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子供のいない夫婦の遺産分配について

レス32
(トピ主 0
041
かのこ
話題
私たちは子供がとても欲しかったのですが授かることができませんでした。 一時は大変悩みましたが、できなかったのだから仕方ないと気持ちを切り替えて、前向きに過ごしています。 先日、遺産の分配方法について知る機会があり、とても不安になりました。 <夫が先に亡くなった場合で、既に夫の両親や祖父母も他界している場合の相続について> 兄弟姉妹・甥姪がいる場合、妻は3/4・兄弟や甥姪1/4というのが基本的な法律で決められており、遺言で「全財産を妻に渡す」と書いてもそれは通らないと知りました。 このことを知ってから不安でたまらなくなりました。 私たちは、所得が少ないので、老後に備えて必死で貯金しています。 今までは相続のことが頭になかったので、どちらが先に亡くなっても細々と一人で生きていけると思い込んでました。 仮に私が先に亡くなった場合は、私側の親族はおそらく遺産放棄すると思います。 ですが、夫が先に亡くなった場合・・・義兄の前妻の子供達2人が放棄することは絶対ないです。 家系的には私が生き残る可能性が高いです。 今は賃貸ですが、いずれは小さいながら自分達の家を買いたいと思ってます。家さえあれば、あとは少々の蓄えで細々と暮らしていけるかなと妄想してました。 でも、4/1も取られてしまったら、その時は家を処分しなければいけないかもしれません。 老後は誰にも迷惑かけずに、細々と生きていく夢を失いたくないです。

トピ内ID:0209891833

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遺産があるから・・・

🐧
藤子
旦那さん名義の遺産が残らないようにすれば良いのでは? 奥さん名義でお金を残しましょう。

トピ内ID:6041741458

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まちがい

041
にんにん
>兄弟姉妹・甥姪がいる場合、妻は3/4・兄弟や甥姪1/4というのが基本的な法律で決められており、遺言で「全財産を妻に渡す」と書いてもそれは通らないと知りました 遺留分のことを言っているんですよね。遺留分は相続割合の半分だからこの場合1/4の半分、1/8なんですけどね。 ただ、兄弟、甥姪には遺留分請求権がありません。遺留分を請求できるのは一親等の親族だけです。つまり子供と親だけ。つまり、遺言書どおりになるんです。正式な遺言書に「妻に全財産を」と書いてあるのなら、義兄様のお子さんには「遺産をよこせ」という権利はまったくありません。 遺言書がないとだめですから、遺言書はしっかり書いてもらってください。また、公正証書にしておけば、その証書で遺産の名義変更ができますので、姪だの甥だのに遺産協議分割書にサインしてくれといわなくてすみます。大変便利です。 私にも子供がいません。夫と二人で財産を築きました。うちの場合、私の父の前妻の子供が放棄をしてくれそうに無いので夫のために行政書士の先生にお願いして公正証書をで遺言書を作りました。

トピ内ID:2688396550

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間違っていますよ

🙂
50男
>兄弟姉妹・甥姪がいる場合、妻は3/4・兄弟や甥姪1/4というのが基本的な法律で決められており、遺言で「全財産を妻に渡す」と書いてもそれは通らないと知りました。 >このことを知ってから不安でたまらなくなりました。 これ、間違っていますよ >に私が先に亡くなった場合は、私側の親族はおそらく遺産放棄すると思います。 これも、どうなるのことやら あなたの夫は、どう思っているんですか? 100%あなたに譲りたいと思っているのであれば、そうすることは可能です 当方は(共働き)、相互に「配偶者にゆずる旨」公正証書にしているほか、親兄弟の前で話しています

トピ内ID:9503524670

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私も子供なしですが

041
なぜ
遺言には効力があるはずですが。

トピ内ID:4148775039

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遺言で大丈夫のはず

🙂
PLAZA
夫婦に子供がいないときの相続ですが、遺言ですべて配偶者にってしておけば、兄弟姉妹には遺留分は認められないから大丈夫なんじゃないかな。 もちろん、親には遺留分が認められるので、両親が存命なら、父・母がそれぞれ遺産の12分の1の遺留分を請求してきます。 一番良いのは、公証役場などできちんとした遺言として残すことですよ。 その時に、法律的なアドバイスももらえると思います。

トピ内ID:0648984011

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え? 法律変わったの?

