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マンションの退去について

レス12
(トピ主 0
😨
むーみん
ひと
詳しい方がいれば教えていただきたいです。 今のマンションに住み来年4月で丸10年になります。 今月1日に、賃貸借契約解除通知書が送られてき、5月(半年後)に、契約は終了する。 解約の理由としては、貸主の自己使用の必要 と記入されていました この場合なのですが、引越し代金や、次の賃貸の敷金礼金などの支払いは貸主側に請求できるのでしょうか? あと半年以内に引っ越す予定もなかったのと、最長の半年の家賃を払ってその後に引っ越しする余裕があまりありません。 住み続ける間の家賃はもちろん契約をしているので払う義務があるのできちんと払いますが、本来半年間家賃だけで済む金額プラス引っ越しにかかるお金となると、貸側の都合で解約となるので納得がいかないです。 (現時点で、書面には改めてご連絡いたしますと書かれているだけで、その後の支払いなどの話はまだ何もしていない状態です)

トピ内ID:9965653144

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法はあなたの味方です。

🐱
緑鍵盤
法的には、まずスタートは「立ち退く必要はない」です。 「オーナーが住むから」ってのは、一応(最低限の)立ち退きを要求できる条件になっていますが、 「本当に賃借人を追い出してまでその部屋に住まないといけないのか?」 「他に住むべき部屋や手段がないのか?」 ってことが評価されます。 あなたの住むマンションの規模はどのくらいですか? (マンションってことはそれなりに大きいんだろうけど) あなたの住むマンションがそれなりに大きければ「なぜ、わたしが立ち退く必要があるのか?他の部屋でもいいじゃないか?」と争うことになります。 その退去の要求の正当性を第三者(裁判官)に認めてもらうために努力するのは先方の仕事です。あなた自身が、先方が住まなくても済む理由を見つける必要はありません。 (退去を求めることができる条件には、上記のほかにも、老朽化が激しく安全を確保するには多額の修繕費用が必要などがあります) 普通に考えて、圧倒的に有利な状況にあります。 あなたは、出て行ってほしいという申し出に「お断りします」とだけ告げればよいです。 ここから先は条件闘争です。 実際、あなただって、500万円もらえたら転居するでしょ? どうすれば引っ越ししても良いかの条件を考え、それを先方に提示して、それを認めてもらうってのがこれからの交渉です。 常識的には、 ・今後転出までの家賃はゼロにする。 ・半年後ではなく1年後に転出する。 ・敷金は全額返却 ・引っ越し費用として50万程度を別途貰う。 あたりが落としどころ(普通)です。

トピ内ID:3925049921

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契約書をみよう

🙂
himawari
たぶん、家主から申し出あった場合は出なくちゃいけない契約になっていると思う。 マンションの賃貸ってそういうの多いよ きちんと契約書を読めば、怒るところも違ってくると思うし、相談先もわかると思う。 まずは、しっかりと読んでみよう

トピ内ID:5157522350

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賃貸契約書に

💋
すみれ
そのお部屋を借りる時に交わした契約書に、貸主都合の退去は半年前までにアナウンスする、、、といった文言はありませんでしたか。 もし、そう明記されてあるなら、あなたも契約書にハンコ押してるはずなので合意しているということです。 持ち主都合の退去は半年前までに通知するというのは一般的かと思います。 >この場合なのですが、引越し代金や、次の賃貸の敷金礼金などの支払いは貸主側に請求できるのでしょうか? もし、契約書に上記の内容が明記されていたなら、契約満了の退去となるため、請求は難しいと思います。

トピ内ID:0480243980

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引っ越し費用は出ません

🐱
にゃんこ
半年後までに退去してください…というのであれば、それは法律上でも立ち退き料や引っ越し費用を請求することは出来ません。 急に退去…ということであれば請求出来ますが。 『半年以上前に通知』というのがキーワードです。 逆に退去費用を請求される事も無いと思いますから半年間で引っ越し費用を貯めるしかないですね。

トピ内ID:2049245947

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おっしゃるとおり

🙂
都民
10年も住んでいるので普通賃貸契約でしょうから、 借主を退去はさせることはできません。 退去をお願いするのであるならば、トピ主のおっしゃるような 家賃補償や退去費用(引越し代)を家主が負担することになります。 知らないと思って、仲介業者に馬鹿にされたんだと思います。

トピ内ID:6864382085

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貸主の自己使用

🐱
のり
ということは、分譲賃貸ですかね? だったらそういう可能性を考えて資金を準備しておくべきだったのでは?

トピ内ID:5295753652

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定期賃貸借か普通賃貸借かで大きく違います

😣
黒猫
契約書調べてみてください。 「定期賃貸借契約」と書かれていたら、「契約期間満了時に貸主借主相互に延長に同意しない限り賃貸借契約は終了」従いこの場合は貸主が「延長に同意しない」と申し入れてきていますのであなたに出来ることは基本無いです。 「普通賃貸借契約(「定期」と明記してない)」でしたら「契約を満期で終了するか否かは相互の協議で決める、申し出がない場合は自動的に延長」の場合が多いです。 従い貸主の申し出に対しあなたが合意しない限り契約は満了しない事になります。 「普通賃貸借契約」においては借主の居住権は非常に強いので、あなたが「出ません」と言い張れば貸主が出来ることは限られます。 まあそうは言いながら他人様のものをお借りしてきたわけですから、「返さない=退去しない」というスタンスで交渉に臨むのもどうかとは思いますけど。 「退去に応じたいけど引っ越し費用が無い」というのも立派な主張になります。 これに対し「引っ越し費用を負担します」「引っ越し費用に充当できるようXXか月分の家賃を請求しません」などと家主が申し出るケースもあります。 そういった落としどころを探って交渉されてみてはいかがでしょうか?

