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夫に遺言書を書いてもらいたい

レス25
(トピ主 2
💡
シニア 筋肉つけたい
話題
シニアの夫婦です。2年前に夫の母が亡くなって、子供がいないため夫婦二人の暮らしです。最近夫が、自分(夫)が先に死んだ場合、妻の私が遺産を相続するので、私(妻)の死後、自分(夫)の財産の残り全部が私(妻)の親族に相続されるのが嫌だ、と言い出しました。そして私に遺産を夫の親族に相続させる旨の遺言書を書いてくれと頼まれました。 多少嫌な気持ちにはなりましたが夫が働いて築いたものですからまあ仕方がないのかな?と思い、承諾しました。 でも何か気持ちがすっきりしませんでした。 良く考えたら、もし夫が先に死んだ場合、全ての財産を私が相続できるわけではないのです。財産と言っても家くらいですが、、。 子供がいないので、財産の1/4は夫の親族が相続する権利がある事に気が付きました。 その人達に現金で遺産の分配など出来ません。家を売るしかありません。 夫には姉が2人います。姉達とは良好な付き合いが出来ていますが義理の甥達との付き合いはほとんどありません。口をきいたこともない人もいる位です。遺言書がなければ1人ずつ相続の放棄を頼んでまわらねばなりません。 その作業が大変な事、トラブルが起きやしないかといった不安もあります。 最善策は夫に遺言書を書いてもらう事だと思うのですが、何かにつけ文句が多く、私の希望がすんなり通るか大変不安です。 どう言えば夫に気持ちよく遺言書を書いてもらえるのか良いアドバイスを頂けたら本当に嬉しいです。

トピ内ID:4419044072

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法改正

🙂
おっちゃん
ご夫婦どちらかが亡くなった際に相続財産のほとんどがお住いの家(不動産)であれば、相続者は住み続けられるように法改正になったと思います。 ご夫婦共、ご自分の親族には、住んでいる家以外の財産はないので、相続放棄してもらうようにお互いに働きかけてはいかがでしょう。

トピ内ID:0337518777

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おかしいです。

041
マガジン
法的にどうでしよう。遺言書の強要は不当行為にあたり、その効力を失うのでは? 姉2人に相続権?=子供が2人いる場合、トピさんが半分、子供がそれぞれ4分の1ずつになりますが トピさんが相続する段階で夫の姉達に相続権が発生すると云うのは おかしいです。遺言書と相続権利者を弁護士に事前確認です。

トピ内ID:5888396471

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そのまま話すのは?

🙂
はなはな
ダメでしょうか? ご主人の希望通りの遺言書を書く代わりにと言ってはなんですが、 「自分も今回の事であなたが万が一私より先に亡くなったらと考えたが、あなたの親族にも遺産は行く。それは法律で決まっているからよいが、ただ、うちの家計を考えると、何年先に亡くなるかはわからないが、親族に渡せるお金が無いと思う。家を売って現金にして渡すしかないが、あなたはどう思う?私がこの家を売って、一人で他へすむべきと思うなら仕方ない。でももし、それはちょっとでも可哀想かなと思ってくれるなら、遺言書を書いて。」と。 遺言書は、あなた一人に相続をというより、あなたが存命中は、親族に遺産の分割を待ってもらうように、とかはどうでしょう? もちろんご主人が理解してくれるようなら、あなたが一人相続になるよう書いてもらう、そしたら遺留分の請求があっても、金額は減ります。それなら払えるのであれば、ですが。

トピ内ID:3770276614

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あなたも書くのでしょう??

