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朝、当日に申し出た「年次有給休暇が認められない

レス104
(トピ主 5
041
まんで
仕事
 年次有給休暇を朝の始業時刻の前に申し出たんですが、欠勤の扱いをされました。こういうのって労働基準法に違反しないんでしょうか。  私から見たら、その日は年次有給休暇を取っても業務に支障が出るようなことはありませんでした。また、会社に確認したら、何日前までに年次有給休暇を申し出しなさいという規則もありませんでした。  この欠勤の分の支払いを労働基準法上求めることはできないんでしょうか?

トピ内ID:7517148421

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日頃の行い次第

💤
大波小波
本来は常日頃の執務態度や貢献度ですんなり認めてくれるところでしょうが、 あなたの場合はその配慮がなかったということです。 監督署にでも駆け込んでみますか?訴訟に持っていきますか? 会社も時季変更権を振りかざして応戦しますが、最近の労働者寄りの判例を見てると、 案外勝てるかもね。

トピ内ID:8549250393

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残念ながら。

😢
かな
裁判所は、 「年次有給休暇を取得する場合、労働者はあらかじめ時季を指定し、これを使用者に通知することを必要とし、 労働者において任意に遅刻その他の事情により就業にさしつかた日を有給休暇に振り返ることはできないと解すべき 使用者において労働者の申出により遅刻その他の事情で就業にさしつかえた出勤日を 年次有給休暇に振り替えた場合は、その出勤日はあらかじめ決定されている休暇と同じく始業時刻当初から休暇となる」 としています。 要は、 有給はあらかじめ、申請しなければいけません。 ですが、使用者が認めた場合は、有給に振り替えてもいいですよ。 ただ、たとえ、午後から急に休んでも、有給は半日消化ではなく、 一日消化されたことになっても、問題ありません。 ってことだと思われます。 ちなみに、いくら事前申請したとしても、 繁忙期など(販売職がセール開催中に、有給申請したなど)、 有給申請があっても、使用者は必ずしも、認めなくてもいいようです(時季変更権)。 可能なら、別の日にして下さいね、っていう使用者の権利です。

トピ内ID:8722688942

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届けを出せば必ず認められるというわけではない

041
バッハ
>私から見たら、その日は年次有給休暇を取っても業務に支障が出るようなことはありませんでした。 あくまで「トピ主さんから見れば」ですよね。 上司は支障があると判断したのでしょう。 届けを出せば必ず認められるというわけではないのです。 他の日に変更するように言われたらその日は取得できません。 どうしてもその日に有給をとりたいのなら、もっと早く届けを出して休んでいいという許可を前日にはとっておくべきです。

トピ内ID:5896710488

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事前申請が基本です

041
ユズミカン
事業の正常な運営を妨げるとして時季変更権を行使したのでは? 社員がこぞって当日に有休申請したら問題でしょう。

トピ内ID:7125221319

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無題

ゆうゆ
“有給とっても支障ない日でした~”って発言はジコチュー、しかも当日の申請だし、良いか悪いかはあなたが判断するものじゃないと思います。。。 当日は欠勤扱いのまま、後から上司に「有給で対応してあげる!」と言われたなら別ですが。 私は労働の法律に詳しくありませんが、今回は業務に差し障りある日の有給申請だった!ということになるでしょうね。 当日申請でとれる会社なのか、今回の自分のやり方のどこがマズかったのか先輩に聞いてみたら?

トピ内ID:1109764347

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理由によります

041
たかし
労働基準以前に常識として有給は前日までに会社に申請するものです。 前もって休むつもりだったのであれば尚更です。 当日でも認められるケースは体調不良他、突発的な出来事(家族の看病など、やむをえぬ事情の場合)です トピ主さんの場合はどのような理由だったのかは分からないのでなんとも言えませんが…

トピ内ID:1358081087

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2度目です(過去に同様の裁判がありました)

