無知すぎて恥ずかしいのですが、こちらでご相談させてください。
日給月給なのに病気で出勤が5日に満たなかった場合、月給-欠勤日数=給料ではなくて、1日単価×出社日数になってしまうのでしょうか。(控除等は考えず)
派遣で日給月給23万円で働いておるのですが、病気により〆までの1ヶ月の間丸2日しか出社できませんでした。(有給はありません。理解のある職場でしたので現在も働いておるのですが)
その〆までの間GWがあり、就業先(配属先)の所定の休みがありましたので、実質15日の出勤規定日数の中で13日の欠勤となります。
給与体系は日給月給だと伺っており(実際月の所定出勤日数のばらつきがあっても基本給はこれまで変わらず、1日休んだ際もその1日単価分が引かれておりました)
ただ、派遣の登録先の営業の方いわく、出勤日数が5日に満たなかった場合は祝日関係なく出勤日数分のみとなりますとのお話でした。
微妙な所ですが場合によって支払われる額が結構異なるため気になっております。
質問としてはこのような仕組みは一般的なのでしょうか。アルバイトと同じようになっちゃうんですね。
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