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相続について

レス14
(トピ主 0
💰
natsu
ひと
母側の伯父 ・配偶者なし ・子なし ・親(私の祖父母)は亡くなってます ・母と伯父の2人きょうだい ・姪、甥にあたるのは私のみ ・伯父名義の家あり 母とは私も伯父も不仲疎遠になっています。 以前伯父から生命保険の受取人を私に変更したと報告がありました。 伯父が亡くなった場合その他の 相続をされるのは通常、母です。 不仲で付き合いが無くても母になってしまいますか? 伯父には中々自分から遺産については聞くことが出来ないので。。。

トピ内ID:2925520390

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相続人は

💰
すず
お母様だけです。 遺産は全てお母様が相続する事になります。 生命保険の受取金は、相続財産には含まれないため生命保険の受け取りは、とぴ主さんになります。 お母様が伯父様より先に亡くなったら 相続人はとぴ主さんになります。

トピ内ID:6225977007

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死亡保険金はトピ主さんへ渡ります

😉
富子
保険金は受取名義人、つまりトピ主さんへ渡ります。相続には関係ありません。 不動産や預貯金は伯父様死亡時にお母様の戸籍を調べる必要があります。お母様がご存命ならお母様に全額行きます。不仲だろうと関係はありません。渡したくなければ伯父様死亡時その旨をお母様に知らせ、3ヶ月以内にお母様からの相続放棄の書面を裁判所に提出する必要があります。提出が無ければ、そのままお母様の相続手続きを10ヶ月以内にしなければなりません。 伯父様が貴女に全て相続させるとの遺書を用意していれば、兄弟に遺留分は無いのでそのまま貴女へ名義は移ります。保険金受取人を貴女に変えたのなら、遺書も書かれているかもしれませんね。

トピ内ID:5568394013

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年齢が分からないけど

🙂
夢ちゃん
とりあえず、生命保険と遺産相続は別物ということは理解されてると思うんですが、その生命保険の受取にしたと言われた時に 死後の事務処理をお願いされた?確認すればよかったのに。 あとその前の介護問題もあると思いますよ。 あ、でも今からでも 伯父さんがお元気で70ぐらいであれば、エンディングノートを書いてもらっては?(あくまでも遺書ではないです。) この先、伯父さんが病気になった時のこと、延命治療、葬儀のことなど書いておいてもらうといいです。 ついでに、資産関係もさりげなく。寄付するなら寄付先も。 ちなみに、ちゃんとした遺書がなければ、トピ主さんの母親に全額行くと思いますよ。(資産がそれなりにあるなら相続税も大変だと思いますが) トピ主さんは伯父さんと仲良しなんですね。 遺産じゃなくて、伯父さんの老後の先を聞いてみては? 生命保険を受け取る前に色々お金かかると思うし。

トピ内ID:9218009340

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不仲疎遠は影響しない

🐱
love
例え絶縁状態でも、遺言書が無ければ法定相続人はトピ主さんのお母さんお一人になります。 ただし死亡保険金の受取人は相続とは無関係ですので、トピ主さんを指定してあれば全額トピ主さんが受け取れます。 聞きにくいかもしれませんが、伯父さんの意向を今のうちにキチンと聞いておかないといけません。 お母さんが伯父さんよりも早く亡くなった場合は、トピ主さんが代襲相続人になります。(トピ主さんに兄弟がいた場合は等分ですが)

トピ内ID:7894537510

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トピ主が介護するの?

041
bb
伯父さんが要介護になったらトピ主が介護しますか? 介護するつもりなら聞いてもいいのでは? 相続で貰うことばかり考えないように。

トピ内ID:6812173058

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トピ主様は法定相続人ではないので、

🙂
あめり
死亡保険金を受け取られますと、 一定控除がありませんので課税されます。 ですが、受け取った保険金から贈与税を支払えば良いだけです。 また、叔父様がトピ主様を受取人に指定されているのであれば、 叔父様死亡後に保険金を受け取ることに何ら問題はありません。 どちらの保険会社なのかくらいは叔父様にお聞きになることをお勧めします。 トピ主様や叔父様がお母様に言わなければ、 トピ主様が保険金を受け取ったとしてもそれが彼らに知れることはありません。

トピ内ID:2965398825

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遺言

🙂
ポメちゃん
伯父さんが、法的に有効な遺言書いているなら、 兄弟には、遺留分がないので、 遺言のとおりになります。 極端に言えば、全額、どこかに寄付するとあれば、 そのとおりになります。 遺言がない場合、 疎遠でも、お母さまが相続人なんで、 普通の法廷相続なら、 生命保険以外の遺産は、すべてお母さまのものです。

