の件は、父がいっときコロナで死にかけたので、相続でもめたくない母を思っての采配でしょう。いわゆる「争続」ってやつですね。 父が私に遺産を残したくないというよりは、母の私に対する姿勢や意向(姉や妹も?)が強く反映していると思います。

トピ内ID:d68ac20dee2477d2

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それ不動産には適用されないよね?

🙂
四槓子
意思確認書なるもののアドバイスをお父様は誰から頂いたのでしょう? そもそもこれ不動産には適用されませんよね。 良く聞くのが預貯金関係で聞く話です。 余計な話なんですが、 御両親、誰かに唆されてる可能性はありませんか? トピ主様にしたらどうでも良いことでしょうけど、いざその時がきて蓋を開けたら、財産はスッカラカンという結末になったら最悪ですね。 そうなると姉妹で均等にお金を出しあって残った親の面倒をみるとか、ワケわからん事になるわけです。 プラスの財産は遺留分のみ。 マイナスの財産は姉妹均等に。 こんな話になったら、許せないですよね。 私だったら、ノラリクラリかわしながら、そんなものに署名しません。 「遺言書で済む話だし、こんな無駄な書類に署名捺印して何に使われるかわかったものじゃないからしません」で返します。 ついでに「誰の悪知恵でこんなことするのか知らないけど、騙されて自分達が困ることのないようにね」と親には伝えておきます。 なんかね、他の姉妹の素行が気になるところですね。 下手に関わったら、面倒臭そうなので、静観が一番かもね。

トピ内ID:4cf65db64140af25

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基本は

🙂
お察しします
理解できないものにサイン、捺印しない。 後で後悔します。 ご家族の人に何故こんな話が出たのか聞くことはできませんか?世間話の合間に、どういう人がそばにいて、どういう話をしてるのか聞く、そういったこととかが、家族関係では重要かと。

トピ内ID:54c69d7f8306b083

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「遺言書がなかったら、法定相続となりますよね。」について

🐱
茶トラ11キロ
遺産分割は話し合いで決まります。 ほとんどの相続は法定相続分で遺産分割しません。 農家、家業を継いでいる・長男夫婦と同居している・不動産を相続するので管理費を預かっているなど、その家その家の事情があるので、それに合った分割が話し合いでされます。 姑が一昨年亡くなりましたが、遺産は(同居していた長男である)夫が土地建物と預金現金をすべて相続し、18才で家から出た弟には全額放棄してもらいました。(葬式も法事も残された母親の世話も面倒な親戚付き合いも、全部兄さんがやってくれると思ったから、俺は父親の遺産は全額放棄したんだからな、と舅が亡くなった時に言われました。) 話し合いで決まらなかった時に、争続となります。 「税理士さんに相談しているようです。」について 配偶者であるお母さんに全額相続させるのであれば、1億6000万円の基礎控除があるので、相続税がかかりません。 子供に相続させる場合、相続税がかかります。相続税に関しては詳しくありませんが、半分の5000万円を子供三人で相続すると、合わせて普通車2台分くらい相続税を払うことになるのではないかと思います。そこらへんも、お父さんは税理士に相談して相続対策をしているのではないかと。 >ただほとんどが不動産(マンション)です。 現金なら相続権のない孫や娘の配偶者に生前贈与して、相続財産を減らすことが可能です。 (実は私、この方法で相続財産をン千万円減らしました。ン百万円の節税になりました。税理士の先生に伝授してもらいました。) 居住しているマンションの名義はお父さんでしょうか?配偶者のお母さんに贈与するのなら2100万円まで贈与税がかからないので、お母さんに贈与しているかも。マンションが6300万の価値があるのなら、お父さんの持ち分が3分の2、お母さんの持ち分が3分の1になります。

トピ内ID:667e960210d5fffa

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遺留分の放棄、ではないですよね?

