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派遣の休業補償について

レス15
(トピ主 5
😨
さむこ
仕事
はじめまして、現在派遣社員(事務)でフルタイム勤務をしています。 現在の契約が8/末までで、次回9/1~について更新のお話を頂くことができ、それについてはこの不況の中大変ありがたいことだと思っています。 しかし先日派遣会社より、次回の更新に当たっては就業条件(契約書)に「月に数日の休業の可能性あり」との但し書きを記載します、というお話がありました。 具体的な内容を確認したところ、企業として一斉に休業日を定めるのではなく、「派遣社員の指定する任意の日」について強制的に「就業できない日」を設けることになりますが、当該日を「有給」扱いにすることは可能とのことでした。 派遣会社にはそれでも構わないので更新します、と返事をしたのですが、現在の派遣先の他部署では、正社員の方についても休業が始まっており、休業日に賃金の何割かの休業手当が出されているという話を聞いたのです。 そこで、疑問に思ったのですが、派遣社員は派遣会社に休業手当を請求することはできないものなのでしょうか? このまま就業日が減ってしまう状態が続くと生活が苦しくなるので。。 ちなみに、有給休暇は5日しかありません。

トピ内ID:3500551884

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たしか

041
枝毛ちゃん
会社の都合(移転)の為、二日休業となった事があります。 私は辞める予定で有給を使い切りたかったので有給処理にしましたが、休みが多く有給残が無い人は六割の休業保証が出ていましたよ。 派遣先が大手だったからかもしれませんが、派遣会社に確認した方がいいですね。 (ちなみにSSとプリンです)

トピ内ID:1753000251

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すみません

041
枝毛ちゃん
読み返したら、トピ主さんの趣旨とズレてましたね。。。 すみません。 休業手当がもらえたらラッキーくらいのお気持ちで交渉してみて下さい。 検討を祈ります

トピ内ID:1753000251

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休業手当

TS
>派遣社員は派遣会社に休業手当を請求することはできないものなのでしょうか? 結論から言うと、できません。契約更新時に稼働日が減ることに同意していますので、同意している稼働日が貴方の勤務日数になります。非正規は雇用の調整弁の意味合いもあるのでしょうね。 休業について http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6%89%8B%E5%BD%93

トピ内ID:5601633153

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6割以上の休業補償をもらえます

🙂
某会社人事部員
労働基準法第26条です。 (休業手当) 第二十六条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。  「月に数日の休業」というのは、トピ主さんは働けるのに、会社の都合で休ませられるということですね。その場合、「使用者の責めに帰すべき事由」に当りますので、休まされた日1日につき、その日の日給の6割以上を保証してもらうことができます。トピ主さんは派遣会社の社員ですので、補償は派遣会社にしてもらうことになります。

トピ内ID:3329510999

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休業手当支給は難しいかも・・・?

041
ike
私も同じ状況で有休穴埋めを希望して通りました。 私の場合は自分から契約更新の条件として呈示したのですが、言わなければ穴埋め無しだったと思います。 休業手当はたぶんその派遣先企業は不況対策の助成金が出るのだと思いますので、そこでやとってる社員しかその対象にできないのではないでしょうか。 トピ主さんはそこの社員ではなく、派遣会社の社員で助成金補助はないから、トピ主さんが希望した場合、派遣会社が助成金使えず全額自腹となってしまうので、有休の消化という妥協案になったのだと思います。 私は有休無くなったタイミングで更新せずほかの仕事をする予定ですが、トピ主さんは駄目元で交渉してみてはどうでしょうか。我慢してくれ、と言われるかもしれませんが、多少優遇措置を入れてもらえる可能性もあるので。 私は有休が遠慮なしにすべて消化できてしまうので、実はよかったかも、と思っていたりもします・・・。

トピ内ID:3303018413

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契約書の内容が気になる。

総務人
派遣社員でも雇用元に休業補償(6割)を請求することは可能です。 雇用元から「休んでください」とお願いされるのですから 本来なら補償されなくてはいけません。 労基法26条:参照願います。 >就業条件(契約書)に「月に数日の休業の可能性あり」 私も ここの部分が気になります。 雇用元は休業補償をするつもりなのか、 それとも これを記載することによって 休業を黙認させるのか・・・? まずトピ主さんがすることは、 派遣会社の担当者に「6割補償をするのか?」の確認です。 Yes→ 問題解決! No→ ここからが勝負? (けれどNoは法律違反) とりあえずは派遣会社の本社などの相談窓口に相談しましょう。 それでもNoのままなら職安や労働基準監督署に相談、 その後は職安や労基から派遣会社に是正指示が入るので大丈夫です。

トピ内ID:9608588833

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労働法と派遣法が悪い

041
つる
会社都合による帰休日において、派遣会社は派遣スタッフに休業手当を支払う義務があります。 しかし、義務である「休業手当」を支払うのを拒む為に、契約書にそのような記述を盛り込んで、休業手当を支払わないで済むようにする為の派遣会社の手口です。みみちいですが。 私も労働局等、色々なところで調べてみましたが、契約書にうまくもりこめば、派遣会社は休業手当を支払わないで済むとのこと。 そうやって法の規制から逃れる為に、みみちいことをやっているのです。 政治と、法律が悪いと思います。 こんなことがまかり通るのであるならば休業手当の意味がないですからね。 ちなみに基本的には帰休日には有給をあててはいけないのですよ。休業手当がもらえるはずです。 ただ、休業手当を払いたくないから、有給を使っていい、といっている企業もあるようです。 労働の秩序が乱れ始めていると思います。

