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確定申告について

レス17
(トピ主 0
041
NO
ひと
確定申告についてお聞きしたいです。

共働きで夫婦それぞれ年末調整をしました。
保険料について複数保険をかけていますが、年末調整時に1つの保険料で満額になるのでその他の保険料は申請しませんでした。申請しなかった保険料を確定申告するとお金は戻ってくるのでしょうか?やるべきですか?
妊婦健診の費用、分娩費用も5年までさかのぼることができると思いますが健診、分娩あわせて10万こえれば請求できるのでしょうか?

分かりにくい文章ですみません。
よろしくお願いします。

トピ内ID:3040806577

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もうちょっと調べたほうが良いかも...

041
pon
年末調整で控除しきれなかった保険料は追加で申請することはできませんが、 妊婦検診や分娩費用等の医療費控除申請は可能かもしれませんね。 但し、出産されたトピ主さんは会社員のようですし、 会社から出産育児一時金や保険から支払われた給付金等を 差し引いて計算する必要があります。 また、家族全員の1年間の医療費を合算できますから 一番収入が多いかたで医療費控除申請をすると良いと思いますよ。

トピ内ID:3022640024

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保健は上限があるので

041
うどんの国
年末調整で満額なら、確定申告でも満額だと思います。 妊娠出産の費用の方はわかりません。 いずれにせよ、税務署に問い合わせるのがいいと思いますよ。

トピ内ID:5820998446

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単年度ごとの更正申告

🙂
mf
生命保険料控除は、保険料の上限があります。 いわゆる新契約なら年間支払保険料が8万円超、旧契約なら年間支払保険料が10万円超であれば控除額は変わりません(一律)からそれ以上の保険料を支払っていても、確定申告で税還付されることはありません。 医療費控除の対象には妊婦検診の費用などは含まれます。 ただし、健康保険などで支給される出産育児一時金などの金額は、その対象となる医療費から差し引いて計算します。 引ききれない支給分を他の医療費から差し引くことは出来ません。 (詳しい対象は、国税庁のHPで確認を) 過去に支払った上記の費用について 支払った年の確定申告で控除対象としていなければその年の確定申告について、「更正申告」はできます。 (「修正申告」ではありません。税務署では使い分けます) 更正申告ができる期間は、法定申告期限から5年以内です。 更正請求は、早い話、確定申告書の作成・提出のし直しです。 過去の確定申告の控えがあると思いますのでそれをもとに、改めて申告書を作成したうえで提出することになります。 以前に提出済の源泉徴収票や保険料の領収書、医療費の領収書などは手元に無いわけですから、 「当時の確定申告時で提出済」と申告して、あとは追加の領収書を添付すれば良いでしょう。 昔の控えが手元に無い場合には、管轄税務署に本人が申請すれば過去の申告書を閲覧謄写することは可能ですが 時間はかかります(申請当日には、まず無理)。 医療費控除は、支払った年の所得から控除します。 複数年に支払った医療費等をまとめて特定の年の確定申告で控除することはできません。

トピ内ID:8035064591

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確定申告は

🐱
ぷ~にゃんパン
詳しくはわかりませんが 2018年に医療費などなど申告出来るものに対してだと思った。 過去5年のは・・・その年に申告しないとね。 昨年1年で10万満たなくても医療費が数万あるのでしたら、ランチ代程度は戻ってきますよ。 申告出来る物の領収書さえあれば申告出来ますから、詳しくは税務署のサイトを見ればいいと思いますよ。

トピ内ID:1547866856

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年末調整も確定申告も同じ

🙂
さすらいのメカニック
会社から給料をもらってる人は 税金を引かれます。 年末調整とは12月に支払う給料で 年初からの給料を合計し税額を決定して 差額がないかどうかを確認する作業です。 従って給料以外の収入がない人は 確定申告しても税額に変更はないので戻って来るお金はありません。つまりやるだけ無駄です。 次に保険ですが、保険はそれぞれ保険料の最大額があり、 それを全て使ってる場合は、確定申告してもそれぞれの保険料の最大額は同じなので年末調整で申告しなかった保険料を申告しても控除の額は同じなので戻って来るお金はありません。 出産に伴う医療費は10万円を超えていても、出産に伴う医療費は健康保険から出産育児一時金と称して数十万円支払われ、出産に伴う医療費で実際に自己負担した金額は全て相殺されるので高額医療費として申告することは出来ません。

