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疎遠の父親が再婚・遺産相続の権利は?

レス23
(トピ主 1
🐤
きりん
話題
トピに目をとめて頂き、ありがとうございます。

先月末に母方の祖母が他界しました。
母は一人っ子でしたが、10年以上前に既に他界しており、
今回、祖父の希望もあって、祖母の遺産(大した額ではありません)を
私たち孫3人に分けたいと申し出がありました。

祖父も90歳を超えているので、自分が相続するよりも、
万が一、自分が亡くなった時に備えて、葬式代にでもしてくれとの事でした。

ちなみに、父親は健在ですが、色々な事情(借金など)があり、
私たち子供とは15年以上連絡を取っていません。

先日相続の手続きのために、戸籍を取り寄せたら、なんと
今年に入って父親が再婚しており、既に子供も産まれているようでした。
(生後2か月ほど)

この場合、祖母の遺産の相続権はその子どもにも発生するものでしょうか?

父親と祖父は借金の件で揉めたので、高齢の祖父のためにも
出来ればその件は伝えずに、相続問題を済ませたいです。

法律などに関して全く明るくなく、どこに相談すればよいのかも
皆目見当がつかないため、皆様のお知恵をお借り出来たらと思っています。

宜しくお願い致します。

トピ内ID:6540748785

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

母方の祖父母の遺産は

🙂
匿名
父には何の関係もありません。 もし結婚が継続していてもです

トピ内ID:7866541838

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代襲相続ですね

😍
お民
トピ主様方ご兄弟がお母様に代わって代襲相続なさるのですね。お母様が既に他界されているなら、お父様やその子には一切権利はありません。 どうぞお祖父様の望むようになさいませ。万一貴女方ご兄弟のうちどなたかが子を持たずに亡くなり、かつお父様がご存命かそのお子さんがご健在なら、ご兄弟の財産はそちらに多少なりとも相続されますよ。 それが嫌なら、そちらに財産は行かないよう遺言書を用意された方がいいかも。被相続人の親や兄弟には遺留分はないので。 ご心配なら、自治体等の無料法律相談で確認された方がいいかもしれません。

トピ内ID:6947746525

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母方ですよね?

041
匿名で
そもそも父親は亡くなったお祖母さんの血縁でもないし、更に再婚しているならトピ主さんのお母さんの実家とは戸籍上も姻戚関係は無くなりました。 その2ヶ月の赤ちゃんもお祖母さんにとっては全くの赤の他人ですから、相続権はありません。

トピ内ID:1721709649

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孫は相続に関係無し

🙂
mf
祖母の法定相続人は、祖父(配偶者) 及び祖母の子(トピ主の父親含む)です。 祖父の意向が何であろうと、 現時点では、トピ主には相続する権利はありませんし もちろん、トピ主の異母兄弟にもありません。

トピ内ID:0477772381

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訂正します

🙂
mf
亡くなったのは、母方の祖母ですね。 だとすると、お母様はすでに亡くなられているのであれば トピ主は法定相続人(母親の代襲相続)ですが 先日生まれたというあなたの異母兄弟には、 祖母の財産を相続する権利はありません。 失礼しました。

トピ内ID:0477772381

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離婚した父は関係ない

🙂
どんちゃん
お父様とお母様は離婚してますね?「今年に入って再婚」とありますので。 であれば、お母様側の遺産はお父様と再婚後に生まれた子には無関係です。 故に、おばあさまの遺産は(書かれていることが間違いないとしたら)夫であるお祖父様とトピ主の母が生んだ子供達だけです。 お祖父様が放棄された場合は、お母様が生んだトピ主兄弟が全遺産を三分割することになります。 お父様に遺産についてお知らせすることはまったく意味がない上トラブルの元ですので、やめておきましょう。 相談は弁護士や司法書士でも大丈夫ですが、市の無料相談や取引銀行、税理士や行政書士でも相談は可能です。 末筆ですが、おばあさまのご冥福をお祈りいたします。

