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年次有給休暇を取って土曜日出勤したら割増賃金がない!

レス35
(トピ主 0
041
ダッジー
仕事
 1日8時間で、土曜、日曜休みなんですが、水曜日に休みを取って土曜日出勤になったんですが、土曜日の割増賃金がありません。  普通は土曜日働けば1週で40時間を超えるので、土曜日の出勤には2割5分の割増がつきますよね。水曜日とかに年次有給休暇を取った場合に土曜日の出勤が2割5分にならないのは労働基準法違反じゃないでしょうか?  年次有給休暇は出勤したとみなすんですよね。

トピ内ID:4285298321

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残念ながら…

041
オト
総務経験者です。 残念ながらこの場合割り増しはありません。 週40時間は、実労働時間を見ます。有給休暇は労働を免除されるだけで、働いたわけではないので実労働時間には含まれません。 会社の就業規則で土日祝日は割増が発生すると則ってあれば別ですが。 簡単ですが以上です。きっともっと詳しい方からご説明いただけることでしょう。 まぁでも解りにくいですよね。 私も総務やって初めて知りましたから。こう思ってしまうのも無理ないです。

トピ内ID:6304782873

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出勤とはみなさないでしょう

041
アレン
年次有給休暇をとった場合は、その言葉どおり給料はありますが、休暇を取ったことになります。 ですから40時間内の割り増しなしの賃金が正しいと思います。 経理に確認してはどうでしょうか?

トピ内ID:5774769402

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休日出勤は3割5部増し

041
カボス・2号
ただし、週一回の法定休日に出勤させた(一週間丸まる通しで出勤させた場合)なのでは? 有給休暇は休暇なので、出勤日には換算しないと思いますが、 換算するとしても日曜日に休んだのなら、法律の定めるところの「休日出勤」ではないのでは。 私の職場では土日祝日出勤手当てってのがありますから、 平日は出勤して無くても土日は手当てがあります。 それは法律の定めるところではなく、会社の定める手当てなのだと思ってます。

トピ内ID:9930151029

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労働局のページには・・・

041
ダッジー
 福岡労働局のページに http://www.fukuoka-plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa05.html Q13:フレックスタイム制における年次有給休暇の取扱いについて教えてください。 A13:フレックスタイム制においても、有給休暇は与える必要があります。年次有給休暇を取得した場合の賃金の算定基礎となる労働時間については、「フレックスタイム制の下で労働した場合には、当該日に標準となる1日の労働時間を労働したものとして取り扱うこととするものである。」と通達されており、労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間」を労働したものとして取り扱うこととなります。 って書いてありますけど・・・。労働局が間違ってますか?  フレックスタイムでも一般の労働時間制度でも扱いは同じじゃないんですか?労働時間制度によって年次有給休暇の扱いが違うのはおかしいですよねぇ。  労働時間制度によって年次有給休暇を別扱いする通達とかがあるのでしょうか?

トピ内ID:9568321238

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行政通達にこんなのがあるよ

041
あつ
年次有給休暇を取得した日の取扱いについて、こんなのがあったよ。出勤扱いしなくていいのかなぁ?  年次有給休暇として休業日数は・・・・出勤したものとして取扱うこと。(昭22.9.13発基17号、平6.3.31基発181号)

トピ内ID:7983041938

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もしかして代休にされていません。

041
外野席
ダッジー様 もしかして休日出勤をして、代休を取った扱いになっていませんか、出勤簿を見れば、代休の扱いになっているか否かがわかると思います。わからないときは、勤労担当に聞けばわかるかも知れません。 私が勤めていた会社では、景気が悪くなると休日出勤した場合、代休をとるようにという指導があった時期がありました。 代休にすると休日出勤は、平日出勤と同じ扱いになりました。勤労はあの手、この手を使って人件費を削減する手段をかんがえだすものですね。

トピ内ID:4546979198

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労働基準監督署へ

041
あらまき
トピ主さんは労働基準法を勉強されているようなので、就業規則をお手元に用意し、 「年次有給休暇を取得したことによるみなし労働時間が、割増賃金の対象となる実労働時間に含まれないのは合法か?」と 労働基準監督署にたずねてみてはいかがでしょうか。 もし確認がとれたら、後学のために結果をこちらに報告いただけるとさいわいです。

