本文へ

子供のない夫婦の遺産相続について

レス12
(トピ主 1
041
あき
ひと
夫婦のどちらかが亡くなった場合、夫婦に子供があれば相続権があるのは配偶者と子供のみですが、子供がなければ、亡くなった配偶者の親きょうだいにも相続権が発生しますよね 私は、なぜ子供のない夫婦のみ、きょうだいに相続権が発生するのかわからないです 残された配偶者のみに相続権を認めるほうが理にかなっているように感じるのですが、皆様はどう思われますか?

トピ内ID:4886207832

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数12

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

本当に困ったものですよね・・・。

🐱
お昼寝コロコロ
私もとても仲の悪い義理の姉がおります。 もう10年以上前から、私の夫(義理の姉からする実の弟)の残すであろう遺産を貰う予定にされていて、甥や姪の為にと話をしてきます。 普通は30代のまだ若い夫婦にしませんよね。 だから、遺産を残さないよう使い切って、最後は借金を残そうと思っています。通帳も0にして。 リバースモーゲージ?でしたか、それもして、遺言書も作り、それでも貯金を無くし、借金を・・・と。 法改正をされれば、考え直しますが。

トピ内ID:2855090319

...本文を表示

それも一理ありますが、問題は二次相続の時です。

041
ひまわり
例えば親が教育熱心で財産のかなりの部分を注ぎこんで息子を育て結果高収入を得たとします。その息子が死亡した結果息子の財産が息子の配偶者に全部行くのもよいですがその配偶者が死ねば(二次相続)どうなると思います?配偶者の財産は全額配偶者の親兄弟にわたる結果になります。これ不条理だとトピ主は思いませんか?配偶者とその配偶者の親兄弟は文句はないでしょうが。  つまりですよ、トピ主両親がトピ主の男の兄弟にかなりの財産をつぎ込んで教育してもその成果は男の兄弟の配偶者が独り占めし(ここまでは何等問題が無い訳です)その次にその配偶者が死亡した時は〈二次相続)トピ主男兄弟が稼いだ財産の全部がトピ主とは全く縁もゆかりもない配偶者の親兄弟にわたっても、トピ主さんは一円も相続できなくても平気ですか?元をただせばトピ主親から出たもので当然トピ主も貰えた筈のお金です。世の中それはあまりにも不条理だと言うことで今の法律になったのだと思いますよ。  まぁトピ主さんがどの立場でこの問題を考えるかで結論は自ずと決まるのでしょうね。

トピ内ID:5009818622

...本文を表示

『先祖代々』という考え方

🙂
トピ主さんのお考えでは・・ 創業○百年とかの老舗のお店の○代目の店主(長男)に子供がいなかったら すべて配偶者のものになり、ゆくゆくは配偶者一族、状況が変われば配偶者の再婚相手のものになる。 残された親兄弟には何も残らない。 どうです? 理にかなっていますか? 『老舗』が特別だと考えがちですが、ほんの数十年前の日本では庶民にとっても先祖代々の家や田畑が一番の重要な資産でした。食べて(生きて)行くには必要不可欠な財産でした。 トピ主さんがおいくつか分かりませんが、祖父母世代ならご存知かと。 私は今の法律は理にかなっていると感じます。 一方、トピ主さんの気持ちも理解できます。 時代が変わったのでいつか法律も変わるでしょうね。 『老舗』の跡取りや『農家』が特別な存在の今は、婚前契約書を取り交わすのが当たり前になるかもしれませんね。 法律を変えたければ声を上げること。 声を上げている人を支援すること。 私も子無しです。 私は配偶者が全て相続できるように公正証書の遺言証を作成済みです。

