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源泉徴収票について

レス12
(トピ主 1
😨
すす
仕事
去年の12月に職場を辞めたものです。 原因は店長のパワハラでした そして12月分の給料は1月に払われました しかし、給料明細と一緒に去年の源泉徴収票は送られてきたのですが、今年の分が送られてきませんでした。 もう店長とは関わりたくなくなかったのですが、必要なものなので元職場に連絡したら今年の分はまだないのは当たり前で、私がまるで世間知らずの様に言われてしまいとりあえず謝罪しました。 しかし、法律上ではアルバイトといえども辞めてから一ヶ月以内に源泉徴収票を発行するのが義務なのですよね? 転職するにあたって年末になる前に前の職場の源泉徴収票の提出を求める会社もある様なので不安です。 また年末になったら必ず送られてくるかどうかも分からないのですが、会社のシステム上年末になるまで待たないといけないのでしょうか?

トピ内ID:7726732859

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なんで謝るの?

041
男です
法律上義務です。但し書きがついていますが。 「所得税法第226条第1項にあります。どうしても正当な理由なく拒否するなら告発します。」 でいいんじゃないですか。 相手から但し書きの適用を受けていると言われたら「それを先に言わない方が非常識、世間知らず」と伝えればいいじゃないですか。 脅迫にならないよう、正当な理由を聞くそれでも不当に拒否するのなら所得税法違反になるので告発するという流れになると思います。 録音もお忘れなく。

トピ内ID:4637456731

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普通の対応だと思います

🐧
事務員
源泉徴収票は、あくまで支払いベースなので、たとえ去年の12月分だとしても支払が今年の1月なら、昨年の源泉徴収票に計上されないのは当然です。 今年の源泉徴収票は、新しい職場に入社しても年末調整の準備を始める11月まで必要ありません。 就職して直ぐに提出を求められる会社の方が少ないかと思います。 逆に、(年度の)中途採用の社員には年末調整せず、自分で確定申告するように言う会社もあります。 なので、今年の源泉徴収票のことで今から気を揉む必要はないと思います。

トピ内ID:5176456545

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そんな法律あったのかなあ?

😨
だんご虫
1月に最後の給料が出たのなら、せめて2月頭まで待ってもいいのではないですか。その月が終わらないと支払い金額が確定しないので発行しないのかも知れません。 前の職場の源泉を求められるのは年末調整に使うからで、慌てなくても大丈夫です。 漏れを防ぐため入社時に求めるところもありますが、発行がまだですと言えばいい。新旧の給料額などを合算して年末調整してくれるありがたいシステムなだけで、提出は義務ではありません。 以前勤めていた職場の源泉徴収票のもらい方です。 ・退職後約3ヶ月後に、営業所からではなく本部から家に郵送された(機械印字されたもの)。 ・退職後初めての給料日に給与明細と一緒に送られてきた(手書きと機械印字両方のケースあり)。 ・年末に短期バイトした職場に電話して発行、郵送してもらった(バイトには希望者のみ発行してくれるシステム。正社員はパソコンに配信されていたようです)。 難しく考えず、次の職場で提出を求められたら電話してみたらどうですか。仲良かった同僚とか聞ける人はいないんですか?

トピ内ID:9645910778

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え、出してもらえると思いますけど、、、。

😠
ももりく
店長さんの知識が無いだけでは? 12月末時点での所得までが昨年度の源泉徴収にのるので、会社がすでにトピ主さんに支払っているのなら源泉を出せると思うのですが、、、。 きちんとした会社ですか?店長=社長みたいな職場ですか? もし、店長はあくまで店長で本社が別にあるなら本社の代表番号に電話をして源泉徴収担当の方はいらっしゃいますか?と今回の事を伝えてみてはいかがでしょう? おそらくすぐ解決すると思います。 ワンマン会社だったら、、、社長が処理するのが面倒なだけかもしれないですね。 心中お察し致します。

トピ内ID:4395086870

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そこまでわかっているなら

🐱
緑鍵盤
あなたは法律(ルール)を正しく理解しています。  従って、 「12月末退職なので1月末までに発行すべきですが、いつになりますか?」  と聞けばよいことです。

トピ内ID:7934806099

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ん?

041
西森
トピ主は12月中に退職したのですよね。今年の給与は発生していないのでは?

トピ内ID:6561418360

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トピ主です

🐱
すす トピ主
皆さんレスありがとうございます! 今まで勤めた会社では辞めた一ヶ月後には離職票と一緒にその年の源泉徴収票も同封されていたので普通に貰えるものだと思っていました。 しかし、今回辞めたところは雇用保険すら無かったいい加減な所なので年末まで待ってみて、来なかったら今度は本社のほうに電話してみようと思います。 皆さんのアドバイスのおかげで今回色々勉強になりました。 また悪いことをした訳ではないのに店長に謝罪する必要も無かったなと思います 職場がブラック過ぎて1年以上勤めている人がおらず、質問出来るような先輩がいませんでした。 ここで色々教えもてらい助かりました。 ありがとうございました!

