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(日給月給)1日単価×出社日数か、月給ー欠勤日数相当額か

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(トピ主 0
💰
まっすぐネック
仕事
無知すぎて恥ずかしいのですが、こちらでご相談させてください。 日給月給なのに病気で出勤が5日に満たなかった場合、月給-欠勤日数=給料ではなくて、1日単価×出社日数になってしまうのでしょうか。(控除等は考えず) 派遣で日給月給23万円で働いておるのですが、病気により〆までの1ヶ月の間丸2日しか出社できませんでした。(有給はありません。理解のある職場でしたので現在も働いておるのですが) その〆までの間GWがあり、就業先(配属先)の所定の休みがありましたので、実質15日の出勤規定日数の中で13日の欠勤となります。 給与体系は日給月給だと伺っており(実際月の所定出勤日数のばらつきがあっても基本給はこれまで変わらず、1日休んだ際もその1日単価分が引かれておりました) ただ、派遣の登録先の営業の方いわく、出勤日数が5日に満たなかった場合は祝日関係なく出勤日数分のみとなりますとのお話でした。 微妙な所ですが場合によって支払われる額が結構異なるため気になっております。 質問としてはこのような仕組みは一般的なのでしょうか。アルバイトと同じようになっちゃうんですね。

トピ内ID:6583889794

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本来は

💡
免罪符
全て、日給 × 出勤日数です。 それを、欠勤分控除にしているのは、月間所定勤務日数が少ない場合の救済措置です。 なので、欠勤日数が少ない場合は、救済しませんと言う決め事です。 なので、貴方はその会社の基準に満たないのです。

トピ内ID:9546472791

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仕方ないと思います

🙂
あやじょ
まずは身体をなおしてくださいね。 また働けるようになるとよいですね。 派遣でも、これまで5年以上勤続されていて、そのうえでの急病なら多少考慮はされると思いますが、そうでない場合は、出勤した分だけの手当になるのは仕方ないかな、と思います。 有給は年間何日ありますか?

トピ内ID:1297215741

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当社の場合

🙂
かうかう
正社員としての計算方法ですが 基本的に年間労働日数を月平均として1日分の給料を割り出し、それを差し引いて行きます。 派遣となると会社との契約次第でしょうか。 自分の給料の事なので契約書なり就業規則なりきちんと文書化したものを見せてもらいましょう。 よその会社がどうであれ所属する組織のルールに従うしかないのですから。 ところで、トピ主さんは社会保険に加入していますか? 協会けんぽなら傷病手当があります。 条件はありますが有給休暇がなかったのですが十分条件を満たしていると思われます。 病気とのことですからかかった医療機関に診断書をもらったら申請できるのではないでしょうか。 会社の担当者に確認してみましょう。

トピ内ID:6939751115

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就業規則を

🙂
たか
そもそも日給月給制は1日単価×出社日数のことを指すと思います。 つまり、トピ主は一般的な日給月給制ではないので、就業規則を確認してくださいとしか言えません。 今回の場合は、2日出勤で10万円か2万円かということだと思いますが、2日で10万円はさすがにもらいすぎではないでしょうか? その理屈なら、残り2日も休めば、勤務せずに8万円もらえることになってしまいます。

トピ内ID:9931911007

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