トピ内ID:7141657034

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通常ならばないはず。

🙂
ももんが
ご両親が普通に結婚をしていただけなのであれば、その後お母様が亡くなり、お父様が再婚して子どもが生まれていたとしても、お父様にもそのお子さんにも祖父母の相続権は発生しません。 ただし、ご両親が結婚した時に、祖父母とお父様が養子縁組をし、それが現在も継続していたら、話は別です。 養子縁組をすると、実の親子関係と同等の権利義務が発生しますから、お父様は祖父母の相続が発生した時には祖父母の実子と同じ相続権が発生し、同時に、トピ主さん達は亡くなったお母様が受けるはずだった相続分を、代襲相続という形で受け取ることになります。 お母様がひとりっこだったことを考えると、祖父母とお父様が養子縁組をしている可能性があると思いますが、養子縁組をしていれば当然、戸籍にその旨が記載されていますから、そこで確かなことを確認するしかありません。 また、仮にご両親が結婚する時に、単にお母様の姓を選択して結婚していただけで、養子縁組をしていなければ、お父様には何の権利もありません。 いずれにしても、お父様と祖父母が養子縁組をしていて、今もそれが継続していても、あるいは養子縁組をしていなかったとしても、少ないながらも分ける程度の遺産があって、祖父が遺産は全て孫で三等分を…と考えているなら、専門家の協力を仰いだ方がいいと思いますよ。 もし、祖父母とお父様が養子縁組をしているのなら、養子離縁をした方がいいと思いますし、離縁することでお父様が氏を変えなければならなかったりすることも、場合によっては起こりえると思うので、そういったことまで含めると、専門家の手を借りないと面倒だと思いますよ。

トピ内ID:2294883131

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父親にはない。

🙂
青いママ
母方祖父母の遺産は父親には関係ないです。 しかし、あなた方兄弟の遺産は、あなた方に子供がいない場合は父親にもいきます。 配偶者がいてもいきますし、父親が亡くなって義理の兄弟がいてもいきます。。。 また、父親の遺産や借金もあなた方も相続するよ。相続放棄したら相続しないけどね。

トピ内ID:1301154267

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相続は血族に発生

🐶
ハルコ
相続は誰でもできるわけではありません。 配偶者は常に第一順位ですが、それ以外は血族のみで、姻族には発生しません。 (特別寄与等ありますが) 母方の祖父は父親とは血縁がありませんので当然その子供にも相続の権利はありません。 ただし、父親とトピ主さんの間には相続の権利が発生します。 再婚されているので現在の配偶者と異母兄弟とトピ主さんとでわけることになります。 こちらのほうが揉めそうです。

トピ内ID:3504677549

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母方(元妻)の相続権はない

🐷
はるひ
>祖母の遺産の相続権はその子どもにも発生 母方の祖母なら、元夫(父親)にも、その子供にも権利はありません。 ついでに書きますと離婚していなくても、 母→祖母の順で亡くなっている場合、夫(父親)に権利はありません。 但し、祖父母と父親が養子縁組をしていた場合、 離婚しても親子関係は解消されませんから、 祖母の資産に対しての相続権が父親にもあることになります。

トピ内ID:1501053958

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離婚した父親と再婚相手との間に産まれた子に相続権はない

🙂
マキムラ
順を追ってみていきましょう。 今回被相続人である(トピ主の母方の)祖母の遺産を相続出来るのは、 祖母の夫である祖父とトピ主の母になります。 しかし母は祖母よりも先に他界していますから相続しようにも出来ない。 そこで母の分の相続権利は孫であるトピ主兄弟姉妹3人に移ります。 祖父は相続権利を有してはいるが、ほぼすべてをトピ主兄弟姉妹3人に 相続させた。これで祖母の遺産相続は完了で、その他誰も相続出来る 権利はありません。 仮にトピ主さんの父が母と離婚していなかったとしても、 この相続自体は「トピ主の母方系の相続」ですから、父にはそもそも 相続権利自体ないのです。 父に相続権利がない、ということは再婚して出来た子供にも 当然、相続権利はないということですね。この子供たちが相続出来るのは、 父方(トピ主からみて別れた)の分と母方(別れた父の再婚相手) の分のみです。 ちなみに、、トピ主さん母の分の遺産相続っていうのは 済んでいるんですよね? トピとは離れる内容かもしれませんが、今後気をつけることとしては、 離婚した父の遺産です。遺産相続というのはプラスもマイナスも相続 しなきゃなりませんから、もし借金を抱えたまま他界されたら 前妻(つまりトピ主さんの母)との間に産まれた子供(つまりトピ主含む 兄弟姉妹3人)にも相続権利が発生します。 こうなったら家庭裁判所へ行き、相続放棄申請をして回避策を取ってください。 相続放棄申請は「被相続人の死を知ってから3か月以内」です。 プラスの遺産があった場合、、当然貰う権利はあるんですが、 まあ現妻及びその間の子達で全部総取りするでしょうから、トピ主達には 回ってこないでしょうね。まあよほど資産持ちでない限りは相続しない方が 賢明でしょう。関係も持ちたくもないでしょうから。