041
ようこ
>遺言で「全財産を妻に渡す」と書いてもそれは通らない 確かに「遺留分」というものがありますが、それを請求できるのは配偶者や両親までで、兄弟姉妹や甥姪にはその権利はなかったはず。 それに、兄弟姉妹が生きているのなら、甥姪には相続権自体がないはずです。 甥姪が相続できるのは、兄弟姉妹が亡くなっている場合だけ。 学校や職場(以前、法律関係の職場にいました)で習いましたが… いつの間にか法律が変わったのでしょうか? もしそうなら、いつ変わったのか知りたいです。

トピ内ID:5080708328

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遺産に含まれないもの

💤
みー
生命保険とかどうでしょうか。 あれは遺産ではないので受取人が全額受け取れます。 それから、「そもそも遺産をなるべく作らない」。 ご主人の稼ぎで生活してトピ主さんの名義のお金を貯蓄に回す。 これはトピ主さんが生きていれば遺産ではありませんし 何なら家の名義もトピ主さんで買うといいでしょう。 あと、これは倫理的な問題もありますが トピ主さん側の親族の誰かを名義上だけ、養子縁組する。 成人している信頼の置ける人がいいです。 そうすればトピ主さんと養子さんで1/2ずつです。 養子さんが放棄すれば全部トピ主さんですね。

トピ内ID:1458361304

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え?

041
子なし夫婦
遺言(正式な書式によるものという前提で)があれば兄弟には遺産が いかないはずですが?それが通らないというのはどういうことでしょうか? もし義親が生きていたら遺言があっても遺留分は発生しますが、兄弟に 遺留分はありません。よってその子供である甥や姪にもありません。 私はそう解釈していたのですが、他に知らない落とし穴みたいなものが あるのでしょうか。それならぜひ教えていただきたいです。 個人的にこの相続のシステムは子供のいない夫婦は家庭とみなされていない と感じます。ぜひとも法律改正してほしいです。 大体、なんで兄弟に相続なんかさせなきゃいけないのか、それに兄弟と 付き合いがなければ甥や姪に会うこともないですから、そんな甥や姪に 遺産がいくなんて許せません。 聞くところによるとこのパターンが一番モメるんだそうです。すぐにでも 遺言作成した方がいいですよ。お金がかかっても公正証書遺言にする方が いいです。それが完全に終了するまでは家は絶対建てないことです。 私たちもまさにその準備を始めたところです。ご主人とも今すぐ話し合い ましょう。

トピ内ID:9579113981

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認識が誤っています。

🐷
マロン
トピ主の場合、夫の兄弟に遺留分はありませんよ。 なので、夫に「全財産は妻に相続させる」という遺言書を 書いてもらえば全財産は妻のものになります。 あいまいな知識で法律を理解していると後で後悔しますよ。 ここでの情報も鵜呑みにしてはいけません。きちんと弁護士に相談して 事実を確認してください。

トピ内ID:7739340216

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兄弟姉妹に遺留分はない

041
シロウ
兄弟姉妹に遺留分はありませんので、遺言よって遺産を与えないようにすることもできます。法的に有効な遺言書を残しておけば、心配しなくてもいいですよ。一応、確認ですが、義兄のお子さんを養子にはしてないですよね?もしも、養子にしていたら実子と同様の扱いになります。 遺留分についてどのように調べたのでしょうか?日本国内の話ですよね?もう一度「兄弟姉妹 遺留分」で検索してみてください。

トピ内ID:8717631273

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ちゃんと調べてから不安がりましょう

041
JUN
兄弟には遺留分がありませんから、全財産を配偶者に残すという遺言書を残せばそれで問題ありません

トピ内ID:4077546826

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もっとちゃんと調べて

041
トミー
遺言通りにはならないというのは、どこで聞いた話ですか? 多分慰留分のことを言っているのだと思いますが、被相続人の兄弟姉妹には慰留分はありませんよ。 甥姪は、トピ主さんの夫の兄弟を代襲しますから、慰留分はありません。 ええと、つまり、遺言で「○○に全部相続させる」と書いてあったとして、「ちょっと待った!」が言えるのは、死んだ人の、子どもとか、配偶者とか、親だけです。兄弟は「ちょっと待った」はできません。 甥姪はその兄弟の相続分を受け継ぐ立場だから、やはり「ちょっと待った」はできません。 それに、「ちょっと待った」ができる人が請求することができるのも、「本来自分がもらえるはずだった分のさらに半分」とかですから、遺言は全く無効にはならないんです。 とにかく、これは「有効なちゃんとした遺言」がないと話にならないので、専門家のところにいってちゃんとした遺言を作りましょう。 遺言作る前に死んじゃったら、普通に取られちゃいますから。

トピ内ID:2328387737

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私も知りたいです!

