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給料が月に1回払われない

レス46
(トピ主 2
🙂
毎月
仕事
月末締めの会社なんですが、例えば1月20日に入社すると、1月末で締めて支払日は2月末になります。そうすると、1月20日から2月末まで1か月と10日間給料が払われません。 これは労働基準法第24条第2項の 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 に違反するのですが、直してもらえません。 労働基準監督署に確認しても、「暦月で1回は支払いがないと違反です。違反には刑事罰もありますよ」と言われています。 どうやって会社に話しをして直してもらえばいいでしょう。

トピ内ID:5640541969

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レス数46

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

問題ないのでは?

うん?
月末締めの翌月末払いの会社なのですよね。 1ヶ月お給料が飛ぶのはトピ主さんの個人的な事情というだけで、会社としては月に一度お給料を支払っているので、違反には当たらないと思うのですが。 例えば、1/20から働いたのに、お給料が3月末まで支払われないとなると問題です。 本当に労働基準局で「問題がある」と言われたのでしょうか? その会社で1月末に支払われるお給料は、12月に働いた分という事になるので、12月に働いていないトピ主さんにお給料を払えるはずがないですよね。 働いてもない人にお給料払うほうが問題だと思います。 1/20から働いたお給料を前倒しで1月に貰ったら、2月のお給料は貰えなくなるのでは。そもそも、2月に貰うお給料も満額ではありませんよね。

トピ内ID:4577917074

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レスします

🙂
冬のひまわり
月末締切で翌月の月末支払いなら当然だと思います。 1日入社なら翌月の月末迄60日給料無いのよね。 トピ主だけ20日から月末迄のを貰ったら前から勤めてる人はどうなるの。

トピ内ID:9283366314

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真面目な質問なんですかね

041
匿名
「月末払い」は「一定期日払い」の規定に反すると解され、おそらくそのような雇用契約の企業は無いだろう。大抵は(月末払いでなく)25日払いなどとするものだ。加えて、締め切り日と支払日が丸一ヶ月離れているというのも今時考えがたい。 他方、トピ本文からすれば、当該会社で1月(上記の例で言えば25日)に賃金支払いが行われていれば、何ら違法ではない。

トピ内ID:7056414320

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ん?

🙂
桃ノ木
暦日で一回払っているじゃないですか。 会社として。 「トピ主さんにとっての1ヶ月」ではないですよ?

トピ内ID:1389560996

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解釈が違いますよ

😝
はは
>賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 「会社は」毎月一回以上給与の支払いを行なわなければならないということです。 毎月給与支払い日に支払いがなされていれば違反ではありません。 従業員個人に対して、ではありません。 監督署の回答も合っています。 会社が決めた締め日支払日のルールに則り月一回の支払がなされていれば主さんの会社は違法でも何でもありません。 末日締切翌月末日払いの会社なんてそこら中にあります。 飲食店のアルバイトだってそういう計算でしょう。 それで労基署の指導が入ったなんて話は聞いたことがありません。 主さんの言う通りにそれが違法なら世の中違法だらけで大問題になっていますが聞いたことあります?

トピ内ID:3024941899

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支払われてますよね?

🐧
ほくと
>暦月で1回は支払いがないと違反 暦月で月末に一度、支払われていると思います。 締日からひと月後に支払いというのは期間が長いですが… 入社当月はそんなもんじゃないかと思いますが…

トピ内ID:9301234003

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それを

歩こう歩こう私は元気
「翌月払い」と言います。 違法ではありません。

トピ内ID:5167429796

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違法にはならないのでは?

🐤
もか
>賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 入社当月は一ヶ月以上未払いですが、 その後は一定の期日を定めて支払われますから。 >「暦月で1回は支払いがないと違反です。違反には刑事罰もありますよ」と言われています。 そうは言っても支払うものがないんだから支払えないでしょう。

トピ内ID:6921513912

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違法ではありません

🐱
ふー
会社の給与支払いが「末締め翌末払い」と決まっているのであれば、何ら違法ではありません。 労働基準法24条は一賃金計算期間に計算された給与を月1回支払わなければならないという意味ですので、 入社した月にその月の給与支払日が該当しないのであれば、会社は支払う必要はありません。 どうしても生活が苦しいのであれば、会社に前払いの交渉してみても良いかもしれませんが、 少なくとも会社はおかしな対応はしていませんよ。