🐱
neko
『私に遺産を夫の親族に相続させる旨の遺言書を書いてくれ』なら あなたも旦那様に遺言書を書いてもらうようにお願いしたらいいのでは? 「私も書きますからあなたも書いてね」でいいですよ。全く難しくない。 書いてくれないのならあなたの書いた分は破棄です。 2人でじっくり相談して今現在の最善の遺言書を作成し合いましょう。 程良き頃に見直して、またその時に最善の遺言書を作成でいいと思います。

トピ内ID:8229538163

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もしかして、今、危険な状態かも。

🐧
世間様
 まずは、自分の遺言を破棄することから始めましょう。このまま、トピ主が先に亡くなった場合、本来、トピ主の家族にいく分は無くなるかも。 遺言状の内容は、お互いに平等にならないとね。納得いかなかったら、「先日の遺言状を破棄します」でいいんです。

トピ内ID:2196319311

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司法書士に相談

🐱
茶トラ11キロ
夫が亡くなった場合、あなたが夫名義の建物に住んでいた場合、遺産分割のときに「配偶者居住権」を取得することが出来ます。 土地建物の名義は4分の1が夫の親族の持分になりますが、あなたが死ぬまで住むことができます。 この法律は、2020年4月1日に試行されます。 「子供がいないので、財産の1/4は夫の親族が相続する権利がある事に気が付きました。 その人達に現金で遺産の分配など出来ません。家を売るしかありません。」 こういうことが続発したので、法改正がされました。 相続については司法書士が相談にのってくれるます。 10月1日の法の日前後に無料相談会が開かれると思うので、一度相談に行ったらいかがでしょう。 県の司法書士会のホームページに日時と場所が書いてあると思います。 法の日でなくても無料相談会は開かれています。日時と場所は市の広報に載っています。 相続のいろはを教えてくれるだけでなく、夫に気持ちよく遺言書を書いてもらう方法もアドバイスしてもらえるかもしれません。

トピ内ID:1482187117

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対等に戦略を練る

🙂
柴犬12キロ
確かに気持ちがすっきりしませんね。こういうのに答えはないです。 夫はトピ主さんが先に他界したら、妻の財産全部を貰えないから その分を自分(夫)の親族に相続させる旨の遺言書を書け、、、ですか? 遺言書作成の強要にあたりませんかね? 夫は自分(の親族)に有利になるような内容にしてくれ、ってことですから、 非常に危険な行為だと私は思います。 妻の財産(遺産)を夫の親族に向けて遺贈しろ、と? エゲつない夫ですね(笑)。遺贈というのはあくまでも、 被相続人(故人)の意思に基づくものであって、 第三者から言われてするものではありません。 これを正直に、弁護士に言えばたぶん遺贈の遺言書としては 無効というかかなりグレーになると思いますよ。 今はただ聞いただけだろうけど、もう一度その話をしてください。 その際、録音しておくこと。同じ言葉が発せられたら「強要」に抵触すると思いますから。 順を追って対策を考えましょう。 ・夫は自分の遺言書を作成しない場合、トピ主さんが相続者だし、 義姉二人も相続者になります。 この場合相続法改正の「配偶者居住権」を行使すれば良い。 (不動産と金融資産のバランスで必ずしも良い結果になるとは言えませんけどね) 少なくともトピ主さんが生きている間はその家に住めます。 「配偶者居住権」に関してはよく調べておいてください。 ・次にもしトピ主さんが夫と夫親族に向けた遺言書を作ったのであれば、 まずは無効処置をしましょう。夫は自分は作らないのに、妻にだけ書かせるなんてバランスに欠いています。 ・あたらめて、お互いが納得いくような遺言の形を作ることです。 トピ主さんは夫の全財産を自分に相続出来るような遺言を書いてもらう代わりに、 自分の財産は夫の親族に入るような遺贈遺言にする、とか。

トピ内ID:5943577321

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そんな遺言書、意味なし!

