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遺産相続の分配について

レス15
(トピ主 0
041
孫むすめ
ヘルス
祖父が亡くなり、遺産相続の事で揉めています。 相続人は、祖母、伯母、母、叔父の4人です。 揉めているというのは、叔父がとにかく自分は長男であるから、兄弟の中で一番多くもらう権利があるとの一点張りで話になりません。 遺言状はありません。 伯母と母は嫁いで出て行った人間だから、俺から貰えるだけでも有り難く思えと言い、資産価値の高い土地や駐車場、田畑、貸家、マンションなどは全て自分が相続し、価値のない狭い山林を母に、叔父が貰うという土地の10分の1程の価値の土地を伯母にと、勝手に決めています。 祖母は始め兄弟で平等にと、叔父に言っていましたが、毎日の様に、祖母のもとに行き暴言を吐いたり恐喝したりで、祖母も精神的に参ってしまい、今では伯母と母に「頼むから、お前たちが相続をあきらめてくれ、そうすれば、丸く収まる」と言い出しました。 叔父に不当に遺産を渡さないためにはどうすればいいのでしょうか。 そもそも、叔父の主張するこの分配で相続の手続きが通るのでしょうか。

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遺言書がない場合

041
ぱふぱふ
遺言書がない場合、配偶者に1/2、子に1/2を人数分に分配じゃなかったですか? ぐぢゃぐぢゃ言われる方に限って弁護士さんが間に立って財産分与の証書を作ると何も言わなくなるのではないですか? 揉めてない場合は家族間での合意で構いませんが、既に揉めてる訳ですから精神衛生面から考えても早めに間に入って貰う方が良いですよ。

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びっくり。

041
もり
こんな事を言う人未だにいるんですね~。驚きました…。 私の母もこういう兄弟の被害者です。 相続の分配についてですが、民法では ・祖母:1/2 ・伯母:1/6 ・母:1/6 ・叔父:1/6 となります。 特に亡くなられた方に対して看病したなどの事情がある場合はそれ以上貰える場合も有りますが、亡くなられた方が平等に…とおっしゃっているようですのでやはり法律通りに分配されるべきではないでしょうか。 一人喚いている方がいらっしゃるようですが、この方のせいで体調を崩したりされた場合は傷害罪で訴えてみてはいかがでしょうか。 御身内でそのようなトラブルは…と躊躇されるかもしれませんが、最早第三者が関与しないと収まらない相手のようにお見受けします。 早めに弁護士などの専門家に相談した方が良いと思います。 相続を妨害する人は受け取る額を減らせられる~とかいうのを見た記憶もありますがうろ覚えなので何とも言えません。(スミマセン中途半端で…) 本当に早く終わるといいですね。

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ご質問にだけ答えるとすると

041
ふわ
できます。 祖母,伯母,お母さまの3人が「遺産配分」に関する証書にハンコを押せば,できます。 以下は私見です。 通例的に取られている方法としては、「ハンコ代」というものを叔父さんからもらう、という方法があります。 この場合だと1件1件の相続放棄,という扱いになると思います。1件ごとに「放棄する」ための書類にハンコを押していかなくてはなりませんので、そこで「ハンコ代」をいくらかずつもらっていくという方法ですね。 (私の母が実際やりました) ただ、この「ハンコ代」についても話し合っていくらにするのか決めなくてはなりませんから,やっぱり第三者、できれば弁護士さんに入っていただいた方がいいと思うんですが。 あと、大事なこととして勝手に叔父さんに処分されたくないのであれば,祖父が亡くなったことは関係各所にしらせておくこと、できれば銀行口座などもすべて凍結しておくことですね。そうすれば,「遺産配分証書」に相続人全員のハンコが揃わないと凍結を解除してもらえません=叔父さんが勝手に名義人を自分に変更できなくなります。