トピ内ID:2416419011

...本文を表示

親の遺産を受け継いでいるから

🐱
neko
『子供のない夫婦のみ、きょうだいに相続権が発生する』親の遺産を受け継いでいるからかな?と思います。 当方の場合で言うと二人きょうだいで、親の遺産は山分けしました。親は私に遺産を残したかったようですが『二人共可愛い我が子なので、一人に遺産を残すと言う遺言書はかけない』としてきょうだいが譲り合いの精神を発揮して、相続放棄をして欲しかったようです。 もちろんそんな精神が発揮される訳もなく山分けになったのですが、この遺産が私の生きている間に全てきょうだいの伴侶に行くのは親だって全く納得しませんね。子供が居れば将来的に親の孫に行く事になるので納得するでしょうが。 …という背景もあるので、『亡くなった配偶者の親きょうだいにも相続権が発生』するのではないかしら。

トピ内ID:9019971142

...本文を表示

うん、たしかにね

🙂
うちも子なし
子供がおられない方からのトピですよね? でないとこういったトピは上がらないと思いますから。 夫婦のどちらかが他界したら、相続順位1位の子供が相続、 子供がいない場合は、順位2位の親、親が他界して居ない場合は 順位3位の兄弟姉妹、3位の兄弟姉妹が他界していたらその子ら (代襲相続)・・となり、配偶者が全部相続出来ません。 「理にかなうか、かなわないか」は、子のいない夫婦の側面だけを 見たら、配偶者が全部相続出来るのが「理にかなう」と言えるんでしょう けど、相続権利を有する側から見たら「理にかなっていない」という 側面もあります。ここを否定してしまうと相続システムそのものが 崩壊しますね。 で、夫婦の財産を配偶者だけには相続出来ない法律なんだけど、 そこはちゃんと回避策もあるんです。 「遺言書」ですね。 相続順位第2位である親は、例え遺言書があっても「遺留分を請求出来る」 立場にあるから、遺留分相当の遺産相続は仕方ないです。 「要らない」と言ってくれれば全部相続出来ます。 兄弟姉妹は、遺留分請求権はありませんから、 仮に親がすでに他界していて相続権利が兄弟姉妹だけの状態なら 遺言書が優先され、すべて配偶者相続になります。 兄弟姉妹の子らは仮に親が他界して代襲相続者であっても、 親に遺留分請求権がないから、子らも同様に遺留分請求は出来ません。 ですから、初めの一歩としては「遺言書」を作ることでしょうかね。 「配偶者だけが全部相続出来ない」法律でもありますが、 「遺言書」という”武器”も有る法律なんです。

トピ内ID:1871528071

...本文を表示

お気持ちはとてもよく分かります

041
いなちゃん
お気持ちはとてもよく分かります。 分かりますが、法律は法律、変わるまではどうにもなりません。今後変わる可能性はありますよ。今までも、配偶者と他の相続人との相続割合が変わったりなどありましたから。 兄弟姉妹には遺留分がありません。 なので、遺言書を書くことで、(親が先に亡くなっている場合のみですが)配偶者に全額遺産を残すことができます。 私も子どもがいないので、遺言書を書こうと思ってます。 資産といえば持ち家(マンション)くらいしかありませんが、せめてそれだけは夫に残してあげたい。今のマンションは、夫と共有名義ですが、私の持ち分の方が圧倒的に多いのです。 私より先に夫が死んだ場合、夫の死後に夫の遺産が義妹に行くのは全く構いませんが(夫住宅の持ち分の4分の1を現金で支払えば良いので)、夫より先に私が死んだ場合、夫は遺産分割のために住んでいるマンションを売るしかなくなるからです。

トピ内ID:4318023780

...本文を表示

類推するに

🙂
山手のアザラシ
法律の専門家の解釈は別に譲るとして、 相続は配偶者及び直系親族間で生じるのが基本、 でもそれに限ると相続人がいない場合も発生し遺産処分が面倒、 だから兄弟姉妹にも相続権を拡大、 ただし反面で広がり過ぎるのも紛争のタネとなるので兄弟姉妹には遺留分を認めず権利を限定、 本人が遺言で容易に排除可能、 ということではないでしょうか。 遺言を書けば良いのです。

