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遺産相続

レス17
(トピ主 0
041
まるまる
話題
今年春に夫が急死しました。 配偶者である私、子供二人(2歳、0歳)が相続人です。 A・マンション1棟(1億6千万うち借入残5千万) B・月極駐車場とコインパーキング(地続き)(3千万) C・アパート2棟と駐車場(地続き)(1億8千万) を三人で分けるのですが、 AとBを私、Cを子供二人の共有 とするのが良いと、税理士に言われました。 生命保険は5千万で私が受取人なので、それで釣り合いが取れるだろう、とのことです。 私は土地建物の共有というのは揉め事の元な気がするので、 Aを私、Bを上の子、Cを下の子 という風にそれぞれ個々で持つことはできないでしょうか? と相談したのですが、それは絶対できません。と突っぱねられました。 ABCの振り分けは違うパターンでも良いのですが、とにかく共有というのを避けたい旨を話しても、 「できないものはできません!土地や建物をケーキみたいに真っ二つに切れますか?」 と逆ギレされてしまいました。 しかし、無料法律相談に電話したところ、できないことはない。と言われました。 が、その先は有料になるらしく、詳しいことは教えていただけませんでした。 法定相続分はこの場合、配偶者が2分の一、子供たちは4分の一ということは知っていますし、ABCをそれぞれ分けると金額が釣り合わないのも承知です。 が、土地建物もそんなに厳密に分けなければいけないのでしょうか? 遺産分割協議というものをしても、ダメなんでしょうか? 無知なもので足りてない文章かもしれませんが、よろしくお願いします。

トピ内ID:7682649099

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それぞれ専門分野が違うので

041
専門家じゃないけど
お判りとは思いますが、税理士=税金にかけてはプロフェッショナル、弁護士(法律相談ということなので弁護士だと思います)=法律全般にかけてプロフェッショナルということです。 ですから、税理士の先生と弁護士の先生のどちらが「分割方法について」正しいことを言っているかといえば、弁護士の先生になります。 ただ、相続税ということを考えると、例えば配偶者が全部相続し、税金を払ったりする(不動産だといろいろ特例もあります)→後から子どもへの相続の時、再度税金がかかる、とかいうこともありますし、今、孫や子供へ先に教育援助をして税金の控除云々とかありますよね。そういった「どうやったら税金的にお得か」ということについては、税理士のほうが詳しいと思います(一般的に)。 ただ、相続は私個人の考えとしては、「できれば争うことのないよう」と思いますので、トピ主さんが納得できる遺産分割協議を行える状況であればその状況に甘えてもいいのではないかなと思います。 ※ただし、税金が極端に違うとかであればやっぱり心が揺れますね……。

トピ内ID:6138098206

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難しそうな気がします

041
ふむふむ参号
手続上の問題点が一つ。 子が二人とも未成年なので、遺産分割を行うにあたって特別代理人を選任する必要があります。 特別代理人は、家庭裁判所で選任してもらいますが、その際に遺産分割協議の案を提出しなければなりません。 子が二人いて、あまりにも相続する財産のバランスが悪いと、合理的な理由を説明しない限り、家庭裁判所で特別代理人の選任許可が出ない可能性があります。 家庭裁判所によって結構運用が違うようですので、管轄の家庭裁判所に相談してみてください。 実際上も、バランスが悪いと共有以上の揉め事の原因になりますので、一般的にはあまりお勧めしません。

トピ内ID:5018985018

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無理です

041
ブリザード
妻と幼児での相続の場合、幼児の権利を保護する為に特別代理人を選定しなくてはいけません。 なお裁判所では幼児に法定相続以上の相続が行われないと許可がでにくいので(まず出ない)、トピ主さんの案は絶対駄目でしょう。

トピ内ID:6236647315

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家庭裁判所が認めない

041
大梅
お子さんが未成年なので、家庭裁判所でお子さん それぞれに特別代理人を選任して、質問者さんと 特別代理人の3人で遺産分割協議をします。 特別代理人の選任の申し立ての際に、「遺産分割 協議書(案)」を提出します。 Bが3千万円、Cが1億8千万円となると、あまりに 不公平です。 特別代理人はそれぞれの未成年者のために遺産分割を する立場にあるのに、Bの代理人がBに不利な遺産 分割をするような内容では、家庭裁判所が認めません。 アパート建物は1棟ずつ、アパート底地と駐車場を 分筆することも可能です。 あと、借金については、遺産分割の内容に関わらず 法定相続分に応じた債務を負担することになります。 質問者さんだけが債務を相続するつもりなら、銀行と 相談して、「債務は質問者さんが相続し、2人のお子さんに ついては免責する(←重要)」という契約をする必要が あります。 AとBとAの債務を質問者さん(1億9千万-5千万円=1億4千万円) Cを建物と土地を分けてお子さん(9千万円ずつ) という分割も考えられます。 先に銀行に承認を得てください。

