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有給充当日。真実は?

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(トピ主 0
🙂
みや
仕事
よろしくお願いします。30代女性派遣社員です。 去年から大手企業に派遣されていますが、派遣先企業に有給充当日があります。 年7回です。 私は有給は自由に使いたいので、派遣先の有給充当日に有給は使いたくないです。 派遣元にそういうと「欠勤」で申請してくれ、と言われました。 なぜ「公休」ではなく「欠勤」になるのでしょうか? また少し調べたところ給料保証の話も出ていました。 有給充当日があることは承知で派遣されていますが、 その場合でも給料保証はされるのでしょうか? 派遣元は「公休」はできないから「欠勤」で。と頑なに言います。 給料保証の話はして来ません。 でも以前の派遣会社では「公休」「欠勤」なんて区切りはなく、休みは休みでした。 一体なにが真実なのでしょうか?

トピ内ID:7384009996

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有給休暇指定消化なので、休日の振替はできません

🙂
とおりすが~り
大前提1、慶弔時等の特別有給休暇を別にすれば、会社員が臨時にお休みする場合、有給休暇か欠勤のどちらかの仕組みが使われます。「公休日(法定休日および所定休日)」は派遣先の会社であらかじめ決められており、トピ主さんの都合で動かすことはできません。派遣社員は派遣先の公休カレンダーに従う契約になっています。 大前提その2、条件がいくつかありますが、会社は有給休暇を指定して社員に取得させることができます。これは労働基準法で認められている会社の権利です。 この大前提を踏まえると、トピ主さんが派遣されている会社は日にちを指定して一斉に有給休暇を取得させる仕組みがあるようです。しかしながら、トピ主さんは社員ではないので、自発的に有給休暇を取得してもらうか、欠勤するか、どちらかになります。またその日は会社休日(公休日)ではないので、休日振替はできません。 どちらかにしてほしいという派遣先の要望を受けて、トピ主さんは欠勤したいと希望したのです。当然、その日のお給料は出ず一日分のお給料が減らされます。それはトピ主さんに不利なので、派遣先から給与を補填しますよ、という申し出があったのでしょう。 再度書き込みますが、今回は公休日ではなく、有給休暇の指定消化なので、休日の振替はできません。 以上、理解できましたか?

トピ内ID:0251673859

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何が不満?

041
ルル
公休か、欠勤か。 派遣社員が気にする必要ありますか? お給料は時給ですよね。 公休でも欠勤でも1円ももらえません。 もらえるべきところから減らされるのではなく、元々なかった計算です。 給料保証はないですよ。 有給を取っている人は給料保証される=有給が一日減る。 有給を取らなかった人が給料保証される=有給は減らず一日分の日当が出る それが7日間積もったら? まかり通るなら、皆有給取らないでしょう。 公休は期初に通達される年間カレンダーに依ります。 そこで有給充当日=実際は稼働していないが年間休日に含まれていない日は公休には入りません。 その日に有給を使わない人は皆欠勤扱いです。 ただ、7日間って多いですよね。 新入社員や派遣1年目だと、ほとんどの有給を充当日に持って行かれてしまいます。 その点ではかなり同情しますが、派遣だと別に使わなくてもどうってことないですよ。 仮に有給が10日あったとして。 有給充当日の有給申請0日(欠勤7日)・平日の有給申請10日 有給充当日の有給申請7日・平日の有給申請3日&欠勤7日 どちらももらえる額は同額です。

トピ内ID:7731515785

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現実を考えましよう。

041
マガジン
派遣先は有給に対して時季変更権があり、有給充当日がそれにあたると思います。欠勤は公休以外の休みで 通常、給与・日給はつきません、会社の就業規則により欠勤の回数が多いと査定にマイナス評価される場合もあります。派遣であれば日給月給制ですから公休も欠勤も関係なく 出勤回数のカウントだけです。派遣会社と派遣先との契約?に有給充当日があれば それが優先になり、トピ主の主張は派遣先の人事方針に異義となり、派遣会社にはマズイ結果となります。派遣先は人事方針に合わせてくれる派遣会社に変えればよいだけですから。

トピ内ID:5709544629

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契約は?

💍
う~ん
派遣先企業の有給充当日は、派遣先の従業員と労使協定を結んで行っているので派遣社員のトピ主には関係ありません。 派遣元と派遣先がどのような契約になっているのかによっても違いますが。。。。 派遣先が有給充当日で休み、派遣社員もその日に有給を使っても良いと言われているのに使いたくない、それで休みというのなら欠勤でしょう。 また、契約書には休日について書かれていると思いますが、 「休みは派遣先に準ずる」というような事が書かれていませんか? 書かれている場合は、派遣先が普通に休日であろうが有給充当日であろうが、派遣社員としては労働のない日となり、 この日も休業補償にはあたりません。

トピ内ID:4713775531

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