💡
もやーじん
私も同じ境遇にいるので以前から知りたいと思っていました。 夫に悩みを話しても(夫は義妹ととても仲が良いせいか)、「○○(義妹の名前)がお前に悪いような事はしないから心配ないよ」と取り合ってくれません。 そんなのってわかりませんよね! とりあえず預貯金は少しずつ自分名義にしています。 ごめんなさい、アドバイスにならなくて・・・。

トピ内ID:7862831270

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兄弟姉妹に遺留分はないですよ?

sk
遺留分とは、法律で決められている最低限の相続取り分の事です。 遺言より遺留分の権利が強いですが、兄弟姉妹に遺留分はありません。 トピ主さん、間違った知識持っちゃってませんか? トピ主さんのケースは、ご主人が亡くなった時に、ご主人側の存命の親族が、 ご主人の兄とその子供、という場合ですね? (夫側の両親・祖父母がすでに他界している) その場合、「全財産を妻に」という遺言書があればその通りになります。 揉めないように、きちんと公正証書にしておく事をお勧めします。 それでも不安が消えないなら、生命保険金の受け取りは相続財産(遺産分割)の対象外なので、 配偶者を受取人にした生命保険を掛けておくなどもアリです。

トピ内ID:9157634206

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遺言書を作成してください。

🐱
にゃんこ。
私も子供を作るつもりが無かったので、 結婚後早くに公正証書?のきっちりとした公の遺言書を作って貰いました。 遺言書があれば夫のもしもの時に、 夫両親への遺留分はありますが、 夫の両親が死んでる場合、夫の姉妹や甥姪に渡る分は防げます。 私の所は、義姉が自分の子供達あげたいらしく、 お葬式を心待ちに、自分の子供への分配を今から待ってます。 この耳でしっかり聞きました。 義両親の財産も夫には来ないように、義姉が握ってしまってます。 夫名義の公のモノは少なくしておく。 自分名義は1年に100万程度以下なら非課税なので移しておく。 そして、公にならないものを持つ。 預貯金・株・不動産でなく。車・ゴルフ会員権も危ないらしいです。 遺言書を作成し、夫の両親が死ぬまでは不動産にはお金をかけない。 そして、結婚記念日・誕生日にプレゼントとして貰うものを考える。 私の所は旦那様に上記の事を全て言ってますので、了承済みです。 毎年の記念日を楽しみにしてます。 勿論 、私の時も夫を守ってあげようと考えています。

トピ内ID:6485883090

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兄弟姉妹なら遺留分はないので大丈夫

041
マンゴー大好き
>兄弟姉妹・甥姪がいる場合、妻は3/4・兄弟や甥姪1/4というのが >基本的な法律で決められており、遺言で「全財産を妻に渡す」と >書いてもそれは通らないと知りました。 兄弟姉妹には遺留分がありません。 なので、遺言書を全財産妻に渡すと書けばその通りに なりますよ。 老い支度相談会等では子供のいない夫婦に 遺言書を書くよう勧めています。 現にそのような遺言を執行した場面も何度も 私は見ています。 (関わる職業なので) 但し、自分の親(配偶者の親)が生きていた場合は 直系尊属なので遺留分があります。 そこの部分を勘違いなさったのかな?

トピ内ID:0084933947

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それならば

041
mam
どちらにせよ先ずは、遺言を書く。 あとは、なるべく奥さん名義に財産を残しておく事を徹底的にされたらいかがでしょうか?

