本文へ

子供のいない夫婦の方 遺言は?

レス24
(トピ主 1
🐴
三十路
話題
30代半ばの既婚子供のいない夫婦です 将来的にも子供は見込めないと思います (その理由については今回は省略させてください) 最近、法律の話を聞き 子供がいない場合、例えば私(妻)が死んだ場合 夫に2/3 妻の父に1/6 母に1/6いくと知りました もし妻の両親が亡くなって、妻に兄弟がいれば 夫に3/4 妻兄弟に1/4 らしいです 実をいうと実家との確執があり、万一私が死んだ場合 夫にだけ財産がいくようにしたく遺言を書くべきか迷ってます。 (夫の判断で、私親に贈与するかどうか任せたいと思ってます) また逆の場合を頼むのは非常識でしょうか? また、老後資金として誰にも頼らないよう ある程度十分が額を毎月積み立ててますが 夫婦共に突然亡くなった場合、寄付・相続等の先を決めたりしてますか? あまり縁起の良い話ではないので、 夫とこういった話は皆さんされてますか? 下手に遺言を書いて、トラブルになるのは避けたいです。 遺言は書かず、法律に任せてたほうが荒波が立たないでしょうか?

トピ内ID:0350611507

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数24

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

財産放棄

041
弥勒菩薩
うちも 子供がいなく 主人の方は 両親ともいません。 それぞれ 弟 妹がいますが 財産は放棄してもらいます。 そのためにも 遺言を作っておこうと 主人とも話しています。 どちらかが先になくなった場合 すべてを 残った方に。 両方とも 亡くなった場合は とある所に 寄付できるようにと。 親戚・親族・兄弟には いかないように きちんと 遺言を 作るつもりです。 お金の事は きちんとしておかないと 面倒ですから。 特に 子供がいない場合は 残った方の 葬儀なども しかるべき所に 委託して 親戚などに やってもらうことのないよう 考えています。 最も 子供がいた所で どこまでやってくれるかどうか‥‥。

トピ内ID:8609162500

...本文を表示

我が家の場合

041
雪見温泉
子供のいない50代夫婦です。 我が家の場合はまだ双方の両親が存命ですので、遺言状は書いていません。 子供が先に亡くなるというのは多くの場合、親にとって不幸な事ですので、親への遺産相続は埋め合わせかな、と。 勿論、本当の意味で埋め合わせになるとは思っていませんが。 正直に白状すると夫が先に亡くなった場合、義両親とは最低限のお付き合いだけにしたいので、その意味でも遺産分けしておくべきだろうなと思っています。 義両親の方がお金持ちなんですが(苦笑)。 双方の両親が亡くなった場合は遺言状を書いて、お互いだけに遺産がいくようにと思っています。 夫には弟が、私には妹がいますが。 夫とも話し合い済みです。 子供がいませんので、迷惑かけない為にも金銭は必要ですからね。 日本では縁起が悪いと、こういう話を避ける傾向にありますが、備えは必要だと思いますので、ご夫婦でよく話し合われる事をお勧めします。

トピ内ID:5426159544

...本文を表示

遺言書は必要

041
小黒章弘
遺言書は必ず遺して措くべきです、子供が居ない場合は後々大変な事に成るからです。 もし貴方が先に亡くなればご主人が3分2、親が3分1に成ります。 でも遺言書が有れば遺留分6分1に成ります。 得に大きいのが両親が亡くなりお互いの兄妹が相続する時です。 これは全額を配偶者に相続させると遺言が有れば全額を相続出来ます。 これが無いと4分1が認められてしまうのです。仮に兄妹が亡くなってもその子供に権利が有るんです。 事故などで2人一緒に亡くなると同時死亡に成ります。 遺言を遺すのは自筆でも出来ますが安全、確実の為には公証役場、弁護士に作成して貰って下さい。 まだまだ日本では遺言書がタブーのような雰囲気が有りますが私は逆だと思います。 安心して生活が送れる保険ではないでしょうか?