😀
a
トピ主さんの夫希望の遺言書・・・申し訳ないけど、笑いました。 だって、ご主人が先に亡くなった後のこと。そして、トピ主さんも亡くなった時の場合を想定しての遺言書ですよね? その想定では、ご主人が先に亡くなるんだから、ご主人が亡くなった後にトピ主さんがその「強要された」遺言書を破棄して新たに書き換えればいいんですよ。 夫亡きあと、トピ主さんがどうしようと咎められたりはしません。 で、遺言書、お書きになったんですか? 「はい、はい。そのうちね。」って言って放っておいたら?ご主人があなたの要求に沿った遺言書を書いてくれるなら、あなたも書いても良いかもしれませんけど・・・・夫亡き後も書き換えてはいけない理由はありませんからね(笑) まぁ、夫存命中に新たに遺言書書き換えでも問題ありませんよ。夫に言わなければいいだけですから。 死んだ後までも妻を思い通りに動かそうとしているなんて・・・・ちょっと懲らしめてあげなければいけませんね。

トピ内ID:6692234750

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兄弟には遺留分はない

🙂
アリシア
遺言書なんていうのは、その時々で書き換えていけばいいものだと思うよ。 私も子供がない夫婦なので、お互いに相手にすべてを残す旨の遺言書は書いてある。たた、双方ともに親は健在なので、親が遺留分を請求すれば1/8は相続する権利はあるけれど。 私たちの財産の全ては2人かで築き上げてきたものなので、私が先に死んだ場合、夫や夫の妹にわたっても別に何とも思わない。 ただ、私の親の遺産が夫の親族に、と考えるとちょっと引っかかりは感じる。特に不動産。夫も自分の実家の資産が私の親族に渡ったら微妙だろう。 このあたりは親が亡くなったときにでも話し合うべきことだと思う。 トピ主夫婦の場合、夫の母親が亡くなっているとのことだけれど、現在住んでいる家・土地等は夫実家由来のものではないですか?お墓なんかもあったりして。 ご主人とよく話し合うべきだよね。

トピ内ID:8342014259

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簡単です。

🐱
まるこ
二人で公証役場に行くのです。 お互いに自分が死んだら全ての財産を夫(妻)に相続させる。 万が一自分より先に夫(妻)が先に死んだら、その財産は夫の親族に相続させるとします。 これで良くないですか? 夫が書かないならあなたも書かない。 先に相手が死んだあと気が変わって、遺言を書き直しても死んでいるからわかりません。

トピ内ID:1142841721

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嫁の老後はどう考えているんだろう

🙂
アリシア
>お互いに自分が死んだら全ての財産を夫(妻)に相続させる。 >万が一自分より先に夫(妻)が先に死んだら、その財産は夫の親族に相続させるとします。 まるこさん トピ主夫が考えているのはそういうことじゃないと思う。 男の人ってなぜか知らないけれど、自分が先に死んで、妻が介護してくれると思ってんだよね。妻が先に倒れて自分が介護するとか取り残されるなんて思ってないの。 だから、トピ主夫は自分の財産は妻が相続することまでは納得している(姉妹への1/4法定相続はわかってないかも)。妻にわたった自分の財産が妻の親族に行くのが納得いかないってこと。 結局のところ財産の総額と内容がわからないと何とも言えないんだよね。 大金持ちだったら、税理士とか弁護士に相談して、姪っ子か甥っ子と養子縁組するとかもありだろうし、何かやり方もあるんだろうけれど、トピ主様の文章からは、住んでいる家・土地と一般的な老後資金くらいかな、と思う。 つまり、トピ主夫の考え通り夫が先に亡くなったとして、トピ主様の老後にどのくらいのお金が必要か、って考えると、大して残らないんじゃないか。 例えば、トピ主が80代で一人暮らししてたとして、買い物とか通院に人を頼んだら、その都度お金は出ていくわけだし、トピ主自身の甥や姪に手伝いを頼んだら、実費+日当くらいは包みたいわけじゃない。 有料老人ホームに入るかもしれないし、それを考えたら、「妻が相続した財産を妻の親族に相続させない」ってのは、妻の老後生活なんてどうでもいい、って身勝手な発想だ。 私だったらダンナに 「自分が死んだら嫁の老後はどうでもいいのか?アンタが死んだ後、私が30年生きるかもしれないんだけど」 って言ってるな(笑)