トピ内ID:7526225513

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遺留分

041
アノール
のことを言っているのだと思いますが、夫の両親には法定相続の半分の遺留分が認められていますが、夫の兄弟姉妹(及びその代襲相続者)は法定相続人ではありますが、遺留分は認められていませんので、本件の場合、全額を貴方が相続することが可能です。 ただし法定相続人ではあるので、遺言で「遺産は全て、妻に相続させる」と書いておくことが必須です。 子供のいない夫婦の場合は、基本的に相互に遺言を書いておくのが望ましいと思います(私がそうです)。

トピ内ID:4965530078

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大丈夫ですよ

😍
cestqui
親は他界し兄弟が存命、妻に遺産をすべて相続させたい、子供のいない夫婦の夫です。 夫婦でお互いに遺言を書いておきましょう。 詳しくは、お住まいの役所の法律相談で。キーワードは兄弟の遺留分

トピ内ID:7384957950

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公正証書

041
りなりな
公証人役場で 公正証書を作成するしか 方法は無いようです お金がかかる事なので 遺言書を作り 自分で裁判所に行く方法もありますが それでも100%相続する為の労力は かなり大変みたいです 莫大な相続なら 弁護士も要りそうですが そうでないなら 公証人に頼むしかなさそうですよ  ネットで検索して「子供の居ない夫婦の遺産相続」も見てみましたが 自分での遺言書作成は 無駄な努力みたいです。 公証人の為にある 理不尽な法律には 頭にきますよね

トピ内ID:8912334845

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誤解です

041
cooper
確かに夫の兄弟等にも法定相続分はありますが、遺留分はありません。 したがって、きちんと遺言状を準備しておけば、夫の兄弟等に遺産が渡ることはありません。

トピ内ID:0058779671

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遺留分

041
アップルマンゴー
兄弟姉妹には遺留分の減殺請求権はないので、トピ主さんの 場合は配偶者に全部、と書いておけばそれでオッケーですよ。

トピ内ID:5099994241

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ン?兄弟姉妹には遺留分はないんじゃなかったかしら

🐴
匿名なんだけど
法律に明るいわけではないので、間違ってたらごめんなさいですけど、子供がいない場合でも直属親族(親子)以外は遺留分がないと思いますよ。 ご主人が事前にきちんとトピ主さんだけに財産を残したいと遺言を書いておけば、兄弟姉妹が遺留分の申し立てをすることはできないかと。 ご主人側のご両親が存命の場合、ご両親は遺留分が発生するんじゃないかな。

トピ内ID:8070836900

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いい加減

041
 本当に心配なら、きちんと正しい知識を持ってください。 あなたのご主人があなたへ遺産を渡すという遺言書を書けば、ご主人の親が亡くなっていないかぎり、兄弟やその子供たちに遺留分を請求する権利はないですよ。

トピ内ID:9014867481

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配偶者の兄弟姉妹に遺留分はない

041
えるる
トピ主さん、うちも子供がいない夫婦なので、ちょっと調べてみました。 誤解されているようなのですが、「遺産は全額妻に残す」という有効な遺書がある場合、(死亡した配偶者の)兄弟姉妹は遺留分がないので、100%トピ主さんに渡されると思います。 安心してください。

トピ内ID:9714808914

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トピ主さん名義で家を購入されては?

🐧
トランジスタ
100%トピ主さん名義の家なら、夫に先立たれても義理の甥姪は関係無いのではないでしょうか? ただ、ローンを組む人と家の名義人が異なると税金が大きく変わるので 事前によく調べることをおすすめします。 その上で80%でも50%でもできる限りトピ主さんの名義にすれば その分甥姪の相続も少なくなり、例え四分の一取られても何とかなるのではないでしょうか。 貯蓄も考えておいた方がいいですよ。 我が家の貯蓄は、夫名義の口座と私名義の口座に半分ずつ貯金しています。 祖母のお葬式の時に亡くなった人の口座はすぐに凍結されてお金が引き出せなくなることを知り せめて葬式代に困らないように口座を分けるようになりました。 夫の生命保険も充実させています。 掛け金は少々お高いですが、受取人を指定できるので確実に100%私が受け取れます。 トピ主さんの親族が遺産放棄をしてくれそうなら、 ご主人名義の物を減らしてトピ主さん名義の物を増やせばいいと思います。 場合によっては相続税などの税金がかかるのでそこだけ気を付ければ、 十分希望が持てそうな気が私はしますよ。

