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遺産分割!!

レス8
(トピ主 1
🐱
菓子パン
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50代 子無し既婚です。 夫には前妻との間に子供がいます。 (前妻が引き取っています) 先々 夫が先に亡くなった時、前妻の子にも 夫の遺産の相続権があることを知りましたが、  会ったこともどこに住んでいるかも知らない人と どうやって 分割の話し合いをするのでしょうか? まだ先のことですが人間いつどうなるかわからないので・・。 どうかよろしくお願い致します。

トピ内ID:5180969094

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プロに頼む

🙂
ochapi
自分で探せないなら、相続事務のうち、ということでプロに頼んでしまうのが一番かんたんです。 全然知らない人と遺産分割について話し合うのも大変でしょうから、そのへんの交渉まで代行してくれるプロを使うのがいいでしょう。

トピ内ID:8568861495

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基本探すしかない

041
くま
預貯金などは旦那さんがなくなったら口座が凍結されます。不動産の登記変更もできません。 これを解除するには相続人全員の署名と実印の押捺された遺産分割協議書が必要です。 前妻との子供の所在が分からない場合、裁判所で不在者財産管理人を選出してもらうか、裁判所に失踪宣告をを申請するようです。

トピ内ID:5835587170

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戸籍の附表でわかる

💤
四角
旦那さんの戸籍をたどればお子さんの戸籍がわかるし、その戸籍謄本に附表というのがついていてそれをみれば現在の住所もわかるはずです。 お手紙をだして分けたいっていえば連絡くれるんじゃないですか? 直接関わりたくなければ、弁護士さんへGOでしょう。 相続人を探すところからやってもらえばいい。 家を売って分けたら住むとこなくなる!困る!って場合は、早めに旦那さんに遺言書を作ってもらってくださいな。 多分、亡くなった後に相続人どうしで話し合って折り合いつけるのはとても難しいと思うのでね。 疎遠な子供ほど、忖度なしに真っ二つ、もらえるものは絶対もらうと思います。

トピ内ID:7038313523

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ご主人にちゃんと考えてもらっておく

🙂
もうすぐアラカン
ご主人が亡くなってからは大変です。 まずは今のうちの(今すぐでなくてもいいですが)、きちんと話をしてきちんと専門家に相談して、遺言を作ってもらっておいてください。 例え遺言があってもお子さんには遺留分というものがありますので、最低限のものは渡さなければなりませんが、遺言があれば直接話し合う事もそう必要はないでしょうし。 専門家に頼んでも面倒は少なくなると思いますよ。

トピ内ID:6684863303

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餅は餅屋、相続は法律専門家へ

🙂
どんちゃん
まぁ近年は餅はスーパーで買いますけどね(笑)。 いずれにせよ、四角さんの言う通りご主人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と、そこからわかる前妻さんとの間のお子さんの現在戸籍及び附票から相続人はわかります。 …といってわかる方ならここでは質問しないわけで。 ですので、その時が来たら専門家(弁護士・司法書士・税理士等)にご相談・ご依頼なさるのが賢明かと。 専門家の探し方は、近年はネットで探す方も多いですが、例えば同僚の弟の友達のいとこの彼女の伯母さんが依頼した、等のいわゆる口コミ情報も結構参考になります。 いつどのようなトラブルに巻き込まれるかもしれません。 探して、知っておいても損はないと思いますよ。

トピ内ID:0608714279

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遺言書を用意しておく

🙂
sh
夫婦ともに有効な遺言書を用意し、全財産を配偶者に残す としておけば、基本 配偶者が全財産を相続することになるため、 こちらから探し出して連絡する必要はありません。 子には遺留分がありますが、遺留分は権利であって義務ではありません。 子が遺留分の受け取りを希望する場合は、『遺留分の減殺請求』を 行なう必要があります。  請求しないと相続の権利を失います。 この場合、子(又は代理人)から連絡してきます。 請求があった場合、適切な額を渡すことになります。

トピ内ID:4097288279

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横です。民法は改正されました。

💰
コールドブラッド
相続に関する民法の規定は改正され、特に預貯金封鎖や遺留分の扱いについては、大幅に変更されました。 民法第909条の2(新設規定)。 遺産に属する預貯金のうち一定金額については、相続人が単独で処分可能となりました。 民法第1046条(新設規定)。 遺留分が侵害された場合、権利者はその侵害分を金銭で請求することになりました。 この他に「配偶者居住権」の設定(第1028条)などありますから、トピ主さんはご主人と一緒に、自治体の無料法律相談を利用されてはいかがでしょうか。 付記。 必ずしもご主人が、トピ主さんよりも先に天国に召されるとは限りませんけどね。

トピ内ID:9142262241

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感謝です。

🐤
菓子パン トピ主
トピを読んで頂き、また貴重な情報ありがとうございます。 そうなんです。私が先に逝けばなんの問題もないんですが(笑)。 夫が5才年上なので、もしもの時を考えてしまいます。 皆様 ありがとうございました。

トピ内ID:5180969094

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