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生理休暇・産休・育休に年齢制限がありますか?

レス10
(トピ主 3
041
トピ主
仕事
昨年、派遣社員から派遣先の契約社員になりました。雇用契約書の休日欄には、就業規則の第○条と適用される条項が記載されていましたが、数字が飛んでいたので、就業規則を確認したところ、タイトルの各休暇が除外されていました。50歳を超えてはいますが、まだ閉経はしていません。生理休暇を取るほど生理痛は酷くないし、妊娠、出産は100%ないので、特に交渉はしませんでしたが、閉経していると思われているのか?と驚いたと同時に不快感を感じました。 こういう企業は他にもあるのでしょうか?

トピ内ID:6306754125

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追記

041
トピ主 トピ主
さらに驚くことに、年度毎の契約になるため、今年度の契約書では、タイトルの休暇は除外されていませんでした。ますます気持ち悪いです。。。 社内の人には誰にも話していないので、私の気持ちを慮ってということはありません。人によってこれらの休暇が必要か否か、会社側で検討したりすることがあるのでしょうか?

トピ内ID:6306754125

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有給か無給か

おっさん
生理休暇、産休ともに法で定められていますから規則に書いて無くてもとれます。 ただ、会社側の福利厚生としての対応として期間中に給与などを支給するか 異なってくると思います。年度によりその記述に違いがあるということです から単に次年度から契約社員に対する手当支給などの優遇措置を廃止したの では無いでしょうか? また、会社の規模が不明ですが金額などの個別条件を除いて特殊な地位や技能を持つ 被雇用者を除き個別に書き換えるということはしないでしょうし、一般的に就業規則 は一律なはずです。

トピ内ID:2192009973

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違う事情では?

🙂
りんご
就業規則は一律ですから、男性社員の契約書にも生理休暇のことは書かれていると思います。 不要だと思う人に抜いたりはしないと思います。

トピ内ID:0547354915

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法律を読めば分かりますが

🙂
あらふぃふですの
育児休業法は実子と養子の区別をしていません。したがって育児休業法の規定には年齢制限を設定できないはずです。 産休はお産が前提なので、事実上は年齢制限がありますが、設定している会社はないと思います。生理休暇は無給にすることで対応している会社が多いと思います。

トピ内ID:4271318260

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レスありがとうございます

041
トピ主 トピ主
これらの休暇に関しては、無給でした。(有給かと思っていましたが)と、なるとなぜ最初の契約で除外されていたのか?さらに疑問です。 契約書の内容については、私の理解通りだと、上司には確認済みです。 2回目の契約で、上記休暇が除外されていなかったのは、おそらく上司の計らいかと思います。(上司が除外に疑問を持ったのかと) 上司に聞けば明らかになるでしょうが、不利益は被っていないし、独身男性上司なので、聞く気は無いのですが、悶々としています。 年齢、有給が関係ないとしたら、他にどういう理由が考えられるでしょうか?

トピ内ID:6306754125

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単に

🐷
zzz
派遣社員と契約社員で、休暇も違うのでは? 正規と非正規で取れる休暇が我が社は異なります。給与も有無と違います。 正規はやはり恵まれてます。

トピ内ID:8052283212

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さらに追記

041
トピ主 トピ主
就業規則は、正社員用とは別に契約社員用があるので、契約社員だからという理由ではありません。 就業規則は一律ですが、フレックスタイム制や在宅勤務が可の人、不可の人と別れるため、雇用契約書は個々により異なります。会社規模は大企業です。

トピ内ID:6306754125

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就業規則に書かれていればよい

🙂
ハイカー
雇用契約書と就業規則はまた別ですよね? 自分の雇用契約書には産休、育休、生理休暇のことは書かれていなかったように思います。就業規則には書かれていますけど。 有給の付与については雇用契約書に具体的に寄与日と日数が書かれています。 雇用契約書は主に会社に損害を与えないとか、個人情報とか遵守するべきことが書かれているのでは? 雇用契約書はだいたい一枚ぺらですよね?就業規則全ては載せられないですよ。 就業規則にあるのなら、気にしなくてもいいと思います。 >年齢、有給が関係ないとしたら、他にどういう理由が考えられるでしょうか? 上司の意向で雇用契約書にも記載するようにした。 前回は間違った様式のものがトピ主に渡ってしまった。 人によって不要な項目を抜いているとしたら、前回は間違えて抜いてしまった。 などなど色々考えられますが、 どうしても答えを知りたかったら人事に聞いてみてはいかがですか。 どちらにせよ就業規則にあるならそれが有効ですから、雇用契約書にその項目の記載有無は関係ないですよ。

トピ内ID:5655935310

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休日の欄だからでは?

🙂
人事
休日の欄には休日のことしか書かれていないのは? 休暇は別でしょう? 休暇の欄に抜けていたということですか? 昨年抜けていて、今年入ったなら、間違いに気づいたのでしょう。 どちらにせよ産休、生理休暇の取得は法律で定められていますから、 企業が年齢を理由に拒否はできないですよ。

トピ内ID:9466359875

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法律で定められている(法定休暇)であり個別は関係ない

🙂
労務
労働基準法第65条1項(産休) 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 労働基準法第68条(生理休暇) 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 産休は妊娠・出産を行うすべての女性が利用できます(雇用期間、派遣社員、契約社員、パート、アルバイト、関係なし)。生理休暇も同様です。 育休は育児・介護休業法で定められており、雇用期間が一年未満の者や、子どもが1歳を超えて働く意志のない者は取得することができない(その他条件あり 夫も取得可) 産休、生理休暇と大きく違う点は取得に条件があることです。 産休、生理休暇については女性なら全員取得する権利があります。 法律で定められているので、就業規則、雇用契約書になかったとしても申請する権利があります。 労務人事のイロハです。法律を正しく理解すれば年齢を制限するとは思えません。 今回は雇用契約書の様式が変わった理由はわかりません。 雇用契約書に書かれる就業規則を個別に変えているというのなら、男性の雇用者向けのものがトピ主に渡されたのでは(ミス)? トピ主は気にし過ぎだと思います。

トピ内ID:9335166389

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