💡
ユズミカン
確か判例があったなぁと調べてみました。 東京貯金事務センター事件 有給休暇の事後請求が成立するかどうかを争点にした裁判です。 結論としては有給休暇の後出しを認めるかどうかは使用者の裁量に委ねられるので、有給休暇の事後請求が認められなかったからと言って違法ではないと。 ただし、労働者の事後申請理由が社会通念上相当と認められるなら(通勤途中の事故や列車の遅延など)事後申請を認めるのが妥当である。 なので、トピ主さんの事情によっては賃金の請求が可能となります。 それと年次有給休暇の時季指定が当日の始業時間前だったので、使用者に認められている時季変更の行使を検討する為の猶予がありません。 トピ主さんは事前に申し出たと思っているかもしれませんが、この場合は事後になると私は考えます。

トピ内ID:2280623198

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労働基準法上問題無いと思う

041
居眠り
会社には時季変更権があります。 当日の朝では、他の人に代わり頼むのも、スケジュールの変更も困難であると思われます。 従って、「その日」は認めないと言うことは可能であると思います。 逆に当日急に休まれても困らない人ようなは、そもそも不要ですよ。 会社で役に立っていると思っているのであれば、当日に休暇の申請はしないと思いますけどね。

トピ内ID:3262033709

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そいつは大変だ!

041
濱太郎
あなたにとってそれが重要で、どうしても譲れないな、今すぐ労働基準監督署に駆け込んです下さい! 相談して会社を訴えれるか、監督署から警告してもらえばいいのです! ただ、当日申請が欠勤って当たり前じゃないですか? どんな事情で当日申請になったんですか? 前日申請でも場合によっては非常識ですよ。

トピ内ID:2905421142

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労基法上は会社側に問題ないと思われます

041
スー
残念ながら、年次有給休暇は、労働者の求めに応じて有給で休ませなさい、というものではないんですよ。 労働者に年次有給休暇を与える日は、会社側にとって業務に支障がない日でよい、ということになっていて、 労働者が「この日に休みたい」と言っても、会社側が「だめです。その代わり別のこの日に休んでいいよ」と日を変更することができます。 業務に支障があるかないかは会社側が判断します。労働者が決めることはできません。 何日前までに申し出なさいという規則はなかったということですが、 今回のは当日の申し出だったということなので、 会社が「業務に支障が出そう」と判断しても、社会通念としては特に変な判断だとは思えません。 だから、欠勤となってもしょうがないと思いますよ。

トピ内ID:0164869527

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こういうのって絶対年休が取れるって言う人が出て来るんだよね

041
こういうの
 判例上微妙だけど、取れないと思うよ。  だって、年次有給休暇は暦日で考えるから、その日の朝では年次有給休暇が始まっていることになるので、理屈上当日申請はおかしいことになります。  理屈上、少なくとも午前0時前に申請する必要があるでしょうね。

トピ内ID:6649645434

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トピ主さんから見て、なんだから

041
ふえ
会社から見て「事業の正常な運営を妨げる」と判断される場合は 会社は「○日に変更してください」と日付の変更をすることができます。 しかし、当日の朝だと「○日に変更して今日は出勤しなさい」という 計画を立てるのは余裕がありません。 なので当日の朝の申し出だと断ることができると判断されます。

トピ内ID:1160424668

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当日で認められる方が驚き

041
ばじ
私の職場では当日は無理です。 遅くても前日の午前中、本部の承認をうけなくてはいけない。 会社によっても違うでしょうが、世間的には認められない方が多いと思います。

トピ内ID:8451871336

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法的にはOKです

🐱
イケメソ
当日の朝になって急に申し出る場合は 「自分自身の具合が悪い」 「子どもが熱を出した」 等、自分や家族の体調が悪い場合が多いと思います。 これは当然認められるべき休暇です。 会社が認めないのであれば、法廷闘争も辞さないという姿勢を見せるべきです。 ただし、会社に労働組合があればそこに相談するのが先です。

トピ内ID:8906659848

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事前申請が基本なら、

🙂
くろ。
>年次有給休暇を朝の始業時刻の前に申し出た と言うことは、申請を受けた上司も始業前なんだろうから、事前に申請をした(上司が申請を受けた)と認められない=有休が受理されなくても仕方ないでしょう。 ところで、始業時刻前に申し出たっていうのは体調不良ややむを得ない急用ですか? それとも単に遅刻しそうだから有休にしとけってだけのこと? 前者なら、上司と掛け合う価値もあるでしょうけど、後者なら印象悪くなるだけだから辞めといたら。