🙂
争族回避コンサル
遺留分に相当する額の相続しかさせない、しない、と合意しているなら、トピ文にあるような書面の締結は単なる意思確認の範疇かと思います。 ちなみに、相続発生前(お父さまご存命中)の相続の放棄はできませんが、相続発生前の遺留分の放棄はできますよ。 トピにある確認書が、遺留分の「放棄」でないか確認してみてください。なお、遺留分の放棄は裁判所の承認が必要です。 とはいえ、正式な遺言書があり、その結果、遺留分が侵害されたときにその請求ができなくなる、というものなので、どなたかも書いていましたが、有効な遺言書が作成されていることが大前提となります。

トピ内ID:5fedef7b28cf27b9

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お父さまに確認

🙂
さくら
その要求されている書面の意図を直接確認したら良いのではないでしょうか。 自筆遺言書の保管制度を利用するあたり、税理士を通して弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを受けているでしょうね。 法的効力の一切ないものかどうかここの意見だけで判断するのは危険だと思います。 また、山手線内側の不動産で数十億単位ではなく億単位ということは、それほど面積は広くないですよね。 土地・建物の用途や、名義が個人か法人かなどわかりませんが、小規模宅地の特例など使ったら、評価額は下がり、その相続財産の1/6といったらそんなに大きな金額にはならないでしょうね。 ちなみに相続法の改正で、それまで遺留分は現物(不動産など)でしか請求できませんでしたが、今はその他の財産(現預金など)でも侵害額の請求ができます。 どちらにしても、複数いる子のうちトピ主さんだけそんなに嫌われるのは何か理由があるのでしょうし、トピ文から読み取れるトピ主さんのご両親とくにお母さまへの気持ちから、そりゃ親も自分達が築いてきた財産を渡したくない、と思うでしょう、と感じます。 それでも放棄するつもりもなく、遺留分相当額はもらいたい、ということですよね。 今後も相続発生までコツコツと生前贈与などで相続時の課税財産(=遺留分も減る)を減らす予定でしょうね。

トピ内ID:18c76d70e191b100

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遺産分割協議書について

🐱
茶トラ11キロ
一昨年母が亡くなりました。相続人は私と妹です。土地建物とその管理費を私が預かり、残った預金は妹と折半することが話し合いで決まりました。 遺産分割協議書も私が書き、土地建物の所有権移転登記も私がやりました。普通は司法書士に頼みますが、私は自分でできるので、本人申請で手続きしました。 遺産分割協議書は、土地建物は私が、この預金は私が、この定期預金は妹が・・・このように詳細も書こうと思っていたのですが、税理士の先生に全額あなたが相続して妹さんには代償金を支払うと、簡単で済みますよ、と教えてもらいました。 被相続人○○の遺産は、長女△△子が全額相続する。 長女△△子は、二女□□子に代償金として1000万円支払う。 こんな感じです。 この書き方だと、あなたが相続する分が遺留分かどうか、分からなくなります。 前のレスにも書きましたが、法定相続分(遺留分)で遺産分割をするのではなく、話し合いで決まります。ここに署名して実印を押し、印鑑証明を付ければ、遺産分割を承諾したことになります。 夫と弟は仲が良くありません。盆と正月だけちょこっと手土産を持ってご機嫌を伺いに来るだけ、何一つ両親の世話をしなかった弟とは疎遠になりました。弟は兄と兄嫁が両親の財産を食いつぶしたと思っているようです。実際は、姑が実家に現金の援助したせいなのですが。 私と妹は仲がいいというわけではありませんが、トラブルはありません。私が相続した土地建物も、去年土地が欲しいという方が現れその方に贈与しました。母の法要代や固定資産税や庭の草刈り代や不動産会社への管理費や家の取り壊し代など、2000万円を私が預かりましたが、土地の処分が決まったので、法要代を残して残りの1050円は折半して妹に贈与税がかからないようにして送金しました。 主様はこれからが大変かもしれません。健闘を祈ります。