トピ内ID:4379592798

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フレックス制度と一般的な労働形態では違う

041
あおい
フレックス制度は労使協定で予め期間内の労働時間が定められています。 また、年次有給休暇を取得した日は労働したこととする時間も定められています。 ここで定められた時間は、実労働時間と同等の扱いとなります。 一方、一般的な労働形態、9~18時などの場合は週40時間を越えて労働させる場合、 予め36協定を締結していなければ労働させることができません。 このような36協定下での労働形態の場合、年次有給休暇取得日は労働した日と同じ 扱いにはなりますが、労働時間には含まれません。 簡単に言えば欠勤扱いにはなりませんが、労働時間としては算定されません。 月~金曜日の間に1日有給を取得して土曜日に出勤しても週40時間を 超えていなければ土曜日に割増賃金を払う必要はないのです。 雇用契約で特別な取り決めがない限りは、払わなくても労働基準法違反にはなりません。 決して週6日、実際に出勤した人と同様にはならないということです。

トピ内ID:9761626523

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割増賃金は…なしかなあ

041
みつみん
労働時間というのは、使用者に指示されて労務を提供したりした時間のことです。 法令の言葉では「使用者の指揮監督下に置かれている状態の時間」です。 なので、年次有給休暇の水曜日は労働時間8時間とはカウントしません。 月火木金土、各8時間労働でちょうど40時間になるので法令上の割増賃金の対象時間はない、ということだと思いますよ。

トピ内ID:1724939458

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就業規則の確認を

041
あさじい
凄く判りづらいので整理の上確認します。 1.「土曜日の休みを水曜日に振り替えて、水曜日を休んで土曜日を出勤した場合」 この場合適用されるのは「振替休日」「振替出勤」ですので、土曜日は正規の出勤日となり、割増賃金は支払われません。また、有休は消化されていません。 2.「水曜日が国定休日であったため、会社が土曜日を就業日と定めた場合」 この場合は「年間休日協定」等労働協定の通りであり、有休を消化していません。したがって土曜日が正規の出勤日となり、割増賃金は支払われません。 3.「水曜日に有休を取得し、全く別の事情から土曜日に仕事をする業務命令により出勤した場合」 この場合、土曜日は休日出勤となり、割増賃金を支払う必要が雇用者側にはあります。 4.「水曜日に有休を取得し、仕事が全然終わらないので自分の都合で土曜日に出て仕事をした」 会社の慣習・規則に依存します。が、もし厳しい上司であれば、休暇を取り消して振替勤務に変更してしまう可能性もあります。 さで、どのケースですか?

トピ内ID:1151114470

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ん?

041
茶柱
それって単に水曜日と土曜日を振り替えられたのでは? 予め土曜日に出勤が必要なのがわかっている場合は、本人に同意を得て 週内の他の日に振り返ることはよくあります。 勝手にそうされたならば問題です。 水曜日は出勤簿上本当に有給になってます?

トピ内ID:1973324382

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実は有給休暇になっていないとか?

041
今回は匿名にて
勤務日を振り替えられていたりしませんか? (つまり有給は消費されていない) その場合は土曜でも割増にならなかったような気がします。

トピ内ID:1442998708

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横レス失礼致します >あつ様

041
オト
あつ様、横レス失礼致します。 その通達ですが、次回の有給休暇付与の際に必要となる、出席率のカウントに「有給休暇は出社したものとする」という意味合いだと思います。 有給休暇で休んだ日が出社日数にカウントされず、出席率が8割を下回って次回有給休暇が付与されないとなったらおかしな話なので… 更に主さまへ補足します。 平日を有給休暇で休んで休日に出社したら割増がつくのでしたら、皆が皆そうしてしまって仕事が立ち行かなくなってしまいます。 そもそも有給休暇は社員を休ませるために付与去れているのに、平日に有給休暇を取って休日に働くのでは意味をなさなくなってしまいます。(やむを得ない事情で仕方なくそうなってしまう場合もありますが…) ちなみに同様の理論から、午前休して午後から仕事をした場合、所定外の割増が付くのは、8時間を過ぎてからです。 「給与計算 有給 割増」 などで検索するとより詳しく分かりやすい説明が載っているかと思います。

トピ内ID:6304782873

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出勤した物としてみなすというのは

041
カボス・2号
プロの回答無いのかなあ? 出勤したものとしてみなすってのは、精勤手当てとかを有給休暇取得を理由に出さないと違法ってことではないですか? だって長時間労働をさせたからという理由の手当てを実際働いて無いのに出勤とみなすから払えと言うのなら、 たとえば交通費が日割り計算の人も「出勤とみなすから払え」になりませんか。 私の職場は6時以降の勤務や土日祝日勤務に労働時間関係なく割り増しがありますが、土日や遅番のときに有休を取ったとしたらそういう割り増しは有休を取った日の分は基本の時給以外一切つきません。 それと同じなのではないですか? フレックスのくだりも一緒と思うんですけど。

トピ内ID:9930151029

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振り替え休日の扱い?