トピ内ID:8892994977

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全てを奥様

😠
じいじい
 その年齢のお子さんに相続させるのは止めたほうが良いのではないかというのが、私の考え方です。確かに、あなたがすべてを相続してしまうと、あなたが亡くなった時、再び相続税がかかることにはなりますが。  それが嫌なら、どんな分割でも基本的には出来るはずです。共同登記も。子どもが独立するまでにはアパートも老朽化するし、取り壊した時に分割するとか、いろいろな手が考えられますよね。  税理士が言うのがもっともだと思いますけどね。

トピ内ID:8015505939

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多分ですが

041
青空
お子さんが未成年であるため、特別代理人という代理人を立てないといけません。 特別代理人は本人(今回はお子さん)の不利益になるようなことはあまりできません。 ということから、税理士は不利益にならないように法定相続分で分割しようとしている可能性があります。 仮に母親が100%相続して、安全に運用し再婚せずに死亡すればそれを子供が受け取れば一緒ですが 母親が再婚してその相手との子供ができてとかなると今受け取っておくほうが子供には有利かもしれないってことで。 ただ、これはあくまでも金銭面での平等です。 子供の共有持ち分は将来に禍根を残し、子供が苦労するので絶対やめたほうがいいです。 また、特別代理人が認めれば法定相続割合を無視した分割も可能です。 実際に私はやったことあります。 お子さんが大きくなった時にどういう反応を示すかがわからない年齢なのがネックですね。

トピ内ID:7751572037

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法定相続通りでなくても構いません

041
部外者
この度は、ご愁傷様でした。 遺産相続ですが、遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印が有れば、 法定相続通りでなくても構わない筈です。 極端に云えば100対0でもOKです。 10数年前の話ですが、私の母が亡くなった時に、 遺産は預貯金だけでしたが、全額を父が相続するように手続きをしました。 勿論弁護士や税理士などの手は借りていません。 何の問題も有りませんでした。(尚、相続放棄ではありません。) >それぞれ個々で持つことはできないでしょうか? と相談したのですが、それは絶対できません。と突っぱねられました。 出来る筈です。 その税理士さん、変です。 その場合のメリット・デメリットについての話では無かったのでしょうか。 又は、その土地に何か別の条件(抵当権など)が付いてませんか。 只、土地場合は分筆をすると、後で売買する時に手続きが複雑になる場合があるようです。

トピ内ID:6121049745

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それが揉め事の元

041
人間合格
分けられない遺産は正確に等分する必要はありません。 しかし1億8千万と3千万は将来絶縁ものでしょう。 子どもは法的な意思表示ができないので遺産分割協議書は作れません。 アパート2棟と駐車場は分けられそうな気がしますけど。 土地の分筆や建物の所有権、賃料の配分とか。

トピ内ID:4507815097

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主に

041
ビートル
相続財産には預貯金も含まれていると思いますので遺産分割協議書の作成が必要と思われます。遺産分割協議書を作成するには未成年の子にそれぞれ特別代理人を選任しなければなりません。これには主が居住する地を管轄する家庭裁判所に申立てすることが必要です。このことについては近くの司法書士又は弁護士に相談するとよいでしょう。コインパーキングやアパートなどは今後保守管理が必要で費用も掛かります。これを子供名義にした場合その売上は子供の収入であり親が勝手に処分できませんし毎年子供名義の確定申告が必要になります。主が単独ですべての財産を相続する場合と法定相続分でそれぞれ相続した場合でも今回の相続に掛かる相続税総額は変わらないと思います。すべてを主が相続した場合配偶者特別控除等を考えれば安くなる可能性もあります。相続税については担当税理士に聞いてください。結論としては主がすべてを相続することが良いと思います。主が死亡した時には二人の子供が相続するのですから。

トピ内ID:9424982248

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可能です。

🐶
ちーふわふわ
まず、お子様は未成年ですので財産に関する法律行為を行えない為遺産分割協議に参加できません。 このため、家裁に申し立てをし、特別代理人を裁判所に決定してもらいます。 通常は母親であるトピ主が法定代理人として協議するのですが、お子様とトピ主は共に相続人であるため、母親が代理人になると利益相反行為となるため、裁判所に代理人を決定してもらうわけです。 特別代理人は相続人以外の成人で、お子様一人につき特別代理人が1名必要です。 トピ主の場合、お子様が2人ですので2人の候補者が必要です。 協議の上、財産を分けますが、お子さんが二十歳になった時、これを不服とすれば無効の訴えを起こすことができます。

トピ内ID:4660030055

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協議?