トピ内ID:8760444478

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個人ごとに暦月で1回の支払いが毎月払いの原則だそうです

🙂
毎月 トピ主
 労働基準監督署に聞いたら、本のコピーをくれて、個人ごとに暦月で1回払わないと違反だし、初任給も暦月で1回払わないと違法だと書いてあるものを渡してくれました。本は厚生労働省が関わってる本だから間違いないと言っていました。

トピ内ID:5640541969

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例外もあり

🐱
ねこ
私が新卒で1日に入社した会社は、 翌月の25日までお給料がでない事を考慮して 前払いでその月の皆さんと同じお給料日に1ヶ月分の見込み金を下さいました。 が、あくまで会社の善意です。 私は在学中もその会社でアルバイトした経験がありましたので。 ですが、かわりに退職時にはお給料を減額されています。(入社時の1ヶ月前払い分) トピ主さんの場合は翌月のお給料日に1ヶ月+数日分のお給料がでるわけですから問題ないかと思います。

トピ内ID:6794561010

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1月末には前の会社から12月分の給与が支払われるでしょ

🙂
末締め翌末払いの仕組
> 1月20日から2月末まで1か月と10日間給料が払われません。 この期間中のどこかで前の会社から12月分の振込があるでしょ? もし、前の会社も末締め翌末払いの同じ条件ならば、 前の会社で12/1-12/31に働いた分は、 1月末に支払われるでしょ。 そして、前の会社で1/1-1/19に働いた分は、 2月末に支払われるでしょ。 前の会社+新しい会社で、間を置かずシームレスに働いていれば、 給与払いも前の会社+新しい会社で、途切れることなくシームレスですね。 何の問題性がありますか? 何の問題性もありませんね! もし、前の会社の締め日支払日が異なっていても、 考え方の基本は同じです。 もし、12月から1/19までゼンゼン働いていなければ、 1月末の給与支払いがないのは、 12月から(またはそれ以前から)仕事をせず遊んでいたトピ主のせいです。 トピ主さんの自己責任の問題です。 それを新しい会社に転嫁するのは間違っています。

トピ内ID:3228487167

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翌月払いなんでしょ?

🙂
ふー
だから、会社は「末締めの翌月末払い」と定めているんですから、1月末に支払われる給与は12月1日から12月31日まで働いた分の給料でしょ? トピ主様は1月から働いているんだから、1月分のお給料は2月に払われるんでしょ? 支払日が翌月名だけであって、ちゃんと月に1回支払われるじゃないですか。 当月に働いた分は必ず当月に払わなければならないなんて、労基法のどこにも書いていませんよ。 きちんと「末締めの翌月末払い」ということを前提として労基署に話をしましたか? でなければ、労基署がそんな頓珍漢なことを言うとは思えません。

トピ内ID:8760444478

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2度目

041
匿名
トピ本文に拠れば・・・ その会社で、1月末の給与支払いの計算期間は12月1日から12月31日まで。 一方、トピ主さんが勤務したのは1月20日から。つまり、12月に勤務していない。 会社側としては、トピ主さんの、1月20日から1月31日までの勤務に対する給与支払いは2月末に実行する社内規定であり、1月末に支払う根拠(12月中の勤務実績)が存在しない。 仮に、それでも1月末に支払いをするならば、それはいわゆる「給与の前借り」であり、つまり通常支払いではない。 トピ主さんはそれでも納得してないようだから、このトピを印刷して持参しもう一度労基署に相談しに行くことを勧める。

トピ内ID:7056414320

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見解の仕方が違うのでは?

歩こう歩こう私は元気
個人に対してというのは会社で「この部署の給料はこれね」と渡すのではなくて個人に会社側から振り分けろという意味では? 初任給に関しても締め日に合わせた支払をするというだけ。 これだけのレスで違法性は低いと言われているにも関わらず信用できないのであれば 労基に訴えて監査してもらえばいいと思いますよ。 ただそれで問題性がないとなった場合トピ主はその会社には居づらくなるとは思いますけど