トピ内ID:2278304937

...本文を表示

そういう事情であれば、

041
サファイア姫
遺言を書かれておいた方がいいと思います。 遺言がないと、自動的に、相続財産の全部が、一旦は、お書きの通りの割合の共有になってしまい、 その後の具体的に配分には、ご両親またはご兄弟の同意が必要となります。 例えば、相続財産が、お二人でお住まいの家と若干の預金だったとします。 家は残った配偶者が相続し、親兄弟が預金の一部としたいと思っても、遺言がないと、 そう分けることにさえ、親(兄弟)の同意が必要になってしまうのです。 また、葬儀費用を亡くなった方の預金から払おうとしても、配偶者の一存では引き出しができません。 仮に、死亡を銀行に隠して勝手に引き出したりすると、その行為自体、後々問題になりかねません。 ご両親(ご兄弟)と簡単に話の出来る間柄であればともかく、そうでないなら、遺言はなさっておいた方がよいと思います。 具体的内容および書き方は、弁護士、司法書士、公証人等、専門家に相談なさることを、お勧めします。 ご主人の遺言については、「私はこうしようと思うんだけど」ということで、ようすを見たらいかがでしょう。 強制することではないと思います。

トピ内ID:4740871082

...本文を表示

遺言をおすすめします

041
まなぼん
うちは夫が急に亡くなって、まさに今もめてるので、遺言を準備されることをおすすめします。 夫が亡くなったショックだけでなく、遺産分けのゴダゴダまであると精神的にものすごくしんどいです。 例えば、兄弟姉妹には遺言さえ書いてもらっておけば遺留分はないので、絶対書いてもらっていたほうがいいと思います。 すごく嫌な思いしますよ!

トピ内ID:4953551250

...本文を表示

知らなかった・・・

🐶
P号
知らなかった~~~っ 妻の親や兄弟にも財産が渡るなんてっ 教えてくれて有難うございます ずっと気になってましたが、 コレを聞いて遺言書を書こうと思います (ちなみに私も兄弟と確執があり、夫のみに残す予定です) 最近は「遺言書キット」が売れてるらしく、 自分の遺言について考えていた時でした 逆の場合について・・・ですが、 今回 自分の遺言を書くことについては夫に報告するつもりですので、 その時の夫の意志に任せます 合わせて寄付などの先も話してみようと思います 遺言を頼むことは非常識だとは思いませんが、 人によって受け取り方が違いますからね・・・ 「頼む」よりも「話し合って決める」の方がいいと思います

トピ内ID:2286926396

...本文を表示

少しずつ

🐱
にんにん
少しずつ決めてます。 私の場合、義家にお嫁にきて夫の実家の仕事を手伝いお給料をもらっています。私の今ある財産のほとんどすべては夫と夫の家の仕事によって出来上がっていますので、近いうちに私の全財産は夫に残す遺言を書く予定です。 夫には「私の結婚前のお金があるから、もし両親が生きていたら一部両親に渡して欲しい」といってあって、夫も快諾してくれました。兄弟は仕事もあるし、別に恩もないのでやらなくていいといってあります。兄弟には遺留分請求権がないので、早く書かなきゃなあと思いながら、寄付とかもしたいのでぐずぐずしてます。 夫がなくなった場合は、夫の財産を全部私に、なんてことになったら義家の家屋敷までついてきてしまうので、不動産(所得あり)、会社の権利(夫が無くなったら会社は整理しますけどね)を義家にわたし、現金を何等分かにして義弟や義妹が困らないようにして、自分の財産もって家を出ると思います。 夫の財産も全部自分に残るように、は夫の意向を聞いて頼めばいいのではないですか?旦那様は実家に一部残したいかもしれないし。

トピ内ID:5335258523

...本文を表示

他トピで知ったのですが

💋
カナリア
みまもり家族というのもがあるらしいです。 そこと契約する時に、遺産や遺言も作成してもらえるようですよ。 後で揉めるのは嫌なので、第三者や弁護士に携わってもらうのもいいかもしれませんね。

トピ内ID:1787115917

...本文を表示

一般的にはあった方がいい

041
炒飯
50過ぎの子供のいない夫婦(私は妻の方)です。 我々もそろそろ考えないとね…という話もたまには出ますが、 まだ具体的には何もしていません。 が、すでに親の相続も経験しているので、いろいろ考えるところはあります。 一般的なことを言えば、遺言状はあった方がいいと思います。 親族間の確執がある場合なら、なおさらです。 仮に、トピ主さんかご主人が亡くなった場合、それ以降も相手の親族と 付き合う可能性があるなら、遺産は配偶者のみに相続させるという 遺言があると気まずくなるおそれもありますが、そうでなければ 気にしなくていいでしょう。 「法定相続分」は、あくまで法律上これだけの権利がある、というだけで、 実際の遺産分割は、遺言状がない場合全相続人の話し合いによって決めますので もともと確執のある間柄だと、もめる可能性が高くなります。 ちょっと気になったのは、「夫の判断で、私親に贈与するかどうか任せたい」という 部分ですが、それはかえってご主人に負担をかけることにはなりませんか? なお、親には「遺留分」がありますので、その点もご注意ください。