トピ内ID:6280841720

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常識的に考えて

041
軟弱者
使用者には時季変更権が認められますが、これが問題となる事案では、一般的に 労働者に有利な判断がなされることが多いようです。 しかし、いきなりその日の朝というのは、急病等のやむを得ない理由がないので あれば、申請する側の最低限のマナーを欠いていると思います。 就業規則等に定めがないとしても、社会通念上、2~3日前に申請するべきだと 個人的には考えます。 もし、急病やお子さんが突然熱を出したといった事情を説明したにもかかわらず 欠勤扱いにされたのであれば、社労士や労基署に相談してみてください。 使用者側と適切なコミュニケーションが取れておらず、経営者側の都合も考えず 労働者の権利を振り回す人も多いですが、そうじゃないんですよね?

トピ内ID:2645185354

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本当に規則にないのかな?

🐷
ポンポン
私の会社も、 規則としてあるかは疑問ですが 当日の申し出では「有休」扱いにはできません。 事前の申請がないと 会社側が有給休暇の処理ができない(しにくい?)とのことからです。 本心では融通が利かない会社と思わないこともありませんが 当日申請する自分も会社に迷惑をかけるわけですから まっ仕方ないかとあきらめています。 トピック主さんも当日急に届け出だして 会社側にだけ「労働基準法上・・」を当てはめるのも 大人げないと思いますが。

トピ内ID:2476486751

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後だしありそうな雰囲気ですがとりあえず

041
ken
あなたのしたことは常識はずれであることは間違えありません。ただそれだけです。また、あなたの文の内容からするとある程度の知識を持ってトピを立てているようですから、人に聞かずご自分で勉強されるのが一番かと思います。私だったらとりあえず有給にして、賞与やベースアップ査定などで落としますが。

トピ内ID:0607184017

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TEL休オッケー

🙂
無福
国民的女優さんをCM起用している某大企業に勤務してます。 わが社は当日朝のTEL休暇でも有休で処理してくれますよ。締日に1ヶ月分まとめて休暇や残業申請なので出来る事かもしれませんが。 大抵は有休申請は前日でオッケーです(笑) 連休の中日は有休希望が多い為早い者勝ちなので早めに申請しますが(笑) 今まで有休申請を拒否された事ないです(笑)

トピ内ID:8966483413

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本気?

041
メタリカ
確かに法律も大切。 ですが社会人として少し常識に欠けますね。会社で「自分目線」の考え方がどこまで通用しますかね?

トピ内ID:9857424748

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その代わり何か失うと思う

041
あさじい
会社によっては慣例として「病欠欠勤を有休消化に振り替えても良し」としている所もあります(うちの会社はそうです)が…… 上司は休暇取得権利を拒否することは出来ませんが、休暇を取るタイミングを変更する権利を有しています。 それに従わない場合、無届け休業=欠勤となっても文句は言えません。 また、その理由およびあなたの普段の勤務態度によって、慣例の適用を許可しなかった可能性もあります。 たとえば、会社に着いてから子供が事故にあったと連絡が入った、とか、介護中の親が倒れた、とか、会社到着後に病気の症状が悪化して就労不可能になったとか。 でも、多分あなたのは書き方だと、全然違うのでしょうね。 権利は義務を果たして初めて主張できるものです。法的に可能であったとしても、道義的に認められない事の方が多いと思うのですが。 ちなみに、私が管理職であったならば、人事考課で最低点つけた上で他部門放出ですね。

トピ内ID:3912409230

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違法性はない

041
みっふぃー
朝の始業時間前に申し出た・・・との事ですが、病欠ですか?(風邪や熱等の) それとも、私事都合? 普通は、当日に有給申請する方が非常識ですので、有給消化したい時は事前申請がどこの会社も原則です。 ですので、会社も当日申請された有給を却下することができます。 却下することに違法性はありません。 要は、「会社次第」です。 認めてくれる会社もあれば、認めてくれない会社もあります。 会社の判断次第です。 業務に支障が出ようが、出まいが関係ありません。 ちなみに私の会社は事後申請でも有給を消化させてくれます。