トピ内ID:3887011278

...本文を表示

確かに違和感はありますね。

🙂
コマツ
亡くなった配偶者の親、兄弟、さらには甥や姪まで相続権がありますから。 ほとんど会ったこともない甥、姪のために家屋を処分して現金化しなければならないケースもあり得ますし。 そのためにも夫婦間で良く話し合い、法的に有効な遺言書を残しておくことが大切です。 兄弟(もちろん甥、姪にも)には遺留分が有りませんから、親の存在が無いのなら配偶者に全てを残すことが可能です。

トピ内ID:5776423524

...本文を表示

子供のいる夫婦でも同じですよ

041
子なし主婦
夫が亡くなって、妻子全員が相続放棄するケースも多々あります。 夫の親が健在なら次はそちらへ行くし、 そうでなければ夫の兄弟姉妹に相続権が発生します。 夫の兄弟姉妹が相続放棄すると こんどは夫の甥姪に相続権が発生します。 今は、ほとんど価値のない山林や廃屋などの相続が多いので、社会問題になっていますよ。 兄弟姉妹には遺留分がありません。 だから実際は、妻が全部相続するのが一般的だと思います。 兄弟姉妹がうるさく言ってきても無視すればいいのです。 私も子がないので、そうするつもりです。 ただ兄弟の遺産を狙うような下品な親族はいないので心配してませんが。

トピ内ID:7672750674

...本文を表示

納得できないこと

🙂
メロちゃん
法律って、納得できないことありますね。 うちも、子供いないので、相続のことは気になってます。 揉めないと思っても、気軽に話せる相手ではないので、 話すタイミングが迷うし、お互い遠方だから、 面倒ですね。 うちは、旦那の妹のところも、子供いませんが、 法律では、先に兄弟が亡くなっても、 代襲の甥姪まで権利があります。 なお、親に離婚歴があったりして、 異父母兄弟(半血兄弟)がいると、 その半血兄弟にも権利があるって? つまり、兄弟といっても、本人同士すら会ったことない ケースであったりするかも知れない。 面識、付き合いないと、探すのが大変かも知れません。 出来れば、遺言(公正証書)があって、 遺言執行者とかいれば、 兄弟には、遺留分がないので、 遺言があれば、手続きはスムーズにできるかも知れません。 当面、必要な資金を一時払いの終身保険などで準備してます。 生命保険は、受取人の固有財産ですから、 受取人が単独で手続きすることができるし、 他の相続人の同意は不要です。 基本、遺産分割しなくてもいいと思います。 法的相続人の相続税の非課税枠が、 500万×法廷相続人の数あります。

トピ内ID:5307279776

...本文を表示

実の兄弟姉妹だから

🙂
ふぁあ
血縁の実の兄弟姉妹だから法定相続人になるでしょうね。厳密に言えば、子供のいない夫婦のどちらかが亡くなれば、配偶者の親、兄弟姉妹、甥姪(代襲相続)が法定相続人になります。 配偶者が病気や事故で若く亡くなったのでなければ、親は亡くなっているので除外。兄弟姉妹になります。 それが嫌なら、遺言書を書いて貰うしかないです。今は仲良くても、法定相続人に該当する、お金がいくらか当たるとなったら豹変する人いますからね。 すんなり「相続放棄」に承諾して貰えると思いますか? 法律を変えるようにするか、遺言書を書いて貰うしかないですね。法律を変えるには時間が掛かるので後者を時機を見てされた方が良いです。

トピ内ID:9375043780

...本文を表示

貴重なレスありがとうございます

041
あき トピ主
レスをくださった皆さん、しっかりしたお考えや知識をお持ちでいらっしゃって、一つ一つありがたく拝読させていただきました ありがとうございます 私自身は、既に成人した子供がいる既婚者です 私自身の財産に関わる問題だからという視点ではないのですが、この法律に対して疑問を持ち、今回、質問させていただきました

トピ内ID:4886207832

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