トピ内ID:8342014259

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勘違いしている人、いますね

🐱
緑鍵盤
夫は、 自分が為した財産を妻が相続するのは構わないのです。 自分がなくなり、その後に妻もなくなったあと、自分の為した財産の残りが「妻の親族」に行くのがイヤなのです。 例えば、夫の財産の一部が夫の先祖からの相続だったりすればこの気持ちはよくわかります。 あるいは、現時点での「妻の親族」や「夫の親族」との親疎もあるでしょう。 夫の気持ちは理解できます。 夫の希望を実現しようとするなら正しくは、夫自身の遺言で ・家屋・土地を夫の親族に相続させる。 ・妻には無期限かつ無償での居住権を与える。 ・その他、現預金は妻に相続させる。 としなければなりません。 この時、妻は家屋や土地を売却することができなくなります。 ところが、夫は、妻が 「夫なきあと自分が死亡した際には夫から相続した家屋・土地は夫親族の**へ遺贈する」と遺言書を遺せばよいとおっしゃっている。 遺言書ってのは何度でも自由に書き直すことができるので、夫なきあと、その遺言を取り消すことは簡単です(新たな遺言を遺せばよい。日付の新しい方が有効)。 まずは夫の気のすむような遺言書を書いてあげましょう。 と同時に、あなたの不安(今の家に住み続けたい)を完全に解消するために「全財産を妻に相続する」旨の遺言書を書いてもらいましょう。

トピ内ID:8509290731

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皆さま、ありがとうございます

💡
シニア 筋肉つけたい トピ主
皆さま、励ましのお言葉、そして法的な手続きなど色々教えて下さいまして本当にありがとうございました。 普段からちょっと気むづかしい夫の取り扱いには苦労しておりました。(笑) 時々,自分の方がおかしい事を言っているのかしら?等と自信を無くすことも多かったのですが思い切って発言してみてなんだか気分が明るくなりました。 世間ではこういう考え方が普通なのだとはっきりと分かったからだと思います。 皆様のご意見を参考にして私なりに理路整然と タイミングを考えて夫に遺言書を頼むつもりです。それで関係がギクシャクしたら、その時はその時。なんとかなるでしょう。

トピ内ID:4419044072

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無駄な心配

🐧
こぶこぶ
夫に現金資産が本当に全然ないのなら、トピ主も夫も無駄な心配をしていることになります。 既に指摘があるように、この度の相続法の改正で、配偶者には相続に関係なく死ぬまで居住する権利が与えられました。 つまり仮に夫に遺言書がなく、夫の姉や甥たちが家の所有権に何割かの持分を得たとしても、トピ主が生きている限り、家を売ることはできません。 持分に応じて部屋の割り当てを求めて自分たちが住むことはできるのでしょうが、よほど生活に困らない限り、古い家で遠縁のおばあさんと一緒に暮らしたい、などという人はいないでしょう。 つまり、トピ主が生きている間は、家は彼らにとってはほぼ無価値なのです。 従って、トピ主が夫死後の自分の生活だけを心配しているのであれば、無駄な取り越し苦労です。 夫もまるで無駄なことをやっています。 >自分(夫)が先に死んだ場合、妻の私が遺産を相続するので、私(妻)の死後、自分(夫)の財産の残り全部が私(妻)の親族に相続されるのが嫌だ、と言い出しました。そして私に遺産を夫の親族に相続させる旨の遺言書を書いてくれと頼まれました 夫の気持ちはよく分かります。 日本は夫婦別産制ですから、旦那の稼ぎは一円残らず旦那のもの。 妻にやるのはいいが、妻の親族には一円もやる義理はない。 これも実にもっともです。 トピ主が指示通りに遺言書を書かないのなら、トピ主には遺留分以外はやりたくない、と考えるのも無理はありません。 でも、そんな遺言書、書かせたところで、夫死後、トピ主が破棄してしまえばオシマイなので、全く何の意味もありません。 私が夫なら、死ぬ少し前に家を姉に半値以下で買ってもらうと思います。同時に、ごく安い家賃で賃貸契約を結んで住み続けます。 自分の死後、家の代金の使い残りは妻の生活費とし、家は妻の死後、甥たちが売って現金にしてもらえば、妻の親族には一円も行きません。