トピ内ID:7187867847

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確か

🐱
にゃん
保険は受取人がもらうはずです それ以外は遺言書がないと お母さんにも渡りますね

トピ内ID:9318220831

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法定相続人

🙂
さんしょ
被相続人になる人が配偶者・子ども共になしとなると法定相続人になるのは兄弟姉妹になります。 トピ主さんのケースでは伯父の妹であるお母様ですね。 不仲であろうと面倒を見てなかろうと法定相続人は変わりません。 ただ、兄弟姉妹には遺留分の減殺請求権がありませんので、伯父さんが本当に妹に相続をさせたくないというのであれば、遺言書を書かれて例えばトピ主さんや他の第三者に財産全てを遺贈するとすれば、お母様は法律上一銭も相続できないことになります。 トピ主さんが伯父様の養子にでもなれば遺言書がなくてもお母様は相続人ではなくなります。

トピ内ID:4288273279

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はい、ご理解の通りです。

🐱
緑鍵盤
疎遠であろうと不仲であろうと絶交していようとも、法定相続人は母上ですね。 特段の遺言なく伯父様がお亡くなりになると、遺産は母上が相続することになります。 ただし、生命保険は受取人のものになりますので、それは法定相続の遺産とは異なりトピ主さん自身のものです。 (ただし、保険金受取は相続による遺贈の扱いとなるため相続税の計算に繰り入れられると共に2割加算があるので実際にその時がきたら専門家にご相談を・・) ちなみに、遺言書があれば財産をどのようにでも処分できます。 被相続人の妹である母上には遺留分がないからです。 全財産をトピ主に贈るという遺言も有効ですし全財産をユニセフに寄付するっていう遺言も有効です。 さらにちなみに、伯父様の養子になれば法定相続人は「トピ主のみ」になります。

トピ内ID:5654164073

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兄弟には遺留分がない

🙂
sh
法定相続人は、お母様だけです。 ただし、兄弟には遺留分がないので 遺言状があれば遺言状が尊重されます。 例えば伯父様が『全財産を〇〇へ遺贈する』等の遺言状を 残されていた場合、お母様には渡りません。

トピ内ID:7415061812

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相続と保険は別

🙂
とんとん
生命保険の受取に関しては、トピ主様で大丈夫かと思います。伯父様もお一人ですので、老後というか、ご自分の後始末はお考えのことかと思います。 相続に関しては、遺言がなければ不仲でもお母様が相続人となります。が、遺言(友人や自治体に寄付、弁護士に死後の依頼と財産処分)がある場合、兄弟には遺留分がありませんので、遺言通りとなります。 お母様とは不仲とのこと。おそらく遺言でご自分の葬儀まで含み弁護士等に依頼済、お母様には残したくないが、せめて保険金だけでも・・・とトピ主様に残そうと思ったのではありませんか?

トピ内ID:7330586757

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そういう時の遺言書

🐱
ねこねこ
相続人はお母様になりますね。 ただ、お母様が伯父さんより先に亡くなった場合にトピ主さが相続人ですよね。 保険の受取人は相続人に関係なく指名できるので伯父さんはトピ主さんに少しでも残したいのでしょう。 伯父さんが実の妹であるお母様へ遺産を残したくないなら、遺言状を作成するしかないでしょう。 握りつぶされないためにも、お金はかかりますが公正証書遺言にしておくのが良いと思いますよ。

トピ内ID:1485304905

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どうしたい?

🙂
イモトの眉
トピが何を聞きたいかの趣旨がいまいちはっきりしませんが、 母よりも伯父が先に他界すれば伯父の財産は母が相続します 伯父よりも先に母が他界したら、その後の伯父の死去にともなう 相続はトピ主さんです。 生命保険(死亡保険金)の受取人がトピ主に指定されているなら、 その保険金は相続とは関係なくトピ主が受取ります。 受取人指定の保険金は相続財産にはあたらないため、です。 ご存知ですかね? で、なぜ保険金受取人をあなたに指定したか?です。 こればかりは伯父さんに聞いてみないと何とも言えませんが、 伯父さんと母は不仲、だとして伯父さんは自分の最期のことは お母さんには任せたくない、トピ主さんにやってほしい、 その対価として保険金を用意した・・と推測するのが正しいのでは ないでしょうか? 遺言書を作成とか書いてもらうとかそういうレスありますけど、 現段階で相続人ではないトピ主に対して、またトピの趣旨とは ズレていると思いますし、トピ主に指南する内容ではありません。 その主体が伯父さんなわけですから、伯父さんの意思なくして 遺言書うんぬんをここで問うのは論外か、と。

トピ内ID:2841458011

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