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欲の皮の厚い人だなあ・・・。

041
孫ちゃん
素人なので、詳しいことはわかりませんが「跡取り」は、他の兄弟より多く相続ができるらしい。と、○ll ○bout Japan の相続に関するページでありました。参考になるかと思いますので、ご覧になって下さい。遺留分の事をご指摘される方もいらっしゃると思いますが、ここを読む限りでは、遺言がないと、なかなかやっかいだそうです・・・。 ただ、長男が大方相続する場合、故人と同居もしくは、故人の後に、その土地に移り住み、文字どおり全てを受け継ぐという感じを受けました。 でも、トピ主さんの叔父は、書込みから推測するに面倒を看ていた風でもなさそうですし、逆に離れて暮らされていたのでしょうか。そして、もらうものをもらったら、後は知らん振りのような・・・。 とりあえず長男=多くもらうのが当然 という図式ではないようです。 ついでに、私の祖父が亡くなった際は、兄弟完全に平等相続になりましたよ。 あと、嫁ぐ云々なんて、「親子」の繋がりの前には法的にも何の意味もないのでは?(養子はまた別だと思いますが。) 何にせよ、早急に、しかるべきところに相談しましょう。

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調停の申し立て

041
ぱふぱふまん
遺言を残してもらえればよかったんですけどね。 遺言が無いので民法上の相続割合は次の通りです。 祖母(妻)=2/1 伯母(子)=6/1 母 (子)=6/1 叔父(子)=6/1 長男だとか、嫁いだからなどというのは理由になりません。 当事者間で解決できない場合は調停と審判によって家庭裁判所に分割してもらうことになります。 一度弁護士に相談してみたらどうですか?

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家裁へ!

041
M
弁護士に相談するなり、家裁へ配分を決めて貰いましょう。 そのほうがいいでしょう。 身内だけで収めようとすればするほど、泥沼になりますよ。 冷静な第三者を入れてもらうのがいいですよ。

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通りません。

041
大変ですね
長男とかの『家制度』的なことは今の相続において何の意味も無いです。年取った人にはよくいるんですよね、長男、とかに意味があると思い込んで、義務は果たさず権利のみ主張する人が。(介護や会社を大きくした、などの特別な功績があれば別です)この叔父さんの場合逆に証拠さえあれば、おばあさまに対する虐待すら成り立ってしまい、相続分が減る事も考えられますよ。 とにかく一刻も早く弁護士を入れることです。 相続関係は身内では絶対だめです。もめまくります。 弁護士を入れる、というとオオゴネするでしょうから言わずにつけてよいと思います。 まず心配ならお近くの市町村の法律無料相談など行かれては? でも最終的には弁護士に正式に依頼することになると思いますし、その方が非常識な人に対する手段としては絶対有効です。 長引くと、本当に心身ともに消耗してもうどうでも良くなってきてしまいますよ。 お早めに弁護士の所へ行かれた方が良い、と私は思います。

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排除!

041
たわし
どうせならもう相続人から廃除しちゃってみましょう。 どうか祖母様(縁起でもなくてごめんなさい、でも)、 公正証書遺言をつくって「叔父は虐待の限りを尽くしたので相続人から廃除する」という一筆を入れてもらって下さい。 とりあえず戸籍にばっちり「こいつは相続権ナシ!」と載りますから何かあったら、将来的に強欲なオヤジのもとから残りの財産は守れますし、仕返しもできますよ。 さて叔父様の「オレからもらえる」って発想は間違いです。子供の間の相続権は血族ならば同率平等の相続権があります。「相続あきらめろ」っていうのは、 当然ながら諦める代わりに「相当のものをよこせ」と言う 権利もありますから、ガッチシ払わせましょう!

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確かに嫁いだ女の遺産請求は

041
ぱん
もめますな。 太古の昔に出て行ったろう?あんたは?というような小姑がぞろぞろ遺産を請求にきて、介護もしないで、法を楯に分捕っていく。形見分けとばかりに、箪笥の中の着物や指輪を物色しまくる。 葬式の後に、よく見られる光景ですな。 長子相続制の時のほうが、介護負担もあわせ、兄弟間で醜い争いをせずにすんだかもね。 昔のひとの方が知恵があったのかも。

