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海外在住者の納税に関しまして

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(トピ主 0
🐶
アイぴょん
話題
私は現在、アメリカのボストンに住んでおります。 今までは、ビザのおかげで労働許可証を申請し、働けていたのですが、 昨年からビザの更新等で、アメリカで働く資格がない状況です。 それでも、今までしていた仕事の経験をいかそうと、 日本の会社の在宅ワークをしようと考えました。 そこで、オファーを頂いた会社に、 ・海外在住ではあるが、住民票は日本にあること ・日本に数カ月帰ることもあり、日本で作業することもあること を説明したところ、非課税対象になる、と言われました。 非課税対象扱いになるといわれて、どう納税したらいいのか現在悩んでおります。 可能性として ・一年の所得が38万円を超えたら青色申告をする を考えてきました。 しかし、どうやら海外に1年以上継続して住んでいたら、海外の納税にのっとる必要があり、 ・こちらで納税する 必要がある可能性がでてきました。 しかし、今の時代、在宅ワークをされている方はたくさんおられると思いますし、 海外転勤の配偶者についていって、そこでの自分は労働できないが、在宅で仕事をしている という方もおられると思うのです。 そこで、実際に海外在住で、在宅ワークをされている方がおられましたら、 どのように納税をしているか、どんなことでもよろしいので ご教示頂けないでしょうか。 長文を読んでいただき、誠にありがとうございます。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:5776344280

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アメリカでの滞在資格は?

ポップコーン
まず、アメリカで仕事して給料を貰っていたのならば、 アメリカのIRSに毎年Tax Returnを報告する義務があります。 で、気になるのが滞在資格です。 ビザの関係で、と言う事はビザの更新中でしょうか? アメリカの永住権の場合は、世界中の何処からでも収入がある場合、 アメリカ政府に申告する義務があります。あとでバレるとIRSは大変です。 なので、貴女の滞在資格をハッキリして下さい。 あと、日本を長期間離れる場合は、領事館に在留届を出しましょう。 住民票を残してある、と言う事は市民税等を払っている、と言う事ですよね? 住民票を抜いて行かない理由が分からないのですが。 今はマネー・ロンダリングを摘発する為に、外国で得られた収入に 各国政府が目を光らせています。キチンと仕事をして得る収入なので、 法的に貴女の立場をハッキリさせればいいのではないでしょうか? 日本非居住者(住民票を抜いた人)は、「日本国外」の源泉所得への 所得税を払う義務がなかったと思います。反対に、住所があった場合は 日本居住者と見なされて、税務署に申告する必要があるかもしれませんよ。 長々と書きましたが、最近は本当に税務署対策が大変な世の中になりました。 気をつけながら頑張って下さい。

トピ内ID:5331062569

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アメリカでの就労許可

💢
うーーーーーん
アメリカでの就労許可がなければ,日本の企業のためであってもアメリカ国内で働くことは不法就労です。 (例え,ネット経由であっても・・・) ポップコーンさんは誤解されていますが,海外在住でも住民票を残すことは可能です。 運転免許証の更新のため等,住民票を残している海外在住者は多いです。 日本国内源泉の所得がなければ住民税の支払いも不要です。 (役所から問い合わせが来ますが,海外在住に○をつけて返すだけのことです。) ということで日本側から見れば海外源泉なので非課税,ただしアメリカでは違法ということです。 金額にもよりますが,強制退去にならないためにも,まずアメリカ国内での就労許可を再取得することをお勧めします。

トピ内ID:3203729424

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183日ルール

041
アメリカ人
合衆国の税制について知っている限りの一般的な知識をお伝えします。日本の税制は知りません。詳しくは専門家にご相談ください。 まず、日米間の二国間取り決めで、「如何なる365日期間のうち183日を超えて」合衆国に滞在していれば合衆国で確定申告義務が発生します。「如何なる365日期間」とは、暦年(1月1日~12月31日)とか国家会計年度(日本4月1日~、合衆国10月1日~)に限らず、「最近の365日間の窓のうち」と言う意味で、国際的にポピュラーなルールです。 源泉がどの国であろうと、合衆国内でなされた役務の対価は上記のルールを満たすなら合衆国の所得税申告の対象になります。「では日本滞在中のワークの分は?」と訊かれても残念ながら私にはわかりません。 で、183日ルールをを満たすとして、次は合衆国国内のルールで、 〇申告年度の滞在日数+申告前年度の滞在日数の1/3+申告前々年度の滞在日数の1/6 が183日を超えると「居住者」、そうでない場合は「非居住者」として申告します。 つまり、今年(2019年)の所得について来年4月15日までに行う申告では 〇2019年中の滞在日数+2018年中の滞在日数×1/3+2017年中の滞在日数×1/6 が183日を超えるかどうかで計算方法と税率が変わります。 税法上の「居住者」とは、出張でも旅行でも実際にその国に滞在したかどうかであり、在留資格(ビザ、永住権)とは無関係です。 以上、大まかですが、予備知識としてこれくらいを知ってから専門家に相談すると良いと思います。 あ、住民票という形式上の住所登録はIRSの関知するところではありませんが、住民登録している日本の自治体の住民税の対象となるかもしれませんね。

トピ内ID:9832309370

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