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給料締め日変更。これは違法ですか?

レス12
(トピ主 0
😢
マルマル
仕事
読んでいただいてありがとうございます。 6月25日に、給料締め日が変更になると説明をされました。 今まで、当月末日締め、当月28日払いでした。今後は、当月末締め、翌月28日払いに変わります。 そのため、6月28日は通常通りに給料が支払われました。 しかし、7月は、残業代のみ。 8月から通常通りに支払いと説明を受けました。 利子なしで前払いは可能で、毎月返済という形にはできる。退職時にまとめて返済も可能。と説明されました。 自分で働いた給料なのに、借金みたいな感じになってしまいます。 これは違法ではないのでしょうか? ボーナスの月なので、みんな家や車のローンの支払いがあります。 6月25日に説明されて、8月の給料がないと言われたので、あまりにも急で困っています。 詳しい方、教えてください。

トピ内ID:4842163278

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違法の可能性が高い

041
チュン夫
労働基準法 第二十四条によると 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 とあります。 残業代のみでは「賃金」に該当しないなら、7月(トピ文最後では8月?)の賃金の支払がありません。当月は「毎月一回」も支払われませんので違法の可能性があります。 それとは別の話ですが参考のため教えて下さい。 >今まで、当月末日締め、当月28日払いでした これは、末日まで働く予定とみなして1ヶ月の給与を計算し、28日に支払い、29日や30日に欠勤や残業をしたら、翌月の給与で精算するということでしょうか?。

トピ内ID:9616678602

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至急労働基準監督署へ相談を

😑
村民
インターネットがこれだけ普及しているのですから、自分でも調べてくださいね。 賃金については当然、労働基準法で規定されています。 支払いには5つ原則があります。 1.通貨での支払い(現物支給の禁止) 2.労働者への直接支給(代理人や親権者への支払い禁止) 3.全額支給(法令で認められている控除項目以外は控除禁止) 4.毎月最低1回支給 5.定例日支給 これに照らし合わせると、8月残業代しか支給しないのは、4.の違反可能性大です。 即刻、労働基準監督署に駆け込んでください。 また、万が一4.違反でなくとも、労働者にとっては「不利益変更」なので、従業員全員の同意が必要です。 詳細はトピだけではわかりませんが、適切な手続きが踏まれていないように見受けられますので、お勤めの会社はとんでもないブラックな企業か、経営者と総務が能力がない会社かと思います。

トピ内ID:4765356929

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う~ん

通りすがり
就業規則を変更して監督署に届け出されていますか? 給料の締め日や支払日の変更だと ・従業員に周知する ・就業規則を変更して監督署に届け出る ・変更月を賞与月など負担の少ない月にする ・無利子の貸付を行うなど措置を講ずる という手順で行うので、 従業員への周知が短いなとは思いますが、 就業規則の変更が行われているなら 手順通りにやられているな、と思います。

トピ内ID:1800619708

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ん?

💄
haru
>今まで、当月末日締め、当月28日払いでした。 給料締め日は末で、支払いはその月の28日なんですか? 給料締め日も来ていないのに支払われるのですか? >ボーナスの月なので、みんな家や車のローンの支払いがあります。 ボーナスは業績によって金額が変わったり、出なくても違法ではないので、 ボーナスをあてにして支払い計画を立てるのはどうかと。

トピ内ID:2743535587

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かなりグレーですね

🙂
もうすぐアラカン
月末締めの翌月払い自体は問題ないのですが 労基法で言えば必ず月1回は給料を払わないといけないものなので そういう意味では違法です が、そこんところわかっているので、無利子で退職の時に一括払いでもいいという事です。 確かに気分的にはまるで借金をしているみたいともいえますが、それを利用するなら考えようによっては実質は変わらないわけです。 全員がそれを希望すれば、結局今後入社した人から随時変更という事になるわけですから。

トピ内ID:3723502152

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意味が分からない

041
男性経験者
「当月末日締め、当月28日払い」とは?6月30日が締めなのに、6月28日に給与が支払われているのですか? 通りすがりさんのレスにもある通りの手順が踏まれているのであれば、違法ということはありません。ボーナス月を選んでいるので、恐らく問題はないでしょう。ただし、会社にはボーナスを出す義務はありません。「ボーナスの月なので、みんな家や車のローンの支払いがあります」は関係がありません。 従業員への周知も、まあ短いと言えば短いかもしれませんが、とは言え1ヶ月前なので、恐らく問題視はされないでしょう。

トピ内ID:7898381036

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トピ主宛ではないですが…

041
横です
「当月末日締め、当月28日払い」に疑問を投げかけているレスがありますね。 これはちょっと調べれば分かりますよ。 私の職場も締め日の前に支払いです。 末日締め当月28日払いだと、月末まで勤務したものとして前倒しで支払い。 月末までに欠勤があれば、次の月の給料で清算されます。 ちなみに、残業代は1ヶ月遅れで翌月の給与に加算して支払われます。

トピ内ID:0902823240

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厳しいですね。

🙂
みりんら
前職で同様の話があり、人事から全社向けに説明もありました。 しかし、その話は覆り、給料日の変更自体なくなりました。 不利益変更かつ、毎月払いの原則に違反しています。 ただ、きちんと手順を踏み、従業員の同意を得ているのであれば通らなくもないようです。

トピ内ID:8437409453

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具体的に困ることとは?

