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修理代は自腹?!台風で飛んだ屋根にあたりうちの墓に修理が必要

レス42
(トピ主 1
😣
みのる
話題
トピを開いて下さりありがとうございます。 今年は沢山台風が来ました。  自宅周辺は特に被害はなかったのですが、台風の話題からずいぶんたった頃お世話になってる石材店から連絡が来ました。 遠方の霊園にあるお墓に、霊園事務所の屋根が落ちてお墓に修理が必要とのこと。 「とりあえず見積もりを送ります」できた請求額が約10万円ほどでした。 でも霊園事務所の屋根があたったせいなのに、修理代はうち持ちという事に疑問を感じます。 再度石材店から、弁護士と会計士が話し合った結果工事代金の10%だけ補助金が出ますと連絡が来ましたが、この弁護士と会計士がどこに依頼された人たちなのかもわかりません。 霊園を管理する宗教法人でしょうか… うちとしては霊園事務所の屋根が飛ばされた為に修理が必要なので、霊園の方に修理費を全額払っていただきたいのですが。 これから詳しいことは霊園事務所と話すことになりますが、みなさんならどうしますか? こんな事は初めてなので、とまどっています。  結局こちらで払う事になってしまうのでしょうか…

トピ内ID:4652928960

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まさに「天災」です。

🐱
緑鍵盤
法的には、まずスタートは「あなたの全額負担」です。 で、あなたが、その事務所の屋根の管理状態が悪く危険な状態であったにも拘わらず適切な対策を怠っていたことを示すことができれば、 その管理の落ち度の度合いに応じて事務所側に負担を求めることができます。 「エール」が多いのが気になります。 法的根拠に基づかない感情的な見解や主張は、相手側だけでなくあなた自身を傷つけます。 (だって、相手方に負担してもらえるツモリで交渉して結局自分で負担することになったらショックでしょ)

トピ内ID:1838249566

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自然災害

💋
ふむふむ
これから増えそうな問題ですね 台風の巨大化に伴って。 お墓に屋根が当たって10万の修理が必要? 墓って石ですよね 倒れて?欠けた? 私なら・・・起して修理せず、かなぁ また来年もあるかもしれない 自然災害は原則請求できませんから 10万が惜しいなら修理しない それだけ

トピ内ID:9478411799

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規約を読む

🐤
道知辺
霊園と契約した時に 契約書をかわしているはずです。 そこに自然災害で墓石が壊れた時の 修理について書かれているはずです。 確認してください。 石材店から請求書がくるということは たぶん自然災害での被害に関して 霊園はノータッチと書かれているはずです。 残念です。

トピ内ID:2056476656

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過失の有無

041
Will
災害時、自分の被害は自分持ち。 ただしその事務所の建屋の管理に明らかに過失がある場合は、修理費用を請求出来ます。 過失とは、前々から屋根が傷んでいたのに放置していたとか、空き家状態で放置されて建物が傾いていた、などです。 通常の注意(管理)義務が履行されていたのならば、請求は出来ません。

トピ内ID:7931550131

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損害請求できないと思います

041
ひるあんどん
例えば、屋根が固定されていなかった、今にも損壊しそうな状況だった等、石材店側に大きな瑕疵が無い限り、台風や地震などでの自然災害で起こった損害は不可抗力とみなされ、飛ばされてしまった屋根の持ち主(石材店)には損害賠償責任は原則としてありません。 民法第709条 民法第717条 なので法的には修理/工事代金を負担する必要は無いのですが、そこはやはり被害感情などのこともあり、石材店として10%なら負担しましょうと言うことになったのだと思います。 >>霊園の方に修理費を全額払っていただきたいのですが。 トピ主宅だけの問題でないでしょうから、費用的にも財務的にも先ず無理だと思います。

トピ内ID:3793182483

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それは

041
ふぅ~ん
 その霊園事務所の建物の管理に著しい瑕疵(崩壊寸前でちょっとの風で破損しうることを認識していたのに、補修せず放置していたとか)があり、それが台風による屋根の破損につながったということを、トピ主さんが証明できれば、認められるでしょう。  ただ、一般に自然災害による損傷は、管理者として通常求められる範囲の管理をちゃんと行っていたのならば、不可抗力として免責されます。

トピ内ID:1651369669

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以前

🙂
クイーン
自治体の建物の看板が嵐で飛んで、自宅に損害を受けたので、連絡したそうですが、自然災害は法的に免責と言われ、全部自分で修理することになったと、友人が話していました。 ネットで調べましたが、大きな過失がない限り免責の可能性が高いそうです。 日本は災害国ですから、仕方がないのでは?