トピ内ID:6801262729

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凄い

🙂
アラフォー
年の差一回りの夫婦です。 子どもがいないので私も相続を考えたら 遺言書で意思表示をしていて欲しいのに 書店で購入したまま白紙状態。 まだまだ先でいいやって思ってるのかなぁ。 大事なことなんだけどな。 居住権のお話は初めて知りました。 小町ってやっぱり凄いなぁ。 ご主人には気持ち良く書いてほしいですね。 進展ありましたら教えて下さい。

トピ内ID:5305121002

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書いた方が良いですよね

🙂
なす
私たちは40代夫婦ですが、遺言書は書いた方が良いなとは思っています。 書くとしたら一緒に書いたらどうでしょうか?お互いが「平等」に権利がもらえるように。そして 専門家に見てもらい有効ある遺言書かどうか確かめてもらったら安心化と思います。 いつでも書き換えができるので、年齢も年齢だから一緒に書いてみよう、と話してみたらどうでしょうか

トピ内ID:0260734875

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いいとこどりはさせちゃダメ

🙂
アリシア
元々、婚姻後25年を過ぎた夫婦間で居住している家の名義を変える場合は、贈与にならない、って法律はありましたよね。 これは生前贈与になるわけだけれど。 ネットを見ていると今の若い夫婦って、2ポケット制っていうか、自分の収入は自分で管理してお互い生活費だけ共有財布にして、貯蓄も別々、ってケースも多いみたい。 トピ主の年代は家計はどんぶり勘定だよね。夫の給与も妻のパート代も、一緒くたに家計に入れて、不動産とか車のような大きな買い物の名義は世帯主であるダンナ名義、みたいな。 常々思ってたけれど、離婚と死別って夫婦終了って点では同じなのに、離婚の場合は、親からの遺産は個々のもので夫婦生活で築いた財産は折半なのに、死別の場合は、出所関係なく相続対象なんだよねぇ。 俺の稼ぎで築いた財産は俺のもの、って考え方するんだったら、要介護になって妻に介護してもらう場合は、介護料として月額32万ずつ払わないとね。 都合のいいときだけ「家族」で相続は「他人」ってのは虫がいいわ。 私の義祖母さんは後妻さんで義父母とは血はつながってなかったけれど、亡くなるまで同居して面倒見たんだよね。旧民法ってそういうこと。 ダンナさんの姉の子供たちが、トピ主夫婦(叔父夫婦)と同居して老後の面倒見て、亡くなった後もお墓の管理してくれるって言うなら、全財産残して当然だけれど、お互いそんな気はないよね。甥・姪も大迷惑だろうし。 健康である日ばったり倒れてご臨終だったら、いいけどさ、そういうわけにはいかないんだから、ケチなこと考えずに嫁の老後資金くらい相続してあげなよ、と思うけどね。ダンナさんってケチなの?

トピ内ID:8342014259

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区役所に行きます

🐤
シニア筋肉つけたい トピ主
皆さま、貴重なご意見ありがとうございます。 夫に遺言書の事を言ってみました。 もっとごねると思ったのですが思いの外すんなりと区役所の相談係に遺言書の書き方について相談に行ってもいいと返事がありました。 行ってもいいですって、ヘヘッまだカッコつけてるって思いましたけど、、。 公正証書遺言書を二人分作ろうと思っています。 先はまだ長いですね。