トピ内ID:5167429796

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雇用契約

041
みーこ
勤める前に、雇用契約を交わしていますよね? そこに給与支払いの規約も記載されていると思います。 末締めの翌末日払いとあるはずですので確認してください。 トピ主さんはその書類に印を押していますね? 有期か無期かはわかりませんが、不服なら一度雇用契約を解除し、新しく契約を交わすことです。 そのさい雇用契約書の給与支払いの部分に不服があるなら申し出て、印は押さないこと。 まあ、押さなければ雇用契約は結べませんが。 契約してからその内容に文句を言ってもあとの祭りですよ(笑)

トピ内ID:6302681326

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会社ごとに月に1回でいいのでは

🙂
会社ごとでしょ
 うちの会社は給料の支払いが遅れそうになっため、給料を3か月に1回の支払いにしました。ただ、人ごとに見ると3か月に1回ですが、毎月誰かの支払いは月に1回はしていますので、労基署から指導を受けたこともありません。  会社ごとに月1回払っていれば合法なんだと思います。

トピ内ID:1161290426

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会社ごとでしょ、さんへ

😨
かな
ええっ? 通勤手当とかではなく、給料そのものの話ですか? もしそうなら議論の余地なく労基法違反ですが、誰も駆け込んでないので労基が把握していないのでしょう。 3ヶ月毎の給料でも会社がいろんな人に毎月払っていればいいなんて違法行為に疑問を持たない社会人がいるとは思いませんでした。 もしかして社会経験ない学生とかですか?

トピ内ID:9143124952

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ここのみんなが会社ごとに月1回と言っているじゃないですか

🙂
会社ごとでしょ
 ここの人たちがみんな会社ごとに月に1回ならいいって言っているじゃないですか。 >会社としては月に一度お給料を支払っているので、違反には当たらないと思うのですが。 >当該会社で1月(上記の例で言えば25日)に賃金支払いが行われていれば、何ら違法ではない。 >会社として。 >「トピ主さんにとっての1ヶ月」ではないですよ? >「会社は」毎月一回以上給与の支払いを行なわなければならないということです。 >毎月給与支払い日に支払いがなされていれば違反ではありません。 >従業員個人に対して、ではありません。  根拠は書いてありませんが、違反じゃないと言い切っている人までいる。  私の会社では毎月誰かの給料は確実に月1回は支払っていますよ。何の問題があるのでしょうか。

トピ内ID:5711084911

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通勤手当も毎月払い

🙂
ふー
かなさん、「通勤手当とかではなく、給料そのものの話ですか?」 通勤手当なら違反でないのですか?毎月払いたくないなら、先払いするしかありません。

トピ内ID:4252457872

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労基署にお願いしては

041
のとてす
もし >1月20日に入社すると、1月末で締めて >支払日は2月末になります。そうすると、 >1月20日から2月末まで1か月と >10日間給料が払われません。 に問題があるとしたら 「月末締めの翌月払い」 の部分と思いますが、 トピ主さんの正しい(もしくは許容できる) 支払日はいつなのでしょうか。 (1/20入社では給料日は2/15ならOK、  2/21ならNG?) 初回の1ヶ月だけで2ヶ月目以降は 問題ないということでよいのですよね。 その場合は入社日を毎月の給料日 (15日、25日、等)以降の日付にすれば 問題ないということかと思います。 トピックからは、トピ主さんは労働基準監督署 に確認をしたようなので、その際に困っている 窮状(?)を訴え、たとえば会社に改めるように 指導するようにお願いしませんでした? その結果、労働基準監督署はトピ主さんの意図に 適う対応をしなかったか結果が出なかったのだ と思いますが、その理由は何でしたか?。 第24条第2項のトピ主さんの挙げた箇所は、 月1回以上(定期的に)お給料が支払われないと、 被雇用者の生活が安定しないから、 毎月決められた日に支払われればOKという話です。 (3か月に1度だとこれに反します) >どうやって会社に話しをして直してもらえばいいでしょう。 もし入社時の話であれば、1度しかないし、 トピ主さんが影響をうけるのも1回なのだろうから 2ヶ月目以降は関係ないので雇用を継続したいなら そんなにこだわる必要がないと思いますが、 何かするのであれば、とりあえず労基署にお願いしては。 トピ主さんが一人で交渉等するよりは効果的そうです。 もし結果として改善されないのであれば、 トピ主さんが理解できるかできないかわかりませんが、 改善する必要が無いということかと思います。