041
ミントール
振り替え休日と代休は、厳密に言うと違うみたいなんだけど、私の会社では、同じに使われています。 休日出勤すると、必ず代わりの休みを取らねばならず、休むと割り増しがチャラになります。 その休みは、休日出勤の前に取っても良いので、トピ主さんのように、水曜休んで土曜に働くという事も有りです。 年次有給休暇は「出勤した」と見なさず「出勤を免除された」と見なされ、実働時間に含まれない……のが正しいみたいですよ。 出勤しなかったけど、相当分の給与(手当て)を出しますという事です。 ちなみに私の会社は、正社員でも半時給制なので、有給を取れば取るほど、給与が減りますよ。 8月は実働日数が少ないので、給料が安いです(笑)

トピ内ID:7616789194

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詳しい人に聞きました

041
まるだるま
この件に詳しいだろう監督署に聞きました。 「払って”あげて”ください」「払い”ましょう”」との事でした。 根拠はあつ様の通り、「有休は出勤したとみなす。」からです。 しかし「払わなくても労働基準法違反にはなりません。」との事でした。 こちらの根拠はオト様の通り、「40時間以上でない」からです。 そしてこのため残念ながら今回のケースは労働基準法違反にはならないそうです。

トピ内ID:4578738246

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割り増しなんてつかないでしょ

041
ahsgrimm
あくまで欠勤扱いにならないだけの話でしょう。 実働時間として週40時間を超えるわけではないので、割増賃金にはならないですね。 また、職種や雇用の契約内容の中にどのように定義されているかによっても異なるでしょう。 裁量労働制であれば、所定の残業代を払う変わりに、自己の判断で時間配分が出来るので、 週30時間であろうが、50時間であろうが同一賃金になりますし。 平日に有給休暇を取得しているので、当然ながら25%アップはないですね。 仮に土日は全て割り増しであれば、流通サービス業に働く人たちの人件費は恐ろしいことになってしまいます。 しかし、彼らは土日出勤だからといって、賃金がアップするわけではなく、 あくまで週単位、月間単位の中で調整されています。

トピ内ID:6957525723

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フレックスでの年次有給休暇は残業に関係するの?

041
うり
 フレックスの場合、年次有給休暇は総労働時間に加えて法定労働時間を越えた部分を割増賃金と考えるんでしょ?どうしてフレックス以外だと総労働時間に加えずに総労働時間を考えるんでしょうか?矛盾しませんか?  これを説明できる人いますか?

トピ内ID:5797269803

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うりさん

041
カボス・2号
トピ主さんの書いてくれた福岡の事例では割増賃金の事に関して触れて無いと思うのですけど。 あくまでフレックスでの有休の1日とは何時間に相当するのかについての見解だと思うのですが。

トピ内ID:9930151029

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うり様へ

041
まるだるま
監督署ではオト様の最初のレスの通り「会社が割増しを算出する週40時間に、有休分を加えない事で労働基準法違反とは判断しない」という事を聞きました。 これ以降は監督署に聞いた話ではありませんが、このトピでフレックスタイムに書かれたものは、「フレックスタイムは1日の労働時間が決まっていませんが、有休には”決められた1日分の賃金(多くの場合8時間分)”を支給すること」と言う内容が書かれていて、この件について書かれたものではありません。 フレックスタイムの場合も監督署の判断は同じだと思いますが、フレックスタイム自体が労働者に配慮した制度のため、フレックスタイムを導入している会社が割り増し分を削る事はないと思います。

トピ内ID:4578738246

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続きです(解説)

041
まるだるま
例えば、 週締めで40時間稼動のフレックスタイムの会社で、最終日前日までに35時間働いた社員が最終日(5時間勤務予定)に有休を使った場合、5時間ではなく8時間分給料を支払う必要があります。 そしてこのためその週は43時間働いたことになり、3時間分残業代を支給してください。 ということが書いてあります。 しかしその3時間分を、実働は35時間で40時間を超えていないことを理由に、2割5分増しでなく100%で支払っても労働基準法違反とは判断されないと思われます。

トピ内ID:4578738246

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カボス・2号さん、読み方が足りないです

041
うり
 そうしたら、この解説を読まれたらどうですか? フレックスタイム制における休暇の取り扱い http://www.soumunomori.com/column/article/atc-104291 “(2)年次有給休暇と実労働時間主義”の部分を読まれたら理解できますか?  この点、矛盾があることは明らかなんですよ。

