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扶養について

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(トピ主 0
😢
aozora
話題
初めまして。

恥ずかしながら『扶養』について分からず、どなたか教えて頂けると幸いです。

私は母子家庭(子供は4歳)なのですが、今月9月19日に入籍します。(子供は養子縁組になります。)
いま私は日々雇用という役職で月16万円(手取り13~14万円)の収入で働いており、会社で社会保険に入っております。
10月にいまの会社から遠い場所へ引越しをする予定のため、10月31日付けで仕事を辞めます。

会社を辞めてからはすぐにパートで新しい仕事を始めようと思っているのですが、夫(正社員で社会保険に入っています。)の扶養に入りたいのです。
105万、130万、150万の壁?という言葉が扶養について調べるとよく出てくるのですが理解ができず困っています。

それで質問なのですが…
○10月31日まで(11月10日が最後の給料)で150万円の収入を超えている場合、扶養に入ることはできないのか。
○いま入れない場合、いつから扶養に入れるようになるのか。
○子供だけでも夫の扶養に入り、私は退職してから国民健康保険・国民年金に入らなければいけないのか。

今までは職場の詳しい人に言われるがまま、子供を扶養に入れたりとしていたので、私自身が全くの無知(夫も初婚の為「扶養って何?」という感じなので…すごく悩んでいます。

よろしくお願いいたします。

トピ内ID:1233788249

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問い合わせる

🙂
たか
健康保険の扶養は各健康保険組合が認定するものですので、ご主人の会社に問い合わせましょう。(会社によって認定に必要な書類が異なったりします) 一般的には、これまでの給与に関係なく、今後の給与見込みを証明できれば問題ありません。 つまり、退職した証明書と、新たな雇用契約のコピーで大丈夫な事が多いです。 (見込み通りだったかどうかは後日確認があります) 配偶者控除については、今年はすでに150万円を超えているので、来年分から申請すれば良いと思います。

トピ内ID:4615486458

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ご主人の会社に聞こう

🐴
あさ
会社の保険組合によって、 取扱が違うので、確認するしかありません。 参考までにわたしの会社では、 退職した次の日から扶養に入ることが可能です。 前職の収入は関係ありません。 ただし、もし失業給付を受けるのであれば、 その間は扶養には入れません。 税法はまた別ですが、(扶養控除) 平成30年はご主人の扶養には入れそうにないかな。

トピ内ID:3730869701

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結婚後、夫の社会保険の扶養の範囲内で働きたい場合

🐱
蒼猫
まず「扶養」という言葉で勘違いが生じやすいのが、税金面の扶養と、社会保険(健康保険と年金)の扶養とでは全く考え方が違うという点です。 税金は、1/1から12/31までの1年間の所得で課税する、しない、する場合は課税率が決まります。扶養の範囲内かどうかというのも同様です。 社会保険は、実は加入しようとする夫の社会保険制度により微妙に条件が異なりますが、代表的な「全国健康保険協会」の例ですと これから先1年間の収入見込みが130万円未満かつ被保険者(質問者さんの場合は夫)の1/2より少ないことが扶養に入れる条件になります。 「これから先1年間の収入見込み」というのがミソで、高収入の女性でも結婚を機に退職、専業主婦になるとすぐに扶養に入ることが可能です。 社会保険の扶養の範囲内で働く場合も同様です。 ただし、働く場合には、向こう1年間の収入見込み130万円未満とは言いながら、実際には12ヶ月で割った月額108,334円(交通費含む)以内に収めないと駄目ですし、 自分自身の勤務先の社会保険加入要件を満たしてしまうと、自分で社会保険に加入せざるを得なくなります。 自身の社保加入要件は、以下の5つの条件を満たす場合で、どれか一つでも当てはまらなければ社保に加入せずにすみます。 *週の労働時間が20時間以上 *賃金月額月8.8万円以上(年106万円以上) *1年以上の継続勤務 *従業員501名以上の企業 *学生は除外とする というわけで、転居後の収入を抑えるつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入ることは可能です。 ただ、老後の生活などを考えたら自分で社会保険に加入しておく方が無難だとは思いますよ。 配偶者の会社が、今時珍しい配偶者手当が手厚い会社なら、その分を将来に向けて貯金しておくという手もありますが…。

トピ内ID:3535472679

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分かりにくいんです。

🐱
緑鍵盤
あなたが夫さんの扶養に入るためには、 1)あなたの新しい勤務先(パート先)で社保に加入しないこと かつ 2)夫さんの加入している健保組合の扶養条件に合致すること の2つの条件クリアが必要です。 1)は、勤務先が大企業なら年収106万円以上とか週20時間とかといった条件が、中小企業なら週30時間とかいった条件が出てくるのですが、コッチはあまり心配(パート先で社保に加入しなきゃいけない心配)なさそうですね。 というわけで、次の条件2)だけ考えればいいです。 で、その条件って、夫さんの加入している健保組合に聞かなきゃわかりません、ってのが本当の正解です。 ただ、多くの場合、「配偶者が、年収に換算して130万円以上稼ぐ見込みの就労条件で働き始めたら、扶養から追い出す」ってのが多いです。 扶養から追い出されたら自治体のやっている国民健康保険に加入しなきゃいけなくなります。 それより前の時期(前月とか前々月)にどれだけ稼ごうが関係ありません。 あなたの場合、年の前半(1月から8月まで)に1000万円稼いていても、9月に結婚して転職してパートに勤め始めて、そのパート月収が10万8,333円以下(年換算130万円以下)なら扶養に入れてもらえるってのが殆どです。 詳しいことは夫さんの健康保険証に書いてある保険者さんに問い合わせる(HPがあるならそれを見る)ってのが正解です。 ちなみに、養子縁組したお子さんは無条件で夫さんの扶養に入れます。

トピ内ID:4641644073

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ん?