トピ内ID:0962950998

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トピ主です(枝毛ちゃんさんへ)

🙂
さむこ トピ主
レスありがとうございます。 趣旨とズレてないですよ。 ちなみに今の派遣先もいわゆる大手なのですが、 営業さんとあまり相性が合いません。。。 今回お電話を頂いた時も、お休みの日は無給と言ってました。 でも、就業規則には、 労働基準法第26条に基づき1日につき休業手当として労働基準法で定める平均賃金の100分の60を支給する旨が書いてあるのです。 営業さんではなく、支店長さんか、派遣会社の相談窓口に確認したほうがいいのでしょうか?

トピ内ID:3500551884

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もしかすると・・・

041
らぶ
有給の計画的付与ではありませんか? 有給はすべて労働者のために付与する必要はなく 5日を超える日数についたは、会社の都合などを勘案した上で 計画的に付与することができます。 有給は労働者の福祉のために付与されるものであって 会社にそれなりの事由があった場合に支払われる休業手当とは 性質が異なります。 もう一度詳しく説明を伺ったほうがよいでしょう。

トピ内ID:0323708668

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トピ主です(TSさんへ)

🙂
さむこ トピ主
レスありがとうございます。 派遣会社営業から電話が来た時には、更新の意志を早急に求められた為、 相手の言うままOKしてしまいましたが、軽率でしたね。。

トピ内ID:3500551884

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トピ主です(某会社人事部員さんへ)

🙂
さむこ トピ主
レスありがとうございます。 派遣会社からはまだ契約書が届いていないのですが、契約書に私の意志ではなく「休業あり」と書かれていれば、就業規則に書かれている休業にあたるのでは、と確認することも可能でしょうか? それとも他の方がおっしゃるように、契約書に明示されている時点で稼働日が減ることに同意したとみなされ、休業手当の対象にはならないのでしょうか?

トピ内ID:3500551884

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トピ主です(ikeさんへ)

🙂
さむこ トピ主
レスありがとうございます。 ikeさんは他の就業先がみつかったのですね。 うらやましいです。 今の派遣先は、業績は例年に比べると思わしくないのかもしれませんが、 仕事量はそれほど減っていないため、 (不況になる前は、早出・残業をしていたのが、今は社員は残業を禁じられているため、サービス残業をして凌いでいるくらい)、 休んだ分だけ仕事が溜まって行くことが目に見えていて、恐ろしいです(汗)

トピ内ID:3500551884

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たくさんのレスありがとうございます

😨
さむこ トピ主
みなさんのご意見を伺ってみて、 やはり派遣会社が契約書に事前に休業を謳うことにより、 手当てを支給しないようにしているのでは、と思えてきました。 総務人さんがおっしゃるように、まずは補償する意志の有無を確認して、 ダメなら相談窓口に聞いてみようと思います。 また、残念なことに、有給の計画的付与の可能性はゼロだと思います。 以前より業績悪化により社員の方の休業が実施されており、 有給が無い派遣社員も強制的に休まされるということなので。 それに私の有給もあと5日(5日を超えない日数)しかないので(苦笑) 今回の話があってから、ずっと落ち込んでいたのですが、 みなさんからたくさんのご意見を頂き、元気が出てきました。 本当にありがとうございます。 また経過ご報告します!

トピ内ID:3500551884

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トピ主さんへ(2回目です)

🙂
某会社人事部員
 就業規則や雇用契約書(または労働条件通知書)に、1日の勤務時間や休日(土、日、祝など)が書いてあるはずです。 休日以外の日は、出勤日です。その出勤日に休めということでしたら、使用者の責めに帰すべき事由による休業ですので、 休業補償をもらえます。  ただし、契約書で休日を増やされた場合(金、土、日、祝を休日とする等)には、それに同意すると、増えた休日(この 場合は金曜日)について休業補償をもらうことはできなくなります。  

トピ内ID:3329510999

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状況同じ過ぎ

041
ike
ikeです。 任意の日が休みという条件以外は同じ会社か? と思いたくなるほど状況一緒ですわ(私の派遣先は休業日は固定ですが)。 正社員さんは残業するなとお達しが出ているのに、辞めていく人も増えているもんだから残業せざるを得ず、でも残業したら怒られるから黙ってサービス残業。 会社はそれを黙認していて、なんだかなぁ・・・と思います。 体壊したら会社は責任取ってくれるのか?と言いたくなるくらい疲れている人いっぱいです。 >ikeさんは他の就業先がみつかったのですね。 私は短期派遣と自営業のダブルなので毎回綱渡りです。 でも最近じわじわと仕事が増えてきているとこもあるみたいです。 中止になっていた案件が今月3件復活したので・・・。 今までこういう事態が無かったため派遣の休業補償は私も知りませんでしたので勉強になりました。 今回は有休消化の方が有利なのでこれでよかったですが、今後何かあった場合のために覚えておきます。

トピ内ID:3303018413

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