トピ内ID:1325059913

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さっさと引っ越し

😭
分譲タイプの賃貸って そんなものではないでしょうか。 おそらく、入居時の契約書には 今回のような貸主側の事情により退去もあり得るって 書いてありそうですけど…。 契約内容、読み返してみては?

トピ内ID:4413628429

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専門家に相談すべきです。

🐱
ニャンと!
11月8日 16:25『にゃんこ』様のレスの通り・・・・・ ・【賃貸借契約解除通知書】が送られてた ・5月【半年後】に、契約は終了する ・解約の理由としては、【貸主の自己使用の必要】と記入されていた これは、素人の思い付きではなく、専門知識のある大家さんによるものか・・・・・ あるいは、専門知識のあるお方のアドバイスに従った文面だと思います。 素人判断の対応は、トピ主様が、想定外の不利益を被ると思います。

トピ内ID:8044185886

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借地借家法を学んでください

041
半かじり
 この法律は借受者が有利になるようになっています。  賃貸者が契約解除を言ってきても、正当な理由が無い限り借受者は拒否することができます。つまり住み続けることができます。  法律文は難しいので弁護士などの専門家に相談することが良いと思います。

トピ内ID:8256964193

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不動産屋さんに聞いてみよう

🙂
ぷ~にゃんパン
ご参考になればいいですが、これがトピ主さんの所にも使えるかわかりません。 私は一昨年借家を退去しました。古いので建て壊すという事でした。 それを言われたのは1年前でしたが、その時は退去費など話はなく、ただ雑談って感じでした。 書類で持ってきたのは退去日から半年ほど前(もう少し短かったような)。だから慌てて引っ越し先を探したって感じでした。 もう一軒借家がありそこの家はすぐには困るといい、しかし退去費請求したらもう少しいていいになったらしい。 不動産屋さんにいくつか物件を見せてもらい1軒いいじゃんと言う場所が今の住んでいる場所。 不動産屋さんに事情を話してみたら、それは退去費出るのでは?と言われ せめて引っ越し代と次の住む敷金ぐらいは払ってもらわないとと不動産屋さんに言われ、親も年なので言えず。姉と私は困り。 不動産屋さんがすべてやりますと言ってくれ交渉をしてくれたら 引っ越し費用とプラス敷金を払ってくれました。 不動産屋さんいわく、もう一軒はどうも退去費200万を要求しているらしく 「それに比べれば本当は引っ越し費用は自分達でやるつもりだったらしいけど 老人を抱えた2名と女性2人、可哀想だろ。 引っ越し代と言っても50万程度(実際20万)と敷金を見てあげれば十分だろ 本当は退去費払わないとならないんだぞ。」 と言ったら払ってくれたらしい。たぶん差額は不動産屋さんの説得費用だと思うけど。 大家さんいわく「何も支払わなくても出てってくれると思っていた」とドケチ大家。もう1軒で泣く羽目になったと思うけど。 こう言う事もあったりします。

トピ内ID:0326632612

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再度、「出ていく必要はない」

🐷
緑鍵盤
都民さんの指摘にもあるとおり、  「10年も住んでいるので普通賃貸契約でしょう」は正解。 普通の賃貸借家契約と異なり公証人役場に行って公正証書作って・・・なんて記憶はないでしょう。なら、九分九厘、普通賃貸契約。 今の契約書に、「契約期間は2年。更新時には礼金云々」ってかいてあるのは普通借家契約。 定期借家契約は、「××年たったら契約は無条件に終了し更新されない。」ということを明記した別の契約書(賃貸契約書とは別の「期限を定めた契約書面」)が必要。 普通賃貸契約なら、契約書に、 ・家主から申し出あった場合は出なくちゃいけない契約 という感じの記載があっても「法的にはまったくの無効」です。 あなたが契約書にハンコ押しても署名捺印しても「無効」は「無効」、だって違法なんですから。 ということは、まっとうな不動産やさんが仲介しているのならはじめっからそんな「法的に無効な文言」が入った契約書であるわけがない。 以上のことをご理解いただけたら 仮に「半年後までに退去してください」といわれても、法律的には出ていく必要はなく、従って大家さんの側がどうしてもあなたに出て行ってほしければ、代償として立ち退き料や引っ越し費用を負担することはきわめて妥当です。 というか、実際の業界の慣習として引き渡しまでの家賃無償、引っ越し費用負担は当たり前に行われています。   このあまりにも強い借主の立場を制限して、期間が満了したら出て行ってもらえるようにするために、20年ほど前、定期借家契約という特別な契約方法が新たに制定されたのですが、大家さん側が逆に強くなりすぎないよう、法的に厳しい制約(別途の書面での契約を求める、など)を課しているので、普通の賃貸契約が知らないうちに定期借家契約になっているなんてことはありえません。

トピ内ID:3925049921

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