トピ内ID:667e960210d5fffa

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お礼:トピ主です3

🙂
ももこ トピ主
茶トラ11キロさんはじめ、複数の方に引き続きコメントいただきありがとうございます。皆さん、相続にお詳しいのですね・・・。 あらためて申し上げますと、私は相続放棄するつもりはありません。とりあえず「もらえるものはもらう」というスタンスです。 お金が欲しいというよりは、やっぱり母や姉妹がほくそ笑むのが悔しいからかな。実際、そこまでお金には苦労しておらず、この遺産がなくとも問題はありません 。母や姉妹に対する意地ですね・・・。とにかく仲が悪いので。 父から送られてきた「意思確認書」なんですが「放棄」の二文字はありません。書き出した方が早いですね。 「被相続人▲▲(父の名前)の次女、〇〇(トピ主)は被相続人の遺産相続に関し、相続人〇〇に対する遺産相続割合を「遺留分」相当とすることを理解し、了承する旨、ここに確認いたします」 このあと、日付と自筆の署名欄があります。 何名かの方が「父にこれを送ってきた理由を聞けばよい」とコメントしてくださっていますが、先日実家に行った時に父から直接「あとから意思確認書を送るから」と言われていたのです(私の来宅時までに作成できなかったそうです) なおそこでも「遺留分だけにするから」と言われており、わたし的には「ああやっぱりな」という感じでした。反論はしませんでした。なので理由を聞くというのは、ちょっと無理があるのですね。やっぱり単なるけん制、念押しなのかなと思います。 なお遺産の総額ですが、父もよくわかっていないそうです。税理士さんに確認しないとわからないと言っていました(不動産なので相場が変わるからでしょうか?) どなたかがおっしゃっていたように、たとえ遺留分のみの相続でも相続税がかかったら、我が家の貯金が持ち出しになるんだけど、と言ったら「それは心配ない。現金も用意してある」とのことでした。でも生前に使われたら、それすらなくなるのでしょうね。

トピ内ID:d68ac20dee2477d2

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難しいよ

🙂
神無月
どのように遺言書を書かれるか分かりませんが トピ主さんの取り分を完全に遺留分相当にしようと思えば トピ主さん以外の相続人にすべての財産を相続させるように遺言書を書き トピ主さんが遺留分請求を主張するという流れしかあり得ません。 争族を回避するために遺言で遺留分の請求訴訟などを回避しようと思えば お父さんが亡くなられたときの財産評価額が現在よりも増えた可能性を想定して書かないといけないので 実際の額より多めにトピ主さん相続分を記載することになりトピ主さんは損しない。 もし、確認書に捺印しないと色々面倒なのであれば 法的拘束力は無いからほっといても良いのですが、了承する旨の前に「現段階では」とか書き加えといて 意思が変わる可能性を示唆して送り返したら良いのではないでしょうか。 遺産の総額について、遺留分を問題にするときの遺産総額は相続税の評価ではなく、民法に則った時価ですから税理士は無意味です。 弁護士に相談しながら作った遺言書じゃないとトピ主さん以外の方が納得できる状態になってない可能性の方が高いです。 まぁ、お父さんは存命なのに既に被相続人(亡くなった人の事です)になりたいようですから 笑いながら「もう死んだんだ」ってネタにしておく辺りが丁度良いと思います。

トピ内ID:d994f895808476bf

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生前贈与は

🙂
専門家に相談
生前贈与したら取り分が減る、と書かれていた方がいましたが、ちゃんと特別受益としてそれも加えて公平に計算されますよ。気を付けてください。

トピ内ID:54c69d7f8306b083

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お礼:トピ主です4

🙂
ももこ トピ主
皆さん、たくさんのご意見をありがとうございます。 「法的効力がない」のはまちがいなさそうですし、これを書いたところで私の取り分について不利になることもなさそうです。署名捺印することで、父が(母も?)納得するのなら、もうそれでいいやという気持ちになってきました。 生前贈与について心配してくださる方がいましたが、たしかにそうですよね。 特別受益は相続人が亡くなる三年前まで、というところまでは自分で調べました。しかしその証明ってどうすればいいんだろう、父の通帳開示でもしてもらえばわかるのだろうか・・・とまた疑問に突き当たりました。相続って本当に、素人には難しいことばかりですね。 父から催促が来たら、その時は意思確認書に署名捺印してやろうと考えています。 これにてトピを閉めたいと思います。ありがとうございました。

トピ内ID:d68ac20dee2477d2

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