トピ内ID:4146030876

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その労働基準監督署の回答は間違っている

041
くりすますん
その労働基準監督署の担当者が間違えているか、 トピ主さんの説明を 「今、長期間働いている会社が1か月ごとに給料を支払ってくれない」 という意味に誤解したため、間違った回答をしたものと思われます。 労働基準法第24条の条文は、 働きはじめたら1か月に1回支払わなくてはいけないという意味ではありません。 締日から支払日までの間隔を制限したものでもありません。 給与の『支払日』は1か月に1回、一定の期日を決めて払わなくてはいけない といった意味です。 締め日から支払日までにある程度の日数があっても、 その日数が常識的な日数(30日程度)であれば違法にはなりません。 よって月末締めで翌月末払いは違法ではありません。 もう一度労働基準監督署に行き、 「長期間働いた会社ではなく、働き始めた会社で最初の給与が 働き始めてから60日後に支払われるのは、 労働基準法第24条第2項の 「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」 にひっかかりますか?」と問い合わせてください。

トピ内ID:3336328537

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問題ないです

041
ミルクティー
みなさんのおっしゃる通りなんの問題もないです。 初任給は入社した月にもらえるとは限りません。 あとは給料の支払い方法が書かれている就業規則があるかどうかです。 就業規則は法律上きちんと作ってないといけません。 それはもらいましたか?

トピ内ID:2485835309

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毎月1回以上とあるけど

😑
くもん
「勤務してから」とは書かれてませんよね? つまり1回目が支払われて以降、暦月で1ヶ月以内に 2回目が支払われるのなら法令違反には問えないのでは? それともどこかの条文に 「勤務してから1ヶ月以内に1回目の給与を支払う」 というのがあるのでしょうか?

トピ内ID:9714435522

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もしかしてトピ主さんは…

🙂
momo
もしかしてトピ主さんは、ご自身が20日から月末までの分を待たされたと感じているのでなく、給与などの手続きをする部署の方で、誰かからこういう指摘をされて答えられなかったのではないですか? それもそうだと納得してしまって、どうにかしたいと正義感で動くもののどうにもならなくてお困りなのでは? というのも、約10日分のズレが生じるのは最初のひとつきだけで、あとは「月一回」支払われているはずで、個人がシステム自体を変えたいといまさら動くメリットはありません。 しかし、担当部署の一員としてこのままではいけない、なら理解できます。 まあしかし、トピ主さんの疑問の理由はさておき。 20日入社の人にもその月のうちに支払をするのが「月一回」の定義だとすると、それがかなうのはいわゆる五十日(ごとおび)でいうなら、20日締め、25日締め、月末締めの当月払い(20日、25日、月末払い)の組み合わせです。 しかし締め日=支払い日はなかなか難しいので、ありうるなら20日締めの25日/月末払い、25日締めの月末払い、くらいでしょう。 とうぜん、15日締め20日払いの会社でも、20日入社の人に当月払いは不可能です。 つまり、トピ主さんの希望をかなえようとするなら、支払日は必ず当月中、入社日の異なる人ごとに締め日を設定せねばなりません。 月末に入社した人はどうしましょう? 日払いですか? まず、毎月払いの原則は労働者のためにあります。 日々の生活ができるようにです。 しかし、会社としても給与計算や支払い手続きは大変なので、まとめてしたい。 じゃあ月一回、日を決めてしましょう、これが毎月払いです。 現行のルールなら、初回の支払日は翌月末。 ここから毎月一回が守られていれば、法律的にはOKです。 つまり、なんら違反しておらず「直す」必要はないのです。

トピ内ID:5729282902

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面白いので

🙂
ss
面白いので。 こういう説明はいかが?(多分駄目だろうけど) >これは労働基準法第24条第2項の ということは労働基準法はわかるよね。 その労働基準法の十一条(二十四条より前ね)に、 「第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」 簡単に言うと、「「労働」がなければ「賃金」もありません」という話です。 二十四条より十一条の方が基本だからね 一月末支払いの賃金は前年の12月末までの労働に対する賃金ですよね。 その期間は「労働」がありませんので「賃金」もありません。 また、二月末支払いの賃金は一月の労働に対する賃金です。 労働基準監督署もこういうレベルの質問が来るとは思わないよね、大変ね。