トピ内ID:3637320933

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兄弟の場合は遺言書があると遺留分発生しないようです。

041
すずなり
何か腑に落ちないですよね。 お子様がいないとそうなります。 ・親が存命なら残った妻か夫が3分の2 親が3分の1   *遺言書があっても遺留分は6分の1 残る ・親が亡くなり兄弟だけなら(兄弟が亡くなっていれば甥姪に)  妻か夫が4分の3 兄弟全員で4分の1   *遺言書があれば遺留分は無い。 調べてみましたら、遺言書があっても遺留分が発生するのは両親の場合で、 兄弟、甥姪の場合は遺留分は発生しないと書いてありました。 主様は両親は死亡でいませんので、遺言書があれば兄弟に渡すものは無い事になります。 夫婦お互いに 公正証書で遺言書作っておくと良いと思います。 公証役場に立会人二人お願いして、お互いに作っておくと安心ですね。 遺言書は一通を公証役場で保管しておいてくれると思います。 公証役場は法務局に聞くと教えて貰えるかも知れません。 詳しい事は公証役場でも教えてくれると思います。 重大な問題ですので、無料相談なども利用してお聞きしておいたほうが良いですね。

トピ内ID:9544693450

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遺言書が有れば大丈夫です

041
辰猫
子供がいない夫婦の場合はもし親が健在なら3分1は親に成ります。 遺言書が有れば遺留分で済みます。 親が亡き後は兄妹に4分1の相続権が有ります、しかしこの相続権は正式な遺言書を遺せば全額相続出来ますよ。 遺言書は自分でも作成出来ますが『一箇所でも間違ったら無効』です。 だから確実な方法は公証役場で作成するか、弁護士や信託銀行でも大丈夫です。 必ず夫婦で作成する事です、貴方は自分の身内は大丈夫と思って要るようですが如何出るか分かりません。 どちらかが先に亡くなっても相手に全額相続させると、遺言書を遺す事が何よりも大切です。

トピ内ID:0081377973

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兄弟には遺留分ありません。

041
ポメちゃん
子、親、配偶者には、遺留分があるので、遺言があっても、 法廷相続分の半分の権利は残ります。 それを請求するか、しないかは、本人の意思しだいだから、 強制できませんので、請求されたら、遺留分は渡さなくてはいけません。 親には、遺留分がありますので、請求されれば、ゼロには出来ないものの、法廷相続分3分の1から、遺留分6分の1になります。 遺留分減殺請求には、時効がありますので、 通常1年、あるいは相続のこと知らなかったい場合でも、 相続開始から10年以内に相手方に請求しなければなりません。 ちなみに、兄弟には、遺留分がないので、 当然、代襲の甥姪も、遺留分ありません。 遺言が、法的に有効なものなら、100%配偶者のものになります。遺言執行者をつけておくことで、相続人は、妨害することはできません。勝手に財産を処分することも出来ません。 遺言執行者の権限で、できることが多いから、スムーズに対応できることもあるので、遺言は、十分、役に立つと思います。

トピ内ID:9320083934

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生命保険

041
ポメちゃん
生命保険は、受取人の固有財産だから、遺産分割しなくてもいいというのがあります。 多く残したい人に、多く残す手段です。 貯金は、使ったら、また貯めなくてはいけません。 家を購入される場合、頭金で、貯金を使いますが、 また、貯めるのに、時間がかかります。 心配なのは、万一、旦那が亡くなった場合、ローンは、団信でチャラになっても、遺産分割の問題があることです。 貯金がないのに、家も分割対象だから、相手に渡す金額は、大きくなるのです。 義親の取り分を金銭で、用意するとしても、頭金で、貯金使った後なんで、準備出来ないかも知れません。 遺言で、親の相続分を減らすこと、遺留分だけにすること、 生命保険があれば、そこから、親の遺留分を捻出できるかも知れません。遺留分がない兄弟なら、遺言だけでも十分だと思いますが、 遺言がなければ、基本が、法廷相続分になってしまいます。 家の名義が、共有名義なら、旦那名義部分だけが分割対象ですが、 共有名義にするには、頭金、繰上げ返済資金などを自分名義の貯金から出すとか、自分が資金を出すのが基本、あとは、結婚20年以上の夫婦間の贈与で1回きり使える控除があります。

トピ内ID:9320083934

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