トピ内ID:3276328042

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自然災害だから

🙂
天災は忘れた頃来る
9月の台風で、近隣の大学の壁がマンションの窓をぶち破った、というケースがありましたね。建築基準法上の性能を満たしていたらしく、しかも新しい建物で、保障の責任は問えないといっていたように思います。責任はないけれど、厚意で払ってくれるという場合はありそうですが・・・。 お墓の管理事務所の強度が、建築基準法上の強度を満たし、かつメンテナンスや点検が行われていた場合は請求は難しそうですね。

トピ内ID:5443305719

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災難でしたね。

🐶
エス
 災難でしたね。同情いたします。  しかし前提としては天災による被害ですので、屋根を飛ばされた人に請求は難しいと思いますよ。 不法建築などの問題を放置した結果であれば責任追及の余地はありますが、トピ主さんのケースでは当てはまらないのではないですか。  不法な増設工事で山肌が崩れて被害が出た場合なら請求も可能ですが、津波の被害に遭った人が、津波で流されて自分の家にぶつかった家屋の持ち主に被害請求することは出来ませんよね。  ただしあなたが契約している霊園内でのトラブルです。損害賠償は難しいですが、営業上の目的で見舞金などの名目で補助される可能性はあります。しかし一般に営業努力をしている墓地運営団体は少ないので期待薄です。残念ですが相手には賠償義務はありません。その前提で相談をしてみてください。後は人情的に対応してくれるかですから、あなたが上から目線での態度があれば100%可能性はなくなります。  くやしい思いは分かりますが、台風の被害者同士でダメ元の話をしてみてはいかがですか。

トピ内ID:2839320628

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天災だからね

🙂
金平
よっぽどの瑕疵が無ければ請求出来ません 例えば津波で隣の家がうちにぶつかって壊れた隣に賠償請求って出来ますか? それとも隣は隣に請求すればいいと思ってますか?

トピ内ID:0352589311

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台風による自然災害なので自腹で直すべきです

😝
alien
>うちとしては霊園事務所の屋根が飛ばされた為に修理が必要なので、霊園の方に修理費を全額払っていただきたいのですが。 霊園の屋根は、台風の被害者です。 トピ主のお墓も、台風の被害者です。 加害者は台風。 なので、請求は台風にどうぞ!!

トピ内ID:4051058784

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請求するなら檀家もやめると対抗

041
現実マン
屋根の破壊は相手の落ち度なので払う必要ないと思います。 請求するなら檀家もやめて墓も廃止してよその墓地に移る、と対抗しましょう まあ弁護士さんと裁判する準備もしておいた方がいいでしょうね

トピ内ID:4535176840

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法律では、天災による加害は賠償責任が無い

😨
アラウンド還暦
民法では、台風や地震など天災による加害には賠償責任は発生しない、となっています。 台風で看板が飛んで他の家のガラス窓を割っても、看板の持ち主や看板業者に責任は有りません。 地震によって隣の家が倒壊して自分の家が押しつぶされても、隣の家に賠償責任は有りません。 「天災の場合は誰にも責任無し」というのが、民法709条の定めです。 霊園が10%の補助を出すと言ったのは、霊園側の譲歩でしょう。 今後の付き合いを考慮して、精一杯の配慮だと思います。

トピ内ID:2853457618

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主人が保険屋ですが…

041
Sara
うちの地域も今年の台風で近隣で様々な被害がありましたが、自然災害による飛来物での破損は自己負担で修理するしかありません。飛来物の出元がはっきりしていても。です。 例えば、隣家の火事で自分の家が延焼しても法律上は出火元から補償はしてもらえません。自然災害による飛来物での損害も同じです。 なので、霊園事務所さんは「1円も負担しません」と突っぱねることは可能ですが、今後もその場所に居続けることを考えた場合、周りの目や今後のお付き合いを考えて支払ってくださる場合もあるでしょう。ただ、保険請求はできないので経済的に余裕があり、その方のお気持ちがあれば…になると思います。 トピ主さんの場合、1割とはいえ霊園事務所さんの方で一部を負担してくださるそうですから、まだ良心的かと思います。 火事で隣家を延焼させてしまった場合、たいてい出火元の方がその地域から離れた場所へ引っ越してしまうのは、金額が大き過ぎて補償ができないからだと思います。 うちの親戚も、今回の台風で風で飛ばされた小屋の屋根の一部が隣家の車を破損したため修理代を請求されました。法律上は支払わずに済むことは承知でしたが、今後の付き合いを考えて支払っていました。

トピ内ID:0313322684

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霊園事務所持ちでしょ?

041
都市伝説
お店の看板などが台風で飛ばされてどこかに被害が出たら、お店の責任になる…と聞いたことがあります。 霊園事務所も同じでしょう。 おそらく事務所が加入してる保険で賄えるはずですから、霊園事務所が支払うべきものだと思いますよ。 でも、まずは霊園の契約書を持って無料の法律相談にでも行かれて確かめてみられては?