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長期戦も覚悟したほうが・・・

041
相続むすめ
私は信託銀行の人に頼んで、相続の手続きをしました。私の場合は法定相続人が一人だったからすんなりいきましたが・・・。でも半年かかりました。 相続権を放棄するということは、その人の子や孫にも相続権はなくなります。お母様も大変でしょうが、そんな勝手な叔父さんのために相続権を放棄されないほうがいいと思いますよ。

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トピ主です

041
孫むすめ
伯父が結婚した20年前、祖父母と同居する事になっていましたが、お嫁さんが強固に反対したため、実家の近くに新居を祖父が建ててあげ、それを期に、私の両親が祖父に頼まれ、一緒に住む事になりました。 20年間、農作業の手伝い、地区の行事などは、父と叔母の夫が、休日に手伝っていました。 祖父の介護は叔母と母と私で交代でしました。 伯父夫婦は近くに住んでいますが来るのは、お米や野菜を貰いにくる時だけでした。逆に今まではそれで円満だったのですが、祖父が亡くなったとたんに、頻繁に家に来だし、祖母や母にゴロツキの様な言葉で暴言を浴びせます。 祖父が亡くなる一年程前には、伯父の妻がいきなり祖父の養子になりたいと言い出した事もありました。 まずは、伯父におびえて遺産を放棄してくれと言い出した祖母を説得し、弁護士に相談してみたいと思います。

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頑張って!

041
相続むすめ
ひどい伯父さんですね。おばあさまもおじいさまを亡くされて悲しい上に、息子から毎日毎日暴言をはかれるなんて・・・。駐車場や借家など資産価値の高いものをお持ちのようだと、相続税などの心配もありますよね。 今回、きちんとしておかないとおばあさまに何かあったときに(縁起でもなくてごめんなさい)また相続でもめますよ。弁護士さんに相談してきちんとしておかれるほうがいいと思います。

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相続権を奪う!

041
テレビっ子
>毎日の様に、祖母のもとに行き暴言を吐いたり恐喝したり これを訴えれば、相続権を奪うことが出来るかも。 絶対に弁護士に相談してください。

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生前贈与の可能性もあり

041
通りすがり
 参考までに、ですが、その伯父さんは20年まえに土地をもらって家まで建ててもらっているのですよね?  それは親から買い取ったなどの特別な事情がない限り、特別な受益として相続財産とみなされます。 (伯父さんだけでなく、他の相続人で開業資金や結婚費用をだしてもらっている人がいれば、その分は持ち戻して相続財産とみなされます。)  生前贈与の分も相続財産に含めて遺産分割の計算がなされるので、伯父さんが新たに今回の相続で受け取る財産は (相続開始時の財産+伯父さんのもらった不動産の金額)×相続分(1/6)-伯父さんのもらった不動産の金額 となり、伯父さんの想像よりずっと少ない金額になるかもしれませんね。  それに、最近では介護などで特別に貢献した相続人は寄与分という特別に配慮される相続分が認められてきていますから、お母様と叔母様にとってはプラス要素です。  強欲な人間のいうがままになってはいけませんよ。  相手がもしも分割協議書を作ってきても、すぐに判を押してはいけません。弁護士によいアドバイスをもらってください。    

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分割協議書を作りましょう。

041
ぞーさん
遺産相続に関しましては、皆さんおっしゃる通りです。 まずは、裁判所にお願いするのが良いと思われます。 基本は、配偶者が半分、子供(それに準ずる人)で残りを均等に分けます。子供が3名と言うことですが、戸籍上確認が必要です。もし、既に死亡している子供がいてその人の遺児がいる場合は、その子供も権利があります。なぜそう言うこと言うかというと、遺産相続に関しましては、権利者全ての同意が必要だからです。つまり、権利者が叔父さんの言うことに賛同して、その通りに記載された分割協議書にハンコをつけばその様に分けることは可能です。ただ、トピ主さんの書き込み通りだとすると、叔父さんは法廷相続分の主張しか出来ないと思います。また、20年前に貰った物は、今回の相続財産には計上できません。税法上、5年以上は遡れないはずです。今回はその様にして、配偶者さんは、きっちりと遺言を残すか、相続権を廃除するしかないでしょう。

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