トピ内ID:3983364932

...本文を表示

遺言状

041
sh
我が家では、私が遺言状を書き証明捺印の上保存してあります。 両親兄弟には遺留分がないので、全財産が妻にわたります。 もともと子供がいれば、両親や兄弟には行かないはずの財産なのでそれで問題ないと思います。 妻名義では、大した額がないので妻は遺言状を書いていないと思います。 >夫婦共に突然亡くなった場合、寄付・相続等の先を決めたりしてますか?  遺言には、妻が先に死亡していた場合について記載がないので  その場合は、法定相続になります。

トピ内ID:9226761653

...本文を表示

考えちゃいますよね。

041
まいこ
私は43歳、主人は49歳子供なしです。 ただ私は主さん所と違って、親、姉妹と仲はいいです。 (ごめんなさい)、主人の母とも。 ですので法律通りでいいんですが、主さんは今書いて おかれたが良いんではないでしょうか。ご主人にも同じ よにしてほしいと言うのは言われてみても良いでしょうが やはり、「遺言」御本人さんの希望で。 私達も老後は老人施設なんかを考えていますが、その 場合の保証人なども考えますね(涙)甥っ子に迷惑かけ ちゃうのかな?なんて。できるだけ迷惑かけないよに 「お金」を貯めなくてはと思ってます。 とはいえ、事故や病気など早く逝く場合もあります もんね。書いとかなきゃいけないのかな? 私が絶対、書こう!と思うのは「延命拒否」です。主人や 親、姉妹に迷惑かけたくないので。これも人それぞれ ですよね。 何があるかわからない世の中、子供がいない私達は いろいろ考えますね。。。

トピ内ID:6629693575

...本文を表示

夫だけに行くようには出来ません

041
カボス・2号
夫に全部と遺言書いても、ご両親が遺留分を主張されれば遺言どおりに行かないのでは? この前他のトピで知ったのですけど、 遺言どおりにご両親が相続放棄をしたら、 親が存命でもトピ主さんの兄弟が法定相続人になってしまいますね。 両親も兄弟も相続放棄してくれそうな人たちですか? 夫に任せるのではなく、遺留分に当たる現金を準備しておいて、 遺言には両親には遺留分相当額の現金って書いておけばいかがかしらと思うのですけど。 あと親の相続分を出来るだけ減らすためには、 金融資産を全部トピ主さんが被保険者の一時払終身保険に変えて受取人をご主人にしていれば税金は相続税の対象になりますが、 かけた金額とほとんど変わらない現金がトピ主さんの死亡時には相続財産でなく死亡保険金と言う名のご主人の財産に変わりますから、ご両親の遺留分は少なくなると思います。

トピ内ID:7209281577

...本文を表示

私の場合…

041
ひよっこ
同じく、既婚で子どものいない夫婦(妻)です。 相続ですが、配偶者あり、子どもなし、両親ありの場合、 両親には遺留分があったかと思います。 通常なら、配偶者2/3、両親1/3の相続となりますが、 遺言書を書いた場合、両親の取り分は1/6は残ったように記憶するのですが。 まわりを見てきて思ったのは、相続の際は、 ちょっとした感情の行き違いでトラブルになります。 相続の際、権利のある人全員の印鑑が必要となるので、 ここで嫌がらせをさせるとかなりしんどいです。 ちなみに、両親が亡くなった場合、 今度は、配偶者に兄弟がいれば、そちらに権利が発生します。 でもこれは、遺言を書けばゼロにすることができます。 この兄弟が亡くなっている場合には、 甥姪に権利が移り、やはり印鑑が必要です。 甥姪に悪意がなくても、すでに疎遠になっている場合もあったりして、 結構面倒(これは甥姪側にとってもです)。 うちの場合は、お互いの両親が亡くなった時点で、 配偶者にのみ残すと遺言を作るつもりです。

トピ内ID:2603593082

...本文を表示

ウチも似たようなことを…

😑
にょろり
考えてます。 同じく子供がいない(多分もう望めないかな?)、 40代後半と30代後半の夫婦です。 漠然と考えてるのは、どちらか残った場合は 残った方に全財産を譲ること(主に預貯金等)。 持ち物に関してはそこまで考えてませんが、 急死しない限りは本人が事前に片付ける (悔いの無いように)。 無理なようなら、残される相手に一任 (処分するなり、形見として譲るなり好きに)。 二人同時に亡くなってしまった場合は、まぁ 残されたお互いの遺族で穏便にやって欲しいと いう感じ(もめるようなら寄付等も視野に)。 まだ深刻にという訳ではないですが、ダンナと そんな話はしています。 どうなるかは分かりませんけど、やはりある程度の ことは考えておいた方が良いと思うので。 早ければ(数年後)、結婚15周年目の年かダンナが 50歳になる時を機に、公証役場で遺言書を作成 しようかと考えてますね。