トピ内ID:2684677211

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たしか

041
熊の隠居
自然災害や火事のとばっちりは自己負担だと思います。

トピ内ID:3452867153

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関係者との関係を整理

041
冬はコタツ
トピ主さん家のお墓が壊れたので、修理を依頼する人はトピ主さん家です。 トピ主さんと石材店で修理の契約をします。 修理を依頼した人はトピ主さんとなりますので、石材店への費用はトピ主さんが支払います。 霊園は、もしも屋根の管理に落ち度があれば、トピ主さんの受けた損害を賠償しなければいけません。 もしも屋根の管理に落ち度がなければ、賠償をする必要はありません。 トピ主さんは、見積でほぼ確定している修理額や補助金で補填されると予想される額を元に、 賠償して欲しい額を決めて霊園と交渉し、修理費用を出してもらいます。 弁護士と会計士がどこに依頼された人かは、トピ主さんが自分で確認しなければいけません。 その人たちが敵に雇われているならば、その人たちはトピ主さんの味方ではありません。 もしも先方が出してきた賠償条件にトピ主さんが納得できなければ、 トピ主さんは自分で費用をはらって弁護士を依頼し戦う必要があります。 霊園がどこまで自分たちの落ち度を認めて賠償するは交渉してみないとわかりません。 とりあえずトピ主さんは法的知識のない高齢者と予想します。 最初の霊園との話し合いでは、威圧的に霊園に対応するのではなく、 自分たちの生活の窮状を訴え、涙ながらに補償を依頼するのがいいと思います。 霊園側を威圧するのは弁護士を雇ってからでも遅くないですから、 最初は先方が、ついトピ主さんを助けてあげたくなるような言動をするのがいいです。

トピ内ID:9778544736

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天災は基本的に自己負担

041
匿名っ子
民法709条 故意や過失で他人の身体や財産に損害を与えた場合は、損害を賠償する必要がある。 故意なのか? 違うでしょうね。 過失でしょうか? 台風や地震の場合は不可抗力とみなされる場合が殆ど。 民法717条 建物等に瑕疵があることによって他人に損害を与えた場合は賠償責任を負う。 瑕疵とは普段から壊れていると認識していて放置した場合。 不安定な鉢植えや板材などを台風が来ると分かっていながら放置した場合。 屋根がはがれて飛んできたとのこなので、普段から屋根が壊れていると認識していたか? ほとんどの場合、よっぽど古くてボロボロになっていなければ瑕疵があったとはされないでしょう。 天災が原因でも、国、地方自治体、巨大企業レベルなら賠償責任を負うケースもあります。 でも霊園事務所なんて個人に毛が生えた程度の組織でしょう? そんな高度な管理責任は問われないと思いますよ。 裁判をやって損害賠償請求しても弁護士費用で赤字でしょうしね。 でも、被害があったことを霊園事務所に申し出るくらいはしてもいいでしょうね。 うまくいけば見舞金くらいは出してくれるかもしれません。

トピ内ID:4898876350

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基本は自腹です

041
白クマ
屋根が壊れていたのを知っていて放置していたなどの過失がない限り、霊園事務所に対して台風被害による修繕費を請求することはできません。

トピ内ID:2528941936

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自腹です

🐱
にゃんこ
相手は事務所じゃなく自然災害です。 以前から屋根が壊れていて、強風により飛ぶだろうと予測出来ているなら別ですが… 貰い火と同じく、事務所に損害賠償を求めるのは無理です。 損害の10%補填は事務所の賠償責任保険、若しくは良心でしょうね。 今年も台風や地震で、多くの方々が家のみならずお墓まで倒壊したり失った中、修理程度ですんだのは不幸中の幸いでしたね。

トピ内ID:6379266344

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払うしかないでしょう

🙂
Rose
台風などの自然災害による被害の場合、霊園側は「不可抗力」と判断されるので支払いはトピ主がすることになるでしょう。 自然災害は「火災保険」が適用されることが多いので霊園側に確認するといいでしょう。(それが10%と言うことなのかもしれませんが) 納得がいかないかもしれませんが、霊園側もトピ主も運が悪かっただけなので諦めた方が良いと思います。

トピ内ID:8464010355

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交渉はしてみては?