トピ内ID:4419044072

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マガジンさん横ですが

🐤
子供の居ないご夫婦の場合の相続、夫が先に亡くなり、夫のご両親が生存の場合はご両親に、ご両親も亡くなっている場合は兄妹に相続権があるんです。 それを回避するには遺言書が有効と聞きました。 遺言書があると多分ですが親には遺留分が発生しますが、兄弟には相続権自体が消滅するようです。 今年改正された法律で、配偶者の住む家の確保は出来るようになりました。 配偶者には配偶者が亡くなるまで居住権が守られるようです。 お子様が居るのといないのでは法律もずいぶん違ってきますね。 遺言書はお互いに書いておいた方が良いのと違いますか? 夫婦片方だけでは不十分です。

トピ内ID:7230404950

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スムーズに済むようにするのにこしたことはない

041
匿名
トピ主さん側の親族がどれぐらいいるか不明ですが、トピ主が死んだら家を義理の甥姪に残すって遺言を残すって事でいいといえば、それなりに納得はしてもらえる気もしますけどね。 トピ主側の親族についてはどうですか? 遺言を残すのはいいんですけど、遺言はいつでも変えられるので、夫が後で一人で変えてしまっても止められません。なので、円滑な手続きに越したことはありません。 他の人のいう通り配偶者居住権で家は残せるとしても、現金は別ですから。 旦那はケチとかいうのは全然建設的ではありません。

トピ内ID:7753133914

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実際あった話

😑
サクラ
母の友人の話ですが 子どものいない夫婦でお店を経営していました。 奥さんは自分の妹たちにお店を手伝ってもらっており、とても姉妹仲良くしていました。 口約束ですが、自分が死んだら着物やアクセサリーを二人の妹にあげると言っていました。 しかし、夫婦でお互いに遺産を お互いのみに相続させる、と言う遺言を書いていました。 結果、奥さんが亡くなったとき、夫は奥さんの妹たちに一切の口出しをさせませんでした。 お店のお金は共有財産でしょうが、それなりにあったようです。 妹たちは、お金などは望んでいません。 ただ形見としてお姉さんの残した着物の1枚だけで良かったらしいです。 結局、お姉さんの残した着物とアクセサリーは彼女が嫌っていた小姑(夫の妹)に全部渡ったようです。 もちろん、夫が亡くなったときには、全てその人達に行くのでしょう。 なくなった奥さんはまさか、そんな事になっているとは思いもしなかったことでしょう。 お互いが納得のいく、遺言書を作られることをおすすめします。

トピ内ID:2528862417

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主様が夫より長生きになった場合

🐤
夫の遺産の大半は主様相続になります。 主様が亡くなった場合は主様のご兄弟、甥姪に相続権が発生します。 ご主人の思いとしては、自分が築いた財産が最終的に妻側親族に渡ってしまうのが理不尽だと言う事ですよね。 ご主人の親族にご主人の財産が渡るようにするなら、やはり遺言書でご主人が亡くなった時の相続で家の登記を主様とご主人の親族半々にするような遺言書を書いておくしか無いかと。 法律で決まっている相続配分より、遺言書の方が効力ありますから。 家の登記を夫親族と主様で半々にしておけば、主様は居住権で最後まで住み続けられ、主様が亡くなった時点で 双方の親族で家を売るなりして半分ずつにすればご主人の希望も叶います。 遺言書の書き方次第です。 後々のいざこざを無くすには公正証書が良いと思います。 現金は主様が生きて行く上で大事な物ですから、ご主人と対策を考える事です。 何方が先に亡くなるかは神のみぞ知るですが。

トピ内ID:7230404950

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ぜひ公正証書遺言書を

🐱
茶トラ11キロ
ご主人がその気になったようで何よりでした。 亡くなった舅が司法書士で(私はその息子、土地家屋調査士の補助者)背中越しに相続のトラブル相談を聞かされていました。 遺言書というと避けてしまう人が多いようですが、死後のトラブルを防ぐのためには公正証書遺言書が一番です。 自筆遺言書は手続きが難しいうえ1か所でも間違っていると無効になります。 多少お金はかかりますが、公正証書遺言書を作ってください。 夫も私も遺言書を書いていますが、自筆遺言書です。 全財産を配偶者に、という遺言書なので今のところ自筆でいいかな?と。親から子への相続の時には公正証書遺言書を作ろうと思っています。