トピ内ID:4048228656

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まともな会社じゃなさそうですね

😭
ホワイト企業元社員
>労働基準監督署に聞いたら、本のコピーをくれて、個人ごとに暦月で1回払わないと違反だし、初任給も暦月で1回払わないと違法だと書いてあるものを渡してくれました。 これが正しいです。 普通の善良なる会社だと、月末締め翌月末払いの場合、これに該当する項目は「時間外手当などの変動する部分だけ」にします。基本給など変動しないモノは「締め」る必要なく同じなので当月末に払います。 つまり、20日入社なら、月末には20~月末の基本給日割りが支払われる。翌月には、翌月1ヶ月分の基本給と前月(この場合20~月末ぶん)の時間外や夜間手当や交通費などが支払われるのです。 基本給まで翌月払いにするのは珍しいです。

トピ内ID:6000333027

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賃金支払い5原則

041
匿名
妙な法解釈をお書きの方がいらっしゃいますが、当トピで合法と解釈されるのはあくまで「トピ主さんの給与支払いにつき、労働開始の日から支払日までの間隔が1ヶ月以上空いている」ことのみです。 一般的に「会社全体で見れば、毎月一定の日に賃金支払日が定められている」ものの「労働者一人ひとり個別では2ヶ月に一度や3ヶ月に一度の支払いである」というような事例(仮定の設例として、奇数月には社員番号が奇数の社員にのみ給与を支払う、偶数月には社員番号が偶数の社員にのみ給与を支払う・・・という制度)を合法と解釈することはできません。これは賃金支払い5原則から明らかです。 追記:私の前回投稿につき、「月末払い」を違法と解すると書いてしまいましたが、行政解釈では合法とされているとのことです。お詫びして訂正いたします。

トピ内ID:7056414320

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法律を根拠なく解釈していると思いますが

🙂
いほー
>現行のルールなら、初回の支払日は翌月末。 >ここから毎月一回が守られていれば、法律的にはOKです。  法律に書かれていないことを勝手にOKという根拠は何でしょうか?法律上、月に1回と言えば暦月で1回というのは法律を勉強している人なら常識のはずですが。法律の専門家なら、そんな違う解釈は恥ずかしくてできないと思いますが。 >「勤務してから」とは書かれてませんよね?  法律の専門家なら、「雇用が開始してから」と当然に解釈しますが、書いていなければ雇う側がいつからと解釈でもできるということでしょうか。法律に書いていなければいつからと解釈するのですか。その法的な根拠はありますか。例えば「雇用してから1年後から」と解釈することもできるというような主張でしょうか。普通はおかしな勝手な解釈だと言われると思います。本当に法律を解釈できる知識をお持ちの方なんでしょうか?  法律上の根拠なく答えを書かれても、法律の質問ではなにも意味がないと思いますが。

トピ内ID:6726707132

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間違った法律議論でなくて

🙂
毎月 トピ主
 労働基準監督署の人に根拠を持って法違反になることは確認済みですから、労働基準監督署も法違反の指導はできるとは言われていますが、指導することで、どういうやり方が状況をうまく運ばせるかの相談をしたところです。  法違反にならないという話しには法的根拠がありませんが、違反となることには根拠があります。「毎月一回以上」といえば暦月で1回というのは法律を知っていれば常識ですし、それに疑問をはさむ見解は飲み屋のたわごと以上のものはありません。「二十四条より十一条の方が基本だから」というのも法律を知っていればそのようなことはあり得ないです。「「勤務してから」とは書かれてませんよね?」というのも、「雇用関係が始まってから」と解釈するのは法律を読めれば常識ですし、「契約してからその内容に文句を言ってもあとの祭りですよ(笑)」というのも労働基準法の労働契約の原則をあまりにも知らない書き込みです。質問と関係ないところで延々と思い込みで話しを続けられても、トピ主としては困惑する限りです。法的根拠が書き込まれていれば、議論の余地もあるのですが、だれも法的根拠を書かずにトピ主の前提の質問を否定し続けることに困惑しています。  もし本当に質問の前提が違うというなら、法的根拠を示していただければありがたいですが、労働基準監督署(なお、労働基準監督署を通じて労働局にも聞いています)にすでに聞いているわけなので、違うというならばその方が労働基準監督署に確認してみればと思います。  問題は、そうやって一般の人が正しいと思い込んでいる法違反を、どうやったら素直に直してもらえるか、ということなのですよ。

トピ内ID:5640541969

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