🙂
パチ
自然災害ですからねぇ。 何とも言えません。 弁護士と会計士を早速付けて先手打ってきた・・ そんな感じしますね。 士業を出し、そこから10%を負担する、と 問答無用に近い形で「通告」してきたんでしょう。 そう言えば「黙る」とでも・・。 私だったら、、そうですね、まずはすぐにでも墓地に行って その霊園事務所の修理前の状態を見に行き、 「こりゃちょっとした(小さめの)台風でも飛ばされるよなぁ」と 思ったら、ひとまず全額修理負担の交渉をします。 飛ぶような屋根だったら「あんな屋根じゃ飛ぶに決まってんでしょうが」 と、とりあえず文句言います。相手に瑕疵があったことを認めさせます。 全額は無理でも50%くらい負担が落としどころと考えて交渉しますね。 相手もお抱えのプロですから一筋縄ではいかないでしょう。 でも言ってみるだけは言ってみたらどうですか? 自然災害なので修理負担義務は原則ない場合が多いですけど、 状況をよく見て交渉することです。駄目なら駄目で仕方ないし。

トピ内ID:2920865010

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自然災害

041
蜜蜂
自然災害により、予測できない事態から発生した事故では その発生側に賠償義務はないみたいですよ。 普段から危険な状態で注意を受けていれば、また違うようですが、 相手には弁護士がついているようなので、そちらも隙がなさそうですね。 トピ主さんも弁護士さんにとりあえず相談に行かれてみてはいかがですか? 余談ですが、知人もかなり昔、台風で後ろの家の屋根が飛んできて、 自宅に激突して大被害を受けたそうですが、 後ろの方からはお見舞い金を五万もらっただけだったそうです。 家の修理にかなりの大金が必要になり、大変だったと言っていました。

トピ内ID:1307380347

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民法709条

🐱
まよいねこ
賠償責任が発生するのは、故意または過失があった場合です。 したがって、今回の場合であれば、霊園事務所の管理に落ち度があれば、 賠償責任が発生しますが、通常のレベルで管理されており、 台風による被害が予想されないような状態であれば、責任はないという判断になります。 霊園事務所がどういう状態だったのかによって責任の有無は変わりますが、 所在場所が遠方とのこと。私だったら、交渉等の手間を考えると10万円払ってしまうかなあ。

トピ内ID:7544420156

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あなたが払うことになります

🙂
インスタントコーヒー
この手の事案を扱ったことがありますが、あなたが負担することになると思います。 お墓が壊れたのは、台風のせいだからです。 お寺が、著しく壊れかかった屋根を修理せずに放置してた、というような、台風のせいにできないような落ち度があれば、不法行為で倍賞請求できるかもしれませんけど、たぶんそういうことではないはず。

トピ内ID:7588616398

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自腹です

🙂
あめちゃん
トピ主様は、台風の被害がなかったので周りで似たような話を耳にされることがないのでしょう。 うちは台風の被害があった地域なので、その手の話をよく聞きます。 飛来物で壁がえぐれた、車や家のガラスが割れた、などなど…。 飛来物の所有者が明確でも責任は問えないのた普通らしくて、自分の保険でなんとかするか、自腹です。 本当に腹立たしいことですが、好きで屋根を飛ばしているわけじゃないので、そういう事らしいです。 家に被害がないだけマシだったと思います。

トピ内ID:9536537588

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台風なので…

🐤
ハルコ
たとえば。 台風でお隣さんの屋根が飛んで、トピ主さんの所有する車にぶつかって破損させた。 または、トピ主さんの家の窓を割った。 お墓ではなくてもっと身近なケースだとします。 相手(屋根の持ち主)には賠償責任が発生しません。 なぜなら、台風・地震などの自然災害は防ぎようがなく、過失が無いからです。 なので車を直したければ自分が加入している自動車保険の車両保険を使用します。 窓ガラスを直すには自分が加入している火災保険を使用します。 お墓にそういう保険があるのかは知りません…。 よって、裁判をしても結果は覆らないと思います。

トピ内ID:4444743882

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大規模自然災害の場合には、被災者生活支援制度があります

😉
チェ・ジバラ
>修理代は自腹?!台風で飛んだ屋根にあたりうちの墓に修理が必要 その程度では、被災者支援の対象にはなりません。 自然災害の場合は、基本的には、自腹で対処しなければならないのです。

トピ内ID:4051058784

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台風など

😑
PEKO
自然災害及び火災は、加害者側に過失がない限り免責です。なんでかというと、悪いのは台風だからです。過失を問うには壊れそうな屋根だったということをトピ主様側が立証しなければいけません。お墓に動産総合保険をかけましょう。

トピ内ID:8065120272

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残念ですね

🙂
22
管理を怠ってない場合に限った自然災害で他人に与えた被害では弁償の義務は無いはずです。法に訴えても敗訴するはずです。 例えば地震で家が倒壊した際に隣近所の家に色々な物が飛び散ったり。倒れた家が隣のお宅を潰してしまったり 何百件、何千件と同時に起こった場合は? 火事もそうなってますよね?自分が火事をおこしてしまって結果何件かのお宅に燃え広がっても弁償の義務が無いのと一緒じゃないですかね~ 竜巻で車や家屋が巻き上げられ何キロ何十キロに渡って残骸をまき散らし色々な物を壊した時も弁償出来ますか? 残念ですが自然災害は個人負担ですね

トピ内ID:3319137248

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