トピ内ID:2239227424

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そんなバカな話は無い

😝
税無署員
>保険料について複数保険をかけていますが、年末調整時に1つの保険料で満額になるのでその他の保険料は申請しませんでした。 >申請しなかった保険料を確定申告するとお金は戻ってくるのでしょうか?やるべきですか? 国税庁が、その程度の手抜かりをしていると思いますか? バカにしちゃいけません。 確定申告は、課税基準を動かすものではないのです。 たとえば医療費控除、災害や盗難での雑損控除、投資における損益通算などは、年末調整で申告していないので、確定申告をするのです。

トピ内ID:9281952457

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税務署

041
匿名
管轄の税務署にご相談ください。 土曜日も相談会を開いていますので、医療費の領収書も全て揃えて持参すれば教えてくれますよ。

トピ内ID:3575766937

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レスします。

🙂
あっきー
生命保険料控除については、年末調整で控除限度額に達したものが確定申告をして戻ってくるということはありません。 また、分娩費用等については、支払った費用から出産育児一時金などの補填金を差し引かなければなりません。差し引いたあとの費用が年10万円を超えるようであれば、5年に遡って還付を受けることが可能です。

トピ内ID:2218986873

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出産給付金受け取りましたよね?

041
KR
>申請しなかった保険料を確定申告するとお金は戻ってくるのでしょうか? 戻らないです >分娩費用も5年までさかのぼることができると思いますが健診、分娩あわせて10万こえれば請求できるのでしょうか? 出産費用に関して、健康保険組合から、出産給付金(名前は違うと思うけれど)が支給されませんでしたか? それを差し引いても10万円以上になるのでしょうか? 確定申告の時期、あちこちで税理士さんの無料相談会がありますので聞いてみたらどうですかね? 税務署に直接問い合わせても、親切に答えてくれますが、この時期は非常に込み合っています。

トピ内ID:6408073400

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わからない

🙂
青空
まず、保険料控除の件ですが保険は5つに分かれます。 新の一般と個人年金、旧の一般と個人年金、介護医療の5つです。 1つで満額というのが例えば「新の一般で掛け金8万円以上」を指すのであれば それ以外の区分のものがあれば控除額は増えます。 最大12万円の控除はできますが、返金される税金は微々たるものです。 妊婦検診等は医療費控除のことだと思いますが 5年遡るのは確定申告をしたことがなければ5年前までの分は確定申告をできるということです。 5年分の合算はできません(そう理解しているようにも読めました)。 妊婦検診や分娩費用は確かに医療費控除の対象ですが出産一時金と相殺しないといけません。 大きな問題なく自然分娩をしておられればたいていの人は10万円を超えませんし暦年で集計をします。 8月から妊婦検診をして、3月くらいに出産となれば8月から12月と1月から3月は分かれて集計します。 他の治療や薬代も対象ですから、10万円を超えれば医療費控除は使えます(厳密には10万円じゃないけど大半はそれで良いので)。 でも、こちらも10万円を超える部分が税金に影響するので大抵の方の返金される税金は大したことありません。

トピ内ID:1203341480

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医療費は一年分で10万超えの場合かと。

🙂
通りすがり
医療費は1年分で10万を超えた場合に申告できますね。 過去さかのぼって修正申告もできるんだろうとは思いますが、 まるまる帰ってくるわけじゃなく 税金がかかる対象額がその分控除になって計算されるだけなので 例えば11万かかってたとして1万分申告しても 苦労に見合った金額が返ってくるかは分かりません。

トピ内ID:3765470494

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保険料控除は

通りすがり
>年末調整時に1つの保険料で満額になるのでその他の保険料は申請しませんでした 一般の生命保険料 介護保険料 年金保険料 の3種類がありますが、1つの保険料で満額になったのですか? 生命保険料だけを掛けているとかですか? 生命保険料の申請をしていて更に生命保険料は控除出来ませんが、 生命保険料の申請だけをしていて介護保険料や年金保険料がある場合は申告できます。 >妊婦健診の費用、分娩費用も5年までさかのぼることができると思いますが健診、分娩あわせて10万こえれば請求できるのでしょうか? 医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に 給与所得が200万以上なら10万以上の医療費の支払があった場合受ける事が出来ます。 ただし、保険の補填や助成金があった場合はその分を差し引いて計算します。