🐤
匿名男性
当月払いの会社もありますね。 基本給部分のみ当月で、時間外手当は翌月という取扱いになります。 ただ、結構特殊な支払い方法ですから、それを翌月払いに切り替えたということが そこまで問題かと言われれば世間に合わせただけともいえる。 ただ、月末締めなら翌月10日とか15日とかが多いように思うので、それが翌月の28日 というのはまた極端な変更だなとも思いますが、あり得ないというほどではないかな。 7月の給与が実質6月の残業代のみになることが問題だということですが、 貴方の会社の賞与は7月支給なのでは? だからこのタイミングを選んだのだと思いますけど。 普通の賞与なら、むしろ月給よりはるかに支給額は多いのだから、このタイミングで 変更したって、賞与の全額を予め支払いに充てるつもりでもない限りは実質の影響は ないでしょう。 もともと額が保証されない賞与を勝手に当て込んで支払いに困るといわれても、 その主張はさすがに通らないだろうと思います。 しかも、それでも困る人のための無利子貸し付けも行うといってるわけですから、 当座本当に困る人はいないはずです。 となると、変更そのものを不利益だと訴えて否定するにしても、現実の不利益の 程度は極めて小さいと言わざるを得ないし、訴えればすぐに認められて強制力が 発揮されるわけでもないと考えれば、そんなことをやってるうちに、新たな支払日で 定着してることでしょう。 事前に周知もしているし、就業規則の改訂だとか手続き的な致命的な不備でも ない限りは普通に認められるだろうと思えます。 というか、書かれている状況で本当に困ることってありますか? 今まで当月払いが当たり前だったから、それが急に後ろ倒しになるということで 直感的に受け入れがたいことは理解できるんですけど、支払いの額そのものは 全く変わらないのだから、実質的な不利益ってゼロだと思うのだけど。

トピ内ID:3853445397

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問題はそこじゃないかもしれません

🙂
とり
違法かどうかはたくさんの人が書かれているので省きます。 問題は支給日を一か月先延ばししたことです。 これはかなりの資金繰り悪化が原因なのではないですか?

トピ内ID:2076748006

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俺も

akiron
おれもとりさんと同じ考えです そもそも何のためにこんな事したのか? 支払いを遅らせたかった なぜ支払いを遅らせたかったのか? 資金が底をついた、借り入れももう出来ない そう考えるとかなりヤバイよね

トピ内ID:3425200046

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後精算が面倒だからでは

🐶
青海
キャッシュフローの問題もあるかも知れませんが、どちらかと言えば、「面倒だから」じゃないですかね。キャッシュフローが問題なら、この「救済策」をしてしまうとほぼ効果が相殺されて消えてしまうから。 勤務状況を確定してから給与計算して支払えば、遡って精算することは基本的にはないはずです。でも、トピ主さんのところの払い方だと、面倒くさい事になる場合があります。 例えば、実質的に20日までの勤務を見て締めて月末までの10日分ほどは見込みで払っていたとします。ある人が21日からずっと休んでしまってそのまま辞めてしまったらどうなるでしょう。月末までの給料が払いすぎになってしまいますが、返還してもらうのは難しいでしょう。また、何もなくても、毎月「見込みと実態」を照合し、異なれば翌月精算のための管理を行う、という事務作業が発生しています。 普通に考えればそれは無くしたいですね。従業員も正社員がほとんどで、人の出入りも少ない職場で、昔みたいに給料は定額(残業はサビ残)的な時代では管理もたいして面倒ではなかったと思います。が、残業をキチンとつけて払うようになり、バイトやパートなどが増えて人の出入りが多くなると非常に煩雑になります。だから、この際、キレイにしておこう、という事ではないかと思います。 従来の社員に対して不利益な変更にならないように、「1か月分の給料を無利子で貸し付ける」という制度がオファーされています。これは会社が一応「不利益な変更だ」と認識しているが故の救済策で、内容も合理的なものだと思います。 そもそも「給料を見込みで払う」慣行自体がなかなかレアケースだと思うので、受け入れていいと思いますけどね。

トピ内ID:6531374202

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