トピ内ID:6520800381

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残業代と割増賃金

041
秋狐
通常の残業手当(100%)と+αの割増賃金(25%)がごっちゃになってませんか。 分かり安くするために時給1000円とすると、 (1)「水曜日に有給を取得を取って土曜日に出勤した場合」 1000円×48時間で48000円。8時間に対し残業手当がつきます。 実労働は40時間なので、割増賃金(25%)は付きません。 (2)「月~金曜日は通常勤務、さらに土曜日に出勤した場合」 1000円×48時間で48000円。8時間に対し残業手当がつく、ここまでは一緒です。 さらに実労働が48時間で40時間を越えているので、 250円(1000円×25%)×8時間の2000円が加算されます。 ダッジーさんは(1)なので、割増賃金はつきません。でも残業代はつきます。 有給休暇は労働したものとして取り扱いはしますが、実労働時間に加算するわけではありません。 もし残業代も払われていないとすると、他の方の回答にあるように、 「振替休日として扱われている(水⇔土)」もしくは労働時間を1ヶ月単位で計算していて、 同月の他の週と合算すると超過していない、などがあげられます。

トピ内ID:2054991267

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中途半端な知識ですよ

041
てー
>有給休暇は労働したものとして取り扱いはしますが、実労働時間に加算するわけではありません。 フレックスタイム制の場合は実労働時間に加算しますよ。そこに矛盾があるのですよ。理解できませんか?

トピ内ID:4860072703

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>てーさん

🐱
titi
トピ主はフレックスタイム制の勤務ではありませんので、このトピの答えとしては秋狐さんのレスで十分な回答になっていると思います。 そういう意味では、オトさんの1つ目のレスで説明は終わっているのだと思います。 トピ主の追加の疑問に答えるために、みなさんがフレックス制の取り扱いを解説されるのはよいのですが。 てーさんの文末の「理解できませんか?」というのは少し失礼でしょう。 さて、その取り扱いの違いですが。 まるだるまさんの指摘のとおり、週締めのフレックス制では実労働時間に加算しなくても違反にはならないわけですよね。 実労働時間を週内で計算できるわけですから可能なわけです。 一方で、うりさんのリンク先にあるように、月締めのフレックス制では実労働時間を月単位で計算するわけですから、そもそも週単位の実時間オーバーの概念がないわけです。 実務上は月締めが多いと思われるので、フレックス制ではこちらが一般的な扱いなのでしょう。 算出期間による計算上の違いがあるだけで、どちらも合理的なもだと思ったのですが。 いかがでしょうか。

トピ内ID:3939143942

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この取り扱いは、通達上は否定されていますよ。

041
だだ
>まるだるまさんの指摘のとおり、週締めのフレックス制では実労働時間に加算しなくても違反にはならないわけですよね。  週単位でも加算しなさいというのが通達ですよ。

トピ内ID:9874070852

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ここをみたら

041
ががが
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-104291  フレックスは年次有給休暇の取り扱いが違い、矛盾があるんですよ。それを知らないで話しているのが滑稽ですよ。  1週単位のフレックスでも年次有給休暇は加算して残業を考えるんですよ。以前役所が出したフレックスのQ&Aに書いてありますよ。

トピ内ID:4083204913

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週締めだろうが関係なくフレックスは年休を総労働時間に加える

041
うり
 良いかどうかは私は意見がないのですが、厚生労働省のフレックスタイムの解説の冊子では年休の時間は総労働時間に加えて残業を計算していますよ。週締めか月締めは関係ありません。

トピ内ID:2036609031

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う~ん

041
EVO
私の勤め先は以下のごとく、労働基準監督署の指導通りに対処している様です。 ・休日出勤には割増賃金支払い ・休日出勤には代休の権利を付与(正当な理由無しには上司に拒否権無し) ・代休取得の場合は割増賃金無し ・代休か割増賃金かは従業員が選択 ・有給休暇と代休は別物 有給休暇を使い果たしてしまうような人以外は、割増賃金を選択しているようです。 代休を優先的に取得させる事自体は違反にはなりませんので、 トピ主の所は事実上そういう扱いなのではないかと。

トピ内ID:8583309497

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>だださん

🐱
titi
フレック制の場合、通達により取り扱いが違っているということですね。 下記が確認できました。 「フレックスタイム制の下で労働する労働者が年次有給休暇を取得した場合には、当該日に標準となるl日の労働時問労働したものとして取り扱うこととするものであること」(昭63・l‐l基発第1号) 他の方のレスに失礼な言葉があるのが残念です。

トピ内ID:3939143942

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