🙂
ギンガムチェック
>○10月31日まで(11月10日が最後の給料)で150万円の収入を超えている場合、扶養に入ることはできないのか。 入れません。 健康保険に関しては、前職の加入していた健保が退職者に継続を許可していたら、支払額は上がりますが、延長出来ます。 国民健康保険の額と比べて、安い方を払えば良いと思います。 私は、継続出来たので、健保を継続しました。 年金は、そういう割安なのがないので、国民年金を毎月自分で払って下さい。 しかし、新しい勤め(パート)先で、普通に健保と厚生年金に加入できるなら、そっちの方が安いんじゃないですかね。良くわからないけど。 >○いま入れない場合、いつから扶養に入れるようになるのか。 来年になったら入れますよ。 お子さんは、再婚した時に、ご主人が会社に「再婚して子供を扶養する事になった」と言えば、入れると思います。 「奥さんは?」と聞かれたら、「現時点で年収○○○万有るけど、入れますか?」と伝えれば、「では、次のタイミングですね」と言われると思います。 会社からは、わざわざ「タイミングが来ました」と教えてくれないかもしれないので、こっちで覚えていてて手続きすれば良いと思います。 (だって、その前に正社員で働いているかもしれないし、失業手当を貰う事にしたのかもしれないし、会社はそこまで把握出来ないから)

トピ内ID:6629866542

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話を整理しましょう

🙂
おやじ
扶養にはいろいろありますが、トピ主さんが知りたいのはおそらく税金と社会保険の扶養でしょう。 まず税金のほうですが、配偶者特別控除まで考えれば、夫の給料が1200万円超えとかでなければ、トピ主さんの収入が200万円程度まで何らかの控除があります。こちらは妻の給料でいきなり減額は無いので壁というのは考えなくても構いません。年末調整か確定申告で妻の収入(所得)を申告すれば、何らかの還付はあるでしょう。 次に社会保険ですが、お子さんは夫の健康保険の扶養になるのが普通でしょう。 問題はトピ主さんです。まずは雇用保険をかけていたかどうかです。普通はかけていると思いますので、過去1年以上かけていて、結婚で遠くに引っ越し、その後もパートでも働く予定がある場合は失業手当を受けるのが妥当です。おそらくトピ主さんの現在の給料から逆算すると、年金、保険は国民年金、国民健康保険になると思います。現在の保険の任意継続が有利な可能性も無いわけではありませんが、そこは自分で判断してください。 お子さんを連れて遠くに引っ越すのでは、預け先を探したり、慣らし保育もあるでしょうからすぐにフルタイムでは働けないでしょう。ですから最初はパートになりますが、失業保険を貰いながらパートも可能です。その時に有利な働き方というのがありますが、それはネットで調べてください。逆に条件によっては失業保険を貰えなくなったりもしますので気をつけてください。 お子さんや生活が安定したら失業保険の受給から抜けて働けばよいでしょう。 国民年金や国民健康保険を夫婦のどちらの収入から社会保険料控除をするかも考える必要があります。還付金の額を考えれば課税所得の多いほうから払うほうが有利になります。 確かに複雑ですので、会社を辞める前に担当の人に相談しましょう。

トピ内ID:0317529866

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社会保険と税法は別

🙂
いか
まず、社会保険の扶養について。 次のパートは社会保険をかけず、扶養内で働くつもりなのですよね? (月額108,333円以下) それであれば、退職日の翌日から入れます。 すべての健康保険を熟知しているわけではないのでなんとも 言えませんが、通常はそうです。 また、同じく退職日翌日付で国民年金第3号に加入できます。 年収130万というのはこの健保の扶養・3号の加入要件です。 130万を12(か月)で割ると上記10万8千……になります。 社会保険の扶養はその時点で継続的な収入があるかどうかで判断します。 なので、たとえ退職前に500万円稼いでいようが、収入0になればそこから 扶養に入れます。 月収で考えるとわかりやすいかと思います。 なお、パートをせず雇用保険の失業給付を受ける場合、日額3,612円以上の給付を 受けている期間は健保の扶養・3号ともに抜けなければならないので ご注意ください。 所得税(年末調整)の扶養については、その年の1月から12月に支給された 給与で判断します。 今年から、給与収入のみだと150万円までが配偶者控除の対象となりました。 (昨年までは103万) 11月までの収入が150万円を超えるのであれば配偶者控除の対象とはなりませんが 1~12月の収入合わせて201万円未満(だったかな)であれば 「配偶者特別控除」の対象となるかと思います。 ご主人の年末調整のとき、記入を忘れないようにしてくださいね。 また、ご自身は年末調整ではなく確定申告になるかと思いますが、 「特別の寡婦」ではなくなっていますのでご注意ください。 ひとまずはご主人の会社に「妻が退職したので扶養に入れたいのですが」と ご主人から相談すれば、必要な書類等を教えてくれるかと思います (退職日を証明できるもの等)

トピ内ID:5069230531

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