トピ内ID:7185595486

...本文を表示

遺言書は必要

041
小黒章弘
よこで大変失礼ですがまいこ様は遺言書を遺して貰わないと大変な事に成るのではないでしょうか? もし遺言書が無いと親に3分1、その後は義理兄妹に4分1に成ります。 遺言書が有れば親は遺留分6分1、義理兄妹はゼロに成ります。 確かに仲が良いかも知れません、でも人間は金が絡むと凄いんですよ。 知り合いにそれで家を売る破目に成った人も多いです。 裁判まで成りましたが法的にはどうする事も出来ず、遺産金額を用意する為に売るしか方法が無かったんです。 今のこの不況の中で何千万円という金額が手に入る、そうなれば人間は変わります。 何より配偶者やその子供迄が口を出してきます。 まだまだ日本ではお金、遺言書の話をする事がタブー、不謹慎な空気が有ります。 でも私は逆だと思います、お金を把握する事で今後の生活の目途が立つし、何より遺言書を遺す事で『安心』を手に入れられます。 自分で書いても遺言は作れます、でも何処か一箇所で抜けて居たら駄目です。 やはり確実なのはお金が掛かりますが弁護士、公証役場で作成して貰う事です。 自筆遺言だと面倒な事が多いし埋れる場合も有ります。

トピ内ID:7003787091

...本文を表示

カナリアさんへ

🐶
佳代子
みまもり家族を早速検索させていただきました。 主さんご心配の 「遺言書の作成」、「遺産分割協議」などの支援 がありますね。 こういう支援団体があると、子供のいない私たちは すごく安心できます。 教えてくださって感謝します。

トピ内ID:0400520299

...本文を表示

自筆遺言書を書きました。

🐧
まさ
私も考えますね。 なので夫婦で自筆遺言書を書きました。 毎年年末に書き換えています。 でも、弁護士に依頼しても、遺言書を破棄されたらどうしようもないですよね。 つまり、二人一緒に亡くなった場合、最初に家に入るのが その遺言書の内容に不都合な方だったら、遺言書を破棄することだってできます。 内容を見るまでもなく、不都合だと察したら捨てるでしょう。 自筆遺言書の場合、家庭裁判所で開封するのですが 勝手に開けちゃかも。 こういうのは法律を変えて、死亡届けを出す役所で(遺言書を)保管してほしいです。 あと、金融機関でも。 無理か・・・・

トピ内ID:8770860903

...本文を表示

公正証書役場に

🙂
りんご
後で、揉めなくなかったら公正証書にて遺言書作成が一番だと思います。 遺言書で配偶者に全財産相続する旨を記載し、家庭裁判所で認証(?) されても、銀行によっては法定相続人全員の署名や捺印が必要な場合が多いと聞いたからです。 私達夫婦に親は居ません、妻の私の兄弟との仲は良いのですが、夫側に問題が多く、遺産もすぐギャンブルで無くなるでしょう。 ですから、夫の遺言のみ公正証書にしています。 その時、遺言執行者を私→同時死亡の場合私の弟に指定しましたので銀行等の手続きで、主人の兄弟に頭を下げないで済みます。 兄弟も遺言で1円も貰えないのに、銀行の書類作成に協力する気は無いでしょうしね。 都市銀行は、特に厳しくお金が引き出せないと聞き公正証書を作成しました。 家庭裁判所にも行かなくて良いし、安心です。 立会人が2名居るのですが、役場で紹介して頂き司法書士の方に頼みましたので、財産内容が身内や友人に洩れる事もありません。

トピ内ID:8491755807

...本文を表示

資産家なら遺書は書かないという考えもある

041
みけこ
資産家の知人(60代、男性)は遺書を書いていないそうです。 彼の資産のかなりの部分は先祖から受け継いだものなので、妻を通して 最終的には妻側のきょうだい、甥姪等にすべて行くのもどうかなということで。 だからと言って、わざわざ自分の身内にという遺言状を書くのも妻を怒らせるようで わざと放置していると言っていました。 彼の親は亡くなっているので、四分の一をきょうだいや甥姪が分けることになります。 配偶者には四分の三も権利があるのですから、それで一生問題なく暮らせるような 状況なら、必ずしも書かなくてもよいと思います。