トピ内ID:9586784435

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発生しません

041
都市伝説
代襲相続の権利は直系の子孫がいればそちらが優先です。 つまり、本来は祖母⇒母⇒子で発生するはずの順番が母親が先に亡くなってるので祖母⇒子になります。 直系の子がいる場合、母の夫(父)には離婚でなく死別であっても代襲相続の権利は発生しませんから、当然その配偶者や子にも権利はありません。

トピ内ID:4621325475

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現時点では

🙂
匿名
母方のお祖母様の遺産は、現時点では、その異母兄弟に当たるお子さんに、相続権は発生しませんよ。 しかし、あなた方がおいくつかわかりませんが、まだ独身で、万が一亡くなるようなことがあったら、 相続した遺産やあなた方の保有している財産が、お父様の方へも行きますよ。 遺言状を作成しておいても、親には遺留分がありますから、請求されるかもしれません。 みなさんがもう既婚でお子さんもいらっしゃるのなら、ほとんど可能性はありませんが。 とにかく、今回の件は、お父様には全く関係ないです。

トピ内ID:6024620197

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ん?

🙂
キビタキ姉妹
その子供、亡き母上の血は継いでいませんよ? 異母兄弟でしょ?

トピ内ID:3971655838

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注意点を一つ

🙂
M
今回の相続でトピ主さんの父親に相続権が無いのは皆さんのおっしゃる通りです。 縁起でもない事を言って申し訳有りませんが、 (今回の相続後)万が一、トピ主さんが、父親より先に亡くなってしまい、トピ主さんが独身もしくは配偶者が居ても子が居ない場合、お父さんは(トピ主さんの遺産の)相続人になります。 遺言書って、ホント大事!

トピ内ID:6921532606

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養子縁組に注意

🙂
リカリカ
ももんがさんもレスをされていますが、祖父母とトピ主さんの父親が養子縁組をしているか、していないかで話は大きく違います。 既に亡くなっている母親が一人っ子だったのなら、その可能性はあるのではありませんか。 祖父母と父親が養子縁組をしていて、離縁の手続をしていないのなら、父親の再婚後の子供に相続権があるか否かの前に、父親に祖父母の相続権が発生しますから、父親に知らせずに相続を済ますということは出来ません。 トピ主さんと父親が連絡を取っていないというだけで、両親が離婚したのか否かも分かりませんが、両親が離婚していたとしても、養子縁組は父親と祖父母の間のことになりますから、養子縁組は縁組で離縁の手続をしないと、離婚届により夫婦関係は解消されても、養子関係は継続したままになります。 祖父母と父親の間での養子縁組の有無で、話は大きく違ってきますから、戸籍で確認してください。

トピ内ID:5287204285

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トピ主です

🐤
きりん トピ主
皆様、返信ありがとうございます。 こんなにも早く沢山のレスを頂けたことにビックリ&感謝の気持ちでいっぱいです。 また、気持ちばかりが焦ってしまい、情報が不十分だった点があり、大変申し訳ございませんでした。 補足すると、父親と母親は離婚しておりません。 婚姻関係にある中で、ガンのため他界致しました。 母親は一人っ子でしたが、父親と祖父の間で養子縁組は行っておりません。 つきまして、皆様からご教示頂きました今現在生まれたての再婚後の子には 祖母の遺産の相続権がないとの理解で大丈夫かなと思っております。 そして、父親の借金は私に引き継がれることは認識しておりましたので、 これを機に、自身の戸籍の移動も考えたいと思います。 本当に沢山のお知恵をありがとうございました。 ただ、この再婚の情報は遅かれ早かれ祖父の耳には入ってしまうと思いますので、 近々他の兄弟と一緒に私らの口から刺激を与えないように祖父に話そうかと思います。

トピ内ID:6540748785

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離婚した父親は関係ない

🙂
なお
祖父母の遺産の相続は娘であるトピ主母親です。 お母さまが亡くなっているので、代襲相続で、トピ主さん兄弟が相続人になります。 離婚した父と、義母の間にできた子供は母方の祖父母とは関係がないので相続人ではありません。 ただ、離婚した父親が亡くなった際は、トピ主兄弟も相続人になります。

