トピを開いて頂きありがとうございます。
30代既婚女性のトピ主です。
昨年、祖母が急逝しました(祖父はすでに他界)。
祖母にはトピ主母を含む三姉妹がいるためその3名で遺産を分けることになりましたが、
それから約1か月後、その相続の手続き中に、祖母を追うようにして母(次女です)が
亡くなりました。
この場合、代襲相続とみなされ母が相続する予定だった遺産はトピ主が受け取ることに
なるのでしょうか?
それとも、祖母死亡の時点では母は存命だったことを踏まえ、トピ主にはその権利はないと
いうことになりますか?
祖母の預金先の行員担当者の方は、そうなると孫であるトピ主に権利が移るとおっしゃったそうで、
手続きの対応をしていた伯母からトピ主も必要書類を用意するように言われたため
急遽そのようにしたのですが、
身内に「“民法に基づく”理由からトピ主に遺産は相続されない」という人がいて
伯母がその言い分を飲み込めずに困惑しております。
色々な背景もありますが、まずはトピ主に相続の権利があるかないか、この点について
はっきりした答えが知りたく、お詳しい方や似た経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご意見をお聞かせ頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
トピ内ID:1112838686