トピ内ID:8410259866

...本文を表示

遺言執行者

041
ポメちゃん
出来れば、遺言を書いて、遺言執行者もつけるといいかも? 遺言執行者がいる場合には、相続人といえども、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできません。 遺言執行者は相続人の実印をもらわなくても、単独で、不動産の名義変更(相続登記)をすることができます。 親には、遺留分があるので、請求されたら、遺留分は渡さなくてはいけないと思いますが、 兄弟には、遺留分はありませんので、相手が兄弟なら、遺言があれば、100%配偶者のものです。 なお、兄弟が相続人の場合、納得できないのは、 これが、半血(いわゆる胃父母兄弟)にまで、権利があることです。故人、本人すら会ったこともないかもしれない、胃父母兄弟でも、全血の兄弟の半分ですが、権利があるみたいですね? 生命保険は、受取人の固有財産なんで、 遺産分割の対象ではありません。 多く残したい人に、多く残せる手段ですね。 受取人のものだから、例えば、借金で相続放棄した場合、 故人名義の家、土地、株、預貯金などは失いますが、 唯一、残る資産になることもあります。

トピ内ID:4253389636

...本文を表示

公証役場

041
阿修羅
りんごさんが 書かれていますが 公証役場が 一番 無難かつ 面倒がないと思います。 私も どちらかが なくなった場合 全部 夫(或いは妻)にいくと 思っていましたが 兄弟にも 1/4の権利があるんですね。 ただ これは 遺言書で 全部 妻にいくようにと 証書を作成すれば 遺留分は なくなります。 今は 普通にしていますが 調べると 所謂 5千万から 1億の 相続が 一番 揉めるそうです 百万 多いの 少ないのと。 それも 含めて 公証役場 証人が2人必要で これも 一人の 日当が 6千円くらいのもの。 口約束や あのとき こう言ったは NGです。 お金のことは しっかりとしたおいた方が いいと思います。

トピ内ID:8609162500

...本文を表示

遺言準備しようと思っています。

🐱
bebe
46才、43才の子供なし夫婦です。 日ごろから、どちらかがなくなったときの話しをよくします。 遺産で親や兄弟が絡んでもめないように遺言を残そうという話もよくしますが、 まだ、実行にうつせていません。 みけこ様の知人のように 先祖代々からの資産なら法律どうりにと思ってしまうかもしれませんね。 私たちの場合は、全部ふたりで築いた財産です。 なので余計に片方が亡くなったら揉め事なく 残ったほうに全部ゆくように したいと思っています。

トピ内ID:6126261679

...本文を表示

レスありがとうございます

🐴
三十路 トピ主
皆さん、丁寧なレスありがとうございます。 6/22のbebeさんまで読みました。 皆さんきちんと夫婦で話し合われていて、きちんと考えているんですね どんなタイミングで夫に話したらいいか、こういった縁起ではない話をすべきかどうか迷ってたので、やはり話あうべきだと確信しました。 自分には、父母のみで、兄弟はいません。 夫には、父母と弟夫婦とその子がいる状態です。 何十年か先に、どちらか残ったほうが死んだ場合、葬儀は不要といってもなんらかしら、誰かに迷惑がかかると思います。(介護・金銭的迷惑はかけないつもりです) そういった場合どうするのかとか、考えてしまいます。きちんと決めてないと弟夫婦等に迷惑は掛けたくないので・・・。夫は、そんな先の事・・・と考えもしないようです。 タイミングを見てきちんと話し合おうと思います 本当にありがとうございました

トピ内ID:0350611507

...本文を表示

専門家へ相談したほうがいいですよ

🐷
とんきち
最近は相続トラブルが急増しています。 人々の権利意識の向上や経済情勢の低迷などいろいろ原因はあるのかもしれないのですが、一番の原因はやはり正しい知識の欠如ではないでしょうか。 特にネット上の情報は、素人が生半可な知識で発信しているものが多い上に、かつ責任の所在もあいまいです。信用するかどうかは個人の自由と責任ですが、これらをうのみにして後々大変なトラブルになっても誰も責任を取ってくれませんよ! また、限られた文字数による断片的な情報だけでは正確な判断は無理です。十人十色という格言がありますが、相続はまさに百人いれば百通りの解決方法があるといっても過言ではありません。 さらに、一般の人の相続や遺言に対する理解や知識は誤解や思い込みが多いものです。最近では遺言キットが某文具メーカーから発売されていますが、はっきり言ってないよりはましというレベルで、とてもすべての人の問題に対応できるような内容にはなっていません。自分の権利を守り要望を実現するためには時間と費用がかかります。 読売新聞グループ運営の『マイベストプロ 相続』でお近くの専門家へ相談されることをお勧めします

トピ内ID:2161583999

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