トピ内ID:0412467392

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無料相談でいいので行ってください

🙂
どんちゃん
2度目ですが。 一度無料の法律相談でもいいですから、行っておくといいと思います。 >これを機に、自身の戸籍の移動も考えたいと思います。 何をもってしてこの発言に至ったのかわかりませんが、日本では親子関係不存在確認でもされない限り何があろうと(戸籍を別の場所に移そうと)親子関係は変わりません。 調査するときに一手間増え、手数料が1000円弱多くかかるだけです。 戸籍の移動をお考えになるに至った理由がわかりません。正直理解不能です。 戸籍法は比較的平易で理解しやすい法律ですが、専門家の助言を得たほうがいいように思います。

トピ内ID:7141657034

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親子の縁は切れません…

🙂
がびょう
祖父母とお父様との間で養子縁組がなされていないのであれば、祖父母の相続について、お父様にもお父様が再婚後に授かった子供にも相続権は発生しない、ということは理解されたと思います。 ただ、おそらくトピ主さんは独身で、今もお父様が筆頭者の戸籍に入っているのだと思いますが、トピ主さんが結婚して今の戸籍から抜けたり、分籍届をして新たに戸籍を作ったり、誰かの養子になったとしても、実の親子の縁は切れないのです。 お父様と戸籍の上でも距離を置きたいとか、同じ戸籍の中に亡くなったお母様と見ず知らずの再婚相手とその子供が記載されているのが嫌なのであれば、分籍して新たな戸籍を作るのは致し方ないと思いますが、どんなことをしても親子の縁は切れない、お互いに親子としての権利義務は続くということは、認識しておかなければならないことです。

トピ内ID:7583804480

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今回は関係ない

🙂
ポメちゃん
今回の相続は、 母方の相続なんで、 父親や、異母兄弟は関係ありません。 その異母兄弟が関係して来るのは、 父親の遺産以外に、 あなたが亡くなった場合、独身だったり、 結婚していても、子供がいない時、 父親が健在なら、父親に相続権がありますが、 親には、遺留分がありますので、 遺留分を請求されたら、阻止できないかも。 父親が先に死亡していれば、あなの遺産は、兄弟に相続権が発生するので、 その時にも、異母兄弟に権利が発生します。 でも、遺言があれば、兄弟は、遺留分ないので、 残したい人に、全額、相続させることが出来ます。

トピ内ID:9971777732

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戸籍の移動?

😨
お民
二度目レス失礼します。どんちゃん様のレスのように、戸籍を移動してもトピ主様には余り益はないかと思います。 お父様の借金が気になるなら、お父様死去の際に相続放棄手続きをするしかありません。死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に、放棄の書面をお父様の住居地の裁判所宛送るだけです。どれほどの借金だったか存じません。もしかしたら完済しプラスの遺産になるかもしれません。そうだとしても後妻さんやその子と、トピ主ご兄弟は関わりたくないでしょう。 お父様死去時は、トピ主ご兄弟にも知らせないとお父様名義の物は一切いじれませんから、必ず連絡は来ます。その際は無視せず速やかに対処して下さい。そうでないとお父様の負の遺産も被ることになります。

トピ内ID:6947746525

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追レス(2回目)です

🙂
マキムラ
『自身の戸籍の移動も考えたいと思います』 とありますが、具体的にどうするんですかね? 親子関係を断つため? 祖父の戸籍に入るとか?ですかね。 そんなことをやっても、現父との親子関係は消えるわけではなく、 現父の戸籍から転籍しても転籍記録は残りますから、 親子関係が切れるものではありません。法的な親子関係は切れない。 唯一切れる方法は特別養子縁組になろうかと思いますけど、 祖父が養親としての特別養子縁組は家裁は認めないと思います。 つまり、何をどうしたところで、現父との親子関係、つまり相続関係は 切れないのです。 前にも書きましたように、親子関係は切れないというのはつまり、 父(あるいは母)を知らずして育った子供が、その親が例えば 資産家になっていたとかで、ちゃんと相続権利が残っているための 法的な保護のためです。 法的な権利が守られるために「安易に切れない」ようになっているんです。 自分の戸籍をどう動かそうが調べたらたどり着けることだし、 そんなことやっても意味ないです。 逆に多額の負債がある場合は「切れない親子関係」が仇とはなりますが、 それは「相続放棄」という法的手段があることで回避出来る ということです。 また、この段階で『父親と母親は離婚しておりません』というのも ナンセンスで、何を意図して書かれたのでしょう? お母さんが他界された時点でお父さんの戸籍から除籍されますから、 事実上「婚姻関係にはない」状態です。 亡くなった方と婚姻関係を持てるわけありませんからね。 離婚ではないが婚姻関係でもない、ということですね。

トピ内ID:9586784435

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