トピ内ID:7726732859

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すでに送ってもらっているのでは?

🙂
暇人
去年で辞めているんですよね。頂いた源泉徴収票の日にちは確認しましたか? そこに退職日とか書いてない? 今年の分ってなんの事? まず怒る前に確認しましょう。

トピ内ID:8760988833

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いざとなったら

🙂
豆大福
給与明細に会社名や課税、非課税分が明確で 各種控除がキチンと表示されていれば それでもなんとかなります。

トピ内ID:3219878170

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再度)トピ主さんはよくわかっている

🐱
緑鍵盤
回答者よりトピ主さんの方がよくわかってらっしゃる・・・。 本文に >12月分の給料は1月に払われました って書いてありますね。 1月に支払われたお給料は、それが12月の労働の対価であっても「平成31年分」の源泉徴収票の対象です。 決して平成30年分(2018年分)ではありません。 したがって、トピ主さんがすでに受領している「平成30年分」に加えて、1月の支払額に対応する「平成31年分源泉徴収票」が必要なんです。 で、退職日は12月なので、退職日から1か月以内に発行しなければならない「平成31年分源泉徴収票」を、トピ主さんは1月末までに受け取る権利がある。 ところが、どうやらまだしばらく貰えそうにない・・・、ってのが今の状況です。 もう一度書きますが、なにも(貰えるかどうか心配しながら)年末まで待つのではなく、 「いつ頃もらえますか?」と聞くのが良いと思いますよ。 給与計算は本社でしているのでしょうから、何もしらない店長ではなく、とっとと本社に尋ねましょう。

トピ内ID:7934806099

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レスします

😨
あ~
うちの会社は退職源泉はそんなに直ぐ送られて来ないです。 給与明細書は各事業所で発行していますし、昨年の源泉徴収票はセンターで発行した物が事業所に届いていれば一緒に送る事は出来ますが、退職源泉は委託しているセンターから直送される運用になっていますので。 早くても2ヶ月後です。 前職源泉は今年の年末に再就職先で提出すれば良いのですが、その分が課税対象になりますよね当然。 いい加減な会社ではなくても退職したアルバイトの退職源泉は本人から請求があったら発行する運用にしているところも珍しくないのが実情です。 離職票も早く早くと急かされても、センターの処理件数が半端なく多いので、お待ちくださいとしか言えませんし、せっついたからどうにかしてもらえるものでもないです。処理のスタートは退職日を迎えてからだし、何だかんだマンパワーで順番に処理しているので。 何度も催促したり法律がどうの~と言ってきて忙しい中時間を奪う人は個人的感情からすると後回しにしてやりたいとさえ思います。しないけど。 最悪なのは掟破りで聞き出したセンターの問い合わせ先に、勝手に電話して自分の分を優先してくれと会社の手続きを無視して勝手な要望する退職者。 トラブって辞めた人ほどこうなりますね。

トピ内ID:2095331987

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何も間違っていないです

🙂
元人事部
年の途中で退職した者には1ヶ月以内に源泉徴収票を交付する義務があります。 所得税法第226条に謳われております。 従って、12月退職なら1月末までの交付義務が会社にありますから、主様は何も間違っていません。 主様が次に就職した会社で年末でいいですよと言われようが、今必要なかろうが、発行する義務があるものです。 万一、再度請求して拒否されたら、給与明細のコピーと「源泉徴収票不交付の届出書」を国税局に提出しますよと伝えてください。 会社が所得税法に従っていないことを国税に届けるという事ですから、余程無知な会社じゃない限り出してくると思います。 堂々と法律違反を語られてる方がいますが、そういうもんかと思ってしまう方がいるかもしれません。 情報の取り扱いは慎重にされた方がいいと思います。 例え外部委託(恐らく経理関連のマネジメント会社だと思いますが・・・)のセンターだろうが何だろうが法に則り義務は果たさねばなりません。 まるで請求してきた元雇用者を面倒くさい扱いするような発言は見過ごせないです。 離職票も然り、法的に、雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならない(同規則第7条) 私が人事担当だった頃は速やかに外部委託業者に届けて、処理がされないような場合は企業側から催促し続けてやっていただきましたよ。 その処理を生業として請負利益を得ているのですから、当然クライアントである企業は法に則り処理されない場合は、企業が催促すべきです。

トピ内ID:9399744225

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