😍
minon
2歳と0歳と遺産分割協議ですか?どうやって?0歳児が話し合いできますか? 相続税は大丈夫なんですよね?現金がこれと別にあるのかな?なければどっか処分しなければ払えない額の請求が来る気が。 共有名義にするのは平等に分けようということからだと思います。1億8千万と3千万ではえらい違いです。別々の固有名義にはできますが、遺言書がないならあなたの一存で勝手に不平等な相続をさせることができないからそうおっしゃったんじゃないでしょうか。 共有名義がもめるのはその土地を処分しようとするときです。お子さんまだ小さいし、これからお育てになるときに、その旨ちゃんと教えておけばもめないような気もします。 1億8千万の土地と3千万の土地とに分けたって後で言われるほうがもめそうな気がするけど。お兄ちゃんばっかりずるいとかって言われる気がする。

トピ内ID:3726065117

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他の方々が言うように

041
ツナサンド
まず、家裁でお子さん達それぞれに代理人を選出申請しないと…私も息子が生後5ヶ月の時に夫と死別し、自分で相続税の申告をしました。 不動産だけでなく、保険金もありますよね…相続税の非課税枠は3000万+600万×3の4800万円ですが…それ以上は、税金がかかりますよ。現金に余裕があるなら良いですが、物納になると…その辺は大丈夫ですか?

トピ内ID:0848643736

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要は資産価値?

🙂
通りすがり
要するに、資産価値が著しく不均衡なので公平性で問題があるという解釈で良いでしょうか? その不均衡で幼子が不利益を被る可能性があるというのが法律家の解釈かな。 個人的には共有で問題ないのでは?と思いますが?? むしろ共有の方が安心な気もします。 共有の場合、共有者の総意で権利行使されるのが前提になるでしょうから、一部の者の権利行使が制約される。 それで、あなた達家族に何か不都合があるのでしょうか? お子さんが別個にそれぞれ単独相続しても、実際にそれら資産を管理するのはあなたではないでしょうか? 将来的にもお子さんが成人する位に成長したとしても、お子さんたちがそれら資産を勝手に処分して浪費してしまわないようにと考えれば、 共有は共有関係者で資産を維持していくには、互いにけん制しあえるので有効なものだと思います

トピ内ID:7969813948

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子供二人は同じじゃないとまずいでしょ?

Kitten
Aが子供1.(主さんが保険金で借金を返してあげる) Cが子供2 Bを主さん と言う風に相続し、 実際の管理者はACともに子供が成人するまで主さんが代行するから、生活費は出ますよ。 自分の老後のために、ACの賃貸利益から、老後資金を投資しておけば良いんじゃないの? 駐車場は管理が楽だし、主さんの老後向け資産として理想的では? とは言うものの、上記は相続税を払わない場合だしね~。 配偶者の主さんは資産の半分まで控除ある気がするけど、子供たちは50%ぐらい?かかるんじゃない? その分の現金資産がないなら、AかCを売ってしまわないと払えないんじゃないかなあ? そんなことも考えない弁護士って、変な人ですねえ? これって隣の芝生の話かなあ?

トピ内ID:5192290683

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現金化

🙂
エイハブ船長
商業不動産をお子さんが相続してしまうと、税金の申告やトラブルがあったときの対処が大変なんじゃないでしょうか。 銀行口座をつくり、評価額から計算されるそれぞれの相続額分を現金で振り込んであげればいいのでは?現金は、不動産を担保に借りるか、不動産の一部を処分して。 いずれにせよ、不動産および借入金の名義はすべて成人であるトピ主とすべきでしょう。

トピ内ID:3489287276

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地元の弁護士協会で遺産に詳しい弁護士を紹介してもらう

041
紅葉
無料相談の弁護士は遺産相続系には強くない方だったのかもしれません お金がかかってもトピの要望に応えられる弁護士に頼むべきです セカンドオピニオン的な考え方です 額が多いので子供の成人後に揉めの事のないような形の継承が望ましいです その考えも含めきっちり対応してくれる弁護士さんと出会えるといいですね 後金額の確認も 相談のみから(何分でいくらか) 依頼(相続金額にかかわらず定額のか 金額に比例するのか 日数なのか)を詳しく聞く セコイとか恥ずかしいとかの気持ちは横に置いておく 紙に書いて逃げたい気持ちを抑える お金とか遺産が沢山あっても信頼し頼るべき人をなくした損失は計り知れないです 子供も小さすぎますし でも相続人がトピ達親子のみで良かったとも思います 母であるトピが主導権を持っているのですから

トピ内ID:1155481931

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二度目です

041
紅葉
弁護士を提案しましたが司法書士でも問題ないと思います 誰かと争うなら弁護士ですが今回は争いはないのですから 料金的に見てもだいぶ安いと思います 分配方法と手続きの問題ですよね

トピ内ID:1155481931

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