トピ内ID:7799339846

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勘違いしていなければいいのですが・・

🙂
イーストウッド
「配偶者居住権」の話が出ていますけど、 それはあくまで「配偶者居住権という制度を行使しないと住む家がなくなる」から、 申請・手続きを経て、夫名義の家に「一応死ぬまで住む権利は保証しますよ」だけであって、、、 その他の財産に関しては通常通りの相続手順・相続順位で行われます。 つまり、配偶者居住権は、配偶者居住権の話であって、 夫のその他の金融資産に関しては、相続人それぞれが権利主張・権利行使されるんですね。 家に住む権利だけを貰っても仕方ないでしょう? 配偶者居住権は単に権利なだけであって相続とは違った意味合いを持ちます。 純粋な相続とは分けて考えておくべきです。 だから遺言書は決して「無駄な心配行為」ではないし、 配偶者居住権があるから、すべて丸く収まる・・なんてことはありません。 なんて言ったらいいのかな?「単なる救済措置」でしかないんです。 だから夫の死後、配偶者居住権を行使し、手続きをしたとしても その家に住める権利は妻であるトピ主さんだけだし、トピ主さんが死去すれば 配偶者居住権は消失。家はそのまま夫側親族に相続されます。 遺言書の作成はお互いの信頼関係の証だとも私は思いますし、 将来、遺言書に沿って処理をするかどうかは後の話、その時にどう判断するか、 だけですから作成して無駄なことは一切ないです。 そもそも「どっちが先に逝くか?」なんて誰にも分からないし。 というか、不動産だけでなく金融資産もあるだろうから、 争いを避ける意味でも、まずは遺言書作成でしょうね。 余談ですが、遺言書は「自分が作成したものを 自分が破棄=無効化するのは可能」ですが、配偶者が作成したものを、 破棄=無効化することは出来ません。遺産が不要なら「放棄」だろうし、 必要なら「遺留分請求」という方法を取ります。

トピ内ID:5943577321

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最期まで気は抜けない

🙂
アリシア
結局死ぬ順番なんてわかんないからさ。 母方の従兄なんだけれど、一人っ子で両親が相次いで亡くなったんだわ。財産は当然従兄、と思ったら、従兄の長女がほとんど相続した。一代飛ばした方が相続税が節約になる、って話で、従兄弟の長女は法学部卒の税理士だから、その通りになったんだけど、これって長女が早死にしたら、遺産は全部、長女夫と子供に行くよね。従兄にはまったく残らない。従兄夫婦が離婚した場合、とかいろいろ説明していたら、従兄を我が子のようにかわいがってきた母親の顔色が悪くなってきた。 結構昔の話で、職場の上司から聞いたんだけれど、戦争で男の人がたくさん亡くなったんで、90代~100歳くらいの女性は独身が多い。上司の知り合いの女性も結婚しないで年下の女友達と2人暮らししていた。赤の他人同士なので、彼女が無くなったら女友達が住む場所に困る。彼女は自宅の名義を女友達に変更した。10歳以上年下の友人だったから、自分が先に死ぬつもりだった。が、先に亡くなったのは友人の方。彼女が親から譲り受けた自宅は、友人の甥と姪が相続し、売り払って現金にして分割した。亡くなった友人と甥・姪は生前ほとんどあったこともない。 どの順番で亡くなるのか、介護が必要になってから亡くなるのか、ぽっくり行くかはわからないし、亡くなるときに誰のお世話になるのかも不明。世話になる方に遺産を残そうなんて思わないけれど、その都度十分な謝礼は支払いたいと思う。それは身内でも他人でも同じこと。

トピ内ID:8342014259

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