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アドバイス下さい! 子なし夫婦の遺言書作成

レス4
(トピ主 1
💡
サクラレモン
話題
子なし夫婦の遺言書作成にあたっての相談です。 私は妻の立場です。 公証役場で作成する予定です。 夫50代、妻40代それぞれ遺言書を作成する予定で、お互いを相続人にします。 ただ、夫婦ふたり同時死亡となった場合の相続人も決めなくてはなりません。 夫には、両親、妹、弟がおり、妹方の姪、弟方の姪がそれぞれひとりずつ。 妻には、母、長兄、次兄がおり、長兄方の姪ふたり、次兄方の甥ふたり、姪がひとり。 財産といっても、たいそうなものではなく、持ち家(夫名義)、預金、個人年金、死亡保障ほどしかありません。 当初は、ふたり同時死亡の場合、夫のものは夫方親族へ、妻のものは妻方親族へと考えていました。 しかしよく考えてみたら、ふたり同時死亡の葬儀納骨関係や、その他手続きをお願いするのは、夫方になると思うので、妻のものも夫方に相続してもらうのが良いのかな?と思うようになりました。 また同時死亡ではなく、それぞれが相続したのち死亡したら、夫由来のものは夫方へ、妻由来のものは妻方へと思っていましたが、結局葬儀納骨関係や、その他手続きは夫方にお願いすることになると思うと、やはり相続人は夫方親族にした方が、おさまりが良い気がしてきました。 妻の立場から、夫方親族との関係は良好で、迷惑をかけたくないという思いがありつつも、最終的にはきっとお願いすることが発生するのだろうと思っています。 子なし夫婦の方々は、どうされましたか? また、遺言書に遺しておいた内容など、アドバイスいただけたらと思います。 更に遺言書に遺しておけば良かった、などもあったら教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

トピ内ID:3438842882

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遺言書よりも親族にまずは趣旨を伝えることが先

🙂
うちも子なし
二人同時死亡(車や飛行機に一緒に乗っていて、とかは想定されますよね) の場合は、それぞれ名義の財産は、それぞれの親族へ相続権が発生 するだけですから、それで良いんじゃないですか? 相続人に関しては、それぞれの親が存命中であれば、相続順位1位が親。 2位が兄弟姉妹、3位が兄弟姉妹の子となります。 これでも「相続人を誰か」に決める必要はありますかね? 強いて言えば、、家などの不動産(現金、現金に変えられる証券や債権 とか以外のものとして)をどうするか?ですね。 どちらか一名義の状態なら、その名義の親族の相続になる。 当たり前の話です。二人名義の場合は、おそらく代理人に入ってもらって 不動産の売却手続きと、代理人報酬を除いた分のキャッシュの按分。 葬儀の執り行いだって、夫側が主となってやることになるのであれば、 夫側親族が相応のお金を出し、トピ主親族が残りを負担とか、 完全に半々だとか、、それは遺族が判断することだろうから そこまで深刻に考える必要はないと思います。 「葬儀納骨関係や、その他手続き」ここを鑑みて「夫親族側に 多く相続が渡るように、、、ということならそれでも良いんですが、 遺言書を作成する前に、双方の親・兄弟姉妹には「まずその旨を 伝えておくこと」が重要かと思います。 遺言書は「生前、兄さん(妹)が言っていたこと」の証明書って ことなわけで、遺族の争いを避けるためのものとすること。 遺言書が渡されて「え?なんでこうなるの?」っていうのだけは 避けることでしょうかね。

トピ内ID:1806558956

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早速ありがとうございます

💡
サクラレモン トピ主
うちも子なしさん、早速のアドバイスありがとうございます。 そうなんです。 私も最初は遺言書に同時死亡の場合の相続人を指定しなくとも、それぞれの親族に相続されるものと思っておりました。 が、公証役場の方から、遺言書作成の際に同時死亡の場合の相続人も指定しないと、財産が宙に浮いてしまう(?)みたいな話を主人が電話でされたため、このようなトピックを立ち上げるきっかけとなりました。 でも、うちも子なしさんのレスにありました 遺言書を作成する前に、双方の親・兄弟姉妹には「まずその旨を伝えておくこと」が重要 遺言書は「生前、兄さん(妹)が言っていたこと」の証明書ってことなわけで、遺族の争いを避けるためのものとする 遺言書が渡されて「え?なんでこうなるの?」っていうのだけは避ける これは本当にその通りだと思いました。 私の親の代での(祖父、祖母からの)遺産相続で、(親の)兄弟妹同士で裁判沙汰になり、非常に悲しい思いをしているので、みんながちゃんと納得してくれるものにしないといけないですね。 ありがとうございます!

トピ内ID:3438842882

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それぞれの兄弟姉妹に相談

🙂
ななくさセブン
弟夫婦が子なし 弟にとって甥姪は私の息子一人、義妹にはなし という状態なので、相続人(というか手続き執行人)が息子のみとわかりやすいのですが トピ主さんのようにご夫妻にそれぞれ複数兄弟がいて、それぞれに複数子ども(甥姪)がいる状態だと、夫婦同時死亡の場合、トラブルの連続だと思います 実の親の死亡でも、子ども同士でいろいろあるのですから ここから、提案ですが 夫さんが亡くなった場合の手続き執行人を決める 妻さんの場合も同様に 同時死亡のときは、夫のほうにお願いする たぶん、甥姪たちは結婚もまだという状態でしょうから、夫の弟妹、妻の長兄次兄の中からお願いしましょう もう少し年数が経ち、甥姪のほうが相応しい年齢になったら、また新しく遺言書を作成したらいいと思います

トピ内ID:6793612675

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最近遺言署に関する法律が変わったみたいです

🙂
とても良い助言
公証役場に行って作成するには立会人を頼まないといけなかったり、高額の費用がかかったりして面倒らしいです。 おそらく団塊の世代のことがあってか、遺言書を自分で作成して法務局に届けるような方法ができたようです。法務省のホームページでひな形が載っているようですし、注意点も色々書かれています。ネットで届け出るだけで死後にスムーズに遺言が執行されるようですよ。調べてみて下さい。 本も出ていますよ。

トピ内ID:7960455747

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