トピ内ID:8774503232

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嘘も方便

😠
総務課
 あなたは当日何と言って休暇を申出たのですか。有給休暇は事前に申出ること。しかし、後日速やかに申出れば、有給休暇にすることができる、と言うことになっているはずです。なぜ後日を認めるかというと、「済みません、今朝熱があって、今日は休みます」というような病欠の場合、翌日出勤し、「昨日はすみませんでした、薬を飲んでゆっくりしたら治りました。ついては、昨日の休みを有給にして欲しいのですが…」  これが正しいやり方です。あくまでも有給は事前申請で、業務の都合によっては後日にしてもらう場合があると、書いてあるはずです。  訴訟を起こせばもしかして勝てるかも知れませんが、いずれは職を失うでしょうね。こんな非常識な人間雇っておけませんから。リストラ候補、No1ですね。  それと、あなたの今までの就業状況は、模範社員ですか?当日欠勤遅刻の常習者ではないでしょうね?

トピ内ID:3807996999

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どんなシチュエーション?

041
リオネル
当日に有休を申請するってどういうこと? 出社して書類書いたんですか? それとも電話で口頭で申請? 電話で申請したなら、それが問題だったんじゃない? 普通は有休申請を書面で出すでしょ。 手続きに不備があるから、受理されなかった可能性が大。 とはいえ、急な病気や怪我などで前日までに申請できないケースもあると思う。 その場合は電話連絡でも仕方ないでしょう。 だけど、遊びで有休とるなら、たとえ社則に書いてなくても(書いてないのは社則の不備だけど)、 遅くとも前日までに申請するのが礼儀。 普段の仕事ぶりにもよるけど、それで認められないなら暴れてもいいかも。 それと、業務に支障が出るかどうかは、最終的には上司が判断します。 有休申請者が判断することではありません。

トピ内ID:1363685449

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いやいや(笑)

041
常識的に考えて事前に提出するものでしょう。 当日って… 何かこーゆー常識的な事がわからない人が多いですね。

トピ内ID:7070961750

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うーん

041
座り猫
書き込みを見る限り休暇を申し出たのは電話ですかね? 出勤して直接言ったわけではないですよね? それだと遅刻しそうだから休暇扱いにしてください、って言ってる感じがしますよ 常識的に考えて、始業時間直前に当日の休暇を申し出るなんてありえないと思うのですが…。 今回の件で会社側も「休暇は前日までに申し出るように」とかって規則を作るかもしれませんね まぁ、きちんと定められてないなら会社側に非がありますからなんとかなるかも 労働基準監督所に問合せてみればどうですか?

トピ内ID:5714354308

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そんなあ~です。

041
プヨ
あらかじめ申し出る必要があるのではないですか。 社会人としての「常識」ですよ。 一応労働基準局に訴えてみて下さい。 結果をお知らせください。

トピ内ID:0477776176

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ま・・・

😑
まじょるか
常識的に言って・・当日はナシでしょう(呆) 有給休暇でしょ?普通遅くても1週間前とかじゃ ないですかね?? 当日の朝って・・・・それは無いですわ。

トピ内ID:8703256442

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おいくつ?

041
nogisu
あなたから見たら、その日はOKだった。 会社からしたらどうでしょうね。 社会人だったら・・と言うか、一般的に、 今日の休みを今日言えば迷惑だって教わりませんでしたか? 急病や緊急事態なら仕方ありませんが、 今日の今日、休みを申し出るのは自己管理が出来てない印象です。 少し分らないのは、朝に会社に行って申し出たのですか? 電話で申し出たのでしょうか。 どちらにせよ、会社として見た時に、今日の今日になって言うな! と言うのが本音だと思います。 法律は、よりよい社会の為にあるものです。 もちろんゴリ押しすれば、会社は支払いますよ。 でもその前に、あなたが逆の事をされたらどう思うか。 それを考えた事はありますか?

トピ内ID:4266556266

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残念ながら

🐱
nagi
当日の朝に申し込んでも有給休暇は認められません。 まあサービスで認めてくれる会社もありますが、 法律上認める必要はありません。 なぜなら、労働時間は一日の単位で考えます。 午前0時から午後23時59分までとして、 朝の時点ですでに労働日の時間が始まって います。(労働を開始してなくても) すでに経過してることを遡って変更することは できないからです。 よって最低でも有給休暇は前日に申請しなければ いけません。

トピ内ID:7550681636

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