トピ内ID:5200792070

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保険料控除は

通りすがり
>年末調整時に1つの保険料で満額になるのでその他の保険料は申請しませんでした 一般の生命保険料 介護保険料 年金保険料 の3種類がありますが、1つの保険料で満額になったのですか? 生命保険料だけを掛けているとかですか? 生命保険料の分が満額控除されていて更に生命保険料ではダメですが、 生命保険料の申請だけをしていて介護保険料や年金保険料がある場合は申告できます。 >妊婦健診の費用、分娩費用も5年までさかのぼることができると思いますが健診、分娩あわせて10万こえれば請求できるのでしょうか? 医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に 給与所得が200万以上なら10万以上の医療費の支払があった場合受ける事が出来ます。 ただし、保険の補填や助成金があった場合はその分を差し引いて計算します。

トピ内ID:5200792070

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生命保険料控除は

通りすがり
>年末調整時に1つの保険料で満額になるのでその他の保険料は申請しませんでした 一般の生命保険料 介護保険料 年金保険料 の3種類がありますが、1つの保険料で満額になったのですか? 生命保険料だけを掛けているとかですか? 生命保険料が満額で更に生命保険料はダメですが、 生命保険料の申請だけをしていて介護保険料や年金保険料がある場合は申告できます。 >妊婦健診の費用、分娩費用も5年までさかのぼることができると思いますが健診、分娩あわせて10万こえれば請求できるのでしょうか? 医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に 給与所得が200万以上なら10万以上の医療費の支払があった場合受ける事が出来ます。 ただし、保険の補填や助成金があった場合はその分を差し引いて計算します。

トピ内ID:5200792070

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保険料控除は

通りすがり
>年末調整時に1つの保険料で満額になるのでその他の保険料は申請しませんでした 一般の生命保険料 介護保険料 年金保険料 の3種類がありますが、1つの保険料で満額になったのですか? 生命保険料だけを掛けているとかですか? 生命保険料が満額で更に生命保険料はダメですが、 生命保険料の申請だけをしていて介護保険料や年金保険料がある場合は申告できます。 >妊婦健診の費用、分娩費用も5年までさかのぼることができると思いますが健診、分娩あわせて10万こえれば請求できるのでしょうか? 医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に 給与所得が200万以上なら10万以上の医療費の支払があった場合受ける事が出来ます。 ただし、保険の補填や助成金があった場合はその分を差し引いて計算します。

トピ内ID:5200792070

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最低限の回答だけ

041
えせ専門家
>申請しなかった保険料を確定申告するとお金は戻ってくるのでしょうか? 年末調整の時に,生命保険料控除の上限枠までいったようですから,戻りません. >妊婦健診の費用、分娩費用も5年までさかのぼることができると思いますが健診、分娩あわせて10万こえれば請求できるのでしょうか? すでに指摘のあるとおり,健康保険で出産一時手当金の類が出た分を費用に充ててなお, 10万以上の医療費を支出した年があれば,その年の分は対象になり得ますが,おそらくそこまでではないですよね. 念のために書きますが,5年通算して10万以上,ではありません.税金は年単位で決まります.

トピ内ID:4325120718

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状況次第

🐴
虎馬
>申請しなかった保険料を確定申告するとお金は戻ってくるのでしょうか?やるべきですか? 控除基準が変わるわけじゃないんで、 年末調整で満額なら、確定申告でも満額です。 だけど既に2人分満額なの?そうでない場合は、 満額でないほうが保険料を支払ったことにできるなら、 その分は控除されます。 もし今年はできなくても、支払者は 2人分を満額になるように分担したほうが、 控除は大きいんですよ。 >妊婦健診の費用、分娩費用も5年までさかのぼることができると思いますが >健診、分娩あわせて10万こえれば請求できるのでしょうか? 妊婦健診の費用も分娩費用も医療費だから、 その年の他の全ての医療費と合算して、健保からの還付金等を除いて、 10万を超えた金額が控除の対象で、時効は5年。 また、医療に要した交通費も医療費控除の対象なので、合算できます。 このくらいを予備知識として、詳細は、 国税庁のウエブサイトを参照するか、 税務署に相談するかですね。 税務署を訪問する際は、混みあう確定申告の時期は外すのがいいですよ。

トピ内ID:0133070673

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